国民年金法 第116条(組織)
クイックジャンプ
- 地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
- 2.職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
- 3.前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、国民年金法第116条に定められた規定で、「地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第116条(組織)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第116条の条文原文は「地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第…」で始まります。
- 国民年金法第116条は第一款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第116条の前の条は国民年金法第115条の2です。
- 国民年金法第116条の次の条は国民年金法第117条です。
- 国民年金法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/116
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法116条は、国民年金基金に加入できるのは第一号被保険者に限ると定める。保険料の免除を受けている者と農業者年金の被保険者は加入資格を持たない。
Q · 国民年金基金って、誰でも入れるんですか?
第一号被保険者だけです。保険料の免除を受けている人は入れません。
国民年金法116条により、国民年金基金に加入できるのは第一号被保険者に限られます。会社員(第二号被保険者)や扶養に入る配偶者(第三号被保険者)は対象外です。さらに条文の括弧書きにより、法定免除(89条1項)、申請免除(90条1項)、一部免除(90条の2第1項から第3項)、学生納付特例(90条の3第1項)を受けている者、および農業者年金の被保険者は加入員たる資格を持ちません。基礎年金の保険料を免除された時点で、上乗せ年金への入口が閉じる構造になっています。
解説
フリーランスや自営業者の老後資金の話題で、iDeCo の名前は出ても国民年金基金はほとんど出てこない。だが掛金枠は両者合わせて月68,000円、年間で約81万円が全額所得控除になる。その入口の鍵穴の形を決めているのが116条である。入れるのは第一号被保険者だけ、つまり会社員(第二号)も扶養に入る配偶者(第三号)も対象外。さらに条文の括弧書きが冷酷で、法定免除(89条1項)、申請免除(90条1項)、一部免除(90条の2第1項から第3項)、学生納付特例(90条の3第1項)を受けている者、そして農業者年金の被保険者は、そもそも加入員たる資格を持たない。ここが多くの人が見落とす分岐点である。基礎年金の保険料を免除してもらった瞬間、上乗せ年金の扉は閉まる。しかも既に加入していた人は資格を失う。免除申請と基金加入は、同じ財布の中で正面衝突する。
法的な位置づけ
国民年金法116条は、国民年金基金の加入員たる資格を有する者の範囲を定める規定である。地域型基金は基金の地区内に住所を有する第一号被保険者、職能型基金は地区内で同種の事業又は業務に従事する第一号被保険者によって組織される。保険料の免除を受けている者および農業者年金の被保険者は、その範囲から除外される。
手順
- 1.自分の被保険者種別を確定させる ねんきんネットまたは年金事務所で、現在の被保険者種別が第一号かを確認する。会社員(第二号)や扶養配偶者(第三号)であれば、116条の入口に立てないため、以降の手続きは不要になる
- 2.免除・納付特例の承認を受けていないか照会する 法定免除、申請免除、一部免除、学生納付特例のいずれかを受けていると116条1項の括弧書きで除外される。承認は最大2年1か月遡るため、過去分の承認状況まで確認する
- 3.免除を続けるか通常納付に戻すかを先に決める 免除で浮く保険料と、基金加入で得られる所得控除枠および終身年金を並べて比較する。追納や免除の取下げで通常納付に戻せるかを窓口で確認し、順番を設計してから動く
- 4.60歳が近ければ任意加入被保険者の手続きを先に済ませる 第一号被保険者としての資格は原則60歳到達で切れる。60歳以降も掛けたい場合は、誕生日を迎える前に国民年金の任意加入被保険者となる手続きを踏む(最新の年齢要件をご確認ください)
- 5.1口目の終身年金の型を決めてから申し込む 申込は口数単位で、1口目に選ぶ終身年金の型(保証期間の有無)は後から変更も減額もできない。遺族への保証を優先するか、自分の長生きに賭けるかを決めてから記入する
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の加入資格は誰にありますか?
国民年金法116条により第一号被保険者に限られます。地域型は基金の地区内に住所がある人、職能型は地区内で同種の事業や業務に従事する人が対象です。
Q2第三号被保険者は国民年金基金に入れますか?
入れません。116条の対象は第一号被保険者のみで、扶養に入る配偶者である第三号被保険者は加入員たる資格を持ちません。まず種別の確認が先です。
Q3地域型基金と職能型基金の違いは何ですか?
地域型は基金の地区内に住所を有する第一号被保険者、職能型は地区内で同種の事業又は業務に従事する第一号被保険者で組織されます(116条1項・2項)。
Q4学生納付特例を受けていると基金に加入できますか?
できません。116条1項の括弧書きは90条の3第1項の学生納付特例を受けている者を除外しています。特例期間中は加入員たる資格が生じません。
Q5農業者年金に入っていると国民年金基金に加入できますか?
加入できません。116条1項の括弧書きが農業者年金の被保険者を明文で除外しています。どちらの上乗せ制度を使うかの選択になります。
Q6国民年金基金と付加年金は両方できますか?
併用できません。基金の加入員は付加保険料を納付できない扱いです(87条の2関係)。基金加入時に付加保険料の納付は止まります。
Q7国民年金基金の掛金は全額所得控除になりますか?
掛金は社会保険料控除の対象とされ、所得控除として扱われます(所得税法74条)。具体的な控除額と申告方法は税務署または税理士にご確認ください。
Q8一部免除でも基金の加入資格はなくなりますか?
なくなります。116条1項は90条の2第1項から第3項の一部免除を受けている者も除外対象としています。全額免除だけの話ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民年金基金と iDeCo、両方入れるんですか?
両方加入できますが、掛金は合計で月68,000円が上限です。基金は予定利率が固定された終身年金、iDeCo は自分で運用する制度という違いがあります。実務のポイント:実務では「長生きリスクを基金でヘッジし、増やす部分を iDeCo に置く」という配分設計が定番です。どちらか一方に全額寄せる人ほど、後から配分をやり直せずに後悔する
Q2保険料を免除してもらったら、基金の掛金はどうなりますか?
116条1項の括弧書きで免除を受けている者は除外されるため、加入員たる資格を失い、掛金の納付は止まります(資格の得喪は127条)。それまでの掛金分は将来の年金として残ります。実務のポイント:産前産後期間の免除(88条の2)はこの括弧書きの列挙に入っていません。同じ「免除」でも扱いが違うので、出産を控えている人は窓口でどの条文による免除かを必ず確認する
Q3一度入ったらやめられないって本当ですか?
本当です。原則として自己都合の任意脱退はできず、解約返戻金もありません。調整できるのは2口目以降の口数減額だけです。実務のポイント:1口目は終身年金で、保証期間の付く型と付かない型のどちらかを加入時に選びます。ここだけは後から変更も減額もできないため、遺族に残すか、自分の長生きに賭けるかを申込書に記入する数分で決めることになる
Q4会社員に戻ったら、掛けたお金は返ってきますか?
返ってきません。第二号被保険者になった時点で加入員資格を失い(127条)、納付済みの掛金は将来の年金として据え置かれます。実務のポイント:数年で会社勤めに戻る可能性が高い人ほど、加入期間が短く受取額も小さくなり、少額の年金が複数に分散して管理が煩雑になります。この先何年第一号被保険者でいるかの見込みが、加入判断の実質的な分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「途中でやめられない制度らしい」という話は聞いたことがあるはずだ。だがその深刻さは想像以上で、原則として自己都合の任意脱退はできず、解約返戻金もない。調整できるのは2口目以降の口数減額だけで、1口目の終身年金は加入時に選んだ型のまま一生続く。入口の選択が、40年先の受取額を固定する
- 「国民年金基金と iDeCo はどちらが得か」という問いの立て方自体が誤っている。二つは別々の枠ではなく、合計で月68,000円という同じ天井を共有している。比べるべきは損得ではなく配分であり、終身で受け取る部分をどれだけ確保するかという設計の問題である
- 「地域型基金=自分が住む都道府県の基金」と理解している人が多いが、2019年4月に全国の地域型基金と多くの職能型基金が合併し、全国国民年金基金という一つの受け皿になった。県境をまたぐ引越しで基金を移る、という前提はすでに現実と合っていない(最新の組織状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を決める条文か | 116条:国民年金基金の加入員たる資格を有する者の範囲 | 7条:第一号から第三号までの被保険者の種別定義 127条:加入員資格の取得と喪失の時期 |
| 対象となる人 | 地区内に住所を有する第一号被保険者(地域型)/地区内で同種の事業・業務に従事する第一号被保険者(職能型) | 国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者を種別で区分 116条の資格を満たした者が現に加入員となる時点を規律 |
| 保険料免除との関係 | 括弧書きで免除・一部免除・学生納付特例を受けている者を除外し、資格そのものを与えない | 免除を受けても第一号被保険者としての地位は失わない 除外事由に該当した時点で加入員資格を喪失する扱いにつながる |
| 実務でつまずく点 | 括弧書きを読み飛ばし、免除申請と基金加入が正面衝突することに気付かない | 種別変更の届出漏れで、加入資格の有無を誤認する 喪失日が遡ることで、納付済み掛金の扱いを誤解する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は基礎的な國民年金を未加入者の受け皿とし、自営作業者は労工退休金条例により自願提繳で個人退休金専戸に上乗せする。免除を受けた者を上乗せから除外するという日本116条型の連動は置かれていない
韓国は自営業者を地域加入者として国民年金に取り込み、上乗せは個人型退職年金 IRP が担う。上乗せ加入資格を基礎年金の納付状況に連動させる仕組みは日本より弱い
ドイツは一部の自営業者に法定年金保険の加入義務を課し、医師・弁護士など自由業は職能別 Versorgungswerk に加入して法定保険の適用除外となる。日本の職能型基金はこの発想に近いが、任意加入である点が異なる
米国は公的な上乗せ年金を持たず、自営業者は Keogh プランや SEP-IRA など税制優遇付きの私的口座で老後資金を積む。加入資格を公的保険料の納付状況に結び付ける規律は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたはパート勤めの配偶者に「節税になるから基金に入りなよ」と勧めた。だが配偶者が第三号被保険者なら、116条1項の入口にすら立てない。加入資格があるかどうかは年金手帳の色ではなく、直近の納付書と扶養状況で決まる。勧めた側が恥をかく前に、種別を確認しておく
- もし、売上が落ちて国民年金保険料の免除を申請したらどうなる? 免除が承認されればその期間は加入員たる資格を失い、掛金の納付は止まる。それまで納めた分が消えるわけではないが、積み上げは凍結される。免除は申請時点の2年1か月前まで遡って申請できるため、資格を失う期間も遡ることがある
- 歯科医師、司法書士、弁護士。これらの職種には今も職能型基金が残っており、地域型とは別の選択肢がある。加入できるのは一つの基金だけで、どちらかを選ぶことになる
- あなたは59歳の個人事業主。第一号被保険者としての資格は60歳到達で切れる。残された猶予は数か月しかない。60歳以降も掛けたいなら、国民年金の任意加入被保険者になる手続きを先に踏む必要がある(65歳未満まで、最新の改正状況をご確認ください)
- 会社を辞めて独立した月に、あなたは第二号から第一号被保険者へ変わった。この瞬間に加入資格が発生する。逆に数年後に会社員へ戻れば資格は消え、掛金の納付は終わる。掛けた分は将来の年金として据え置かれるが、脱退一時金として現金で返ってくるわけではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. ねんきんネットまたは年金事務所で、免除や納付猶予の承認を受けていないか直近の納付状況を照会する2. 免除に該当しているなら、追納や免除の取下げで通常納付に戻せるかを確認する3. 60歳が近ければ任意加入被保険者の手続きを先に済ませる4. 申込は口数単位で、1口目に選ぶ終身年金の型(保証期間の有無)は一生変えられないため、遺族への保証が必要かを先に決める
訴えられた側:1. 資格喪失の通知が届いたら、喪失事由(第二号被保険者への変更、免除の承認、農業者年金への加入)と喪失日をまず特定する2. 納付済みの掛金は返還されず、将来の年金として据え置かれる。脱退一時金は原則ないと理解しておく3. 資格喪失後に誤って引き落とされた掛金があれば基金へ還付を求める4. 再び第一号被保険者に戻れば加入し直せるが、年齢が上がるほど同じ掛金で買える年金額は下がる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。加入資格は第一号被保険者である期間に限られ、原則として60歳到達まで(任意加入被保険者であれば65歳未満まで)。保険料免除の申請は申請時点の2年1か月前まで遡及でき、承認されればその期間の加入員資格も遡って失われる。年金給付を受ける権利の消滅時効は5年(国民年金法102条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:116条が免除を受けている者を加入員たる資格から除外するのは、土台である基礎年金の保険料納付を上乗せ年金より優先させ、基金財政の健全性を確保する趣旨と理解されている。免除が終われば再び加入できる可逆的な設計により、排除の不利益は緩和されている
改正沿革 AI による整理
- 平成31年(2019年)4月 全国の地域型基金と多くの職能型基金が合併し、全国国民年金基金が発足した。116条の条文構造自体の改正の有無および根拠改正法の特定は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金法等の改正により国民年金基金制度が創設され、地域型基金と職能型基金の組織要件が定められた(施行は平成3年4月)。根拠改正法の条項単位の特定は人的検証が必要
- 2.平成31年(2019年)4月 改正:全国の地域型基金と多くの職能型基金が合併し、全国国民年金基金が発足した。116条の条文構造自体の改正の有無および根拠改正法の特定は人的検証が必要
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める