国民年金法 第134条の2(準用規定)
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- 第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十八条及び第九十七条第一項中「保険料」とあるのは「掛金」と、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。
- 2.基金は、前項において準用する第九十六条第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、国民年金法第134条の2に定められた規定で、「第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第134条の2(準用規定)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第134条の2の条文原文は「第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条…」で始まります。
- 国民年金法第134条の2は第六款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第134条の2の前の条は国民年金法第134条です。
- 国民年金法第134条の2の次の条は国民年金法第135条です。
- 国民年金法第134条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第134条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第134条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/134_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法134条の2は、国民年金基金の掛金に保険料の徴収規定を準用し、基金が国税滞納処分の例により差押えを行えると定める。ただし処分には厚生労働大臣の認可が必要である。
Q · 国民年金基金の掛金を滞納したら、いきなり口座を差し押さえられるんですか?
差押えは可能。ただし厚労大臣の認可が先に必要
国民年金法134条の2第1項は、掛金及び徴収金について保険料に関する88条・95条から98条までを準用します。その結果、基金は準用される96条4項により、裁判所の判決を経ずに国税滞納処分の例により財産を差し押さえることができます。ただし同条2項により、基金が実際に滞納処分をしようとするときは厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。督促と執行の間に行政のチェックが一枚入るため、その期間が分納・納付相談の実質的な窓になります。
解説
国民年金基金の掛金を滞納したとき、何が起きるか。この条文は「準用」という地味な形式で、実はとんでもない権限を基金に手渡している。国民年金法96条4項が準用される結果、基金はあなたの預金や給与を国税滞納処分の例により差し押さえられる。裁判所を通す必要はない。判決も要らない。普通の民間債権者なら訴訟を起こして勝訴判決を取り、それから強制執行という段取りを踏むが、基金にはそれが要らないという意味である。ただしこの条文には安全弁がある。2項で、基金が実際に滞納処分を打つには厚生労働大臣の認可が必要とされている。つまり「督促状が来た」段階と「実際に差押えが来る」段階の間には、行政のチェックという時間差がある。その時間差こそ、あなたが交渉できる窓である。さらに88条の準用により、加入員本人だけでなく世帯主と配偶者にも連帯納付義務が及ぶ点も見落とされやすい。
法的な位置づけ
国民年金法134条の2は、国民年金基金の掛金及び第133条において準用する第23条による徴収金について、保険料に関する第88条(世帯主・配偶者の連帯納付義務)、第95条から第98条まで(国税徴収の例による徴収、督促及び滞納処分、延滞金、先取特権の順位)を準用する規定である。第2項は、基金が国税滞納処分の例により処分するには厚生労働大臣の認可を要する旨を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届いた書面が督促状かどうかを判定する 封筒を開け、表題が「督促状」か単なる「催告書」「お知らせ」かを確認する。督促状は準用96条1項に基づく法的な督促であり、滞納処分の前提条件であると同時に時効の完成猶予事由でもある。指定期限の日付を必ず控える
- 2.滞納額・延滞金・時効到達状況を整理する 未納の対象月、掛金元本、準用97条による延滞金、納期限からの経過期間を一覧化する。徴収権の時効は2年(102条4項)だが、督促が発せられていれば完成が猶予されている点も併せて記録する
- 3.認可申請が上がる前に基金へ分納・納付相談を申し入れる 本条2項により、基金が滞納処分をするには厚生労働大臣の認可が必要である。認可手続が動き出す前のほうが基金側の裁量幅は大きい。分納の希望額・期間・収支状況を書面で提出し、やり取りの記録を残す
- 4.世帯主・配偶者の連帯納付義務の範囲を家計単位で確認する 準用88条により世帯主および配偶者が連帯納付義務を負う。世帯全体でどの財産が射程に入るかを洗い出し、優先して守る資金と支払いの順位を家族間で共有する。公租公課系は民間債務より徴収が早い前提で組む
- 5.処分通知が届いた場合の不服申立ての可否を検討する 滞納処分の通知が届いたら、督促の適法性(指定期限の設定)と2項の厚生労働大臣の認可の有無を点検する。認可を欠く処分は手続的瑕疵となりうる。通知書の教示欄に従い、期間内に審査請求を行う
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の掛金の徴収権の時効は何年ですか?
掛金その他の徴収金を徴収する権利は2年で時効消滅します(国民年金法102条4項)。ただし督促状が発せられると時効の完成が猶予されるため、放置していれば自動的に消えるとは限りません。
Q2掛金を滞納すると家族にも請求が来ますか?
来ます。134条の2が88条を準用するため、加入員が属する世帯の世帯主および配偶者は、掛金を連帯して納付する義務を負います。請求先は本人の財産だけに限られません。
Q3基金が差押えをするのに厚生労働大臣の認可は必要ですか?
必要です。134条の2第2項は、基金が準用96条4項により国税滞納処分の例による処分をしようとするときは厚生労働大臣の認可を受けなければならないと定めています。
Q4掛金を滞納すると延滞金はかかりますか?
かかります。134条の2は97条を準用し、読替えにより「保険料」を「掛金」として延滞金の規定が適用されます。具体的な率と計算期間は法令の定めによるため、基金の通知書で確認してください。
Q5国民年金基金は途中でやめられますか?
国民年金基金は原則として任意脱退ができない制度設計です。掛金の負担が重い場合は、加入口数の減口など基金の規約に従った方法が検討対象になります。まず基金の窓口に相談してください。
Q6滞納処分に不服がある場合はどうしたらいいですか?
基金が行う滞納処分は行政上の処分にあたるため、行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟による争い方が検討されます。処分通知に記載された教示欄の不服申立先と期間を必ず確認してください。
Q7国民年金基金の掛金に先取特権はありますか?
あります。134条の2は98条を準用するため、掛金その他の徴収金の先取特権の順位は国税及び地方税に次ぐものとされます。他の一般債権者より優先して回収される立場にあります。
Q8国民年金基金の掛金は所得控除できますか?
掛金は社会保険料控除の対象として扱われます。ただし本条が規律するのは徴収・滞納処分の手続面のみで、税務上の取扱いは税法側の問題です。控除証明書の保管と申告時の添付を忘れないでください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基金の掛金って、払わないとどうなるんですか。ただ脱退になるだけですよね
違う。134条の2が96条を準用しているため、督促を経て国税滞納処分の例により財産を差し押さえられうる。裁判所の判決は不要である。実務のポイント:民間の債権者は訴訟から始めるので督促から差押えまで半年以上かかるが、行政的徴収は判決手続を丸ごと省略する。同じ「督促状」という名前でも、背後に控えている手続の重さが全く違う
Q2督促状が来たら、もう来週にも口座が凍結されるということですか
そうはならない。本条2項で、基金が国税滞納処分の例により処分するには厚生労働大臣の認可が必要と定められている。督促と執行の間に行政のチェックが一枚挟まる。実務のポイント:この認可要件は、実務では時間の緩衝材として機能する。この期間に分納の合意ができれば処分自体が回避されることが多く、動くなら認可が下りる前である
間違えやすい点 AI による整理
- 掛金の滞納は「民間の年金商品の解約になるだけ」と思われがちだが、位相が違う。基金は国税滞納処分の例により処分できる主体であり、督促を無視した先にあるのは解約通知ではなく差押えである
- 滞納処分の存在を知っている人でも、その速度を誤解している。2項の厚生労働大臣の認可が要件である以上、督促からいきなり口座凍結には至らない。この時間差の存在を知る者だけが、その間に分納相談を持ち込める
- 「差押えられて困るのは自分だけ」という前提が誤りである。88条の準用で世帯主と配偶者に連帯納付義務が及ぶため、問われるべき問いは「自分の財産をどう守るか」ではなく「家族の財産まで含めてどう畳むか」だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 徴収の主体 | 国民年金基金(読替えにより準用条文中の「厚生労働大臣」は「基金」となる) | 厚生労働大臣(実務上は日本年金機構が事務を行う) 国民年金基金(掛金以外の徴収金についても本条経由で同じ構造) |
| 対象となる債権 | 国民年金基金の掛金および133条において準用する23条による徴収金 | 国民年金の保険料その他の徴収金 133条が受け皿となる基金の徴収金一般 |
| 滞納処分を行う要件 | 督促+指定期限の経過に加え、2項により厚生労働大臣の認可が必要 | 督促および指定期限の経過(別途の認可要件は置かれていない) 本条2項の認可要件が同様に及ぶ |
| 連帯納付義務の範囲 | 88条準用により、加入員の属する世帯の世帯主および配偶者 | 88条本則により、被保険者の属する世帯の世帯主および配偶者 掛金と同じ枠組みで及ぶ |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では公法上の金銭給付義務の不履行は、主管機関が法務部行政執行署へ移送して強制執行する。徴収機関が自ら差押えを行う日本型ではなく、執行専門機関に委ねる分業型である点が異なる
韓国も督促を前提に国税滞納処分の例による徴収を認める点で日本と同型。ただし徴収事務は国民年金公団および健康保険公団に集約されており、基金単位の認可要件という構造は採られていない
ドイツも社会保険料債権について行政執行手続による取立てを認め、司法手続を経ない徴収を許容する。執行手続は行政執行法(VwVG)等の一般法に接続する
フランスは徴収機関が発する contrainte が判決と同一の効力を持ち、債務者は一定期間内に異議を申し立てなければ執行力が確定する。異議申立てを起点に司法審査へ移る構造
米国連邦税では IRS が裁判所の関与なく levy により給与や預金を差し押さえられる。事前通知と Collection Due Process hearing により手続保障を確保する点が、本条2項の認可要件と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自営業を営むあなたが、国民年金基金に月3万円で加入していた。売上が落ちて3か月分を滞納。基金から督促状が届いたが「年金の話だから役所がすぐ差し押さえてくることはないだろう」と放置した。実はこの督促状は96条1項の準用による督促であり、滞納処分の法的な前提条件そのものである。放置は、相手に手続を進める資格を与える行為だ
- もし基金から届いた封筒に「国税滞納処分の例により処分する」という文言があったら、それは何を意味するか。裁判所の関与なしに預金口座が押さえられうるという宣告である。ただし2項により厚生労働大臣の認可という一段階が残っているため、その封筒が届いた時点ではまだ差押えは執行されていない
- 配偶者が国民年金基金の加入員で、掛金を滞納していた。あなたは自分名義の口座だから関係ないと思っている。88条の準用により、世帯主および配偶者は連帯して納付する義務を負う。あなたの財産も射程内である
- 廃業して基金を脱退したが、脱退前の未納掛金が残っている。あと2年で徴収権の時効(国民年金法102条4項、2年)が完成する。だが督促状が一通届いた瞬間、時効の完成が猶予される。放置していれば消えると考えて封を切らないのが、最も損をする行動である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた書面が督促状か催告か、日付と納期限を確認する。督促は滞納処分の法的前提であると同時に時効の完成猶予事由でもある2. 基金の窓口に分納または納付猶予の可否を書面で照会する。厚生労働大臣の認可が下りる前が交渉の窓3. 世帯主・配偶者の連帯納付義務(88条準用)が及ぶ範囲を確認し、家計全体で対応方針を決める4. 支払能力が構造的に不足しているなら、掛金の減額や中途脱退の要件を基金に確認する
訴えられた側:1. 基金の側で滞納処分を検討する場合、2項により厚生労働大臣の認可が必須であり、認可なき処分は手続的瑕疵となる2. 認可申請の前に督促の適法性(96条1項準用、督促状の指定期限)を自己点検する3. 徴収権の時効(102条4項、2年)の到達状況を確認する4. 加入員の資力調査と分納の実行可能性を先に検討し、処分は最終手段として位置づける
時効(請求できる期限):掛金その他の徴収金を徴収する権利は2年で時効消滅する(国民年金法102条4項)。督促状が発せられると時効の完成が猶予される。督促状の指定期限を経過した時点で滞納処分の要件が整うが、実際の執行には2項の厚生労働大臣の認可が必要
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金基金制度の創設に伴い、基金の掛金および徴収金について保険料の徴収・滞納処分規定を準用する規定として置かれた。基金という私法人に行政的徴収権を与える一方、その発動に厚生労働大臣(当時は厚生大臣)の認可を要求する構造が採られた
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