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国民年金法 第116条(組織)

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  1. 地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
  2. 2.職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
  3. 3.前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 116 条は、国民年金基金に加入できるのは第一号被保険者に限ると定める。保険料の免除を受けている者と農業者年金の被保険者は加入資格を持たない。

Q · 国民年金基金って、誰でも入れるんですか?

第一号被保険者だけです。保険料の免除を受けている人は入れません。

国民年金法 116 条により、国民年金基金に加入できるのは第一号被保険者に限られます。会社員(第二号被保険者)や扶養に入る配偶者(第三号被保険者)は対象外です。さらに条文の括弧書きにより、法定免除(89 条 1 項)、申請免除(90 条 1 項)、一部免除(90 条の 2 第 1 項から第 3 項)、学生納付特例(90 条の 3 第 1 項)を受けている者、および農業者年金の被保険者は加入員たる資格を持ちません。基礎年金の保険料を免除された時点で、上乗せ年金への入口が閉じる構造になっています。

解説

フリーランスや自営業者の老後資金の話題で、iDeCo の名前は出ても国民年金基金はほとんど出てこない。だが掛金枠は両者合わせて月 68,000 円、年間で約 81 万円が全額所得控除になる。その入口の鍵穴の形を決めているのが 116 条である。入れるのは第一号被保険者だけ、つまり会社員(第二号)も扶養に入る配偶者(第三号)も対象外。さらに条文の括弧書きが冷酷で、法定免除(89 条 1 項)、申請免除(90 条 1 項)、一部免除(90 条の 2 第 1 項から第 3 項)、学生納付特例(90 条の 3 第 1 項)を受けている者、そして農業者年金の被保険者は、そもそも加入員たる資格を持たない。ここが多くの人が見落とす分岐点である。基礎年金の保険料を免除してもらった瞬間、上乗せ年金の扉は閉まる。しかも既に加入していた人は資格を失う。免除申請と基金加入は、同じ財布の中で正面衝突する。

法的な位置づけ

国民年金法 116 条は、国民年金基金の加入員たる資格を有する者の範囲を定める規定である。地域型基金は基金の地区内に住所を有する第一号被保険者、職能型基金は地区内で同種の事業又は業務に従事する第一号被保険者によって組織される。保険料の免除を受けている者および農業者年金の被保険者は、その範囲から除外される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金基金の加入資格は誰にありますか?

国民年金法 116 条により第一号被保険者に限られます。地域型は基金の地区内に住所がある人、職能型は地区内で同種の事業や業務に従事する人が対象です。

Q2第三号被保険者は国民年金基金に入れますか?

入れません。116 条の対象は第一号被保険者のみで、扶養に入る配偶者である第三号被保険者は加入員たる資格を持ちません。まず種別の確認が先です。

Q3地域型基金と職能型基金の違いは何ですか?

地域型は基金の地区内に住所を有する第一号被保険者、職能型は地区内で同種の事業又は業務に従事する第一号被保険者で組織されます(116 条 1 項・2 項)。

Q4学生納付特例を受けていると基金に加入できますか?

できません。116 条 1 項の括弧書きは 90 条の 3 第 1 項の学生納付特例を受けている者を除外しています。特例期間中は加入員たる資格が生じません。

Q5農業者年金に入っていると国民年金基金に加入できますか?

加入できません。116 条 1 項の括弧書きが農業者年金の被保険者を明文で除外しています。どちらの上乗せ制度を使うかの選択になります。

Q6国民年金基金と付加年金は両方できますか?

併用できません。基金の加入員は付加保険料を納付できない扱いです(87 条の 2 関係)。基金加入時に付加保険料の納付は止まります。

Q7国民年金基金の掛金は全額所得控除になりますか?

掛金は社会保険料控除の対象とされ、所得控除として扱われます(所得税法 74 条)。具体的な控除額と申告方法は税務署または税理士にご確認ください。

Q8一部免除でも基金の加入資格はなくなりますか?

なくなります。116 条 1 項は 90 条の 2 第 1 項から第 3 項の一部免除を受けている者も除外対象としています。全額免除だけの話ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金基金と iDeCo、両方入れるんですか?

両方加入できますが、掛金は合計で月 68,000 円が上限です。基金は予定利率が固定された終身年金、iDeCo は自分で運用する制度という違いがあります。業界裏話ヒント:実務では「長生きリスクを基金でヘッジし、増やす部分を iDeCo に置く」という配分設計が定番です。どちらか一方に全額寄せる人ほど、後から配分をやり直せずに後悔する

Q2保険料を免除してもらったら、基金の掛金はどうなりますか?

116 条 1 項の括弧書きで免除を受けている者は除外されるため、加入員たる資格を失い、掛金の納付は止まります(資格の得喪は 127 条)。それまでの掛金分は将来の年金として残ります。業界裏話ヒント:産前産後期間の免除(88 条の 2)はこの括弧書きの列挙に入っていません。同じ「免除」でも扱いが違うので、出産を控えている人は窓口でどの条文による免除かを必ず確認する

Q3一度入ったらやめられないって本当ですか?

本当です。原則として自己都合の任意脱退はできず、解約返戻金もありません。調整できるのは 2 口目以降の口数減額だけです。業界裏話ヒント:1 口目は終身年金で、保証期間の付く型と付かない型のどちらかを加入時に選びます。ここだけは後から変更も減額もできないため、遺族に残すか、自分の長生きに賭けるかを申込書に記入する数分で決めることになる

Q4会社員に戻ったら、掛けたお金は返ってきますか?

返ってきません。第二号被保険者になった時点で加入員資格を失い(127 条)、納付済みの掛金は将来の年金として据え置かれます。業界裏話ヒント:数年で会社勤めに戻る可能性が高い人ほど、加入期間が短く受取額も小さくなり、少額の年金が複数に分散して管理が煩雑になります。この先何年第一号被保険者でいるかの見込みが、加入判断の実質的な分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「途中でやめられない制度らしい」という話は聞いたことがあるはずだ。だがその深刻さは想像以上で、原則として自己都合の任意脱退はできず、解約返戻金もない。調整できるのは 2 口目以降の口数減額だけで、1 口目の終身年金は加入時に選んだ型のまま一生続く。入口の選択が、40 年先の受取額を固定する
  • 「国民年金基金と iDeCo はどちらが得か」という問いの立て方自体が誤っている。二つは別々の枠ではなく、合計で月 68,000 円という同じ天井を共有している。比べるべきは損得ではなく配分であり、終身で受け取る部分をどれだけ確保するかという設計の問題である
  • 「地域型基金=自分が住む都道府県の基金」と理解している人が多いが、2019 年 4 月に全国の地域型基金と多くの職能型基金が合併し、全国国民年金基金という一つの受け皿になった。県境をまたぐ引越しで基金を移る、という前提はすでに現実と合っていない(最新の組織状況をご確認ください)
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何を決める条文か116 条:国民年金基金の加入員たる資格を有する者の範囲
対象となる人地区内に住所を有する第一号被保険者(地域型)/地区内で同種の事業・業務に従事する第一号被保険者(職能型)
保険料免除との関係括弧書きで免除・一部免除・学生納付特例を受けている者を除外し、資格そのものを与えない
実務でつまずく点括弧書きを読み飛ばし、免除申請と基金加入が正面衝突することに気付かない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたはパート勤めの配偶者に「節税になるから基金に入りなよ」と勧めた。だが配偶者が第三号被保険者なら、116 条 1 項の入口にすら立てない。加入資格があるかどうかは年金手帳の色ではなく、直近の納付書と扶養状況で決まる。勧めた側が恥をかく前に、種別を確認しておく
  • もし、売上が落ちて国民年金保険料の免除を申請したらどうなる? 免除が承認されればその期間は加入員たる資格を失い、掛金の納付は止まる。それまで納めた分が消えるわけではないが、積み上げは凍結される。免除は申請時点の 2 年 1 か月前まで遡って申請できるため、資格を失う期間も遡ることがある
  • 歯科医師、司法書士、弁護士。これらの職種には今も職能型基金が残っており、地域型とは別の選択肢がある。加入できるのは一つの基金だけで、どちらかを選ぶことになる
  • あなたは 59 歳の個人事業主。第一号被保険者としての資格は 60 歳到達で切れる。残された猶予は数か月しかない。60 歳以降も掛けたいなら、国民年金の任意加入被保険者になる手続きを先に踏む必要がある(65 歳未満まで、最新の改正状況をご確認ください)
  • 会社を辞めて独立した月に、あなたは第二号から第一号被保険者へ変わった。この瞬間に加入資格が発生する。逆に数年後に会社員へ戻れば資格は消え、掛金の納付は終わる。掛けた分は将来の年金として据え置かれるが、脱退一時金として現金で返ってくるわけではない

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国民年金法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第116条(組織)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第116条の条文原文は「地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第…」で始まります。
  3. 国民年金法第116条は第一款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。