受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第140条(報告書の提出)

クイックジャンプ

基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

報告書の提出とは何ですか?

定義報告書の提出とは、国民年金法第140条に定められた規定で、「基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第140条(報告書の提出)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第140条の条文原文は「基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 国民年金法第140条は第三節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第140条の前の条は国民年金法第139条の2です。
  7. 国民年金法第140条の次の条は国民年金法第141条です。
  8. 国民年金法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/140

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法140条は、国民年金基金と国民年金基金連合会に対し、厚生労働省令の定めに従って業務についての報告書を厚生労働大臣へ提出する義務を課す。報告事項や様式は省令が定める。

Q · 国民年金基金の財政状況って、誰がチェックしているんですか?

厚生労働大臣です。ただし加入員に自動では届きません

国民年金法140条により、国民年金基金と国民年金基金連合会は、厚生労働省令の定めるところにより業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければなりません。何を、いつ、どの様式で報告するかは法律本体ではなく省令側で定められています。本条が義務づけているのは大臣への提出であって加入員への公表ではないため、加入員が財政状況を知るには、基金が公表する決算・事業報告を自分で確認するか、行政文書としての開示請求という別ルートを使う必要があります。

解説

掛金を払っている側からは見えないが、国民年金基金と国民年金基金連合会は、自分たちの業務の中身を書面にして厚生労働大臣へ差し出す義務を負っている。条文はたった一行で、しかも「厚生労働省令の定めるところにより」と中身を外へ投げている。つまり、何を、いつ、どんな様式で報告するのかは法律本体には書かれておらず、国民年金基金規則などの省令側にある。ここが効いてくる理由はひとつ。あなたの掛金が数十年後まで終身年金として払われ続けるかどうかを左右するのは、基金の運用実績と積立の状況であり、国がそれを定期的につかむ唯一のルートがこの報告書だからだ。監督権限(是正のための命令など、役所が加入員ではなく基金そのものに直接下す決定)は、この入口がなければ発動しない。そして基金の財政が傾いても、加入員のもとに個別通知が飛んでくる仕組みにはなっていない。自分で決算と事業報告を取りに行くかどうかで、手元の情報量に決定的な差がつく。

法的な位置づけ

国民年金法140条は、国民年金基金および国民年金基金連合会の業務報告義務を定める規定であり、両者が厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない旨を規律する。報告事項、様式および提出期限は省令に委任されており、厚生労働大臣による監督権限行使の前提となる情報収集手続として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.加入中の基金の決算・事業報告を探す 基金の公式サイトで直近の決算・事業報告を探す。年金給付の案内や広報誌ではなく、決算関係の掲載欄を直接確認する。見当たらない場合は次のステップへ進む
  2. 2.見る順番を給付利率ではなく積立の状況にする 決算のうち、責任準備金に対する積立の状況と運用実績を先に確認する。給付利率や年金額の一覧表は将来の約束であって、その約束を支える裏付けは積立側の数字にある
  3. 3.公表がなければ事務局へ書面で請求する 電話での口頭質問で止めず、書面で決算・事業報告の交付を請求する。回答の期限と担当部署名を明記して依頼し、やり取りを記録として残す
  4. 4.説明が不十分なら行政文書の開示請求を検討する 厚生労働大臣へ提出された業務報告書は行政機関が保有する文書となるため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求の対象になりうる。所定の請求書と手数料を用意して厚生労働省へ請求する
  5. 5.過去に中途脱退した履歴があれば連合会へ照会する 加入員期間が短いまま資格を失った場合でも、年金原資は国民年金基金連合会が引き継いで管理している。住所変更を届けていないと案内が届かないため、支給開始を待たず今のうちに記録を照会する

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金基金の業務報告書とは何ですか?

基金と連合会が自らの業務の状況をまとめ、厚生労働大臣に提出する書面です。国民年金法140条が根拠で、記載事項や様式は厚生労働省令側で定められています。

Q2国民年金基金の決算はどこで見られますか?

多くの基金は決算・事業報告を自らのウェブサイトで公表しています。見当たらない場合は事務局へ書面で請求する方法があります。本条の報告書自体は大臣への提出物であり、公表義務は本条にはありません。

Q3国民年金基金の監督官庁はどこですか?

厚生労働省です。国民年金法140条により基金と連合会は厚生労働大臣へ業務報告書を提出し、厚生労働大臣がその情報をもとに監督権限を行使します。

Q4国民年金基金連合会とは何をする団体ですか?

国民年金基金の連合組織で、中途脱退者の年金原資を引き継いで管理し、支給開始年齢に達したときに年金を支給します。iDeCo(個人型確定拠出年金)の実施主体でもあり、本条の報告義務を負います。

Q5国民年金基金が財政悪化したらどうなりますか?

掛金の元本が国により保証されているわけではありません。給付内容の見直しには規約の変更と厚生労働大臣の認可が必要で、その判断材料の一つが本条に基づく報告書です。加入員へ個別通知が自動で届く仕組みはありません。

Q6国民年金基金と iDeCo は併用できますか?

併用できますが、掛金は合算で月額68,000円が上限です。片方を増やせばもう片方の枠が減ります。なお iDeCo の実施主体は国民年金基金連合会であり、本条の監督対象と同一です。

Q7国民年金基金の掛金は途中で減らせますか?

2口目以降は口数の減口により掛金を減らせるのが一般的ですが、1口目の終身年金部分は原則として減らせません。取扱いは加入する基金の規約で異なるため、増口前に必ず確認してください。

Q8国民年金基金の年金は請求しないとどうなりますか?

請求しない限り自動では支払われません。中途脱退分は連合会が年金原資を管理しています。給付を受ける権利には5年の消滅時効の枠組みがあるため、住所変更の届出と早めの照会が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1その報告書って、私たち加入員も見られるんですか?

本条が義務づけているのは厚生労働大臣への提出であって、加入員への公表ではない。ただし提出された時点で行政機関が保有する文書になるため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づく開示請求の対象になりうる。実務のポイント:多くの人は事務局に電話して断られた時点で諦めるが、決算・事業報告は基金自身が公表していることが多く、それでも足りなければ開示請求という別ルートが残っている。窓口は一つだと思い込んでいる人ほど、早く引き下がる

Q2昔入っていた基金をやめたんですけど、払った掛金は完全に消えたんですか?

原則として掛金の払い戻しはないが、消えたわけではない。加入員期間が短いまま資格を失った場合、それまでの年金原資は国民年金基金連合会に引き継がれ、支給開始年齢に達したときに連合会から年金として支給される。その連合会も本条の報告義務を負う監督対象である。実務のポイント:住所変更を届けていないと案内が届かない。心当たりがあるなら、支給開始を待たず今のうちに連合会へ照会し、記録を自分の情報と紐づけておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公的な制度だから安全」という理解は半分だけ正しい。国が保証しているのは掛金の元本ではなく、監督である。そしてその監督の材料が本条の報告書だ。安全の中身が「国の保証」ではなく「国のチェック」だと分かった瞬間、あなたが決算のどこを見るべきかが変わる。給付利率の表ではなく、責任準備金に対する積立の状況の側だ
  • 「この報告書は誰でも見られるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条が定めているのは大臣への提出義務であって、公表義務ではない。公表は別の話であり、あなたが実際に手を伸ばせるのは、基金が自ら出す決算・事業報告と、行政機関が保有する文書に対する開示請求という二本のルートである
  • 省令に投げてある条文は中身が薄い、という思い込みがある。実務では逆で、報告事項も様式も提出期限も、負担と監督の射程はすべて省令側で決まっている。この一行を読んで理解した気になると、現実に何を出すのかは一つも分かっていない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割国民年金法140条:業務報告書を厚生労働大臣へ提出する監督の入口国民年金法115条:基金の目的と給付、報告対象となる業務の本体
国民年金法137条の2:国民年金基金連合会の設立、本条のもう一方の名宛人
名宛人基金および連合会(両方)基金
連合会
加入員への効果直接の効果はなく、公表義務も含まれない(間接的な保護)給付の内容そのものを規律(直接の権利義務)
中途脱退者の年金原資の引受主体を定める(直接の受給ルート)
中身がどこにあるか厚生労働省令(報告事項・様式・提出期限)法律本体および規約
法律本体および連合会の規約

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工退休金条例(勞工退休金條例)

台湾は労働部が監理し、労働基金運用局が運用状況を定期的に公表する。日本と異なり運用実績の公表が制度の前面に出ており、加入者が数字に触れる導線が制度側に用意されている点が対照的

韓国
국민연금법(国民年金法)

韓国は국민연금공단が보건복지부の監督下にあり、業務・財政状況の報告が制度化されている。運営主体が単一の公団に集中している点で、多数の基金が並立する日本と構造が異なる

ドイツ
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

ドイツは Pensionskasse・Pensionsfonds を保険監督の枠組みに取り込み、BaFin が報告徴収と健全性監督を一体で行う。年金基金を保険会社に準じて規律する点が日本と大きく異なる

アメリカ
ERISA(Form 5500 annual report)

米国は Form 5500を労働省・内国歳入庁へ提出させたうえで、その内容が原則として公開データベースで閲覧可能。提出義務と公開が制度上セットになっている点が、提出のみを定める日本の本条との最大の差

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが加入している基金の運用が悪化していたら、それはいつ、どうやってあなたに伝わる? 答えは、原則として伝わらない。決算は事業年度が終わってから確定し、報告書は省令の定める期間内に大臣へ渡る。あなたがその数字に触れられるのは、基金が決算を公表してからだ。その間も毎月の口座引き落としだけは止まらず、口数を増やすか減らすかの判断材料は、いつも一歩遅れて届く
  • あなたが基金の理事や事務局の側にいるなら、この報告書は単なる年次事務ではない。記載漏れや遅延は、監督官庁との関係を一気に硬直させる。次に規約変更の認可が要る場面で、そのツケが返ってくる
  • 十数年前に国民年金基金へ入り、資金繰りが苦しくて数年でやめた。掛金は戻らないと言われ、そのまま忘れた。だがその年金原資は消えておらず、国民年金基金連合会が引き継いで管理し、支給開始年齢になれば連合会から年金として支払われる。その連合会も、本条の報告義務を負う監督対象である。あなたのお金は今も国の視界の中にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加入中の基金の直近の決算・事業報告を公式サイトで探す、見当たらなければ事務局へ書面で請求する2. 見る順番は給付利率ではなく、責任準備金に対する積立の状況と運用実績3. 説明が曖昧なら、厚生労働省へ提出された業務報告書について行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求を検討する4. 過去に中途脱退した履歴があるなら、国民年金基金連合会に自分の年金原資が残っていないか照会する。請求しない限り支給は始まらない

訴えられた側:1. 義務の中身は法律本体にない、国民年金基金規則など省令側の様式・記載事項・提出期限を先に確定させる2. 遅延や記載漏れを内部の事務ミスとして処理せず、監督官庁との継続的関係に残るコストとして扱う3. 決算数値の前提(予定利率、責任準備金の算定方法)を、報告書と加入員向け広報で食い違わせない。後から説明の一貫性を突かれる4. 疑義は提出後の訂正で処理せず、提出前に監督部局へ照会し、やり取りの記録を残す

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。提出の時期は法律本体ではなく厚生労働省令側にあり、事業年度の終了を起算点とする(最新の省令改正状況をご確認ください)。なお、基金や連合会から支給される年金を受ける権利には5年の消滅時効が置かれている(国民年金法における給付の時効の枠組み、該当条番号の現行効力は要確認)。中途脱退で連合会が預かっている年金原資も、請求しない限り自動では支払われない

学説

行政法学の一般的理解:本条のような報告義務規定は、行政庁が監督対象の内部情報を継続的に取得するための情報収集手続と位置づけられる。命令等の是正手段は、この情報収集が機能して初めて発動しうるため、報告の精度が監督全体の実効性を規定する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法(昭和34年法律第141号)制定。ただし国民年金基金の章は後の改正により追加された(各条の制定経緯は e-Gov の改正履歴で要確認)
  2. 2.平成元年(1989年) 改正:国民年金基金制度が創設され(施行は平成3年(1991年)4月)、基金および連合会に対する監督関係規定が整備された
  3. 3.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、監督主体の表記が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」へ、委任先が「厚生省令」から「厚生労働省令」へ改められた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›