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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第142条(基金等に対する監督)

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  1. 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「基金等の事業の執行」という。)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
  3. 3.基金若しくは連合会若しくはこれらの役員若しくは解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人が第一項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員又は清算人の全部又は一部の改任を命ずることができる。
  4. 4.基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任し、又は同項の命令に係る清算人を解任することができる。
  5. 5.基金若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。

この条文の基本情報

基金等に対する監督とは何ですか?

定義基金等に対する監督とは、国民年金法第142条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第142条(基金等に対する監督)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第142条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合…」で始まります。
  3. 国民年金法第142条は第三節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第142条の前の条は国民年金法第141条です。
  7. 国民年金法第142条の次の条は国民年金法第142条の2です。
  8. 国民年金法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第142条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/142

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法142条は、厚生労働大臣が国民年金基金・連合会に対し、期間を定めた是正命令、規約変更命令、役員の改任命令、さらに解散命令まで発しうると定める監督規定である。

Q · 自分が入っている国民年金基金に、国はどこまで口を出せるんですか?

是正命令から解散命令まで、五段階で命令できます

国民年金法142条により、厚生労働大臣は5つの段階で基金・連合会に介入できます。1項は法令・規約・処分違反や事業執行の著しい不適正、役員の懈怠に対する期間を定めた是正命令、2項は健全な運営確保のための規約変更命令、3項は命令違反があった場合の役員・清算人の改任命令、4項は改任命令にも従わないときの大臣による直接改任・清算人解任、5項は是正命令違反または事業継続が困難な場合の解散命令です。発動の入口は141条の報告徴収・立入検査であり、各段階には履行のための「期間」が定められます。

解説

国民年金基金の加入員は、自分の都合で基金から抜けることが原則できない。ところが厚生労働大臣の側には、この条文一本で、規約の変更を命じ、役員を名指しで改任させ、最後には基金そのものの解散を命じる階段が用意されている。四項まで進めば、大臣が自ら役員を改任し、清算人を解任する。民間の法人の人事に行政庁が直接手を入れる権限だ。発動の入口は前条(141条)の報告徴収と立入検査であり、そこで「事業の執行が著しく適正を欠く」あるいは役員が「明らかに怠つている」と認定されれば、期間を定めた是正命令が飛ぶ。あなたが加入員なら、自分の年金原資を預けた法人がどの段にいるかは他人事ではない。あなたが理事や代議員なら、この条文はあなた個人の名前で発動されうる。

法的な位置づけ

国民年金法142条は、国民年金基金および国民年金基金連合会に対する厚生労働大臣の監督命令を定める規定である。法令・規約・処分違反、事業執行の著しい不適正、役員または清算人による執行の懈怠が認められる場合に、期間を定めた是正命令を発し、規約変更命令、役員の改任命令、大臣による直接改任、解散命令へと段階的に権限が及ぶ構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命令書の「期間」の末日を最初に確定する 厚生労働大臣からの命令書を受け取ったら、違反内容より先に、受領日と定められた期間の末日を押さえる。この期日を徒過した瞬間、争点は違反の有無から命令違反の有無へすり替わり、3項の改任命令の要件が整う
  2. 2.手続的瑕疵の有無をチェックする 聴聞または弁明の機会が与えられているか、理由の提示(行政手続法14条)が具体的かを確認する。役員の解任を命じる不利益処分は聴聞事由(同13条1項1号ハ)にあたり、手続の瑕疵は処分内容の当否とは別に取消事由になりうる
  3. 3.期間内に是正計画と実施報告を出し切る 指摘事項ごとに是正措置・責任者・完了期日を対応表にし、期間内に実施報告まで提出する。実施済みであることを示す証憑(議事録、決算書類、規約改正案)を添付し、3項の改任命令への進行を止める
  4. 4.争う場合は入口と執行停止を同時に決める 国民年金法101条の社会保険審査官ルートは資格・給付処分用であり、監督命令は乗らない。行政不服審査法の審査請求か、行政事件訴訟法3条2項の取消訴訟かを選び、執行停止の申立て(同法25条)も併せて検討する

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金基金の監督命令とは何ですか?

国民年金法142条に基づき、厚生労働大臣が基金や連合会に発する行政処分です。是正命令、規約変更命令、役員の改任命令、解散命令の五段階があり、各段階に履行のための期間が定められます。

Q2国民年金基金が解散させられることはある?

あります。142条5項は、是正命令違反があるとき、または事業の状況により継続が困難と認めるときに、厚生労働大臣が解散を命じうると定めています。原資は国民年金基金連合会へ移換されます。

Q3厚生労働大臣は基金の役員を直接クビにできる?

3項の改任命令に従わない場合、4項により大臣自身が役員を改任し、清算人を解任できます。代議員会の議決を経ずに民間法人の人事へ直接介入できる例外的な権限です。

Q4国民年金基金の立入検査はいつ行われますか?

141条が報告徴収・質問・検査を定めており、142条の命令はその結果を前提とします。決算の異常値や加入員からの情報提供が端緒になることが多いとされます。

Q5規約変更命令はどんなときに出ますか?

142条2項により、事業の健全な運営を確保するため必要と認めるときに、期間を定めて命じられます。違反の存在を前提としない点が、1項の是正命令と決定的に異なります。

Q6監督命令の取消訴訟はいつまでに提起できますか?

処分を知った日から6か月、処分の日から1年です(行政事件訴訟法14条)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、処分の日から1年です(行政不服審査法18条)。

Q7国民年金基金は途中でやめられますか?

自己都合による任意脱退は制度上できません。二口目以降の減口はできますが、一口目は減らせません。中途解約による返戻金という仕組みも存在しないため、資金計画は長期前提で組む必要があります。

Q8基金の財政状態はどこで確認できますか?

各基金が加入員に開示する業務報告書や決算・積立状況の資料で確認します。加入前や役員就任前に、直近の積立状況と行政からの指摘の有無を書面で確認しておくのが実務上の要点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分が入ってる国民年金基金が潰れたら、払った掛金は戻ってくるんですか?

現金で返ってはこない。142条5項の解散命令や自主解散があっても、原資は国民年金基金連合会に移換され、連合会が年金として支給を引き継ぐ仕組みである。ただし積立が不足していれば、加入時に示された予定額を下回りうる。実務のポイント:国民年金基金には解約返戻金という発想が制度上存在せず、自己都合の任意脱退もできない。二口目以降の減口はできるが一口目は減らせない。「いざとなれば解約」を前提にした資金計画は最初から成り立たない。

Q2厚労大臣の命令に、基金の側は逆らえないんですか?

命令は行政処分なので争える。ただし国民年金法101条の社会保険審査官ルートではなく、行政不服審査法に基づく審査請求か、行政事件訴訟法3条2項の取消訴訟である。実務のポイント:役員の解任を命じる処分は聴聞事由(行政手続法13条1項1号ハ)にあたり、理由の提示(同14条)も義務づけられる。命令の中身が正しくても、聴聞を欠いた処分や理由が抽象的な処分は手続違反だけで取り消される余地がある。弁護士がまず見るのはそこである。

Q3基金の理事や代議員を頼まれたんですが、リスクありますか?

142条3項は違反に係る役員を名指しで改任するよう命じる規定であり、4項では大臣が直接改任する。報酬の多寡とは無関係で、「事業の執行を明らかに怠つている」と認定されれば名宛人になる。実務のポイント:検査(141条)が入る端緒は、加入員からの情報提供や決算の異常値であることが多い。就任前に直近の業務報告書、積立状況、過去に厚生労働省から受けた指摘の有無を書面で確認しておくと、あとから前任者の不作為を引き受けずに済む。

Q4iDeCo をやっているだけなんですが、国民年金基金連合会って何者ですか?

確定拠出年金法上、個人型年金(iDeCo)の実施主体が国民年金基金連合会である。同時に国民年金法に基づく法人でもあり、142条の監督対象として規約変更命令も、条文上は解散命令も及びうる。実務のポイント:国民年金基金と国民年金基金連合会は別法人である。この二つを混同したまま「基金には入っていないから関係ない」と考えている iDeCo 加入者は多いが、毎月の手数料の流れをたどれば接点はすでにある。

間違えやすい点 AI による整理

  • 加入員から見れば基金は掛金を預けた積立の器だが、法律から見れば厚生労働大臣の監督下に置かれた公的な法人である。あなたは自己都合で抜けられず、口数の減額も一口目には及ばない。それなのに大臣の側は基金を解散させられる。この非対称を知らないまま老後資金の柱に据えると、想定が崩れたときに打つ手が残らない
  • 大臣に監督権があること自体は知られているが、その射程の深さは知られていない。四項は、命令に従わない基金に代わって大臣自身が役員を改任し、清算人を解任すると定める。処分の名宛人が法人ではなく役員個人になる場面が、この条文には組み込まれている
  • 「監督命令に不服なら社会保険審査官に審査請求する」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。国民年金法101条の審査請求は被保険者の資格や給付に関する処分のためのルートであり、基金への監督命令はそこに乗らない。争うなら行政不服審査法に基づく一般ルート、または直ちに取消訴訟である。宛先を間違えたまま数か月を使うと、出訴期間だけが減っていく
比較の観点この条文ほかの条文
権限の性質142条:是正命令から解散命令までの段階的な監督処分141条:報告徴収・質問・立入検査という情報収集権限
101条:被保険者の資格・給付処分に対する審査請求ルート
発動要件法令・規約・処分違反、事業執行の著しい不適正、役員の明らかな懈怠監督上の必要があると認めるとき(違反の認定は不要)
被保険者等が資格・給付に関する処分に不服があるとき
名宛人基金・連合会のほか、その役員・清算人個人にも及ぶ基金・連合会(およびその関係者)
処分庁(申立人は被保険者・受給権者)
争い方行政不服審査法の審査請求または取消訴訟(101条ルートは不可)検査自体は事実行為、処分性の有無が争点となりうる
社会保険審査官・社会保険審査会への審査請求・再審査請求

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工退休金条例・人民団体法第58条

台湾は退職年金制度を労働部が監督し、社団法人一般については主管機関が警告・撤免・限期整理・解散という段階的処分を行う構造をとる。段階を刻む点は日本の142条と発想が近い

韓国
근로자퇴직급여 보장법(勤労者退職給与保障法)

韓国は退職年金事業者に対する雇用労働部長官の監督・是正命令を定める。命令違反に対する制裁が段階化されている点で共通する

ドイツ
VAG § 294 ff.、§ 303

ドイツは Pensionskasse を保険監督の枠組みで BaFin が監督し、§ 303は経営者(Geschäftsleiter)の解任要求を認める。人事への直接介入という点で142条3項・4項と機能が重なる

アメリカ
ERISA, 29 U.S.C. § 1132、§ 1342

米国は労働長官が是正のため提訴し、PBGC が年金プランの終了手続を開始する。行政命令ではなく裁判所と保険機関を経由する点で構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 職能型の基金で理事に名を連ねた歯科医。実務は事務局任せで決算の遅れを放置していたところ、厚生労働省の検査で指摘され、期間を定めた是正命令が届く。ここで命令書の期限を守れるかどうかが、三項の改任命令に進むか止まるかの分かれ目になる
  • もし自分の加入している基金に解散命令が出たら、これまで払い込んだ掛金はどうなるのか。現金で戻るのではなく、原資は国民年金基金連合会へ移り、連合会が年金として支給を引き継ぐ。ただし積立に不足があれば、加入時に案内された予定額に届かない可能性がある
  • 封筒を開けると命令書。是正の期限は書面に書かれた日付まで。同封物に聴聞の通知があるかどうかを、内容より先に確認する
  • 友人から基金の代議員に推された。報酬はほぼない名誉職のつもりだったが、142条三項は違反に係る役員を名指しで改任させる仕組みであり、四項では大臣が直接改任できる。就任を決める前に、直近の業務報告書と積立状況を見せてもらう理由がここにある
  • iDeCo を続けている会社員。毎月の手数料の一部が国民年金基金連合会に入っていることも、その連合会がこの条文で規約変更命令や解散命令の名宛人になりうる法人であることも、口座を開いたときの資料には書かれていない

取るべき行動

被害を受けた側:加入員側の一手。1. 基金の業務報告書と積立状況、直近の検査結果の開示を求める2. 財政や事務処理に明らかな異常があれば厚生労働省年金局へ情報提供する。141条の報告徴収や検査の端緒になる3. 解散命令が出た場合は、連合会への原資移換の通知と、引き継がれる年金額の見込みを必ず書面で確認する4. 見込み額が加入時の案内と食い違うなら、その差の理由と算定根拠を文書で求め、記録に残す

訴えられた側:基金・役員側の一手。1. 命令書の受領日と定められた期間の末日を最初に押さえる2. 聴聞または弁明の機会が与えられているか、理由の提示(行政手続法14条)が具体的かを確認する。手続の瑕疵は内容の当否と別に取消事由になる3. 期間内に是正計画と実施報告を提出し、三項の改任命令への進行を止める4. 争う場合は審査請求と取消訴訟のどちらで入るかを決め、執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)も併せて検討する

時効(請求できる期限):第一の期限は命令書に記載された「期間」であり、これを徒過すると三項以降の改任命令の要件が整う。不服申立ては、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項、処分の日から1年)、取消訴訟が処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項、処分の日から1年)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成元年(1989年)改正、平成3年(1991年)4月施行 国民年金基金および国民年金基金連合会の制度創設に伴い、監督規定として新設された。第一号被保険者の上乗せ年金を担う法人に対し、段階的な監督権限を最初から組み込んだ
  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関連法、平成13年(2001年)1月施行 省庁再編に伴い、監督主体の表記が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金基金および国民年金基金連合会の制度創設に伴い、監督規定として新設された(平成3年〈1991年〉4月施行)。第一号被保険者の上乗せ年金を担う法人に対し、段階的な監督権限を制度発足時から組み込んだ
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関連法により、監督主体の表記が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」に改められた(平成13年〈2001年〉1月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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