国民年金法 第132条(資金の運用等)
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- 基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
- 2.基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、基金の業務の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
- 3.基金は、事業年度その他その財務に関しては、前条及び前二項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。
この条文の基本情報
資金の運用等とは何ですか?
定義資金の運用等とは、国民年金法第132条に定められた規定で、「基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第132条(資金の運用等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第132条の条文原文は「基金の積立金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。」で始まります。
- 国民年金法第132条は第五款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第132条の前の条は国民年金法第131条の2です。
- 国民年金法第132条の次の条は国民年金法第133条です。
- 国民年金法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/132
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法132条は、国民年金基金の積立金と業務上の余裕金の運用を、政令の定めるところにより安全かつ効率的に行うべきことを定める。運用成績は加入員の給付額には反映されない。
Q · 国民年金基金の運用がうまくいったら、もらえる年金は増えるんですか?
増えません。給付額は加入時の予定利率で確定します。
国民年金法132条は、基金の積立金と業務上の余裕金の運用を、政令の定めるところにより安全かつ効率的に行うべきことを定めています。国民年金基金は確定給付であり、給付額は加入した口ごとに加入時点の予定利率で決まるため、運用が好調でも年金額は上乗せされません。その代わり基金は、積立不足を埋めるために過度なリスクを取ることを法律上禁じられています。具体的にどの資産へどこまで投じられるかという実質ルールは、条文本体ではなく政令の側に置かれています。
解説
国民年金基金に掛金を払っているなら、あなたのお金は基金の積立金として市場で運用されている。ところがその運用成績は、あなたが受け取る年金額に一切反映されない。給付額は加入した口ごとに、その時点の予定利率で確定しているからである。1991年の創設時に入った口は今も5.5%、2014年度以降に入った口は1.5%。この開きを埋めるのは基金の仕事であって、加入員の自己責任ではない。132条が「安全かつ効率的に」と書いているのは、まさにそこに効いてくる。過去の高い約束を取り戻そうとして過度なリスクを取ることに、法律が正面からブレーキをかけている。しかも1項から3項まで、すべてに「政令の定めるところにより」が付いている。あなたの掛金がどこまでリスクを取れるかを最終的に決めるのは、国会ではなく内閣である。
法的な位置づけ
国民年金法132条は、国民年金基金の資金運用に関する基準規定である。1項は積立金の運用、2項は業務上の余裕金の運用について、いずれも政令の定めるところにより安全かつ効率的に行うべきことを定め、3項は事業年度その他の財務に関する事項を政令に委ねる。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の積立金は誰が運用しているの?
運用の主体は各国民年金基金であり、実務では運用受託機関へ委託して行われます。国民年金法132条1項は、その運用を政令の定めるところにより安全かつ効率的に行うよう義務づけています。
Q2国民年金基金の予定利率とは?
加入した口ごとに給付額を算定する際の前提利率です。申込み時点の利率で固定され、後から運用成績によって上下することはありません。増口すれば、その口には増口時点の利率が適用されます。
Q3国民年金基金の運用が悪化したら年金は減る?
確定給付であるため、運用悪化がただちに給付額の引下げにつながる仕組みではありません。悪化の影響は積立の状況として現れ、対応は基金の財政運営と規約改定の問題として処理されます。
Q4国民年金基金の運用状況はどこで確認できる?
加入している基金から毎年届く財政状況の通知と、基金が公表する決算・運用報告で確認します。見るべきは利回りの数字よりも、積立の状況を示す指標です。
Q5国民年金基金の運用ルールは誰が決める?
法律は「安全かつ効率的に」という基準だけを置き、資産ごとの上限など具体的な枠は政令に委任されています。つまり実質ルールの改定は国会審議を経ずに行われます。
Q6業務上の余裕金の運用って何ですか?
給付の原資である積立金とは別に、基金の日常の業務資金として一時的に手元に残る資金です。132条2項は、業務の目的と資金の性質に応じた安全かつ効率的な運用を求めています。
Q7国民年金基金とGPIFの運用は同じですか?
別の制度です。GPIFは公的年金(国民年金・厚生年金)の積立金を運用する法人で、国民年金基金は上乗せ給付を行う任意加入の基金です。根拠条文も運用の枠組みも異なります。
Q8国民年金基金の運用に加入員は意見を言える?
加入員から選ばれる代議員と代議員会が制度上のルートです。苦情窓口より実効性があり、議案が固まる決算確定前に資料請求しておくと議論の土俵に載せられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民年金基金って、もし潰れたら払った掛金はどうなるんですか?
基金が解散しても加入員の年金が消えるわけではなく、残余財産が国民年金基金連合会へ移り、連合会が年金の支給を引き継ぐ仕組みになっている。ただし引き継がれる水準は積立の状況に左右される。実務のポイント:途中で脱退しても掛金は返ってこない。それまでの分は将来の年金として連合会または基金に残り、受給開始年齢になって初めて出てくる。「やめれば戻る」前提で加入額を決めると、資金繰りの計算が根本から狂う。
Q2iDeCoと国民年金基金、結局どっちに入るのが得なんですか?
掛金の枠が合算で月68,000円なので、二択ではなく配分の問題である。基金は132条の枠内で基金が運用し、給付は加入時の予定利率で固定。iDeCoは自分で運用し、成果も損失も自分に返る。実務のポイント:基金の1口目は終身年金で付加年金相当を含むため、加入すると月400円の付加保険料が納付できなくなる(87条の2)。長生きするほど基金が効き、途中で資金が要る人にはどちらも向かない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「基金の運用がうまくいけば年金が増える」と考えている人が多いが、国民年金基金は確定給付であり、運用益は加入員の給付額に上乗せされない。運用で増減するのはiDeCo(確定拠出年金)の側であって、両者を同じ感覚で比べると判断を間違える。
- 「基金が損をしたら国が補填してくれるのか」という問いの立て方自体がずれている。国民年金基金に国の財政保証はない。実際の安全弁は、132条が課す運用規制と、基金が解散した場合に年金の支給を引き継ぐ国民年金基金連合会という受け皿の二つである。守ってくれる主体を取り違えたまま加入すると、確認すべき資料も間違える。
- 「政令に委任と書いてあるだけの形式的な条文」と読み飛ばされがちだが、深刻なのはその中身である。どの資産にどこまで投じられるかという実質ルールは、条文本体ではなく政令・省令の側に置かれている。つまり運用の枠は、国会審議を経ずに内閣の判断で書き換えられる。加入員が監視すべき対象は、法律の条文ではなく政令の改正である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 運用リスクの帰属 | 国民年金法132条:運用リスクは基金が負い、給付は加入時の予定利率で確定 | 国民年金法128条:業務・運用を外部へ委託してもリスクは基金に残る 確定拠出年金法23条:運用商品を選ぶのは加入者で、損益も加入者に帰属 |
| 具体的な運用の枠を決める主体 | 政令(内閣)。条文本体は「安全かつ効率的」の基準のみを置く | 基金の規約と運用受託機関との委託契約 運営管理機関が提示する運用商品のラインナップ |
| 加入員ができること | 代議員選挙と代議員会を通じた間接的な関与 | 規約・決算資料で委託先の適否を確認 自分の判断で随時スイッチング・配分変更 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も基金運用に安全性と収益性の双方を求める点で日本と同型だが、台湾の国民年金は社会保険本体であり、日本の国民年金基金のような任意加入の上乗せ確定給付とは制度上の位置づけが異なる
韓国は安定性・収益性・公共性・流動性といった原則を法律側に列挙し、運用委員会の関与を法定する。日本の132条が基準のみを置き詳細を政令に落とす構造とは、法律・下位法令の分担が異なる
ドイツは安全性・品質・流動性・収益性を並べたうえで、資産全体としての prudent person 原則により運用を規律する。個別資産の上限規制から原則規制へ移行した点が、政令で枠を定める日本と対照的
米国は運用規制を行政法令の枠ではなく受託者の忠実義務・注意義務として構成し、違反は訴訟で事後的に問われる。事前の枠設定型である日本の132条とは規律の作動タイミングが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし来月、加入している基金から「予定利率の引下げ」の通知が届いたら、あなたが今まで積み上げてきた口はどうなるか。答えは「何も変わらない」で、引下げが効くのはこれから申し込む口だけである。だからこそ増口を考えているなら、改定の適用日前日が事実上の判断リミットになる。
- あなたが加入員の代表として代議員に選ばれ、運用受託機関の変更議案を渡された場面。判断の物差しは「利回りが高いか」ではなく、132条1項の「安全かつ効率的」を満たすかである。高利回りの提案に賛成票を投じた記録は、後年の財政悪化時に真っ先に掘り返される。
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正・平成3年(1991年)施行 国民年金基金制度の創設に伴い第10章とともに置かれた規定と解されるが、その後の改正回数および各改正が新設か文言改正かの区別は未検証。人的確認が必要
改正の年表
- 1.平成元年(1989年)改正・平成3年(1991年)施行 新設:国民年金基金制度の創設に伴い、基金の章とともに資金運用の基準規定が置かれたと解される。その後の改正回数および各改正の内容は未検証であり、人的確認が必要
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