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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国民年金法 第115条の2(種類)

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基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。

この条文の基本情報

種類とは何ですか?

定義種類とは、国民年金法第115条の2に定められた規定で、「基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第115条の2(種類)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第115条の2の条文原文は「基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。」で始まります。
  3. 国民年金法第115条の2は第一款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第115条の2の前の条は国民年金法第115条です。
  7. 国民年金法第115条の2の次の条は国民年金法第116条です。
  8. 国民年金法第115条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第115条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第115条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/115_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法115条の2は、国民年金基金を地域型基金と職能型基金の二種類と定める。職能型は弁護士・歯科医師・司法書士の三基金のみが現存し、他の第1号被保険者は地域型に加入する。

Q · 国民年金基金って、どんな種類があるんですか?

地域型と職能型の二種類。多くの人は地域型一択です

国民年金法115条の2は、国民年金基金を地域型基金と職能型基金の二種類と定めています。地域型は一定の地域の第1号被保険者が広く加入でき、職能型は同一の事業または業務に従事する人が加入します。2019年4月に全国の地域型基金と多くの職能型基金が合併して全国国民年金基金が発足し、現在も職能型として残るのは弁護士・歯科医師・司法書士の三基金です。したがって大半の自営業者にとって選択肢は事実上地域型一択であり、本条は「どちらが得か」の分岐点ではなく、加入資格と資格喪失事由を確認するための出発点になります。

解説

フリーランスや自営業のあなたが将来受け取る年金は、同じ収入の会社員より大きく少ない。厚生年金という二階部分がないからだ。その穴を埋めるために作られたのが国民年金基金で、115条の2はその基金を地域型と職能型の二種類に限定している。単なる分類条文に見えるが、実務上の意味は重い。第一に、この二つから選べるのは弁護士、歯科医師、司法書士の三職種だけで、それ以外の人は全国国民年金基金(地域型)に入る道しかない。2019年4月に全国の地域型基金と多くの職能型基金が合併し、選択肢そのものが激減した。第二に、どちらに入っても共通するのが、自分の意思では脱退できないという設計である。加入は任意、脱退は法定の資格喪失事由に該当したときだけ。掛金が苦しくなっても、iDeCoのように拠出を止めて加入だけ続けるという逃げ道がない。入口だけが自由に開いている扉だと考えた方がよい。

法的な位置づけ

国民年金法115条の2は、国民年金基金の種類を定める規定であり、基金を地域型国民年金基金と職能型国民年金基金の二種類に限定する。地域型は一定の地域内の第1号被保険者を、職能型は同一の事業または業務に従事する第1号被保険者を加入対象とし、いずれも国民年金の第1号被保険者に上乗せ給付を行う組織形態を画する分類規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金基金とは何ですか?

国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せする年金を受けるための公的な仕組みです。国民年金法115条の2により、地域型基金と職能型基金の二種類とされています。

Q2地域型国民年金基金の加入資格は?

国民年金の第1号被保険者であることが前提です。2019年4月の合併で全国国民年金基金に一本化され、居住地を問わず第1号被保険者であれば加入の対象になります。

Q3職能型国民年金基金は今もありますか?

あります。2019年4月の合併後も、弁護士・歯科医師・司法書士の三つの職能型基金が残っています。それ以外の職業では職能型を選ぶ余地はありません。

Q4国民年金基金の加入員資格を失うのはどんなときですか?

第1号被保険者でなくなったとき、60歳に達したとき、国民年金保険料の免除を受けたとき、死亡したときなどです。掛金が苦しいという事情は喪失事由に含まれません。

Q5国民年金基金とiDeCoは併用できますか?

併用できますが、掛金は合算して月68,000円が上限です。基金に3万円を拠出すればiDeCoで動かせる枠は38,000円に縮みます。配分は加入前に決めるのが安全です。

Q6国民年金基金と付加年金は同時に使えますか?

同時には使えません。基金に加入すると月400円の付加保険料は納付できなくなります。納付期間が長い人ほど付加年金は有利なため、加入前に比較すべき論点です。

Q7会社員になったら国民年金基金はどうなりますか?

第2号被保険者になった時点で加入員資格を失います。法人成りして自社から給与を取る場合も同じです。払込済みの掛金は返還されず、加入員期間分が将来の年金として保全されます。

Q8国民年金基金の掛金は税金の控除対象になりますか?

掛金は全額が社会保険料控除の対象となり、その年の課税所得を直接圧縮します。所得が伸びた年に口数を増やす設計が実務上とられる理由がここにあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地域型と職能型、どっちに入る方が得なんですか?

そもそも選べる人が限られる。職能型基金が残っているのは弁護士、歯科医師、司法書士の三職種で、それ以外は全国国民年金基金(地域型)一択になる(115条の2、126条)。実務のポイント:職能型は廃業や転職でその職業を離れた時点で資格を失うが、地域型は第1号被保険者である限り続く。判断軸は利回りではなく「自分はどの出来事で外されるか」である。

Q2掛金が払えなくなったら、やめられますか?

自己都合の任意脱退という制度はない。資格喪失は法定事由に限られ、掛金の支払いが苦しいことは事由に含まれない(115条の2以下の基金加入員に関する規定)。実務のポイント:国民年金保険料の免除を申請すると加入員資格を失う。生活が苦しくて免除に踏み切った結果、基金からも外れる。iDeCoは拠出を止めても加入は続くので、この非対称を知らずに両者を並べて比較している人が多い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 地域型と職能型で掛金や給付が大きく違うと思われがちだが、給付の型(終身年金A型・B型、確定年金)や掛金の考え方は共通の枠組みで設計されている。実際に違うのは、誰が加入でき、どんなときに資格を失うかという入口と出口の条件である
  • 「加入は任意」であることは多くの人が知っている。知られていないのは、その任意性が片道であることの深刻さだ。任意脱退の制度は存在せず、掛金の支払いが苦しくなっても加入は続く。iDeCoは拠出を止めて運用指図者になれるが、基金にその選択肢はない。同じ「私的年金」という言葉でくくって比較すると、この非対称性を見落とす
  • 「地域型と職能型、どっちが得か」という問いを立てた時点で、多くの人は前提を誤っている。選択肢が現に存在するのは職能型基金が残っている三つの職種だけで、他の人にとってこの条文は分岐点ではなく一本道の確認である。問うべきは「どちらが得か」ではなく「いつ自分は加入員でなくなるか」だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文が定める内容115条の2:基金は地域型と職能型の二種類126条:加入員資格(第1号被保険者に限定)
127条:加入員資格の取得・喪失の時期
実務上の問い自分はどちらの集団に属するのかそもそも自分は加入できるのか
いつ加入員でなくなるのか
選択の余地職能型が残る三職種のみ選択可、他は地域型一択第1号被保険者かどうかで決まり選択の余地なし
法定事由の発生により自動的に決まる
見落とすと起きること廃業・転職で資格を失う型かどうかを取り違える法人成り後も加入継続できると誤解する
保険料免除の申請で基金からも外れることに気づかない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法(2008年施行)/勞工退休金條例

台湾の國民年金は基礎年金部分のみで、日本の国民年金基金に相当する地域型/職能型の上乗せ基金制度は存在しない。自営業者の上乗せは個人退休金專戶の自願提繳や商業年金に委ねられている

韓国
국민연금법/소기업·소상공인 공제제도(노란우산공제)

韓国も公的年金は一元的で、自営業者の上乗せは中小企業中央会が運営する共済制度が担う。職業団体単位で連帯するという点で日本の職能型に近い機能を果たす

ドイツ
SGB VI § 2/berufsständische Versorgungswerke

ドイツでは弁護士・医師・建築士等の専門職が州単位の職能年金組合に強制加入する。日本の職能型が任意加入で三職種に縮小したのと対照的に、ドイツの職能連帯は強制加入により母集団を維持している

アメリカ
Internal Revenue Code § 401(Keogh Plan / Solo 401(k))

米国は自営業者の上乗せを税制優遇付きの個人退職勘定に委ね、地域や職業による連帯組織を持たない。集団による給付保証ではなく個人の運用リスク負担という点で設計思想が根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし今月から国民年金保険料の免除を申請したら、基金はどうなるか。答えは加入員資格の喪失である。生活が苦しくて免除を選んだ人が、同時に老後の上乗せ年金からも外れる。免除申請書を出す前の数日が、実質的な判断期限になる
  • 司法書士として開業したあなたのもとに、司法書士国民年金基金と全国国民年金基金、二通の案内が届く。選べるのは加入前の一度だけ。後から乗り換える道は原則として用意されていない
  • 取引先に「そろそろ法人化しないと信用されない」と言われ、法人成りして自分の会社から給与を取り始めた。その月にあなたは第2号被保険者になり、基金の加入員資格は自動的に消える。払い込んだ掛金は返らず、将来の年金として凍結される。基金をやめる決断をしていないのに、税務上の判断がやめる結果を連れてくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加入前に資格喪失事由を全部書き出す(第1号被保険者でなくなる、60歳到達、保険料の免除を受ける、死亡など)。2. iDeCoとの合算枠68,000円をどう配分するか先に決める。3. 付加保険料を納めているなら併用できないため停止手続きを確認。4. 三職種なら地域型か職能型かを加入前に決める。後から移る道は原則ない。5. 加入は増口前提で小さく始め、所得が伸びた年に増やす。

訴えられた側:1. 資格喪失の通知が来たら、喪失日と事由を必ず特定する。保険料免除が原因なら、免除の要否そのものを年金事務所と再検討する余地がある。2. 既に払った掛金は返還されないが、加入員期間分は将来の年金として保全される。通知書の期間表示が実際の納付月数と合っているか照合する。3. 再び第1号被保険者になれば再加入は可能。4. 掛金が未納の月は年金額に反映されないため、長期滞納時の取扱いを基金に直接確認する。

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。関連して、基金の年金・一時金を受ける権利は支給事由が生じた時から5年で時効消滅する(国民年金法102条、最新の改正状況をご確認ください)。加入の側では60歳到達で加入員資格を喪失し、それ以降は任意加入被保険者となる場合を除いて加入できない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成元年(1989年)改正、平成3年(1991年)施行 国民年金基金制度が創設され、地域型と職能型の二本立てが法定された。本条が新設か既存条文の枝番整理かは条文沿革の確認が必要
  • 2019年(平成31年)4月1日 全国の地域型基金と多くの職能型基金が合併し全国国民年金基金が発足、職能型は弁護士・歯科医師・司法書士の三基金が残る形となった。運営実態の大きな変化であり、これに先立つ地域要件緩和の法改正内容は要検証

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年)改正・平成3年(1991年)施行 新設:国民年金基金制度が創設され、基金を地域型と職能型の二本立てとする分類が法定された。第1号被保険者の二階部分不在という構造的格差を、任意加入の上乗せ制度で補う設計が導入された
  2. 2.平成31年/令和元年(2019年)4月1日 改正:全国の地域型基金と多くの職能型基金が合併して全国国民年金基金が発足し、職能型は弁護士・歯科医師・司法書士の三基金が残る形となった。これに先立つ地域要件緩和の具体的な改正条項は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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