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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国民年金法 第137条の3の2

基金が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する基金(第百三十七条の三の六及び第百三十七条の三の十五第一項において「吸収合併存続基金」という。)及び吸収合併により消滅する基金(第百三十七条の三の六及び同項において「吸収合併消滅基金」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第137条の3の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の3の2の条文原文は「基金が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する基金(第百三十七条の三の六及び第百三十七条の三の十五第一項において「吸収合併存続基金」とい…」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の3の2は第一目に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。