要点国民年金法第130条は、国民年金基金の年金額が二百円に加入員期間の月数を乗じた額を超えることを求める。加入員期間は保険料納付済期間に限られ、一時金の下限は八千五百円超である。
Q · 国民年金基金に入ったら、最低いくらもらえることが法律で決まっているんですか?
法律が保証するのは200円×月数の床だけです
国民年金法130条2項は、基金が老齢基礎年金の受給権者に支給する年金の額は、二百円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えなければならないと定めています。この200円は付加年金(第44条)の単価と同額で、基金加入により付加保険料を納められなくなること(第87条の2ただし書)への最低保証です。加入員期間は第87条の保険料に係る保険料納付済期間に限られるため、未納・免除の月は計算から落ちます。3項は一時金の下限を八千五百円超と定めますが、実際の支給額は各基金の規約が決めます。
国民年金基金のパンフレットに書かれていない数字が、この条文の第2項にある。「二百円」である。この額は偶然ではない。付加年金(月400円の付加保険料を納めると年額200円×月数が上乗せされる制度、第44条)と完全に同じだ。基金に加入した人は付加保険料を納められなくなる(第87条の2ただし書)。だから法律は基金に対し、最低でも付加年金相当を超える年金を出せという床を課した。裏を返せば、法律が保証しているのはその床までである。もう一つ効いてくるのが加入員期間の定義で、国民年金保険料そのものを納めた月しか算入されない。収入が落ちて保険料の免除を受けると、加入員でいる資格ごと消える。第3項の一時金8,500円超も同じ構造で、掛け捨てにしないための下限を引いただけであり、実際にいくら出るかは各基金の規約が決める。
国民年金法第130条は、国民年金基金が支給する給付の最低保障を定める規定である。基金の年金額は政令の定めるところにより算定され、老齢基礎年金の受給権者に支給する年金は、二百円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えることを要する。加入員期間は第八十七条の保険料に係る保険料納付済期間に限られ、一時金の額は八千五百円を超えなければならない。
国民年金法130条2項が定義する期間で、納付された掛金に係る加入員であった期間のうち、第87条の保険料に係る保険料納付済期間に限られます。未納や免除の月はここから落ちます。
第1号被保険者としての資格は原則60歳到達で終わります。国内在住の60歳以上65歳未満の任意加入被保険者や海外居住の任意加入被保険者は加入できる仕組みがあり、詳細は第127条と各基金の規約で確認します。
国民年金法130条3項が定めるのは「八千五百円を超えること」という下限だけです。実際の額は加入時の年齢・口数・加入期間に応じて各基金の規約が決めるため、加入前に窓口で試算を求めるのが確実です。
併用できますが、掛金は合算で月68,000円が上限です。基金に月3万円を拠出していればiDeCoの枠は38,000円に縮みます。別枠と誤解したまま設計すると申込み時に弾かれます。
全額が社会保険料控除の対象です(所得税法74条)。老後の備えであると同時に、その年の課税所得を直接圧縮します。所得が跳ねた年ほど実質負担が軽くなる構造です。
国民年金法130条1項により政令の定めるところで算定され、具体的な口数別・年齢別の額は各基金の規約が定めます。法律が直接定めているのは2項の床(200円×加入員期間の月数)だけです。
減ります。130条2項が加入員期間を第87条の保険料納付済期間に限っているため、未納月は年金額の算定基礎から外れます。追納で保険料納付済期間を回復できるかを年金事務所に確認してください。
2口目以降は基金の規約に従って減口できる場合があります。掛金が重いからと即座に保険料免除へ動くと加入員資格自体を失うため、先に減口を相談する順番が重要です。
両方には入れません(第87条の2ただし書)ので、選ぶしかありません。第130条2項が基金の年金に「200円×加入員期間の月数を超えること」を義務づけているため、受取総額の設計としては基金が付加年金を上回ります。業界裏話ヒント:付加年金は納めた額を2年の受給で回収できる設計で、投下資金の回収速度では基金より速い。基金を勧める側はこの比較を自分からは出しません。長生きへの備えを取るか、回収の速さを取るかで答えが変わります
免除を受けると基金の加入員資格を失います。第130条2項が加入員期間を「第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間」に限っているため、免除月は年金額の計算からも外れます。それまでの掛金が消えるわけではなく、将来の年金として据え置かれます。業界裏話ヒント:資格を失う前に、掛金の口数を減らす手続きがあります。負担が重いからと即座に免除へ動く前に基金へ減口を相談すると、加入員のまま残れる場合があります
原則として返りません。自己都合の脱退も解約返戻金も制度上存在せず、資格喪失後は納めた分が将来の年金として支給されます。第130条3項が一時金の下限を8,500円超と定めているのは、死亡時に掛け捨てにしないための床です。業界裏話ヒント:遺族一時金の実額は各基金の規約で決まり、加入時の年齢と加入期間で大きく変わります。加入前に「5年で死んだらいくら出るか」を窓口に試算させると、パンフレットに載っていない数字が出てきます
影響します。第130条2項の括弧書きは、繰上げ(附則第9条の2、第9条の2の2)や繰下げ(第28条)の受給権者について、200円という基準額を政令で定める額に差し替えると定めています。基準そのものが動く構造です。業界裏話ヒント:繰上げの損得を基礎年金だけで試算する人がほとんどですが、繰上げにより寡婦年金を受けられなくなる点まで含めて計算し直すと、結論が逆転することがあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法律が定める内容 | 第130条:基金の年金は200円×加入員期間の月数を超えること、一時金は8,500円超(床のみ法定) | — |
| 期間の数え方 | 加入員期間=第87条の保険料に係る保険料納付済期間に限る(免除・未納月は落ちる) | — |
| 実際の受取額を決める主体 | 政令+各基金の規約(口数・加入年齢・予定利率で変動) | — |
| 併用の可否 | 基金に加入すると付加年金は選べない | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。