国民年金法 第97条(延滞金)
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- 前条第一項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
- 2.前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
- 3.延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 4.督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
- 5.延滞金の金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
延滞金とは何ですか?
定義延滞金とは、国民年金法第97条に定められた規定で、「前条第一項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセン…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第97条(延滞金)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第97条の条文原文は「前条第一項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセン…」で始まります。
- 国民年金法第97条は第六章に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第97条の前の条は国民年金法第96条です。
- 国民年金法第97条の次の条は国民年金法第98条です。
- 国民年金法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/97
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法97条は、督促した徴収金に納期限の翌日から年14.6パーセント(保険料は3月以内年7.3パーセント)の延滞金を課す。督促状の指定期限までの完納で不徴収。
Q · 督促状が来たけど、延滞金って結局いつから発生するの?
指定期限までに完納すれば延滞金はゼロです
国民年金法97条4項により、督促状に指定された期限までに徴収金を完納すれば延滞金は徴収されません。期限を過ぎると起算点は督促日ではなく納期限の翌日に遡り、完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じて計算されます。本則は年14.6パーセント、保険料は納期限の翌日から3月以内が年7.3パーセントですが、特例により実際の適用割合は下がります。やむを得ない事情がある場合、延滞金50円未満・徴収金500円未満の場合も徴収されません。
解説
日本年金機構から届く督促状には、指定期限という日付が印字されている。この一行の意味を正確に知る人は少ない。国民年金法97条4項は、督促状に指定した期限までに完納すれば延滞金は徴収しないと定める。つまり督促状が届いた時点では、延滞金はまだ一円も確定していない。逆にその期限を一日でも過ぎると、計算は督促日からではなく本来の納期限の翌日まで遡って始まる。半年放置していたなら、半年分が一気に乗る。本則は年14.6パーセント、保険料については納期限の翌日から3月以内が年7.3パーセントだが、低金利下の特例により実際に適用される割合はこれより大幅に低い(最新の改正状況をご確認ください)。加えて、やむを得ない事情が認められれば徴収されず、延滞金50円未満と徴収金500円未満は切り捨てられる。あなたが動ける窓口は、その指定期限の日付が閉じるまでである。
法的な位置づけ
国民年金法97条は延滞金を定める規定であり、督促を受けた徴収金について、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じた延滞金を徴収する旨を規律する。督促状に指定した期限内の完納、滞納につきやむを得ない事情、徴収金500円未満及び延滞金50円未満の場合は徴収されない。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金の延滞金とは何ですか?
督促を受けた保険料等について、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じて課される金銭です。根拠は国民年金法97条1項です。
Q2督促状の指定期限を過ぎたらどうなりますか?
指定期限までに完納すれば延滞金は徴収されません(97条4項)。過ぎた瞬間、起算点は督促日ではなく納期限の翌日まで遡り、それまでの日数分がまとめて計算されます。
Q3国民年金の延滞金の計算方法は?
徴収金額に、納期限の翌日から完納又は差押えの日の前日までの日数を乗じて算出します。本則は年14.6パーセント、保険料の3月以内は年7.3パーセントですが、特例割合は毎年変わるため公表値の確認が必要です。
Q4延滞金が徴収されないのはどんな場合ですか?
督促状の指定期限までの完納、滞納につきやむを得ない事情がある場合、徴収金額が500円未満の場合、計算した延滞金が50円未満の場合です(97条1項但書・4項)。
Q5保険料を一部だけ納付した場合、延滞金はどうなりますか?
納付の日以後の期間については、納付した額を控除した残額を基礎に延滞金が計算されます(97条2項)。全額が無理でも、払える分を先に入れる行動には金額上の意味があります。
Q6年金保険料を滞納すると差押えされますか?
督促後も納付がなければ、96条4項により国税滞納処分の例で預金・給与・売掛金等が差し押さえられます。延滞金は財産差押えの日の前日までの期間について計算されます。
Q7督促状が届く前に納付すれば延滞金はかかりませんか?
97条1項の延滞金は「督促をしたとき」に徴収されるものです。督促に至る前に完納すれば、本条による延滞金は発生しません。納付案内の段階での対応が最も損失が小さくなります。
Q8延滞金の端数はどう処理されますか?
計算の基礎となる徴収金額に500円未満の端数があれば切り捨て(3項)、算出した延滞金の額に50円未満の端数があれば切り捨てられます(5項)。延滞金全体が50円未満なら徴収されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促状が来ちゃったんですけど、延滞金っていくら取られるんですか?
指定期限までに完納すれば0円である(97条4項)。過ぎた場合は納期限の翌日から日割りで計算され、本則は年14.6パーセント、保険料は3月以内が年7.3パーセント。ただし特例により実際の適用割合はこれよりかなり低い(最新の改正状況をご確認ください)。50円未満は切り捨てで徴収されない。実務のポイント:年金事務所に分割納付を誓約すると差押えの着手は事実上見送られることが多いが、延滞金の計算自体は止まらない。両者は別の話だと理解して交渉する
Q2払えないまま放っておけば、2年で時効になって消えるって本当ですか?
保険料の徴収権は2年で時効消滅するが(102条)、督促には時効の更新の効力があるため、督促状一通で2年が振り出しに戻る。さらに96条4項により国税滞納処分の例で預金・給与・売掛金が差し押さえられる。実務のポイント:時効を待つより、遡及免除の申請のほうが確実に効く。承認されれば保険料債務そのものが消え、延滞金も差押えも発生しない。ただし遡れるのは原則2年1か月前まで、待つほど消せる月数が減っていく
Q3子どもの未納分を親の私に払えと言われました。断れますか?
88条2項・3項により世帯主は世帯員の、配偶者は互いの保険料について連帯納付義務を負うため、原則として断る法的根拠はない。督促も滞納処分も連帯義務者に及ぶ。実務のポイント:肩代わりする前に、本人が学生納付特例や納付猶予を遡及申請できるか確認する。承認されれば親の連帯義務も消える。それでも払うなら、納付した全額を親自身の社会保険料控除に算入できる(所得税法74条)
間違えやすい点 AI による整理
- 延滞金は督促状が来た日から計算が始まると思われているが、条文は「納期限の翌日から」と書いている。督促の指定期限を1日でも過ぎれば、そこまでの数か月分が遡ってまとめて発生する。督促状は計算の開始通知ではなく、計算を起こさせない最後の猶予である(深化型の誤解であり、期限を軽く見る人ほど損をする)
- 「年14.6パーセントは高すぎる、どう減らすか」という問いの立て方自体がずれている。本当の脅威は利率ではなく、督促によって2年の消滅時効が更新されること(102条)と、96条4項の国税滞納処分の例による差押えである。利率の議論に時間を使う間に、預金・売掛金・給与が押さえられる
- 未納は自分ひとりの問題だと考えている人が多いが、法律から見れば納付義務者はあなただけではない。世帯主は世帯員の、配偶者は互いの保険料について連帯納付義務を負う(88条2項・3項)。あなたの滞納が、同居する親や配偶者の口座に直接届く構造になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 97条:督促後に発生する延滞金の計算と不徴収要件 | 96条:督促と国税滞納処分の例による差押え 90条:申請免除により保険料債務自体が消滅 |
| 起算点・時間軸 | 納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日まで | 督促状の指定期限経過後に滞納処分へ移行 原則として申請時点の2年1か月前まで遡及可能 |
| 回避手段 | 指定期限内の完納、やむを得ない事情の申出、少額切捨て | 納付又は分割納付の誓約による事実上の着手見送り 免除・納付猶予・学生納付特例の承認 |
| 延滞金への影響 | 本条自体が延滞金の発生根拠 | 督促がなければ本条の延滞金は発生しない 承認されれば土台となる保険料債務ごと消滅 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は社会保険料の滞納に日歩の滯納金を加徴し、上限割合を法定する方式。日本のような年率+督促期限内不徴収という構造ではなく、上限キャップで過酷さを抑える設計
韓国も国民年金保険料の滞納に連滞金を課し、一定割合の上限を設ける。督促を強制徴収の前提とする点は日本と共通
ドイツは月単位で滞納額に対する加算金を課す方式。日単位の日割計算である日本とは計算単位が異なる
米国は社会保障拠出を FICA/SECA 税として内国歳入法で徴収し、納付遅延には加算税と利息が課される。年金法内に延滞金規定を置く日本と異なり、税法側で一元処理
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、大学生の子の未納保険料について、親であるあなたの預金が差し押さえられたら? 88条2項の世帯主連帯納付義務により、制度上これは起こりうる。督促状の名宛人が子であっても、徴収の手は世帯主に向かう。子が学生納付特例を遡って申請できれば、この連鎖は根元から切れる
- フリーランス3年目、去年の秋から保険料を止めていた。今日届いた督促状の指定期限まで、あと6日。この6日以内に完納すれば延滞金はゼロ、7日目からは納期限の翌日まで遡った分がまとめて乗る。動くべきは金策より先に、年金事務所への免除相談である
- 手元の資金で全額は無理だが、半分なら入れられる。一部を納付すれば、その日以後の延滞金は納付額を控除した残額を基礎に計算される(97条2項)。払える額だけ先に入れる行動には、確実に金額の意味がある
- 店が浸水し、帳簿も通帳も流された。納期限は過ぎ、督促状が届く。97条1項但書の「滞納につきやむを得ない事情」は、まさにこうした災害・盗難・急病を想定した逃げ道である。事情を書面で年金事務所に出すか出さないかで、延滞金が付くかどうかが分かれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず督促状の指定期限を確認、この日までに完納すれば延滞金はゼロ(97条4項) 2. 全額が無理なら、その日までに年金事務所で遡及免除・納付猶予・学生納付特例を申請(原則2年1か月前まで遡及、90条) 3. 免除に該当しないなら一部でも納付、以後の延滞金は残額を基礎に計算される(97条2項) 4. 災害・盗難・急病があれば「やむを得ない事情」を書面で申し出る(同条1項但書)
訴えられた側:世帯主・配偶者として督促を受けた場合。1. 連帯納付義務の範囲を確認、対象者と同一世帯であった期間の保険料に限られる(88条2項・3項) 2. 本人が免除・納付猶予・学生納付特例を遡及申請できるか先に確認、承認されれば連帯義務も消える3. 肩代わりして納付するなら、その全額を自分の社会保険料控除に算入できる(所得税法74条) 4. 差押えの予告が来たら、着手前に分割納付を相談する
時効(請求できる期限):保険料の徴収権は納期限の翌日から2年で時効消滅(国民年金法102条)。ただし督促は時効の更新の効力を持ち、督促状の送付で2年が再スタートする。延滞金は督促状の指定期限までの完納で不発生(97条4項)。遡及して免除・納付猶予を申請できるのは原則として申請時点の2年1か月前まで
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関連法(施行は平成13年1月) 徴収主体の表記が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」に改められた。延滞金の計算方法自体に変更はない
- 保険料に係る3月以内の軽減割合の導入(導入年次と根拠法は要検証) 督促が保険料に係る場合、納期限の翌日から3月を経過する日までを年7.3パーセントとする軽減が設けられた。加えて低金利下では特例により実際の適用割合が本則を下回って推移しており、各年の公表値の確認が必要
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法(昭和34年法律第141号)制定。保険料等の徴収に関する規定群の一部として、督促後の延滞金制度が置かれた
- 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関連法により、徴収主体の表記が「厚生大臣」から「厚生労働大臣」に改められた(施行は平成13年1月)。延滞金の計算方法自体に変更はない
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