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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第111条

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偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第111条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第111条の条文原文は「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による…」で始まります。
  3. 国民年金法第111条は第九章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第111条の前の条は国民年金法第110条です。
  7. 国民年金法第111条の次の条は国民年金法第111条の2です。
  8. 国民年金法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/111

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法111条は、偽りその他不正な手段で給付を受けた者を三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処す。ただし詐欺罪が成立する場合は刑法が優先する。

Q · 年金を不正に受け取ってしまったら、返せばそれで終わりですか?

返還だけでは終わらず、三年以下の拘禁刑もありうる

国民年金法111条により、偽りその他不正な手段で給付を受けた者は三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処されます。返還請求(同法23条)は行政上の回復手段であり、刑事罰とは別軌道です。返還したから起訴されないという法的保証はありませんが、自主申告と全額返還は起訴猶予の判断で重く働きます。また但書により、詐欺罪(刑法246条)が成立する事案では刑法が優先し、法定刑の上限が十年以下に跳ね上がります。

解説

年金の不正受給というと、テレビで見る「死亡届を出さず親の年金を何年も受け取り続けた家族」を思い浮かべるかもしれない。だが国民年金法111条が本当に警告しているのは、もっと日常的な場所にある。障害基礎年金を受けながら症状が回復したのに現況届で申告しなかった、離婚したのに寡婦年金を受け続けた、学生納付特例の申請で所得を過少に書いた。これらは全部「偽りその他不正な手段」の射程内である。刑は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。ただし本条には見落とされがちな但書がある。刑法に正条があるときは刑法による、つまり詐欺罪(刑法246条、10年以下の拘禁刑)が成立する事案では、そちらが優先されて刑がはるかに重くなる。111条は軽い罰則ではなく、詐欺罪に届かない周辺行為まで網にかけるための追加の網なのだ。しかも刑事罰とは別に、日本年金機構は不正受給分を年14.6パーセントの加算金付きで返還請求できる(同法23条)。

法的な位置づけ

国民年金法111条は、偽りその他不正な手段による給付の受給を処罰する罰則規定であり、法定刑は三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金である。但書は刑法に正条があるときは刑法によるとし、詐欺罪が成立する場合には同罪が優先する。同法23条の不正利得の徴収とは別個の制度として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1年金の不正受給とは何ですか?

受給要件を満たさないのに届出を偽ったり怠ったりして年金を受け取る行為です。死亡届の未提出、症状回復後の診断書の虚偽、失権事由の不申告などが典型例で、国民年金法111条の処罰対象となります。

Q2年金の不正受給はいくらから罪になりますか?

金額の下限はありません。111条は「偽りその他不正な手段により給付を受けた者」を対象とし、少額でも成立します。ただし実務では金額より悪質性や調査への対応が告発の分かれ目になります。

Q3年金の不正受給はどうやって発覚するのですか?

住民基本台帳との突合、現況届や診断書の未提出、金融機関からの照会、親族や第三者からの通報などが端緒です。日本年金機構はまず書面照会を行い、その回答内容が次の展開を左右します。

Q4年金の不正受給に時効はありますか?

刑事は111条の法定刑に対応する公訴時効が3年、詐欺罪が成立する場合は7年です。行政上の返還請求は不正行為があった場合に時効の扱いが通常と異なり、対象期間が数年に及ぶことがあります。

Q5年金の不正受給は匿名で通報できますか?

年金事務所や日本年金機構の窓口・電話で情報提供でき、匿名でも受け付けられます。ただし匿名の場合は事実確認に時間がかかり、通帳の記録など裏付けがあるほど調査が進みやすくなります。

Q6学生納付特例の申請で所得を少なく書いたら違法ですか?

免除・納付特例は保険料の負担軽減であり、給付そのものではないため111条の「給付を受けた者」に直ちに当たるとは限りません。ただし虚偽申告は別途112条の届出関係の罰則や刑法上の問題を生じます。

Q7遺族年金を受けながら再婚したらどうなりますか?

再婚は失権事由で、事実婚も婚姻とみなされます。届出をせず受給を続ければ「不正な手段」と評価されうるため、同居開始や住民票の異動の時点で速やかに年金事務所へ届け出る必要があります。

Q8不正受給が判明したら加算金や利息もかかりますか?

国民年金法23条により不正に受けた給付は徴収の対象となり、事案によっては法令に基づく加算が生じます。返還額と加算の有無・計算は年金事務所に確認し、分割納付の相談も同時に行うのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が亡くなったあと数か月分の年金が振り込まれてました。使っちゃったんですけど、これって犯罪ですか?

死亡の事実を知りながら届出をせず使用を続けたなら111条の射程に入りますが、気付いてすぐ年金事務所に申告し返還すれば、実務上は過払い返還として処理されるのが通例です。なお死亡月分までは未支給年金として遺族が請求できます(同法19条)。実務のポイント:年金事務所の窓口では、自分から申し出た事案と調査で発覚した事案が内部記録上まったく別扱いになる。同じ金額でも、先に行くか呼ばれてから行くかで担当者の裁量の幅が変わる

Q2障害年金の更新で、医者に前と同じ診断書を書いてもらうのってダメなんですか?

症状が実際に変わっていないなら何も問題ありません。危険なのは、改善しているのに従前どおりの記載を依頼する行為で、これは111条の不正な手段に該当しえます。医師が事情を知りつつ応じれば医師も共犯となり、虚偽診断書作成(刑法160条)の問題も生じます。実務のポイント:更新時の等級変更は年間で相当数あり、機構は複数回の診断書を並べて経時変化を見ている。前回のコピーのような診断書は、内容が同じであること自体が確認対象として目立つ

Q3返金すれば起訴されないって本当ですか?

法的な保証はありません。返還は民事的な清算、刑事罰は別軌道です(返還は同法23条、罰則は111条)。ただし全額返還と自主申告は、検察官が起訴猶予を判断する際の中心的な情状として機能します。実務のポイント:機構が刑事告発に踏み切る事案は、金額の大きさより悪質性、とくに書類の偽造や第三者の関与、調査への非協力があるかどうかで選別される傾向がある。金額が小さくても、調査に嘘を重ねた事案のほうが告発されやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不正受給が発覚しても、返せばそれで終わり」と思っている人が非常に多い。実際は返還請求(同法23条)と刑事罰(111条)は別軌道で、返還したから起訴されないという法的保証はどこにもない。ただし実務上、自主申告と全額返還は起訴猶予の判断で大きく働く。返還は免罪符ではなく、情状材料である
  • 「うっかり届出を忘れただけなら不正ではない」と考えがちだが、問われるのは行為の悪質性ではなく認識の有無である。死亡の事実を知りながら振込を止めず、その金を使い続けた時点で、単なる失念ではなく「不正な手段」の評価に移る。境界線は最初の入金日ではなく、あなたが気付いた日にある
  • 多くの人は「自分が受給者でなければ関係ない」と考える。だが111条は「給付を受けた者」を処罰対象とし、実務上は死亡した受給者の口座を管理していた家族が実際の受領者として問われる。年金を受け取っていたのは親でも、口座からお金を引き出していたのはあなたである、という構図が刑事責任の分かれ目になる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質111条:刑事罰(三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金)23条:行政上の不正利得の徴収(返還請求)
112条:届出・報告義務違反に対する軽い罰則
対象となる行為偽りその他不正な手段により給付を実際に受けた行為不正に受けた給付額の保有状態(受給後の清算)
届出・報告の懈怠や虚偽報告そのもの(受給に至らなくてよい)
誰が動くか捜査機関・検察官(機構の告発が端緒になる)厚生労働大臣・日本年金機構(行政処分として徴収)
捜査機関(ただし実務上は指導・是正が先行しやすい)
他制度との関係但書により詐欺罪(刑法246条)が成立すれば刑法が優先刑事罰とは別軌道で並行し、返還しても起訴阻却にはならない
受給に至れば111条へ移行し、より重い評価を受ける

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
中華民国国民年金法の罰則章(詐領給付)+刑法第339条

台湾も社会保険法規の罰則と刑法詐欺罪の二層構造をとる。実務では給付額の倍数による罰鍰という行政制裁が併用される点が日本と異なる

韓国
국민연금법の罰則規定+형법 제347조(사기죄)

韓国も不正受給に固有の罰則を置きつつ、悪質事案は詐欺罪で処理する構造。国民年金公団による징수(徴収)が並行する点も日本と同様

中国
社会保険法 第88条+刑法 第266条(詐騙罪)

中国は社会保険法で返還命令と騙取額の2倍以上5倍以下の罰款を定め、刑事は詐騙罪で処理する。行政罰の金銭的制裁が日本より明確に重い

ドイツ
§ 263 StGB(Betrug)、SGB X § 45・§ 50、SGB I § 60

ドイツは社会保険給付の不正受給に固有の罰条を置かず、一般の詐欺罪で処理する。返還は社会法典の給付決定取消しと不当利得返還で構成される

アメリカ
42 U.S.C. § 408

米国は社会保障法自体に給付不正受給の罰則を置き、加えて連邦詐欺罪が併用される。受給者死亡後の給付受領は代表的な訴追類型として運用されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が亡くなったが、葬儀のバタバタで年金の受給権者死亡届を出しそびれた。口座には毎偶数月に振込が続く。3か月後に気付いたが、使ってしまった分もある。この時点で自ら申し出て返還するか、黙って様子を見るかで、その後の展開が刑事事件になるか単なる過払い返還で終わるかが分かれる
  • 障害基礎年金2級を受給しているが、リハビリで症状が改善した。診断書の提出時期に、医師に「以前のままの記載でお願いします」と頼んだ。医師がそれに応じて事実と異なる診断書を書けば、あなたは111条の正犯、医師は共犯になりうる
  • もし、年金事務所から「支給内容の確認について」という書面が届いたら、どうする? これは調査開始の合図である。回答期限は通常2週間前後。この段階でどう答えるかが、返還のみで終わるか刑事告発に進むかの最初の分岐点になる
  • 配偶者と事実上別居し新しいパートナーと同居しているのに、遺族基礎年金を受け続けている。年金の世界では「事実婚」も婚姻とみなされ、事実婚の成立は受給権の失権事由になる。届出を怠って受け続ければ、それが「不正な手段」の実行行為になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 家族名義の年金が不正に引き出されていると気付いたら、まず通帳の入出金履歴を全期間分取得し、誰がいつ引き出したかを時系列で整理する2. 年金事務所に事実を申告し、自分は受領者でないことを記録に残す3. 高齢者本人が被害者の場合は経済的虐待に該当しうるため、市区町村の高齢者福祉窓口と地域包括支援センターにも同時に連絡する4. 引き出した親族に対する民事の返還請求は不当利得(民法703条、704条)で構成する

訴えられた側:1. 呼出しや照会が来た時点で、支払を止め、対象期間と金額を自分で先に集計する2. 弁護士に相談する前に安易に説明書を書かない、書面は動かせない証拠になる3. 返還意思を明確にし、分割納付の相談を機構と行う。全額一括が困難でも、誠実な履行計画は情状で評価される4. 事実の一部に争いがある場合は、認める部分と争う部分を明確に切り分けて主張する。全否認は返還交渉の道も同時に塞ぐ

時効(請求できる期限):公訴時効は法定刑3年以下の拘禁刑にあたる罪として3年(刑事訴訟法250条2項)、詐欺罪が成立する場合は7年。行政上の返還請求権は、不正受給分について会計法や国民年金法上の時効の適用があるが、偽りその他不正の行為があった場合は時効の起算や中断の扱いが通常と異なるため、対象期間は数年に及ぶことがある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条但書は詐欺罪との関係を法条競合として明示的に処理したものと解される。詐欺罪の要件を満たす事案では刑法246条が適用され、要件を満たさない届出懈怠型や被害額の立証が困難な事案を本条が受け止めるという二層構造で理解される

通説:同法23条の不正利得の徴収は行政上の財政回復手段であり、111条の刑事罰とは目的も手続も異なる。両者は併存しうるため、返還の完了は起訴阻却事由ではなく、量刑・訴追裁量における情状事由として位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法制定(昭和34年法律第141号)。罰則章に不正な手段による給付受領の処罰規定を置き、刑法に正条があるときは刑法による旨の但書を併せて規定
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められる(令和7年〈2025年〉6月1日施行)。刑期の上限や罰金額に変更はない

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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