第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要点国民年金法 111 条の 2 は、本人確認情報に関する是正命令に違反した者を 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金に処する罰則であり、対象は情報を取り扱う側に限られる。
Q · 年金の法律に罰則があるって、受給者や保険料を払う人が捕まることがあるんですか?
いいえ、対象は本人確認情報を扱う側だけです
国民年金法 111 条の 2 が処罰するのは、同法 108 条の 4 が読み替えて準用する住民基本台帳法 30 条の 38 第 5 項の命令に違反した者です。この命令は本人確認情報の目的外利用や管理不備に対して出されるため、名宛人は年金行政側および業務受託事業者側の情報取扱者に限られます。違反すると 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金となり、処罰されるのは「当該違反行為をした者」、つまり実際に違反行為を行った自然人です。被保険者や受給者が本条で処罰される場面は構造上存在しません。
年金の世界の話だと思って読み飛ばすと、この条文の正体を見誤る。国民年金法 111 条の 2 が罰する対象は、年金をもらう人でも保険料を払う人でもない。マイナンバー(個人番号)に紐づく本人確認情報を扱う立場に置かれた者、つまり厚生労働大臣の側の情報取扱者だ。住民基本台帳法 30 条の 38 第 5 項は、本人確認情報を目的外に利用したり適切に管理していない者に対して、総務大臣が是正命令を出せると定めている。国民年金法 108 条の 4 はその仕組みを年金行政に読み替えて持ち込み、そして命令に従わなければ、この 111 条の 2 で拘禁刑 1 年以下または罰金 50 万円以下が科される。あなたが年金業務の委託先で働いているなら、住基ネットの本人確認情報の扱い方一つが刑事罰の射程に入っている。「行政指導だろう」と軽く見た瞬間、それは刑罰の前段階の命令だったという構図が成立する。
国民年金法 111 条の 2 は、本人確認情報の取扱いに関する是正命令への違反を処罰する罰則規定である。同法 108 条の 4 が読み替えて準用する住民基本台帳法 30 条の 38 第 5 項に基づく命令に違反した場合、当該違反行為をした者は 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金に処せられる。名宛人は情報取扱者側に限定される。
本人確認情報の取扱いに関する是正命令に違反した者を、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金に処する罰則規定です。命令の根拠は住民基本台帳法 30 条の 38 第 5 項です。
住民基本台帳ネットワークを通じて提供される氏名・生年月日・性別・住所などの情報群を指します。年金の裁定や現況確認の裏側でも参照されています。
国民年金法 111 条の 2 により刑事罰の対象になります。行政指導とは異なり法的拘束力があるため、放置は 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金に直結します。
されません。本条の名宛人は本人確認情報を取り扱う行政側および受託事業者側であり、受給者や被保険者が違反行為者になる構造にはなっていません。
拘禁刑 1 年以下の罪の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は命令に違反した時点となります。最新の改正状況はご確認ください。
なり得ます。本条は「当該違反行為をした者」を処罰する構造のため、命令の名宛人が組織でも、違反を実行した自然人が処罰対象になる場合があります。
是正命令は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟の対象になります。処分を知った日の翌日から審査請求 3 か月、取消訴訟 6 か月が原則です。
個人情報保護法は一般法として個人データ全般を規律しますが、本条は住基ネット由来の本人確認情報に特化した別系統の規律です。両者は重複して適用され得ます。
本条は「当該違反行為をした者」を処罰する構造なので、命令の名宛人と実行者の関係を個別に切り分けます。組織が名宛人でも、違反を実行した自然人が処罰対象になりうる点が要注意です。業界裏話ヒント:この種の事案では、社内で誰が命令内容を認識していたかの記録が決定的になる。命令書の回覧記録と受領確認のメールが残っているかどうかで、個人の責任範囲が大きく動く
令和 4 年(2022 年)改正で懲役と禁錮が統合され、令和 7 年(2025 年)6 月 1 日に施行された新しい刑名です。作業の義務づけを一律にせず、改善更生に応じた処遇を可能にした点が変更点です。業界裏話ヒント:施行前に書かれた解説記事やコンプライアンス研修資料は「1 年以下の懲役」のままになっていることが多い。社内資料の刑名が古いままなら、その資料は 2025 年 6 月以降更新されていないという判定材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰対象となる行為 | 国民年金法 111 条の 2:本人確認情報に関する是正命令への違反 | — |
| 名宛人 | 本人確認情報を取り扱う行政側・受託事業者側の「当該違反行為をした者」 | — |
| 前段階の手続 | 総務大臣による是正命令が先行し、その不服従が犯罪成立の要件 | — |
| 争う手段 | 命令段階で審査請求・取消訴訟、刑事段階で違反行為者性を争う | — |
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