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国民年金法 第104条(戸籍事項の無料証明)

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市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法104条は、市町村長が条例の定めにより、年金の被保険者・受給権者や加算の要件に該当する子の戸籍について無料で証明できると定める。義務ではなく、可否は条例次第である。

Q · 年金の手続で使う戸籍謄本は、無料でもらえるんですか?

条例があれば無料。窓口で年金請求用と伝えるのが条件です

国民年金法104条は、市町村長が当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者・被保険者であった者・受給権者、及び遺族基礎年金の支給や障害基礎年金・遺族基礎年金の加算の要件に該当する子の戸籍について、無料で証明を行うことができると定めています。ただし「できる」規定であり、実際に無料になるかは市町村の条例次第です。また窓口では用途が分からないと通常の手数料が請求されるため、申請書の使用目的欄に年金請求と明記する必要があります。相続登記や銀行手続に使う分は対象外です。

解説

戸籍謄本一通450円、除籍謄本は750円。遺族基礎年金や未支給年金の請求では、これを三通も四通も揃えることになり、気付けば数千円が財布から消えている。ところが国民年金法104条は、市町村長は年金に関わる戸籍について無料で証明を行うことができる、と定めている。しかも対象はあなた自身の戸籍だけではない。被保険者であった人、受給権者、そして遺族基礎年金の支給や障害基礎年金の子の加算に関わる子の戸籍まで含む。ただし条文には二つのブレーキがついている。「できる」であって義務ではないこと、そして「当該市町村の条例の定めるところにより」という限定だ。つまり無料になるかは、あなたの住む市町村が条例を持っているか、そして窓口であなたが用途を告げたかで決まる。黙って出せば450円、年金請求に使うと言えばゼロ円。同じ紙、同じ窓口、同じ日である。

法的な位置づけ

国民年金法104条は、年金給付事務に関する戸籍事項の無料証明を定める規定である。市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者、受給権者、及び遺族基礎年金の支給又は障害基礎年金・遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍について、厚生労働大臣又はこれらの者に対して無料で証明を行うことができる。義務ではなく裁量規定であり、手数料の減免は市町村の条例に委ねられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1戸籍事項の無料証明とは何ですか?

年金の請求に必要な戸籍について、市町村が条例に基づき手数料を取らずに証明する制度です。国民年金法104条が根拠で、対象は被保険者・受給権者と加算要件に該当する子の戸籍です。

Q2年金の手続きで戸籍謄本はいくらかかりますか?

通常は戸籍謄本450円、除籍謄本750円が標準です。ただし国民年金法104条に基づく条例がある市町村で、年金請求用と申し出れば無料になる場合があります。

Q3遺族基礎年金の請求に必要な戸籍は何ですか?

死亡した被保険者の死亡の事実が記載された戸籍と、請求者・子との身分関係を示す戸籍が必要です。死亡日以降に交付されたものである必要があります。

Q4戸籍の無料証明はいつ申し出ればいいですか?

手数料を納める前、申請書を提出する時点です。交付を受けて支払いを済ませた後に年金用だったと伝えても、還付は原則認められません。

Q5未支給年金の請求にも戸籍は必要ですか?

必要です。国民年金法19条の未支給年金は請求者が受給権者と一定の親族関係かつ生計同一であることが要件で、その証明に戸籍が使われます。

Q6障害基礎年金の子の加算に戸籍はいりますか?

必要です。国民年金法33条の2の加算は子との身分関係の証明が前提で、104条はこの加算の要件に該当する子の戸籍を明示的に無料証明の対象としています。

Q7死亡届を出してから戸籍に反映されるまでどれくらいですか?

本籍地の市区町村で処理されるため、届出地と本籍地が異なると一週間以上かかることがあります。反映前の戸籍では死亡の事実を証明できません。

Q8年金用の戸籍は代理人が取っても無料になりますか?

条例の定め方によります。多くは請求者本人または法定代理人を想定しており、任意代理人の請求を対象外とする運用もあるため、事前に窓口へ確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1戸籍って本籍地でしか取れないんですよね? 年金の手続のために遠くまで行くんですか?

令和6年(2024年)3月1日から広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも本人・配偶者・直系親族の戸籍証明書が取れるようになりました。ただし兄弟姉妹の分、代理人請求、郵送請求は対象外で、顔写真付き身分証が必要です。業界裏話ヒント:広域交付で取った分が104条の無料証明になるかは、条例を持つのが本籍地の市町村であるため実務上の取扱いが分かれます。急ぐなら広域交付、費用を抑えたいなら本籍地と、目的で窓口を使い分けるのが実務の勘所です

Q2年金の請求で出した戸籍は返してもらえますか? 相続の手続にも使いたいんですが

提出した戸籍は日本年金機構が保管するのが原則ですが、窓口でコピーを取って原本を返す原本還付の扱いをする場合もあります。実務上、取扱いが分かれているので提出前に必ず確認してください。業界裏話ヒント:法定相続情報一覧図を法務局で作れば、その写しは無料で複数枚交付され、年金・銀行・相続登記を一枚で回せます。戸籍一式を何度も取り直す費用が丸ごと消えます

Q3うちの市には条例がないと言われました。もう払うしかないんですか?

104条は「できる」規定で、無料化の直接の根拠は市町村の条例です。条例がなければ通常の手数料になります(最新の改正状況をご確認ください)。ただし担当者が制度を把握していないだけの可能性もあるので、条例と該当条項を尋ねる価値はあります。業界裏話ヒント:104条は市町村長が厚生労働大臣に対して無料証明を行う経路も用意しています。本人がどうしても取れない事情があるときは、年金事務所側から確認できないか相談する道があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • どうすれば戸籍を無料で手に入れられるかを調べている時点で、問いが一つ古い可能性がある。令和6年(2024年)3月1日から行政機関間の戸籍情報連携が動き始め、年金の請求で戸籍謄本の添付そのものが不要になる場面が出てきた。窓口に行く前に、そもそも要るのかを年金事務所に確認する順番が正しい(最新の取扱いをご確認ください)
  • 無料になることを知っている人でも、その無料が年金事務所に提出する分に限られることまでは知らない。銀行の相続手続や相続登記に使う分は通常どおり有料で、窓口で五通くださいと言えば四通分は課金される。さらに深刻なのは、提出した戸籍が手元に戻るとは限らない点だ。原本を返す扱いをする窓口もあるが、実務上、取扱いは分かれている
  • あなたから見れば、同じ日本国民が同じ年金制度の手続をしているだけである。法律から見ると、手数料は地方自治法228条により条例で定めるべき事項で、完全に市町村の自治の領分だ。この落差があるから104条は国が無料を命令する形を取れず、隣の市では無料、こちらでは有料という差が残る
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規律の内容104条:戸籍事項について無料で証明できる(手数料の減免)
名宛人市町村長(指定都市では区長又は総合区長)
強制力「できる」規定+条例委任。市町村の裁量が残る
怠った場合の不利益手数料を負担する(交付後の還付は原則不可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、夫の死亡届を出したその足で戸籍謄本を取りに行ったら、どうなる? 死亡の記載はまだ戸籍に入っていない。本籍地が別の県なら反映まで一週間以上かかることもあり、その戸籍を年金事務所へ出しても受け付けてもらえない。遺族基礎年金の請求書一式を揃えたつもりが、市役所と年金事務所を二往復する羽目になる。しかも二度目の交付にも手数料はかかる
  • 戸籍窓口に立つ職員の側から見ると、目の前の申請書には用途が書かれていない。書かれていなければ条例上の無料対象かどうか判断のしようがなく、機械的に450円を請求する。あなたが黙っていた一分が、そのまま料金になる
  • 障害基礎年金を受けているあなたに、受給権が発生したあとで子ができた。子の加算を受けるには子との身分関係を戸籍で示す必要がある(国民年金法33条の2)。104条がわざわざ名指ししているのが、まさにこの加算の要件に該当する子の戸籍だ。加算は原則として届け出た月の翌月分からで、遡っては付かない。書類集めの遅れが、そのまま受け取れない金額になる

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国民年金法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第104条(戸籍事項の無料証明)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第104条の条文原文は「市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
  3. 国民年金法第104条は第八章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。