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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第111条の2

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第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第111条の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第111条の2の条文原文は「第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万…」で始まります。
  3. 国民年金法第111条の2は第九章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第111条の2の前の条は国民年金法第111条です。
  7. 国民年金法第111条の2の次の条は国民年金法第111条の3です。
  8. 国民年金法第111条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第111条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第111条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/111_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法111条の2は、本人確認情報に関する是正命令に違反した者を1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する罰則であり、対象は情報を取り扱う側に限られる。

Q · 年金の法律に罰則があるって、受給者や保険料を払う人が捕まることがあるんですか?

いいえ、対象は本人確認情報を扱う側だけです

国民年金法111条の2が処罰するのは、同法108条の4が読み替えて準用する住民基本台帳法30条の38第5項の命令に違反した者です。この命令は本人確認情報の目的外利用や管理不備に対して出されるため、名宛人は年金行政側および業務受託事業者側の情報取扱者に限られます。違反すると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となり、処罰されるのは「当該違反行為をした者」、つまり実際に違反行為を行った自然人です。被保険者や受給者が本条で処罰される場面は構造上存在しません。

解説

年金の世界の話だと思って読み飛ばすと、この条文の正体を見誤る。国民年金法111条の2が罰する対象は、年金をもらう人でも保険料を払う人でもない。マイナンバー(個人番号)に紐づく本人確認情報を扱う立場に置かれた者、つまり厚生労働大臣の側の情報取扱者だ。住民基本台帳法30条の38第5項は、本人確認情報を目的外に利用したり適切に管理していない者に対して、総務大臣が是正命令を出せると定めている。国民年金法108条の4はその仕組みを年金行政に読み替えて持ち込み、そして命令に従わなければ、この111条の2で拘禁刑1年以下または罰金50万円以下が科される。あなたが年金業務の委託先で働いているなら、住基ネットの本人確認情報の扱い方一つが刑事罰の射程に入っている。「行政指導だろう」と軽く見た瞬間、それは刑罰の前段階の命令だったという構図が成立する。

法的な位置づけ

国民年金法111条の2は、本人確認情報の取扱いに関する是正命令への違反を処罰する罰則規定である。同法108条の4が読み替えて準用する住民基本台帳法30条の38第5項に基づく命令に違反した場合、当該違反行為をした者は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる。名宛人は情報取扱者側に限定される。

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金法111条の2とは何ですか?

本人確認情報の取扱いに関する是正命令に違反した者を、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する罰則規定です。命令の根拠は住民基本台帳法30条の38第5項です。

Q2本人確認情報とは何ですか?

住民基本台帳ネットワークを通じて提供される氏名・生年月日・性別・住所などの情報群を指します。年金の裁定や現況確認の裏側でも参照されています。

Q3是正命令に従わないとどうなりますか?

国民年金法111条の2により刑事罰の対象になります。行政指導とは異なり法的拘束力があるため、放置は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に直結します。

Q4年金受給者も処罰されますか?

されません。本条の名宛人は本人確認情報を取り扱う行政側および受託事業者側であり、受給者や被保険者が違反行為者になる構造にはなっていません。

Q5この罰則の公訴時効はいつまでですか?

拘禁刑1年以下の罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は命令に違反した時点となります。最新の改正状況はご確認ください。

Q6委託先の社員個人も対象になりますか?

なり得ます。本条は「当該違反行為をした者」を処罰する構造のため、命令の名宛人が組織でも、違反を実行した自然人が処罰対象になる場合があります。

Q7是正命令に不服がある場合はどうすればよいですか?

是正命令は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟の対象になります。処分を知った日の翌日から審査請求3か月、取消訴訟6か月が原則です。

Q8個人情報保護法の罰則と何が違いますか?

個人情報保護法は一般法として個人データ全般を規律しますが、本条は住基ネット由来の本人確認情報に特化した別系統の規律です。両者は重複して適用され得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が命令を受けたのに、実際に手を動かした社員個人が罰せられるんですか?

本条は「当該違反行為をした者」を処罰する構造なので、命令の名宛人と実行者の関係を個別に切り分けます。組織が名宛人でも、違反を実行した自然人が処罰対象になりうる点が要注意です。実務のポイント:この種の事案では、社内で誰が命令内容を認識していたかの記録が決定的になる。命令書の回覧記録と受領確認のメールが残っているかどうかで、個人の責任範囲が大きく動く

Q2拘禁刑って懲役とどう違うんですか?

令和4年(2022年)改正で懲役と禁錮が統合され、令和7年(2025年)6月1日に施行された新しい刑名です。作業の義務づけを一律にせず、改善更生に応じた処遇を可能にした点が変更点です。実務のポイント:施行前に書かれた解説記事やコンプライアンス研修資料は「1年以下の懲役」のままになっていることが多い。社内資料の刑名が古いままなら、その資料は2025年6月以降更新されていないという判定材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「年金法の罰則だから、受給者や被保険者が対象だろう」と多くの人が読むが、問いの立て方が最初から外れている。本条が名指しするのは本人確認情報を取り扱う行政側および受託事業者側の人間であり、一般国民が違反しようがない構造になっている
  • 行政からの命令イコール行政指導だと理解している人は少なくないが、深刻度の見積もりが甘い。是正命令は行政指導ではなく行政処分(役所があなたに直接下す法的拘束力のある決定)であり、不服なら審査請求や取消訴訟の対象になる一方、放置すれば刑事罰に直結する
  • 「個人情報保護法の罰則を守っていれば十分」と思われがちだが、あなたの側から見れば同じ個人データでも、法律から見れば住基ネット由来の本人確認情報は別建ての規律を受ける。この二重構造を知らずに一本のコンプライアンス体制だけを組むと、命令が来て初めて別系統の存在を知ることになる
比較の観点この条文ほかの条文
処罰対象となる行為国民年金法111条の2:本人確認情報に関する是正命令への違反国民年金法111条:秘密保持義務違反など
国民年金法108条の4:住民基本台帳法の読替準用を定める本体規定(罰則ではない)
名宛人本人確認情報を取り扱う行政側・受託事業者側の「当該違反行為をした者」職務上秘密を知り得た立場の者
厚生労働大臣(情報の利用主体としての権限規定)
前段階の手続総務大臣による是正命令が先行し、その不服従が犯罪成立の要件命令の先行は不要、行為そのものが処罰対象
手続規定であり処罰は予定されていない
争う手段命令段階で審査請求・取消訴訟、刑事段階で違反行為者性を争う刑事手続で構成要件該当性を争う
権限行使の適法性を行政訴訟で争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
個人資料保護法第48條

台湾は主管機関の限期改正命令に従わない場合を行政罰(罰鍰)で規律し、刑事罰は不正取得・利用等の実体行為に振り分ける。日本のように命令違反そのものを自由刑で担保する構造ではない

韓国
개인정보 보호법 제64조・제75조

韓国は個人情報保護委員会の是正命令を中核に置き、不履行には過料と公表を組み合わせる。住民登録番号関連は加重規律だが、命令違反への自由刑は限定的

ドイツ
DSGVO Art. 58 Abs. 2, Art. 83 Abs. 5 lit. e

ドイツ(EU)は監督機関の命令不履行に対して極めて高額の制裁金を用意し、刑事罰は補完的。制裁の重心が金銭にある点で日本と対照的

アメリカ
Privacy Act of 1974, 5 U.S.C. § 552a(i)

米国は連邦機関職員および受託者による不適切な開示を軽罪として処罰する。是正命令の不服従ではなく、開示行為そのものを処罰する構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年金機構から業務を受託した情報処理会社に勤めるあなたのチームが、本人確認情報を「テスト用データ」として開発環境にコピーした。目的外利用として是正命令が来る。命令書を「役所のお願い」と読んで棚に置いた時点で、次に来るのは刑事手続だ
  • 是正命令の履行期限まであと10日。システム改修が間に合わないと分かったとき、何をすべきか。黙って期限を過ぎるのが最悪手で、履行計画を書面で提出し協議に持ち込むのが唯一の道になる
  • もし、命令を受けた組織の実務担当者が「上司の指示だった」と主張したら、責任はどこへ行く? 本条は「当該違反行為をした者」を処罰する。組織の陰に隠れる構造にはなっていない
  • 友人が年金関連のシステム運用会社に転職すると相談してきた。個人情報保護法だけ気にしていた彼に、住基ネット由来の本人確認情報には別系統の罰則があると三分で説明できるか

取るべき行動

被害を受けた側:本条は情報を扱う側を規律する条文であり、被害者として直接動かす場面は限られる。自分の本人確認情報が目的外利用された疑いがあるなら、まず厚生労働省または日本年金機構へ書面で照会し、回答を保存する。個人情報保護委員会への申出も並行して行い、損害が具体化していれば民法709条の損害賠償を別軌道で検討する

訴えられた側:命令書の受領日、命令の具体的内容、履行期限をまず確定させる。命令の名宛人が組織か個人かを確認し、自分が「当該違反行為をした者」に当たるかを法的に切り分ける。履行が物理的に困難なら期限内に履行計画を書面提出して協議記録を残す。命令自体が違法または過大と考えるなら、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟の期間内に手を打つ

時効(請求できる期限):拘禁刑1年以下の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)、起算点は命令に違反した時。命令自体を争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から審査請求は3か月、取消訴訟は6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正により懲役と禁錮が拘禁刑に統合され(令和7年・2025年6月1日施行)、本条の法定刑の表記も「1年以下の懲役」から「1年以下の拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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