要点国民年金法 107 条は、厚生労働大臣が受給権者に書類提出や質問、指定医師の診断を命じられると定める。従わない場合は支給停止(72 条)や一時差止め(73 条)の対象となる。
Q · 年金機構から書類提出や診断書の通知が来たら、出さないとどうなりますか?
支給停止や一時差止めの対象になり得ます
国民年金法 107 条 1 項により、厚生労働大臣は受給権の消滅・年金額の改定・支給停止に係る事項について書類提出を命じ、職員に質問させることができます。2 項では障害基礎年金の受給権者等に指定医師・歯科医師の診断を命じられます。診断命令に従わない場合は障害基礎年金の支給を停止でき(72 条)、書類を提出しない場合は年金給付を一時差し止めることができます(73 条)。質問・診断の際、職員は身分証明書を携帯し請求があれば提示する義務を負います(3 項、106 条 2 項準用)。
年金は一度決まれば黙って振り込まれ続ける、と思っているなら、この条文が知らないところで動いている。107条は厚生労働大臣に三つの権限を与える。書類の提出を命じる権限、職員があなたに直接質問する権限、そして障害年金では「大臣が指定した医師または歯科医師」の診断を受けるよう命じる権限だ。三つ目が重い。かかりつけ医の診断書だけがすべてではなく、指定された医師の診断で障害の状態が判定されうる。しかも対象はあなただけではない。障害等級該当を理由に加算されている子、障害の状態にあることで遺族基礎年金を受け続けている子も含む。断ればどうなるか。障害基礎年金は支給を停止でき(72条)、書類を出さなければ年金給付は一時差止めができる(73条)。調査に応じない自由はある。ただしその代償は、口座に振り込まれない月が来ることだ。
国民年金法 107 条は、受給権者に対する調査権限を定める規定である。厚生労働大臣は、身分関係、障害の状態その他受給権の消滅・年金額の改定・支給の停止に係る事項について、書類その他の物件の提出を命じ、または当該職員に質問させることができる。また障害基礎年金の受給権者等に対しては、指定する医師もしくは歯科医師の診断を命じることができ、これらの質問・診断には 106 条 2 項の身分証明書提示義務が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
障害年金の受給者が定期的に提出する診断書付きの届出です。国民年金法 107 条 2 項の診断・調査権限を実務化したもので、指定された年月の末日までに提出しないと支給が止まり得ます。
一時差止め(73 条)は書類の不提出が理由で、提出すれば解除され遡って支払われるのが通例です。支給停止(72 条)は障害の状態そのものの判断が絡み、遡らない場合があります。
厚生労働大臣が指定した年月の末日までです。実務上は誕生月の末日が通例で、診断書は主治医の予約が必要なため、通知が届いた日のうちに予約するのが安全です。
107 条には家宅に立ち入る実力行使の権限はなく、物理的に拒めます。ただし拒否の効果は支給停止・一時差止めという経済的な形で担保されており、事実上の不利益は避けられません。
厚生労働大臣が指定した医師・歯科医師による診断です(107 条 2 項)。主治医の診断書とは別ルートで障害の状態を判定でき、かかりつけ医の意見がすべてではありません。
あります。107 条 1 項は身分関係を調査事項に含み、事実婚を含む婚姻関係が認定されれば受給権は消滅します(40 条 1 項)。障害状態にある子も 2 項の診断命令の対象です。
107 条 3 項が 106 条 2 項を準用し、職員は身分証明書を携帯し請求があれば提示する義務を負います。提示を拒む相手は、詐欺を疑う根拠になります。
社会保険審査官への審査請求ができます(101 条)。期間は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法 4 条)で、期限を過ぎると争えなくなります。
障害基礎年金なら診断命令に従わないことを理由に支給を停止できます(72条)。書類の不提出については年金給付の一時差止めができます(73条)。業界裏話ヒント:「停止」と「一時差止め」は法的に別物で、差止めは書類を出せば解除され遡って支払われるのが通例、停止は障害の状態そのものの判断が絡むと遡らないことがある。届いた通知がどちらの根拠条文かを最初に確認する
107条1項で当該職員は受給権者に質問できます。同時に3項が106条2項を準用し、職員は身分証明書を携帯し、請求があれば提示する義務を負う。まず提示を求めて構いません。業界裏話ヒント:条文は「厚生労働大臣」と書くが、実際に動くのは109条の4で事務を委任された日本年金機構の職員である。機構を名乗ること自体は不自然ではない。逆に提示を拒む相手は詐欺を疑ってよい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 107 条:受給権者に対する調査(書類提出命令・質問・診断命令) | — |
| 対象となる人 | 年金の受給権者、加算対象の子、遺族基礎年金の受給権を持つ子 | — |
| 発動のタイミング | 受給開始後、受給権の存否・等級・支給停止事由を確認する必要があるとき | — |
| 受給者側の対抗手段 | 身分証明書の提示請求(3 項)、回答内容の記録確認、期限前の事前連絡 | — |
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