市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
要点国民年金法104条は、市町村長が条例の定めにより、年金の被保険者・受給権者や加算の要件に該当する子の戸籍について無料で証明できると定める。義務ではなく、可否は条例次第である。
Q · 年金の手続で使う戸籍謄本は、無料でもらえるんですか?
条例があれば無料。窓口で年金請求用と伝えるのが条件です
国民年金法104条は、市町村長が当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者・被保険者であった者・受給権者、及び遺族基礎年金の支給や障害基礎年金・遺族基礎年金の加算の要件に該当する子の戸籍について、無料で証明を行うことができると定めています。ただし「できる」規定であり、実際に無料になるかは市町村の条例次第です。また窓口では用途が分からないと通常の手数料が請求されるため、申請書の使用目的欄に年金請求と明記する必要があります。相続登記や銀行手続に使う分は対象外です。
戸籍謄本一通450円、除籍謄本は750円。遺族基礎年金や未支給年金の請求では、これを三通も四通も揃えることになり、気付けば数千円が財布から消えている。ところが国民年金法104条は、市町村長は年金に関わる戸籍について無料で証明を行うことができる、と定めている。しかも対象はあなた自身の戸籍だけではない。被保険者であった人、受給権者、そして遺族基礎年金の支給や障害基礎年金の子の加算に関わる子の戸籍まで含む。ただし条文には二つのブレーキがついている。「できる」であって義務ではないこと、そして「当該市町村の条例の定めるところにより」という限定だ。つまり無料になるかは、あなたの住む市町村が条例を持っているか、そして窓口であなたが用途を告げたかで決まる。黙って出せば450円、年金請求に使うと言えばゼロ円。同じ紙、同じ窓口、同じ日である。
国民年金法104条は、年金給付事務に関する戸籍事項の無料証明を定める規定である。市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者、受給権者、及び遺族基礎年金の支給又は障害基礎年金・遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍について、厚生労働大臣又はこれらの者に対して無料で証明を行うことができる。義務ではなく裁量規定であり、手数料の減免は市町村の条例に委ねられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
年金の請求に必要な戸籍について、市町村が条例に基づき手数料を取らずに証明する制度です。国民年金法104条が根拠で、対象は被保険者・受給権者と加算要件に該当する子の戸籍です。
通常は戸籍謄本450円、除籍謄本750円が標準です。ただし国民年金法104条に基づく条例がある市町村で、年金請求用と申し出れば無料になる場合があります。
死亡した被保険者の死亡の事実が記載された戸籍と、請求者・子との身分関係を示す戸籍が必要です。死亡日以降に交付されたものである必要があります。
手数料を納める前、申請書を提出する時点です。交付を受けて支払いを済ませた後に年金用だったと伝えても、還付は原則認められません。
必要です。国民年金法19条の未支給年金は請求者が受給権者と一定の親族関係かつ生計同一であることが要件で、その証明に戸籍が使われます。
必要です。国民年金法33条の2の加算は子との身分関係の証明が前提で、104条はこの加算の要件に該当する子の戸籍を明示的に無料証明の対象としています。
本籍地の市区町村で処理されるため、届出地と本籍地が異なると一週間以上かかることがあります。反映前の戸籍では死亡の事実を証明できません。
条例の定め方によります。多くは請求者本人または法定代理人を想定しており、任意代理人の請求を対象外とする運用もあるため、事前に窓口へ確認が必要です。
令和6年(2024年)3月1日から広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも本人・配偶者・直系親族の戸籍証明書が取れるようになりました。ただし兄弟姉妹の分、代理人請求、郵送請求は対象外で、顔写真付き身分証が必要です。業界裏話ヒント:広域交付で取った分が104条の無料証明になるかは、条例を持つのが本籍地の市町村であるため実務上の取扱いが分かれます。急ぐなら広域交付、費用を抑えたいなら本籍地と、目的で窓口を使い分けるのが実務の勘所です
提出した戸籍は日本年金機構が保管するのが原則ですが、窓口でコピーを取って原本を返す原本還付の扱いをする場合もあります。実務上、取扱いが分かれているので提出前に必ず確認してください。業界裏話ヒント:法定相続情報一覧図を法務局で作れば、その写しは無料で複数枚交付され、年金・銀行・相続登記を一枚で回せます。戸籍一式を何度も取り直す費用が丸ごと消えます
104条は「できる」規定で、無料化の直接の根拠は市町村の条例です。条例がなければ通常の手数料になります(最新の改正状況をご確認ください)。ただし担当者が制度を把握していないだけの可能性もあるので、条例と該当条項を尋ねる価値はあります。業界裏話ヒント:104条は市町村長が厚生労働大臣に対して無料証明を行う経路も用意しています。本人がどうしても取れない事情があるときは、年金事務所側から確認できないか相談する道があります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 104条:戸籍事項について無料で証明できる(手数料の減免) | — |
| 名宛人 | 市町村長(指定都市では区長又は総合区長) | — |
| 強制力 | 「できる」規定+条例委任。市町村の裁量が残る | — |
| 怠った場合の不利益 | 手数料を負担する(交付後の還付は原則不可) | — |
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