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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第141条(報告の徴収等)

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  1. 厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告の徴収等とは何ですか?

定義報告の徴収等とは、国民年金法第141条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第141条(報告の徴収等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第141条の条文原文は「厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当…」で始まります。
  3. 国民年金法第141条は第三節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第141条の前の条は国民年金法第140条です。
  7. 国民年金法第141条の次の条は国民年金法第142条です。
  8. 国民年金法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第141条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/141

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法141条は、厚生労働大臣が基金・連合会とその清算事務について報告を徴し、職員に立入検査をさせる権限を定める。この権限は犯罪捜査のために認められたものではない。

Q · 国民年金基金に厚生労働省の職員が立入検査に来たら、断れるんですか?

断れないが、犯罪捜査目的の調査ではない

国民年金法141条1項により、厚生労働大臣は基金・連合会、さらに解散後の清算事務についても報告を徴し、職員に立入り・質問・実地検査をさせることができます。行政調査であるため令状は不要で、拒否・妨害には制裁が予定されています。一方で2項は職員に身分証票の提示義務を課し、3項はこの権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定めます。対応の要点は拒否ではなく、根拠条文・目的・対象範囲を確認し、その場のやりとりを記録に残すことです。

解説

厚生労働大臣は報告を徴し、職員を事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、実地に検査させることができる。国民年金基金と国民年金基金連合会、そして解散したあとの清算中の基金まで射程に入る。押さえるべき点は三つある。第一に、解散は逃げ道にならない。清算事務の状況そのものが検査対象として名指しされている。第二に、来訪した職員には身分を示す証票の携帯義務があり、関係人であるあなたが請求すれば提示は義務になる(2項)。頼み事ではなく権利である。第三に、いちばん効くのが3項の一文だ。この権限は犯罪捜査のために認められたものではない。令状なしで踏み込める代わりに刑事捜査の代用にはできないという交換条件が、ここに書かれている。ただし「犯罪捜査のためではない」を「刑事事件では一切使われない」と読み替えた瞬間、あなたは足元をすくわれる。

法的な位置づけ

国民年金法141条は、厚生労働大臣による国民年金基金および国民年金基金連合会に対する監督権限を定める行政調査規定である。対象には解散した基金・連合会の清算事務も含まれ、報告徴収、事務所への立入り、関係者への質問、実地検査の各手段が認められる。職員には身分証票の携帯および請求に応じた提示が義務づけられ、当該権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.検査の連絡が来たら根拠と範囲を書面で確認 検査日程の連絡を受けたら、根拠条文(国民年金法141条1項)、検査の目的、対象期間、求められる書類の類型を書面またはメールで確認する。口頭の依頼だけで原本一式をそろえると、目的の範囲を超える資料まで一括で渡すことになる
  2. 2.当日、証票の提示を請求して記録する 職員が入室した最初の三分で、141条2項に基づき身分証票の提示を請求し、氏名・所属・根拠条文・検査目的をその場でメモする。提示を断られた場合はその事実こそ記録する。この記録が後日の適法性判断の土俵になる
  3. 3.提出範囲を限定し、原本か写しかを詰める 求められた資料が事業または清算事務の状況に関するものかを都度確認し、範囲外と考える資料は理由を述べて確認を求める。提出は原則写しとし、原本を渡す場合は品目・部数・返還時期を記載した授受書面を作成する
  4. 4.捜査目的が疑われる質問には即答せず記録 刑事責任の追及に向かう質問が出た場面では、その場で回答せず、質問内容と時刻を記録して「確認して後日回答」とする。141条3項と憲法38条を踏まえ、弁護士に連絡してから回答方針を決める
  5. 5.検査後、記録を保全し是正指摘に対応 当日中に記録を清書し、提出資料の控えと合わせて保管する。是正の指摘があれば対応期限と回答方法を確認し、改善報告を書面で行う。違法な検査による損害を争う場合は、国家賠償法1条に基づく請求の可否を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金法の立入検査とは何ですか?

厚生労働大臣が基金・連合会の事務所に職員を立ち入らせ、関係者に質問し、実地に状況を検査させる行政調査です。国民年金法141条1項が根拠で、令状は不要です。

Q2国民年金基金の立入検査は誰が行いますか?

権限主体は厚生労働大臣で、実際に臨場するのは指定された当該職員です。加入員や事業主が検査を発動させることはできず、監督権を持つのは大臣に限られます。

Q3解散した基金も立入検査の対象になりますか?

対象になります。141条1項は解散した基金・連合会の清算事務の状況を明示的に含めており、解散登記後も帳簿は行政の検査対象として残ります。

Q4立入検査を拒否するとどうなりますか?

報告の拒否・虚偽報告、検査の拒否・妨害・忌避には制裁が予定されています。具体的な条項と金額は最新の改正状況をご確認ください。拒否ではなく範囲の限定で対応するのが実務的です。

Q5検査に来た職員に身分証明の提示を求められますか?

求められます。141条2項は、関係人の請求があるときは職員が証票を提示しなければならないと定めています。請求は権利であり、提示の有無は記録すべき事項です。

Q6立入検査に事前通知はありますか?

本条自体に事前通知の定めはありません。実務上は日程調整の連絡が入ることが多いものの、通知がないことをもって直ちに違法とはなりません。連絡時に根拠と対象期間を確認します。

Q7行政調査と犯罪捜査は何が違いますか?

行政調査は監督目的で令状を要さず、犯罪捜査は刑事責任追及を目的とし憲法35条の令状主義が及びます。141条3項は前者から後者への流用を明文で否定しています。

Q8立入検査で書類の原本を求められたら渡すべきですか?

写しで足りるかを必ず確認します。原本を任意提出すると返還時期や範囲が争いになりやすいため、提出物の一覧と授受の記録を残すことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1犯罪捜査のためじゃないって書いてあるなら、そこで話したことが警察に行くことはないですよね?

3項は権限の性質を限定する規定であって、証拠の使用を遮断する規定ではない。適法な行政調査で得た資料が後の刑事手続で用いられることを、判例は一律には否定していない(法人税法の質問検査権について最決平成16.1.20)。どこまで接続を許すかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:後で効くのは答弁の内容より、その場で任意提出した原本である。写しで足りるかを必ず確認する

Q2令状も持っていないのに、立入検査って断れないんですか?

行政調査なので令状は不要であり、拒否・妨害・忌避には制裁が予定されている(条項と金額は最新の改正状況をご確認ください)。ただし無制限ではなく、憲法35条・38条の保障の趣旨は行政手続にも及びうるとされている(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)。実務のポイント:拒む代わりに範囲を限定する。目的外の書類まで一括で出すと、後から範囲外だったと主張する足場が消える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「3項があるのだから答えなくていい」と読むのは逆である。3項は権限の性質を刑事捜査から切り離す規定であって、行政上の質問に対する答弁義務を免除するものではない。報告の拒否や虚偽報告、検査の拒否・妨害には制裁が予定されている(具体的な条項と金額は最新の改正状況をご確認ください)。限定されているのは役所の側の目的であって、あなたの側の義務ではない
  • 証票の提示義務(2項)自体は知られているが、その深刻度は知られていない。提示を求めた事実と職員の氏名・所属を残していない検査は、後日その適法性を争おうとしても、誰が何を根拠に何を持ち帰ったのかを再現できない。提示請求は礼儀の問題ではなく、証拠保全の第一手である
  • 加入員から見れば基金は毎月掛金を預けている相手だが、法律から見れば基金は厚生労働大臣の監督下に置かれた法人にすぎない。運用や清算の実地検査という引き金を引けるのは大臣であって加入員ではない。この落差を知らないと、不安があっても誰に何を言えばいいか分からないまま時間だけが過ぎる
比較の観点この条文ほかの条文
調査の相手方国民年金法141条:基金・連合会、および解散後の清算事務国民年金法107条:受給権者・被保険者など個人(現行効力を要確認)
労働基準法102条:事業場(監督官は司法警察員の職務も行う)
権限の内容報告徴収 + 立入り + 質問 + 実地検査報告命令・文書提出命令・質問等の調査
臨検・帳簿書類提出要求・尋問 + 犯罪捜査権限
犯罪捜査との関係3項で犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記行政上の調査であり刑事捜査権限は含まない
司法警察員の職務を行えるため、刑事手続に直結しうる
対応時の要点証票提示請求(2項)+ 範囲の限定 + 記録保全求められた事項の特定と回答期限の確認
供述調書化を前提とした慎重な対応

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
行政程序法第36条〜第40条、勞工保險條例第10条

台湾も行政機関の職権調査と資料提出要求を一般法で定め、社会保険分野では保険者に帳簿書類の検査権を認める。犯罪捜査への流用禁止は個別法ではなく行政調査の一般法理として論じられる点が日本と異なる

韓国
행정조사기본법 および 국민연금법上の報告・検査規定

韓国は2007年制定の行政調査基本法により、調査目的の限定、事前通知、証票提示を横断的に規律する。日本のように個別法ごとに目的限定条項を置く方式ではなく一般法方式をとる

中国
中華人民共和国社会保険法 第79条

社会保険行政部門が基金の収支・管理・投資運営について監督検査を行う権限を定める。証票提示に相当する規定も置かれるが、犯罪捜査への流用禁止を明文化する条項は日本ほど明確ではない

ドイツ
SGB IV §§ 87 ff.(Aufsicht)

ドイツは社会保険担当機関に対する法的監督(Rechtsaufsicht)の枠組みで検査を位置づける。刑事手続との関係は刑事訴訟法上の自己負罪拒否(nemo tenetur)原則により処理される

フランス
Code de la sécurité sociale, art. L. 114-9 et s.

フランスは社会保障機関に対する監督・監査を専門の監察組織(IGAS 等)と併用する。行政調査と刑事捜査の切り分けは手続法および憲法院判例により画される

アメリカ
ERISA § 504, 29 U.S.C. § 1134

労働長官に年金プランの帳簿記録の閲覧・調査権を与える。行政調査の限界は憲法修正4条の administrative search 法理により画され、事業所検査には一定の令状要件が及ぶ場合がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 基金の事務局に「来週、二名で伺います」と連絡が入った。求められたのは過去5年分の運用委託契約書と理事会議事録。準備に使えるのは実質4日。ここで慌てて原本を一式そろえてしまうと、目的の範囲を超える書類まで一括で渡すことになる。根拠は1項のどの部分か、対象期間はどこまでかを書面で確認する。その4日の使い道はそこにある
  • 加入していた基金が解散したら、積み立てられていた掛金の行方は誰が見張るのか? 清算人だけだと考えるのは早い。1項は、解散した基金および連合会の清算事務の状況を、はっきり検査対象に含めている。解散の登記が済んだあとも、帳簿は行政の視界から消えない
  • 窓口に立った職員が、名乗っただけで証票を出さない。2項は、関係人の請求があるときは提示しなければならないと定めている。求めるのはあなたの権利であり、断られたその事実こそ記録すべき一行になる

取るべき行動

被害を受けた側:掛金の行方に不安があるなら、まず基金の規約に基づき事業報告・決算関係書類の説明を求める。応じない、説明が食い違うという場合は、監督権を持つ厚生労働省の年金担当部局へ書面で申し出る。1項の報告徴収・立入検査を動かせるのは大臣であって加入員ではないため、通報は日付・金額・書類名を特定した書面で行う。口頭の不安表明だけでは権限は動かない

訴えられた側:検査当日は、まず職員の証票提示を求め(2項)、氏名・所属・根拠条文・検査目的を記録する。求められた資料は範囲を確認したうえで提出し、原本か写しかを必ず詰める。その場で判断できない事項は確認して後日回答と記録に残す。拒否や虚偽報告は制裁対象になりうるため、拒むのではなく範囲を限定して対応する。捜査目的が疑われる質問が出た場面では、その場で答えず記録を残し、弁護士に連絡する

時効(請求できる期限):本条自体に期限や時効の定めはない。報告徴収では大臣が個別に提出期限を指定するため、その指定日が事実上の締切になる。違法な立入検査を理由に損害賠償を求める場合は、国家賠償法4条により民法724条が適用され、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年で消滅する

学説

通説(行政調査の目的限定説):「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」との規定は、権限行使の目的を行政監督に限定する趣旨であり、答弁義務そのものを免除するものではない。他方、実質的に刑事責任追及を目的とする調査は本条の授権範囲を超え違法となる。

有力説(証拠使用制限説):目的限定を実効化するには、行政調査で得た資料の刑事手続における使用にも一定の制限を及ぼすべきとする立場。判例が一律の遮断を否定していることから、少数にとどまるが、令状主義の潜脱防止の観点から支持がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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