要点国民年金法 116 条は、国民年金基金に加入できるのは第一号被保険者に限ると定める。保険料の免除を受けている者と農業者年金の被保険者は加入資格を持たない。
Q · 国民年金基金って、誰でも入れるんですか?
第一号被保険者だけです。保険料の免除を受けている人は入れません。
国民年金法 116 条により、国民年金基金に加入できるのは第一号被保険者に限られます。会社員(第二号被保険者)や扶養に入る配偶者(第三号被保険者)は対象外です。さらに条文の括弧書きにより、法定免除(89 条 1 項)、申請免除(90 条 1 項)、一部免除(90 条の 2 第 1 項から第 3 項)、学生納付特例(90 条の 3 第 1 項)を受けている者、および農業者年金の被保険者は加入員たる資格を持ちません。基礎年金の保険料を免除された時点で、上乗せ年金への入口が閉じる構造になっています。
フリーランスや自営業者の老後資金の話題で、iDeCo の名前は出ても国民年金基金はほとんど出てこない。だが掛金枠は両者合わせて月 68,000 円、年間で約 81 万円が全額所得控除になる。その入口の鍵穴の形を決めているのが 116 条である。入れるのは第一号被保険者だけ、つまり会社員(第二号)も扶養に入る配偶者(第三号)も対象外。さらに条文の括弧書きが冷酷で、法定免除(89 条 1 項)、申請免除(90 条 1 項)、一部免除(90 条の 2 第 1 項から第 3 項)、学生納付特例(90 条の 3 第 1 項)を受けている者、そして農業者年金の被保険者は、そもそも加入員たる資格を持たない。ここが多くの人が見落とす分岐点である。基礎年金の保険料を免除してもらった瞬間、上乗せ年金の扉は閉まる。しかも既に加入していた人は資格を失う。免除申請と基金加入は、同じ財布の中で正面衝突する。
国民年金法 116 条は、国民年金基金の加入員たる資格を有する者の範囲を定める規定である。地域型基金は基金の地区内に住所を有する第一号被保険者、職能型基金は地区内で同種の事業又は業務に従事する第一号被保険者によって組織される。保険料の免除を受けている者および農業者年金の被保険者は、その範囲から除外される。
国民年金法 116 条により第一号被保険者に限られます。地域型は基金の地区内に住所がある人、職能型は地区内で同種の事業や業務に従事する人が対象です。
入れません。116 条の対象は第一号被保険者のみで、扶養に入る配偶者である第三号被保険者は加入員たる資格を持ちません。まず種別の確認が先です。
地域型は基金の地区内に住所を有する第一号被保険者、職能型は地区内で同種の事業又は業務に従事する第一号被保険者で組織されます(116 条 1 項・2 項)。
できません。116 条 1 項の括弧書きは 90 条の 3 第 1 項の学生納付特例を受けている者を除外しています。特例期間中は加入員たる資格が生じません。
加入できません。116 条 1 項の括弧書きが農業者年金の被保険者を明文で除外しています。どちらの上乗せ制度を使うかの選択になります。
併用できません。基金の加入員は付加保険料を納付できない扱いです(87 条の 2 関係)。基金加入時に付加保険料の納付は止まります。
掛金は社会保険料控除の対象とされ、所得控除として扱われます(所得税法 74 条)。具体的な控除額と申告方法は税務署または税理士にご確認ください。
なくなります。116 条 1 項は 90 条の 2 第 1 項から第 3 項の一部免除を受けている者も除外対象としています。全額免除だけの話ではありません。
両方加入できますが、掛金は合計で月 68,000 円が上限です。基金は予定利率が固定された終身年金、iDeCo は自分で運用する制度という違いがあります。業界裏話ヒント:実務では「長生きリスクを基金でヘッジし、増やす部分を iDeCo に置く」という配分設計が定番です。どちらか一方に全額寄せる人ほど、後から配分をやり直せずに後悔する
116 条 1 項の括弧書きで免除を受けている者は除外されるため、加入員たる資格を失い、掛金の納付は止まります(資格の得喪は 127 条)。それまでの掛金分は将来の年金として残ります。業界裏話ヒント:産前産後期間の免除(88 条の 2)はこの括弧書きの列挙に入っていません。同じ「免除」でも扱いが違うので、出産を控えている人は窓口でどの条文による免除かを必ず確認する
本当です。原則として自己都合の任意脱退はできず、解約返戻金もありません。調整できるのは 2 口目以降の口数減額だけです。業界裏話ヒント:1 口目は終身年金で、保証期間の付く型と付かない型のどちらかを加入時に選びます。ここだけは後から変更も減額もできないため、遺族に残すか、自分の長生きに賭けるかを申込書に記入する数分で決めることになる
返ってきません。第二号被保険者になった時点で加入員資格を失い(127 条)、納付済みの掛金は将来の年金として据え置かれます。業界裏話ヒント:数年で会社勤めに戻る可能性が高い人ほど、加入期間が短く受取額も小さくなり、少額の年金が複数に分散して管理が煩雑になります。この先何年第一号被保険者でいるかの見込みが、加入判断の実質的な分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を決める条文か | 116 条:国民年金基金の加入員たる資格を有する者の範囲 | — |
| 対象となる人 | 地区内に住所を有する第一号被保険者(地域型)/地区内で同種の事業・業務に従事する第一号被保険者(職能型) | — |
| 保険料免除との関係 | 括弧書きで免除・一部免除・学生納付特例を受けている者を除外し、資格そのものを与えない | — |
| 実務でつまずく点 | 括弧書きを読み飛ばし、免除申請と基金加入が正面衝突することに気付かない | — |
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