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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国民年金法 第104条(戸籍事項の無料証明)

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市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

この条文の基本情報

戸籍事項の無料証明とは何ですか?

定義戸籍事項の無料証明とは、国民年金法第104条に定められた規定で、「市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第104条(戸籍事項の無料証明)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第104条の条文原文は「市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
  3. 国民年金法第104条は第八章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第104条の前の条は国民年金法第103条です。
  7. 国民年金法第104条の次の条は国民年金法第105条です。
  8. 国民年金法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/104

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法104条は、市町村長が条例の定めにより、年金の被保険者・受給権者や加算の要件に該当する子の戸籍について無料で証明できると定める。義務ではなく、可否は条例次第である。

Q · 年金の手続で使う戸籍謄本は、無料でもらえるんですか?

条例があれば無料。窓口で年金請求用と伝えるのが条件です

国民年金法104条は、市町村長が当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者・被保険者であった者・受給権者、及び遺族基礎年金の支給や障害基礎年金・遺族基礎年金の加算の要件に該当する子の戸籍について、無料で証明を行うことができると定めています。ただし「できる」規定であり、実際に無料になるかは市町村の条例次第です。また窓口では用途が分からないと通常の手数料が請求されるため、申請書の使用目的欄に年金請求と明記する必要があります。相続登記や銀行手続に使う分は対象外です。

解説

戸籍謄本一通450円、除籍謄本は750円。遺族基礎年金や未支給年金の請求では、これを三通も四通も揃えることになり、気付けば数千円が財布から消えている。ところが国民年金法104条は、市町村長は年金に関わる戸籍について無料で証明を行うことができる、と定めている。しかも対象はあなた自身の戸籍だけではない。被保険者であった人、受給権者、そして遺族基礎年金の支給や障害基礎年金の子の加算に関わる子の戸籍まで含む。ただし条文には二つのブレーキがついている。「できる」であって義務ではないこと、そして「当該市町村の条例の定めるところにより」という限定だ。つまり無料になるかは、あなたの住む市町村が条例を持っているか、そして窓口であなたが用途を告げたかで決まる。黙って出せば450円、年金請求に使うと言えばゼロ円。同じ紙、同じ窓口、同じ日である。

法的な位置づけ

国民年金法104条は、年金給付事務に関する戸籍事項の無料証明を定める規定である。市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者、受給権者、及び遺族基礎年金の支給又は障害基礎年金・遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍について、厚生労働大臣又はこれらの者に対して無料で証明を行うことができる。義務ではなく裁量規定であり、手数料の減免は市町村の条例に委ねられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.必要な戸籍の種類と通数を先に確認する 年金事務所またはねんきんダイヤルに連絡し、請求する給付ごとに必要な戸籍の種類と通数を確認する。行政機関間の戸籍情報連携により添付が不要になっていないかも同時に確認し、そもそも取得が要るかを判断する
  2. 2.死亡が絡む請求は戸籍への反映を待つ 死亡届を出した当日は死亡の記載が戸籍に入っていない。本籍地が届出地と異なる場合は反映まで一週間以上かかることがあるため、市区町村と年金事務所を回る順番を先に決めてから動く
  3. 3.申請書の使用目的欄に「年金請求」と明記する 戸籍窓口で申請書を書く段階で、使用目的欄に年金請求と記入し、年金請求書や基礎年金番号がわかるものを提示する。窓口は用途が書かれていなければ条例上の無料対象か判断できず、機械的に手数料を請求する
  4. 4.年金用と他用途の通数を分けて申告する 相続登記や銀行の相続手続に使う分は無料の対象外となる。年金提出用と他用途分の通数を窓口で分けて申告し、他用途分は正規の手数料を払って領収書を保管する
  5. 5.対象外と言われたら条例の根拠条項を確認する 無料にできないと言われた場合、担当者に根拠となる条例と該当条項を尋ね、年金事務所が示す必要書類一覧を提示する。対象を遺族基礎年金や未支給年金に限る運用もあるため、自分の請求が対象かを確認したうえで判断する

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍事項の無料証明とは何ですか?

年金の請求に必要な戸籍について、市町村が条例に基づき手数料を取らずに証明する制度です。国民年金法104条が根拠で、対象は被保険者・受給権者と加算要件に該当する子の戸籍です。

Q2年金の手続きで戸籍謄本はいくらかかりますか?

通常は戸籍謄本450円、除籍謄本750円が標準です。ただし国民年金法104条に基づく条例がある市町村で、年金請求用と申し出れば無料になる場合があります。

Q3遺族基礎年金の請求に必要な戸籍は何ですか?

死亡した被保険者の死亡の事実が記載された戸籍と、請求者・子との身分関係を示す戸籍が必要です。死亡日以降に交付されたものである必要があります。

Q4戸籍の無料証明はいつ申し出ればいいですか?

手数料を納める前、申請書を提出する時点です。交付を受けて支払いを済ませた後に年金用だったと伝えても、還付は原則認められません。

Q5未支給年金の請求にも戸籍は必要ですか?

必要です。国民年金法19条の未支給年金は請求者が受給権者と一定の親族関係かつ生計同一であることが要件で、その証明に戸籍が使われます。

Q6障害基礎年金の子の加算に戸籍はいりますか?

必要です。国民年金法33条の2の加算は子との身分関係の証明が前提で、104条はこの加算の要件に該当する子の戸籍を明示的に無料証明の対象としています。

Q7死亡届を出してから戸籍に反映されるまでどれくらいですか?

本籍地の市区町村で処理されるため、届出地と本籍地が異なると一週間以上かかることがあります。反映前の戸籍では死亡の事実を証明できません。

Q8年金用の戸籍は代理人が取っても無料になりますか?

条例の定め方によります。多くは請求者本人または法定代理人を想定しており、任意代理人の請求を対象外とする運用もあるため、事前に窓口へ確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1戸籍って本籍地でしか取れないんですよね? 年金の手続のために遠くまで行くんですか?

令和6年(2024年)3月1日から広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも本人・配偶者・直系親族の戸籍証明書が取れるようになりました。ただし兄弟姉妹の分、代理人請求、郵送請求は対象外で、顔写真付き身分証が必要です。実務のポイント:広域交付で取った分が104条の無料証明になるかは、条例を持つのが本籍地の市町村であるため実務上の取扱いが分かれます。急ぐなら広域交付、費用を抑えたいなら本籍地と、目的で窓口を使い分けるのが実務の勘所です

Q2年金の請求で出した戸籍は返してもらえますか? 相続の手続にも使いたいんですが

提出した戸籍は日本年金機構が保管するのが原則ですが、窓口でコピーを取って原本を返す原本還付の扱いをする場合もあります。実務上、取扱いが分かれているので提出前に必ず確認してください。実務のポイント:法定相続情報一覧図を法務局で作れば、その写しは無料で複数枚交付され、年金・銀行・相続登記を一枚で回せます。戸籍一式を何度も取り直す費用が丸ごと消えます

Q3うちの市には条例がないと言われました。もう払うしかないんですか?

104条は「できる」規定で、無料化の直接の根拠は市町村の条例です。条例がなければ通常の手数料になります(最新の改正状況をご確認ください)。ただし担当者が制度を把握していないだけの可能性もあるので、条例と該当条項を尋ねる価値はあります。実務のポイント:104条は市町村長が厚生労働大臣に対して無料証明を行う経路も用意しています。本人がどうしても取れない事情があるときは、年金事務所側から確認できないか相談する道があります

間違えやすい点 AI による整理

  • どうすれば戸籍を無料で手に入れられるかを調べている時点で、問いが一つ古い可能性がある。令和6年(2024年)3月1日から行政機関間の戸籍情報連携が動き始め、年金の請求で戸籍謄本の添付そのものが不要になる場面が出てきた。窓口に行く前に、そもそも要るのかを年金事務所に確認する順番が正しい(最新の取扱いをご確認ください)
  • 無料になることを知っている人でも、その無料が年金事務所に提出する分に限られることまでは知らない。銀行の相続手続や相続登記に使う分は通常どおり有料で、窓口で五通くださいと言えば四通分は課金される。さらに深刻なのは、提出した戸籍が手元に戻るとは限らない点だ。原本を返す扱いをする窓口もあるが、実務上、取扱いは分かれている
  • あなたから見れば、同じ日本国民が同じ年金制度の手続をしているだけである。法律から見ると、手数料は地方自治法228条により条例で定めるべき事項で、完全に市町村の自治の領分だ。この落差があるから104条は国が無料を命令する形を取れず、隣の市では無料、こちらでは有料という差が残る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容104条:戸籍事項について無料で証明できる(手数料の減免)105条:受給権者等の届出義務、死亡の届出
102条:年金給付を受ける権利の消滅時効
名宛人市町村長(指定都市では区長又は総合区長)被保険者・受給権者・戸籍法上の届出義務者
年金給付を受ける権利を有する者
強制力「できる」規定+条例委任。市町村の裁量が残る義務規定。原則14日以内などの期限がある
強行規定。支給事由発生日から5年で時効消滅
怠った場合の不利益手数料を負担する(交付後の還付は原則不可)給付の停止・過払いの返還など事務上の不利益
受給権そのものが失われ、回復手段が乏しい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法(2008年施行)/規費法

台湾では年金・社会保険の給付請求に用いる戶籍謄本について、規費法に基づく減免の枠組みで対応する。日本のように年金法本体に無料証明の条項を置く構造ではない

韓国
국민연금법/가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国も年金請求書類としての가족관계증명서について수수료 면제の運用があるが、根拠は戸籍(家族関係登録)側の法令に置かれる傾向がある

ドイツ
SGB X § 64(Kostenfreiheit)

ドイツは社会法典総則側で、社会給付手続に必要な証明書等の手数料免除を横断的に定める。日本のように個別の年金法に置く方式より適用範囲が広い

アメリカ
Social Security Act/各州の vital records 法

米国は連邦の給付法が州の証明書手数料に直接介入せず、免除の可否は州法に委ねられる。連邦と州の分権構造が、日本の国と市町村の関係と類似の帰結を生む

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、夫の死亡届を出したその足で戸籍謄本を取りに行ったら、どうなる? 死亡の記載はまだ戸籍に入っていない。本籍地が別の県なら反映まで一週間以上かかることもあり、その戸籍を年金事務所へ出しても受け付けてもらえない。遺族基礎年金の請求書一式を揃えたつもりが、市役所と年金事務所を二往復する羽目になる。しかも二度目の交付にも手数料はかかる
  • 戸籍窓口に立つ職員の側から見ると、目の前の申請書には用途が書かれていない。書かれていなければ条例上の無料対象かどうか判断のしようがなく、機械的に450円を請求する。あなたが黙っていた一分が、そのまま料金になる
  • 障害基礎年金を受けているあなたに、受給権が発生したあとで子ができた。子の加算を受けるには子との身分関係を戸籍で示す必要がある(国民年金法33条の2)。104条がわざわざ名指ししているのが、まさにこの加算の要件に該当する子の戸籍だ。加算は原則として届け出た月の翌月分からで、遡っては付かない。書類集めの遅れが、そのまま受け取れない金額になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 年金事務所かねんきんダイヤルで、必要な戸籍の種類と通数を先に確認する。情報連携で添付が省ける状態になっていないかも同時に聞く2. 死亡がからむ請求なら、死亡届の記載が戸籍に反映されるのを待つ。本籍地が別なら一週間以上を見込む3. 市区町村の戸籍窓口で、申請書の使用目的欄に年金請求と明記し、年金請求書や基礎年金番号がわかるものを示す4. 相続登記や銀行用に使う分は無料の対象外なので、通数を分けて申告する

訴えられた側:窓口で無料にできないと言われたら、まず自分の請求が条例の対象かを確認する。多くの市町村は年金請求用の証明を無料または減免の対象としているが、対象を遺族基礎年金や未支給年金に限る運用もある。担当者に根拠となる条例と該当条項を尋ね、年金事務所が示す必要書類一覧を見せる。それでも対象外なら、正規の手数料を払って領収書を保管する。交付後に争っても還付の道は乏しい

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。時間圧は周辺にある。年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(国民年金法102条1項)。受給権者が死亡したときの届出は原則14日以内(同105条)。さらに添付する戸籍は受給権発生日、死亡事案なら死亡日以降に交付されたものである必要があるため、あらかじめ取っておいた戸籍は使えない

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)公布、平成22年(2010年)施行 日本年金機構の設立に伴う組織改編により、証明の相手方が「社会保険庁長官」から「厚生労働大臣」に改められたとみられる。改正年次と条文への反映時期は人的検証が必要
  • 平成26年(2014年)公布、平成28年(2016年)施行 地方自治法の総合区制度創設に伴い、指定都市における読替対象に「総合区長」が加えられたとみられる。改正法令の特定は人的検証が必要

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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