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国民年金法 第107条(受給権者に関する調査)

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  1. 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
  3. 3.前条第二項の規定は、前二項の規定による質問又は診断について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 107 条は、厚生労働大臣が受給権者に書類提出や質問、指定医師の診断を命じられると定める。従わない場合は支給停止(72 条)や一時差止め(73 条)の対象となる。

Q · 年金機構から書類提出や診断書の通知が来たら、出さないとどうなりますか?

支給停止や一時差止めの対象になり得ます

国民年金法 107 条 1 項により、厚生労働大臣は受給権の消滅・年金額の改定・支給停止に係る事項について書類提出を命じ、職員に質問させることができます。2 項では障害基礎年金の受給権者等に指定医師・歯科医師の診断を命じられます。診断命令に従わない場合は障害基礎年金の支給を停止でき(72 条)、書類を提出しない場合は年金給付を一時差し止めることができます(73 条)。質問・診断の際、職員は身分証明書を携帯し請求があれば提示する義務を負います(3 項、106 条 2 項準用)。

解説

年金は一度決まれば黙って振り込まれ続ける、と思っているなら、この条文が知らないところで動いている。107条は厚生労働大臣に三つの権限を与える。書類の提出を命じる権限、職員があなたに直接質問する権限、そして障害年金では「大臣が指定した医師または歯科医師」の診断を受けるよう命じる権限だ。三つ目が重い。かかりつけ医の診断書だけがすべてではなく、指定された医師の診断で障害の状態が判定されうる。しかも対象はあなただけではない。障害等級該当を理由に加算されている子、障害の状態にあることで遺族基礎年金を受け続けている子も含む。断ればどうなるか。障害基礎年金は支給を停止でき(72条)、書類を出さなければ年金給付は一時差止めができる(73条)。調査に応じない自由はある。ただしその代償は、口座に振り込まれない月が来ることだ。

法的な位置づけ

国民年金法 107 条は、受給権者に対する調査権限を定める規定である。厚生労働大臣は、身分関係、障害の状態その他受給権の消滅・年金額の改定・支給の停止に係る事項について、書類その他の物件の提出を命じ、または当該職員に質問させることができる。また障害基礎年金の受給権者等に対しては、指定する医師もしくは歯科医師の診断を命じることができ、これらの質問・診断には 106 条 2 項の身分証明書提示義務が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1障害状態確認届とは何ですか?

障害年金の受給者が定期的に提出する診断書付きの届出です。国民年金法 107 条 2 項の診断・調査権限を実務化したもので、指定された年月の末日までに提出しないと支給が止まり得ます。

Q2年金の支給停止と一時差止めの違いは?

一時差止め(73 条)は書類の不提出が理由で、提出すれば解除され遡って支払われるのが通例です。支給停止(72 条)は障害の状態そのものの判断が絡み、遡らない場合があります。

Q3障害状態確認届はいつまでに出す?

厚生労働大臣が指定した年月の末日までです。実務上は誕生月の末日が通例で、診断書は主治医の予約が必要なため、通知が届いた日のうちに予約するのが安全です。

Q4年金の調査は拒否できる?

107 条には家宅に立ち入る実力行使の権限はなく、物理的に拒めます。ただし拒否の効果は支給停止・一時差止めという経済的な形で担保されており、事実上の不利益は避けられません。

Q5指定医師の診断とはどういう意味ですか?

厚生労働大臣が指定した医師・歯科医師による診断です(107 条 2 項)。主治医の診断書とは別ルートで障害の状態を判定でき、かかりつけ医の意見がすべてではありません。

Q6遺族基礎年金でも調査はありますか?

あります。107 条 1 項は身分関係を調査事項に含み、事実婚を含む婚姻関係が認定されれば受給権は消滅します(40 条 1 項)。障害状態にある子も 2 項の診断命令の対象です。

Q7年金機構の職員は身分証を見せてくれますか?

107 条 3 項が 106 条 2 項を準用し、職員は身分証明書を携帯し請求があれば提示する義務を負います。提示を拒む相手は、詐欺を疑う根拠になります。

Q8支給停止の処分に不服がある場合は?

社会保険審査官への審査請求ができます(101 条)。期間は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法 4 条)で、期限を過ぎると争えなくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金機構から診断書を出せって手紙が来たんですけど、無視したらどうなりますか?

障害基礎年金なら診断命令に従わないことを理由に支給を停止できます(72条)。書類の不提出については年金給付の一時差止めができます(73条)。業界裏話ヒント:「停止」と「一時差止め」は法的に別物で、差止めは書類を出せば解除され遡って支払われるのが通例、停止は障害の状態そのものの判断が絡むと遡らないことがある。届いた通知がどちらの根拠条文かを最初に確認する

Q2自宅に「年金機構です」って人が来て、家族のことを聞かれました。答える義務ありますか?

107条1項で当該職員は受給権者に質問できます。同時に3項が106条2項を準用し、職員は身分証明書を携帯し、請求があれば提示する義務を負う。まず提示を求めて構いません。業界裏話ヒント:条文は「厚生労働大臣」と書くが、実際に動くのは109条の4で事務を委任された日本年金機構の職員である。機構を名乗ること自体は不自然ではない。逆に提示を拒む相手は詐欺を疑ってよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 年金に調査があること自体は知られているが、断った場合の代償の重さまでは知られていない。障害基礎年金は診断命令に従わなければ支給を「停止」でき(72条)、書類を出さなければ年金給付は「一時差止め」になる(73条)。裁判も督促もなく、翌々月の口座に入らないという形でいきなり効いてくる
  • 「調査は拒否できるのか」という問いの立て方自体がずれている。107条には家に踏み込むような実力行使の権限はない。だが拒否の効果は年金の停止という経済的な形で担保されている。問うべきは拒否の可否ではなく、応じた場合と応じない場合で、半年後に手元にいくら残るかだ
  • あなたから見れば診断書は「体調の証明書」だが、制度から見れば受給権の存否と等級を決める中心的な証拠である。この落差のせいで、多くの人が「今日はたまたま調子がいい日」の状態で受診し、日常生活の困難が診断書に反映されないまま等級を下げられる
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条文の役割107 条:受給権者に対する調査(書類提出命令・質問・診断命令)
対象となる人年金の受給権者、加算対象の子、遺族基礎年金の受給権を持つ子
発動のタイミング受給開始後、受給権の存否・等級・支給停止事由を確認する必要があるとき
受給者側の対抗手段身分証明書の提示請求(3 項)、回答内容の記録確認、期限前の事前連絡

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし障害状態確認届を指定された年月の末日までに出さなかったら、何が起きる? 支給が止まり、慌てて出しても口座に戻るまで一、二か月かかる。しかも診断書は主治医に書いてもらう必要があり、予約が取れるのはたいてい二週間先。封筒を引き出しに入れたまま二週間放置すると、もう間に合わない
  • 夫を亡くして遺族基礎年金を受けている。数年前から親しい人と同じ家で暮らすようになった。ある日、身分関係に関する書類の提出を命じる通知が届く。事実婚と認定されれば受給権は消滅し(40条1項、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)、その後に受け取った分は返還請求の対象になる。「届け出るものだと思わなかった」は理由にならない
  • 玄関のインターホンに「年金機構の者です」と名乗る人物。障害の状態について聞きたいという。答える前に、身分証明書の提示を求めてよい(107条3項が106条2項を準用)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第107条(受給権者に関する調査)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第107条の条文原文は「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類…」で始まります。
  3. 国民年金法第107条は第八章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。