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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第108条(資料の提供等)

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  1. 厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。)、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは組合員であつた者、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次項において同じ。)、資格の取得及び喪失の年月日、保険料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき、官公署、第百九条第二項に規定する国民年金事務組合、国民年金基金、国民年金基金連合会、独立行政法人農業者年金基金、共済組合等、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者等の配偶者若しくは世帯主その他の関係人に報告を求めることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況、被保険者の出産予定日若しくは子の養育の状況又は第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所、個人番号その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提供等とは何ですか?

定義資料の提供等とは、国民年金法第108条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第108条(資料の提供等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第108条の条文原文は「厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であつた者(以下この項において「被保険者等」という。」で始まります。
  3. 国民年金法第108条は第八章に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第108条の前の条は国民年金法第107条です。
  7. 国民年金法第108条の次の条は国民年金法第108条の2です。
  8. 国民年金法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/108

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法108条は、厚生労働大臣が資格・保険料・給付処分に必要な範囲で、官公署や健康保険組合に資料提供を求め、銀行や配偶者・世帯主・雇用主に報告を求められると定める規定である。

Q · 保険料の免除を申請したら、年金機構は自分以外の人の収入まで調べられるの?

調べられます。配偶者と世帯主の資産・収入も照会対象です

国民年金法108条2項は、年金給付または保険料に関する処分に必要があると認めるとき、受給権者・被保険者本人だけでなく、被保険者の配偶者や世帯主の資産・収入の状況について、官公署・共済組合等・健康保険組合に書類の閲覧や資料の提供を求め、銀行や信託会社、雇用主その他の関係人に報告を求める権限を厚生労働大臣に与えています。申請免除の所得基準(同法90条)自体が本人・配偶者・世帯主の三者を見る仕組みであるため、免除の可否は申請書の記載ではなく、この照会で得た数字で判断されます。

解説

国民年金の保険料免除申請書に、なぜあなた本人ではなく世帯主の氏名を書く欄があるのか。その答えが第108条にある。厚生労働大臣(実務で動くのは委任を受けた日本年金機構)は、資格や保険料に関して必要と認めれば、市区町村や税務署などの官公署、共済組合、健康保険組合、国民健康保険組合に資料提供を求め、さらに銀行、信託会社、あなたの配偶者や世帯主、雇用主にまで報告を求めることができる。第2項では対象が資産と収入の状況にまで広がり、出産予定日、生活保護に類する給付の受給状況、施設入所の有無まで並ぶ。つまり免除が通るかどうかは、あなたの申告を信じてもらえるかではなく、役所が別ルートで取った数字と突き合わせて決まる。条文に個人番号が明記されている以上、その突合の精度は年々上がっていく。申請書に実態と違うことを書くという選択肢は、この条文を読んだ時点で消える。

法的な位置づけ

国民年金法108条は、厚生労働大臣による資料の提供等を定める規定である。被保険者の資格・保険料および年金給付に関する処分について必要があると認めるとき、官公署、国民年金事務組合、国民年金基金、共済組合等、健康保険組合等への書類閲覧・資料提供の求め、ならびに銀行、信託会社その他の機関、配偶者、世帯主、雇用主その他の関係人への報告の求めを行う権限を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請前に自分の世帯構成と三者の前年所得を確認する 住民票上の世帯主が誰か、配偶者がいるかを確認し、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得を把握する。申請免除の所得基準(法90条)は三者を見るため、ここで承認可否がほぼ決まる
  2. 2.実態どおりに申請書を記入する 世帯主氏名・世帯構成・所得欄は、市区町村の課税情報と突き合わされる前提で記入する。108条2項の照会で課税台帳の数字が直接取得されるため、記憶による概算や実態と異なる記載は後の照会でほぼ確実に露見する
  3. 3.遡及可能な期間を月単位で確認して提出日を決める 免除・納付猶予の遡及申請は原則として保険料の納期限から2年を経過していない期間までである。最も古い対象月がいつ枠から外れるかを確認し、書類の到着を待って提出日が遅れないよう順番を組む
  4. 4.照会文書が届いたら根拠条項を先に確認する 差出人と根拠条項を最初に見る。108条の資料提供・報告の求めであれば審査資料の収集段階、法96条の督促・滞納処分に基づく財産調査であれば差押えが近い段階であり、次の一手が変わる
  5. 5.回答は文書で行い、求められた範囲を超えない 口頭回答を避け文書で回答し、控えを保管する。銀行や雇用主として回答する場合も、個人情報保護法27条1項1号の法令に基づく場合に当たるが、求められた事項を超える情報は添付しない
  6. 6.却下されたら基準の異なる制度へ切り替える 世帯主の所得超過で全額免除が通らない場合でも、一部免除、納付猶予(世帯主の所得を見ない類型)、学生納付特例など基準の異なる制度がある。却下理由を文書で確認し、残る遡及期間内に再申請する

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金法108条とは何ですか?

厚生労働大臣が資格・保険料・給付処分の判断に必要な資料を、官公署や金融機関、配偶者・世帯主・雇用主から集められる権限を定めた規定です。実務では日本年金機構が委任を受けて運用します。

Q2年金の免除申請で世帯主の所得はなぜ聞かれるのですか?

申請免除の所得基準(法90条)が本人・配偶者・世帯主の三者を見る仕組みだからです。108条2項が世帯主の資産・収入の状況を照会対象として明記しています。

Q3年金機構は銀行口座を調べられますか?

108条2項は銀行や信託会社その他の機関に報告を求める権限を定めています。ただし実務で先に動くのは市区町村への課税情報照会で、口座の踏み込んだ調査は滞納処分の財産調査(法96条)の場面が中心です。

Q4年金の照会に銀行が答えるのは個人情報保護法違反ではないですか?

違反になりません。個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たるため、本人の同意なく回答できます。

Q5会社は従業員の年金の照会に答える義務がありますか?

108条2項は雇用主を報告を求められる関係人として明示しています。一方3項の周知その他の協力は要請であり命令ではありません。根拠となる項が違う点に注意が必要です。

Q6年金の免除申請はさかのぼってできますか?

原則として保険料の納期限から2年を経過していない期間まで遡って申請できます。月単位で対象期間が消えていくため、判断を先送りしないことが重要です。

Q7マイナンバーは年金の審査でどう使われますか?

108条1項・2項が個人番号を照会事項として明記しています。官公署や健康保険組合等の記録を同一人物のものとして名寄せするための鍵として機能します。

Q8年金機構から届いた照会文書は無視できますか?

無視は避けるべきです。まず差出人と根拠条項を確認し、108条の資料提供・報告要請か、滞納処分の財産調査(法96条)かを見分けたうえで、文書で回答し控えを残してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金機構に銀行口座の中身まで見られるって本当ですか?

第108条2項は、給付や保険料に関する処分に必要と認めるとき、銀行や信託会社その他の機関に報告を求める権限を厚生労働大臣に与えています。銀行は個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」として、あなたの同意なく回答できます。実務のポイント:実務で先に動くのは市区町村への課税情報照会で、銀行照会は滞納処分の財産調査(法96条)で使われる場面が多い。届いた文書がどちらの段階かを見分けられれば、分割納付を申し出るか免除に切り替えるかを先に選べます。

Q2会社から「従業員の年金の件で協力してほしいと言われた」と相談されました。断れますか?

第3項は事業主に対し法の周知その他必要な協力を求めることができるとする規定で、周知への協力要請であり命令ではありません。一方2項は雇用主を報告を求められる関係人に挙げており、こちらは資格や処分の判断資料になります。実務のポイント:この二つは根拠となる項が違う。人事担当が根拠を確認せず口頭で給与額を答えると、後で本人の申告と数字が食い違ったとき責任の所在が曖昧になります。回答は文書で、根拠条項を控えてから。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免除が通るかどうかは自分の収入次第」という問いの立て方そのものがずれている。第2項が照会対象に挙げるのは本人だけでなく配偶者と世帯主の資産・収入であり、免除の所得基準(法90条)も三者を見る。問うべきは自分がいくら稼いだかではなく、誰が自分と同じ世帯にいるかである。
  • マイナンバーが年金に紐づいていることは、多くの人がすでに知っている。知られていないのは、その紐付けが何を可能にしたかだ。本条は個人番号を照会事項として明記した上で、官公署・共済組合・健康保険組合・国民健康保険組合を照会先として並べる。転職、扶養の出入り、国保への切替が、別々の役所のばらばらな記録ではなく、一本の線として読める状態になっている。
  • あなたから見れば免除申請は「今は払えないので待ってほしい」というお願いだが、法律から見れば資産・収入・給付の受給状況を行政が調べる手続の開始である。この落差に気付かないまま実態と違う世帯構成を書くと、後から走る照会でほぼ確実に露見する。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の目的108条:資格・保険料・給付処分の判断資料を第三者から集める90条:申請免除の所得基準と承認の要件を定める
96条:督促と滞納処分(財産調査・差押え)を定める
照会・調査の対象本人、配偶者、世帯主、雇用主、銀行、官公署、健康保険組合等本人・配偶者・世帯主の前年所得
滞納者の財産(預貯金・給与・不動産等)
届いた文書の意味審査資料の収集段階、免除や資格判断のための情報照会承認・却下の処分そのもの
差押えが近づいているサイン
本人の次の一手根拠条項を確認し文書で範囲内の回答をする基準を満たさなければ猶予・特例へ切り替える
分割納付の相談や換価の猶予を申し出る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法第7條、全民健康保險法第80條

台湾も主管機関が税捐機関・戸政機関等から所得・投保資料を取得する仕組みを持つ。ただし台湾の国民年金は世帯主の所得を保険料補助の判断に用いる場面が限られ、日本の免除審査ほど世帯単位の照会が前面に出ない

韓国
국민연금법 제123조(자료제공의 요청)

韓国も国民年金公団が国税庁・地方自治体等に資料提供を要請できる規定を置く。納付예외(納付例外)の判断でも所得資料の照会が用いられる

ドイツ
SGB X §§ 67a ff., § 100

ドイツは社会データの取得を SGB X で横断的に規律し、第三者(雇用主・金融機関)の情報提供義務を個別条文で定める。目的拘束原則が明文化されている点が日本より体系的

アメリカ
42 U.S.C. § 1383(e)、SSA Income and Eligibility Verification System(IEVS)

米国は資力調査型給付(SSI)について、州の課税・雇用記録や金融機関照会を法定の検証システムで運用する。拠出制の OASDI では資力照会は原則不要で、日本の免除審査に相当する場面が限定的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 収入が途絶えて保険料の免除を申請したいが、実家に住民票を置いたままだとどうなる? 世帯主である親の前年所得が基準を超えていれば、あなた自身が無収入でも全額免除は通らない。第2項が被保険者の配偶者と世帯主の資産・収入の状況を照会対象として明記し、免除の所得基準(法90条)も三者を見るからだ。申請書を出す前に、自分がどの世帯に属しているかを確認する作業が、実は審査の半分を決めている。
  • 従業員から「年金機構に給与のことを聞かれたが答えていいのか」と相談される。第3項は事業主に法の周知その他の協力を求める規定であり命令ではないが、第2項は雇用主を報告を求められる関係人として明示している。この二つは根拠となる項が違い、文書の重さも違う。
  • 離職して失業による特例免除を申請しようとしている。遡って申請できるのは原則として保険料の納期限から2年を経過していない期間までで、あと数か月で最初の月が枠から外れる。役所は離職票の有無だけでなく、雇用保険の記録や課税情報を本条で照会して判断するため、手元の書類を揃える順番と申請を出す日で結果が変わる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 免除や猶予を申請する前に、自分の世帯主と配偶者が誰で、その前年所得がいくらかを確認する。承認基準は法90条、照会は本条2項で走る。2. 申請書の記載は課税情報と必ず突き合わされる前提で書く。3. 却下されたら理由を文書で確認し、納付猶予や学生納付特例など基準の異なる制度へ切り替える。4. 納期限から2年を超えると遡及申請できる月が順に消えるため、判断は月単位で動かす。

訴えられた側:1. 照会文書が届いたら、差出人と根拠条項を最初に確認する。本条の資料提供・報告要請か、滞納処分の財産調査(法96条)かで意味が違う。2. 回答は口頭を避け文書で行い、控えを残す。3. 本人同意なしに情報を出すことになるが、個人情報保護法27条1項1号の法令に基づく場合に当たる。ただし求められた範囲を超える情報を添えない。4. 従業員に相談されたら、3項の周知協力と2項の報告要請は別物だと説明する。

時効(請求できる期限):本条の照会権限そのものに期間制限はない。連動する期限として、保険料の納付期限は翌月末日、免除・納付猶予の遡及申請は納期限から2年を経過していない期間まで、保険料を徴収する権利の消滅時効は2年(国民年金法102条、最新の改正状況をご確認ください)。起算点はいずれも各月の保険料の納期限である。

改正沿革 AI による整理

  • 番号利用法の施行に伴う整備(要人的検証) 第1項および第2項の照会事項に個人番号が明記された。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴う整備によるものと解されるが、改正年次と条項の具体的変更内容は要確認
  • 産前産後期間の保険料免除の導入に伴う改正(要人的検証) 第2項の照会事項に「被保険者の出産予定日」が加わっている。産前産後期間の保険料免除制度に対応した規定と解されるが、改正年次は要確認

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法(昭和34年法律第141号)の制定に伴い、被保険者の資格および保険料に関する資料の提供・報告の求めに関する規定が置かれた(制定時の条番号・文言は要検証)
  2. 2.平成25年以降(2013年以降、要人的検証) 改正:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴う整備として、第1項および第2項の照会事項に個人番号が明記されたと解される。改正年次と具体的変更内容は要確認
  3. 3.産前産後免除導入時(要人的検証) 改正:第2項の照会事項に「被保険者の出産予定日」が加えられている。産前産後期間の保険料免除制度の導入に対応した改正と解されるが、改正年次は要確認

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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