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国民年金法 第141条(報告の徴収等)

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  1. 厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金若しくは連合会若しくは解散した基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 141 条は、厚生労働大臣が基金・連合会とその清算事務について報告を徴し、職員に立入検査をさせる権限を定める。この権限は犯罪捜査のために認められたものではない。

Q · 国民年金基金に厚生労働省の職員が立入検査に来たら、断れるんですか?

断れないが、犯罪捜査目的の調査ではない

国民年金法 141 条 1 項により、厚生労働大臣は基金・連合会、さらに解散後の清算事務についても報告を徴し、職員に立入り・質問・実地検査をさせることができます。行政調査であるため令状は不要で、拒否・妨害には制裁が予定されています。一方で 2 項は職員に身分証票の提示義務を課し、3 項はこの権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定めます。対応の要点は拒否ではなく、根拠条文・目的・対象範囲を確認し、その場のやりとりを記録に残すことです。

解説

厚生労働大臣は報告を徴し、職員を事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、実地に検査させることができる。国民年金基金と国民年金基金連合会、そして解散したあとの清算中の基金まで射程に入る。押さえるべき点は三つある。第一に、解散は逃げ道にならない。清算事務の状況そのものが検査対象として名指しされている。第二に、来訪した職員には身分を示す証票の携帯義務があり、関係人であるあなたが請求すれば提示は義務になる(2項)。頼み事ではなく権利である。第三に、いちばん効くのが3項の一文だ。この権限は犯罪捜査のために認められたものではない。令状なしで踏み込める代わりに刑事捜査の代用にはできないという交換条件が、ここに書かれている。ただし「犯罪捜査のためではない」を「刑事事件では一切使われない」と読み替えた瞬間、あなたは足元をすくわれる。

法的な位置づけ

国民年金法 141 条は、厚生労働大臣による国民年金基金および国民年金基金連合会に対する監督権限を定める行政調査規定である。対象には解散した基金・連合会の清算事務も含まれ、報告徴収、事務所への立入り、関係者への質問、実地検査の各手段が認められる。職員には身分証票の携帯および請求に応じた提示が義務づけられ、当該権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金法の立入検査とは何ですか?

厚生労働大臣が基金・連合会の事務所に職員を立ち入らせ、関係者に質問し、実地に状況を検査させる行政調査です。国民年金法 141 条 1 項が根拠で、令状は不要です。

Q2国民年金基金の立入検査は誰が行いますか?

権限主体は厚生労働大臣で、実際に臨場するのは指定された当該職員です。加入員や事業主が検査を発動させることはできず、監督権を持つのは大臣に限られます。

Q3解散した基金も立入検査の対象になりますか?

対象になります。141 条 1 項は解散した基金・連合会の清算事務の状況を明示的に含めており、解散登記後も帳簿は行政の検査対象として残ります。

Q4立入検査を拒否するとどうなりますか?

報告の拒否・虚偽報告、検査の拒否・妨害・忌避には制裁が予定されています。具体的な条項と金額は最新の改正状況をご確認ください。拒否ではなく範囲の限定で対応するのが実務的です。

Q5検査に来た職員に身分証明の提示を求められますか?

求められます。141 条 2 項は、関係人の請求があるときは職員が証票を提示しなければならないと定めています。請求は権利であり、提示の有無は記録すべき事項です。

Q6立入検査に事前通知はありますか?

本条自体に事前通知の定めはありません。実務上は日程調整の連絡が入ることが多いものの、通知がないことをもって直ちに違法とはなりません。連絡時に根拠と対象期間を確認します。

Q7行政調査と犯罪捜査は何が違いますか?

行政調査は監督目的で令状を要さず、犯罪捜査は刑事責任追及を目的とし憲法 35 条の令状主義が及びます。141 条 3 項は前者から後者への流用を明文で否定しています。

Q8立入検査で書類の原本を求められたら渡すべきですか?

写しで足りるかを必ず確認します。原本を任意提出すると返還時期や範囲が争いになりやすいため、提出物の一覧と授受の記録を残すことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1犯罪捜査のためじゃないって書いてあるなら、そこで話したことが警察に行くことはないですよね?

3項は権限の性質を限定する規定であって、証拠の使用を遮断する規定ではない。適法な行政調査で得た資料が後の刑事手続で用いられることを、判例は一律には否定していない(法人税法の質問検査権について最決平成16.1.20)。どこまで接続を許すかは実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:後で効くのは答弁の内容より、その場で任意提出した原本である。写しで足りるかを必ず確認する

Q2令状も持っていないのに、立入検査って断れないんですか?

行政調査なので令状は不要であり、拒否・妨害・忌避には制裁が予定されている(条項と金額は最新の改正状況をご確認ください)。ただし無制限ではなく、憲法35条・38条の保障の趣旨は行政手続にも及びうるとされている(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)。業界裏話ヒント:拒む代わりに範囲を限定する。目的外の書類まで一括で出すと、後から範囲外だったと主張する足場が消える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「3項があるのだから答えなくていい」と読むのは逆である。3項は権限の性質を刑事捜査から切り離す規定であって、行政上の質問に対する答弁義務を免除するものではない。報告の拒否や虚偽報告、検査の拒否・妨害には制裁が予定されている(具体的な条項と金額は最新の改正状況をご確認ください)。限定されているのは役所の側の目的であって、あなたの側の義務ではない
  • 証票の提示義務(2項)自体は知られているが、その深刻度は知られていない。提示を求めた事実と職員の氏名・所属を残していない検査は、後日その適法性を争おうとしても、誰が何を根拠に何を持ち帰ったのかを再現できない。提示請求は礼儀の問題ではなく、証拠保全の第一手である
  • 加入員から見れば基金は毎月掛金を預けている相手だが、法律から見れば基金は厚生労働大臣の監督下に置かれた法人にすぎない。運用や清算の実地検査という引き金を引けるのは大臣であって加入員ではない。この落差を知らないと、不安があっても誰に何を言えばいいか分からないまま時間だけが過ぎる
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調査の相手方国民年金法 141 条:基金・連合会、および解散後の清算事務
権限の内容報告徴収 + 立入り + 質問 + 実地検査
犯罪捜査との関係3 項で犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記
対応時の要点証票提示請求(2 項)+ 範囲の限定 + 記録保全

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 基金の事務局に「来週、二名で伺います」と連絡が入った。求められたのは過去5年分の運用委託契約書と理事会議事録。準備に使えるのは実質4日。ここで慌てて原本を一式そろえてしまうと、目的の範囲を超える書類まで一括で渡すことになる。根拠は1項のどの部分か、対象期間はどこまでかを書面で確認する。その4日の使い道はそこにある
  • 加入していた基金が解散したら、積み立てられていた掛金の行方は誰が見張るのか? 清算人だけだと考えるのは早い。1項は、解散した基金および連合会の清算事務の状況を、はっきり検査対象に含めている。解散の登記が済んだあとも、帳簿は行政の視界から消えない
  • 窓口に立った職員が、名乗っただけで証票を出さない。2項は、関係人の請求があるときは提示しなければならないと定めている。求めるのはあなたの権利であり、断られたその事実こそ記録すべき一行になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第141条(報告の徴収等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第141条の条文原文は「厚生労働大臣は、基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会について、必要があると認めるときは、その事業若しくはその清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当…」で始まります。
  3. 国民年金法第141条は第三節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第141条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。