この法律に基づき基金(第百十九条第一項又は第三項の規定に基づき基金を設立しようとする設立委員等を含む。)又は連合会(第百三十七条の五の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項に規定する年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。
要点国民年金法 139 条の 2 は、基金や連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理関係書類について、確定給付企業年金法 97 条 2 項の年金数理人による確認と記名を義務づけている。
Q · 国民年金基金の財政の数字は、誰が正しいと保証しているの?
年金数理人が確認し、個人名で記名した書類でなければ提出できません
国民年金法 139 条の 2 により、基金や国民年金基金連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理関係書類は、確定給付企業年金法 97 条 2 項の年金数理人が確認し、記名したものでなければなりません。対象となる書類の範囲は厚生労働省令が定めます。重要なのは、組織としての決裁ではなく個人の記名が要求される点です。この義務は基金の設立委員や連合会の発起人の段階から及ぶため、基金がまだ存在しない時点でも、財政計算には専門職個人の責任が付いています。
国民年金基金に入ると、原則として自分の意思ではやめられない。毎月の掛金は数十年後の終身年金という約束に変わるが、その約束が本当に守れるのかを誰が担保しているのか。答えがここにある。基金や国民年金基金連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する書類、つまり将来の給付と現在の積立金が釣り合っているかを計算した書類は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)九十七条二項の年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。組織の角印ではなく、個人の名前である。しかもこの縛りは、基金がまだ存在しない設立委員の段階、連合会の発起人の段階から効いている。あなたの掛金が一円も集まっていない時点で、すでに一人の専門職が自分の名前を差し出している。数字が甘ければ、加入者より先にその人の職業生命が飛ぶ構造になっている。
国民年金法 139 条の 2 は、基金および国民年金基金連合会が厚生労働大臣へ提出する年金数理関係書類について、確定給付企業年金法 97 条 2 項に規定する年金数理人による確認と記名を要求する規定である。対象書類の範囲は厚生労働省令に委任され、基金の設立委員および連合会の発起人にも適用される。組織決裁ではなく個人の記名により、財政計算の中立性を担保する仕組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定給付企業年金法 97 条 2 項に規定される専門職で、年金の財政計算が適正な年金数理に基づくかを確認し、自分の名前で記名する立場の人です。要件は厚生労働省令に委任されています。
国民年金法 139 条の 2 は「厚生労働省令で定めるもの」と定めており、財政決算関係書類や財政再計算に関する書類など、年金数理業務に係る提出書類が対象です。範囲の確定は省令を参照します。
本条は「記名したものでなければならない」と定めるため、記名を欠く書類は提出物として成立しません。合計欄が整っていても、記名欄が空白なら手続が前に進まない構造です。
必要です。本条は 119 条 1 項・3 項の設立委員等、および 137 条の 5 の連合会の発起人を明文で含めています。掛金がまだ一円も集まっていない段階から記名義務が働きます。
原則として任意脱退はできず、加入員資格の喪失事由に該当した場合に限られます。抜けられない制度だからこそ、本条が要求する財政書類の信頼性が加入前の判断材料として重みを持ちます。
基金が加入員向けに周知する業務概況や財政状況の資料が入口です。その数字の源流が本条の年金数理関係書類であり、前提となる予定利率や死亡率は基金へ照会できます。
国民年金基金が共同で設立する組織で、中途脱退者の年金給付の引継ぎや共同事業を担います。本条は連合会が提出する年金数理関係書類にも同じ記名義務を課しています。
確定給付企業年金法 97 条 2 項を根拠とし、具体的な要件は厚生労働省令に委任されています。年金数理の実務経験とアクチュアリーとしての専門性が土台となり、士業の登録名簿とは制度の建て付けが異なります。
味方でも敵でもなく、数理の正しさに責任を負う立場である。確定給付企業年金法九十七条二項の年金数理人が確認し記名したものでなければ書類として通らない(本条)ため、基金は不利な数字も呑む場面がある。業界裏話ヒント。数理人が確認を拒む事態はほとんど表に出ない。実務では記名前の折衝で前提が修正されるからだ。世に出た書類は、一度戦い終えた後の姿である
関係がある。基金は加入員に業務概況を周知することとされ、その数字の源流が本条の年金数理関係書類だからだ。設立委員や発起人の段階から記名が要求される(本条、百十九条、百三十七条の五)点も、加入前の判断材料になる。業界裏話ヒント。同じ数理人が複数の基金を担当することは珍しくない。記名者名を控えておくと、他基金の資料と前提の置き方を比較でき、自分の基金が強気か堅めかが見えてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している内容 | 国民年金法 139 条の 2:提出書類に年金数理人の確認と記名を要求 | — |
| 適用される場面 | 厚生労働大臣への年金数理関係書類の提出時 | — |
| 責任を負う主体 | 記名する年金数理人個人 | — |
| 欠けたときの効果 | 記名を欠く書類は提出物として成立しない | — |
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