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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第111条の3

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  1. 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務に関して同項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その国民年金基金又は国民年金基金連合会に対しても、同項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第111条の3は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第111条の3の条文原文は「解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理…」で始まります。
  3. 国民年金法第111条の3は第九章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第111条の3の前の条は国民年金法第111条の2です。
  7. 国民年金法第111条の3の次の条は国民年金法第112条です。
  8. 国民年金法第111条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第111条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第111条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/111_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法111条の3は、解散した国民年金基金が正当な理由なく徴収金を督促状の期限までに納付しないとき、違反行為をした個人を六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処する。

Q · 基金が解散したら、未納の徴収金の責任も消えるんですか?

消えません。違反行為をした個人が処罰され、法人にも罰金が科されます。

国民年金法111条の3により、解散した国民年金基金または連合会が正当な理由なく第95条の2の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者で違反行為をした者が六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処せられます。さらに第2項の両罰規定により、行為者を罰するほか法人にも同項の罰金刑が科されます。解散は清算の開始であって権利義務の消滅ではなく、責任の受け皿が個人へ切り替わる局面だと理解する必要があります。

解説

基金が解散した、それで終わりだと思っている理事は多い。だが国民年金法111条の3は、解散したあとの基金が徴収金を督促状の期限までに納めなかったとき、法人ではなく「その違反行為をした者」個人を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で処すると定めている。ここで名指しされているのは代表者だけではない。代理人、使用人、その他の従業者、つまり実務を回していた事務局職員も条文上の名宛人だ。しかも二項の両罰規定で、行為者を罰したうえに基金・連合会法人にも罰金刑が科される。解散した法人に罰金を科す意味はどこにあるのか、と思うかもしれないが、清算手続の中で財産から支払われる以上、残余財産の分配を待つ関係者にとっては現実の損失になる。「正当な理由がなくて」という一語が唯一の防波堤であり、資金がない・引継ぎが混乱していた、それが正当な理由に当たるかどうかが、あなたの前科の有無を分ける。

法的な位置づけ

国民年金法111条の3は、解散した国民年金基金および国民年金基金連合会の徴収金不納付に対する罰則規定である。第1項は違反行為をした代表者・代理人・使用人その他の従業者個人を処罰の名宛人とし、第2項は両罰規定として法人にも罰金刑を科す。保護法益は公的年金財政に帰属すべき徴収金の確実な回収にある。

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金法111条の3とは何ですか?

解散した国民年金基金・連合会が正当な理由なく徴収金を督促状の期限までに納付しない場合に、違反行為をした個人と法人の双方を処罰する罰則規定です。

Q2両罰規定とは何ですか?

違反行為をした自然人を処罰するほか、その業務に関する違反であることを理由に法人にも罰金刑を科す仕組みです。本条2項がこれにあたり、個人と法人の責任は累積します。

Q3解散した基金の徴収金は誰が払うのですか?

納付義務者は解散した基金・連合会自身で、清算手続の中で財産から支払われます。ただし納付しなかった場合の刑事責任は、違反行為をした個人に及びます。

Q4督促状の期限を過ぎてから納付すれば罪は消えますか?

消えません。構成要件は「指定期限までに納付しないこと」であり、事後の納付は情状として考慮される余地はあっても、構成要件該当性そのものは覆りません。

Q5この罪の公訴時効は何年ですか?

法定刑が六月以下の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は督促状に指定された期限を徒過した時点と考えられます。

Q6拘禁刑と懲役はどう違いますか?

2022年改正で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されました。施行前の行為には旧規定が適用されるため、行為時点の確認が必要です。

Q7正当な理由とはどんな場合ですか?

条文上の定義はありません。単なる資金不足で直ちに認められるとは限らず、監督官庁への報告・協議や資金確保の努力を尽くしたかが重視される傾向があります。

Q8国民年金基金が解散するのはどんなときですか?

国民年金法135条が基金の解散事由を定めています。解散は清算手続の開始を意味し、未納の徴収金があれば本条のリスクがこの局面で顕在化します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1解散した基金の事務を手伝っていただけのアルバイトでも、罪に問われるんですか?

条文は「代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者」としており、雇用形態は要件になっていない。ただし処罰されるのは「その違反行為をした者」、つまり納付しないという判断や不作為を現実に担った者に限られる。実務のポイント:末端担当者が名宛人になるかどうかは、決裁権限がどこにあったかの立証で決まる。稟議書・決裁印・指示メールが残っていれば、判断主体は自分ではないと示せる。解散時の書類廃棄でこれらを捨てると、自分の防御材料を自分で消すことになる

Q2納付するお金が本当になかった場合でも、正当な理由にはならないんですか?

単なる資金不足が直ちに正当な理由になるとは限らない。行政上の徴収金に関する同種の罰則では、支払能力の欠如そのものより、能力を回復するための努力や、監督官庁への報告・協議を行ったかどうかが重視される傾向がある(実務上、解釈が分かれている論点である)。実務のポイント:資金がないという主張は、通帳の残高だけでは足りない。他に優先弁済した債務があれば「なぜそちらを先に払ったのか」を必ず問われる。弁済順序の判断過程を記録に残しているかどうかが分水嶺になる

Q3法人にも罰金が科されるなら、個人の罰金は免除されるんじゃないですか?

免除されない。第2項は「その行為者を罰するほか」と明記しており、行為者個人の処罰を前提に、追加で法人にも罰金刑を科す構造である(両罰規定)。実務のポイント:この構造のため、法人が費用を負担して選んだ弁護人が個人と法人の双方を担当すると、利害が衝突しうる。法人は「担当者個人の独断だった」と主張する動機を持つからだ。刑事の入口で弁護人が誰の側に立つかを確認しないまま供述を始めるのが、最も危険な一手になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「解散したのだから、もう法人としての義務は残らない」という前提そのものが誤っている。解散は清算の開始であって権利義務の消滅ではなく、本条はまさに解散後の局面だけを狙って設けられた規定である。問いを「解散後に義務は残るか」ではなく「清算中に誰が個人責任を負うか」に立て直さないと、防御の準備が一歩も始まらない
  • 両罰規定の存在は知っていても、その深刻度が理解されていない。二項は行為者を罰した「ほか」に法人にも罰金を科す構造であり、個人の刑事責任と法人の罰金は択一ではなく累積する。行為者個人が罰金五十万円を負い、同時に基金からも五十万円が出ていく事態が条文上は成立する
  • 「罰せられるのは代表者だけ」と信じている事務局職員が多いが、条文は代表者、代理人、使用人その他の従業者と横並びに列挙している。あなたから見れば「上に言われた通りにしただけ」でも、法律から見れば違反行為をした者はあなた自身であり、この落差が処理を任された末端の担当者を直撃する
比較の観点この条文ほかの条文
適用される局面解散後の基金・連合会が督促状の指定期限までに納付しないとき(111条の3)納期限までの不納付一般に対する督促と滞納処分(96条)
同章のその他の罰則類型(111条・111条の2)
効果六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金という刑事罰国税滞納処分の例による行政上の強制徴収
各条所定の罰則(法定刑は各条の条文で要確認)
名宛人違反行為をした代表者・代理人・使用人その他の従業者個人+両罰規定で法人納付義務者である基金・連合会(法人)
各条が定める主体(役職員等)
発動する主体捜査機関の捜査と検察官の起訴、裁判所の有罪判断厚生労働大臣等の行政庁による督促・処分
類型により行政庁または捜査機関

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例第70條以下、稅捐稽徵法第47條

台湾は公的保険料の不納付を主として行政罰(罰鍰)で処理し、刑事責任は法人の責任者への代罰規定を通じて及ぶ構造。刑罰を正面から用いる日本の本条とは制裁手段の選択が異なる

韓国
국민연금법の벌칙・양벌규정

韓国も法人の代表者・代理人・使用人の違反について法人にも罰金を科す양벌규정を置く。憲法裁判所の判断を受け、免責事由(相当の注意と監督)を明文化する立法整備が進んだ点が特徴

ドイツ
SGB IV § 111、OWiG § 30・§ 130

ドイツは社会保険料関係の違反を主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理し、法人への制裁は OWiG § 30、監督義務違反は § 130で捕捉する。刑罰ではなく過料を軸にする点が日本と対照的

アメリカ
ERISA § 501 (29 U.S.C. § 1131)、26 U.S.C. § 6672

米国は年金プラン関係の故意違反に刑事罰を置きつつ、実務上は6672条の Trust Fund Recovery Penalty により「責任ある者」個人へ金銭責任を直接課す運用が中心。個人への責任転換という発想は本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所属していた国民年金基金が解散し、あなたは清算事務の担当者として残った。前任者から引き継いだ書類の山の中に、督促状が紛れていた。期限はすでに過ぎている。あなたは「代表者ではないから関係ない」と思っているが、条文は使用人その他の従業者を名宛人に含めている
  • 解散決議のあと、督促状が届いた。指定期限まであと10日。基金の口座残高は徴収金額に足りない。理事会は「清算配当の順序を整理してから」と先送りを決めた。この先送りが「正当な理由」と認められなければ、決定に関与した理事個人が刑事責任を負う。10日のうちに何を記録し、どこへ相談するかで結果が変わる
  • もし、督促状の指定期限を過ぎたあとで納付したら、罪は消えるのか? 消えない。本条の構成要件は「期限までに納付しないこと」であり、事後の納付は情状にはなるが構成要件該当性そのものを覆さない
  • あなたが基金の代表理事として起訴された側に立ったとする。争点はただ一点、「正当な理由」があったかどうかだ。資金繰りの記録、理事会議事録、厚生労働省や連合会との協議メール、それらが残っているかどうかで防御の厚みが決まる。解散前に処分してしまった書類が、あなたの無罪を支える証拠だったかもしれない

取るべき行動

被害を受けた側:基金の加入者・受給権者として不利益を被った立場であれば、まず解散した基金または連合会の清算手続の状況を確認し、徴収金の未納が給付にどう影響するかを連合会に照会する。刑事責任の追及は捜査機関の判断事項なので、個人でできるのは事実関係の記録と、必要に応じた行政への申告である。給付の減額など具体的な損害が生じた場合は、清算人や理事の任務懈怠を根拠とする民事責任の検討に移る

訴えられた側:1. 争点は「正当な理由」の一点に絞られると理解する2. 督促状の受領日、当時の資金残高、支払不能に至った経緯、理事会や事務局の意思決定過程を時系列で復元し、議事録・通帳・メールを保全する3. 「上司の指示に従っただけ」は条文上の免責事由ではないが、違反行為の主体が誰かという構成要件レベルの争点になるので、指示系統の記録は必ず残す4. 事後納付は構成要件を覆さないが情状として意味があるので、可能なら速やかに納付する5. 両罰規定により法人にも罰金が及ぶため、法人側の弁護と個人の弁護で利害が対立しうる。弁護人は個人専属で選ぶ

時効(請求できる期限):本罪の法定刑は六月以下の拘禁刑であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時、すなわち督促状に指定された期限を徒過した時点である。なお2022年(令和4年)改正による拘禁刑への統合は2025年6月1日施行済みであり、それ以前の行為には旧「懲役」の規定が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(両罰規定の責任根拠):本条2項のような両罰規定における法人の罰金は、従業者の選任・監督についての過失を推定する趣旨と解される。法人側が相当の注意と監督を尽くしたことを立証できれば免責の余地があるが、実務上その立証は容易ではない。

通説(行為主体の限定):「その違反行為をした者」は、単に組織に属していた者ではなく、不納付という判断や不作為を現実に担った者に限られると解される。決裁権限の所在、稟議書、指示メールなどが行為主体性の立証を左右する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法改正により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、本条の法定刑も「六月以下の拘禁刑」に整理された。施行は2025年6月1日で、それ以前の行為には旧規定が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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