基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。
要点国民年金法115条の2は、国民年金基金を地域型基金と職能型基金の二種類と定める。職能型は弁護士・歯科医師・司法書士の三基金のみが現存し、他の第1号被保険者は地域型に加入する。
Q · 国民年金基金って、どんな種類があるんですか?
地域型と職能型の二種類。多くの人は地域型一択です
国民年金法115条の2は、国民年金基金を地域型基金と職能型基金の二種類と定めています。地域型は一定の地域の第1号被保険者が広く加入でき、職能型は同一の事業または業務に従事する人が加入します。2019年4月に全国の地域型基金と多くの職能型基金が合併して全国国民年金基金が発足し、現在も職能型として残るのは弁護士・歯科医師・司法書士の三基金です。したがって大半の自営業者にとって選択肢は事実上地域型一択であり、本条は「どちらが得か」の分岐点ではなく、加入資格と資格喪失事由を確認するための出発点になります。
フリーランスや自営業のあなたが将来受け取る年金は、同じ収入の会社員より大きく少ない。厚生年金という二階部分がないからだ。その穴を埋めるために作られたのが国民年金基金で、115条の2はその基金を地域型と職能型の二種類に限定している。単なる分類条文に見えるが、実務上の意味は重い。第一に、この二つから選べるのは弁護士、歯科医師、司法書士の三職種だけで、それ以外の人は全国国民年金基金(地域型)に入る道しかない。2019年4月に全国の地域型基金と多くの職能型基金が合併し、選択肢そのものが激減した。第二に、どちらに入っても共通するのが、自分の意思では脱退できないという設計である。加入は任意、脱退は法定の資格喪失事由に該当したときだけ。掛金が苦しくなっても、iDeCoのように拠出を止めて加入だけ続けるという逃げ道がない。入口だけが自由に開いている扉だと考えた方がよい。
国民年金法115条の2は、国民年金基金の種類を定める規定であり、基金を地域型国民年金基金と職能型国民年金基金の二種類に限定する。地域型は一定の地域内の第1号被保険者を、職能型は同一の事業または業務に従事する第1号被保険者を加入対象とし、いずれも国民年金の第1号被保険者に上乗せ給付を行う組織形態を画する分類規定である。
国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せする年金を受けるための公的な仕組みです。国民年金法115条の2により、地域型基金と職能型基金の二種類とされています。
国民年金の第1号被保険者であることが前提です。2019年4月の合併で全国国民年金基金に一本化され、居住地を問わず第1号被保険者であれば加入の対象になります。
あります。2019年4月の合併後も、弁護士・歯科医師・司法書士の三つの職能型基金が残っています。それ以外の職業では職能型を選ぶ余地はありません。
第1号被保険者でなくなったとき、60歳に達したとき、国民年金保険料の免除を受けたとき、死亡したときなどです。掛金が苦しいという事情は喪失事由に含まれません。
併用できますが、掛金は合算して月68,000円が上限です。基金に3万円を拠出すればiDeCoで動かせる枠は38,000円に縮みます。配分は加入前に決めるのが安全です。
同時には使えません。基金に加入すると月400円の付加保険料は納付できなくなります。納付期間が長い人ほど付加年金は有利なため、加入前に比較すべき論点です。
第2号被保険者になった時点で加入員資格を失います。法人成りして自社から給与を取る場合も同じです。払込済みの掛金は返還されず、加入員期間分が将来の年金として保全されます。
掛金は全額が社会保険料控除の対象となり、その年の課税所得を直接圧縮します。所得が伸びた年に口数を増やす設計が実務上とられる理由がここにあります。
そもそも選べる人が限られる。職能型基金が残っているのは弁護士、歯科医師、司法書士の三職種で、それ以外は全国国民年金基金(地域型)一択になる(115条の2、126条)。業界裏話ヒント:職能型は廃業や転職でその職業を離れた時点で資格を失うが、地域型は第1号被保険者である限り続く。判断軸は利回りではなく「自分はどの出来事で外されるか」である。
自己都合の任意脱退という制度はない。資格喪失は法定事由に限られ、掛金の支払いが苦しいことは事由に含まれない(115条の2以下の基金加入員に関する規定)。業界裏話ヒント:国民年金保険料の免除を申請すると加入員資格を失う。生活が苦しくて免除に踏み切った結果、基金からも外れる。iDeCoは拠出を止めても加入は続くので、この非対称を知らずに両者を並べて比較している人が多い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 115条の2:基金は地域型と職能型の二種類 | — |
| 実務上の問い | 自分はどちらの集団に属するのか | — |
| 選択の余地 | 職能型が残る三職種のみ選択可、他は地域型一択 | — |
| 見落とすと起きること | 廃業・転職で資格を失う型かどうかを取り違える | — |
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