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国民年金法 第100条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第100条(罰則に関する経過措置)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第100条の条文原文は「施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。