要点国民年金法137条の33は、中途脱退者がもとの基金に再加入したとき、基金が連合会に年金の現価相当額の交付を請求でき、交付後は連合会が支給義務を免れると定める。
Q · 前にやめた国民年金基金にもう一度入ったら、連合会が預かっている昔の年金はどうなるの?
もとの基金に戻れば原資ごと基金へ移り、支給窓口が一本化されます
国民年金法137条の33により、連合会が年金・一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となったときは、基金が連合会に対し年金の現価相当額の交付を請求します(1項)。基金は交付金を原資として支給し(3項)、連合会は交付した時点で支給義務を免れます(4項)。請求するのは基金であって本人ではないため、再加入時に過去の加入歴と基礎年金番号を正確に申告することが実務上の起点になります。
自営業を数年やって国民年金基金に入り、会社員になって脱退し、また独立して同じ基金に戻る。この往復をした人の年金は、実は二か所に分かれて管理されている。加入員期間が短いまま抜けた人(中途脱退者)の年金は、元の基金ではなく国民年金基金連合会が代わりに支給する仕組みになっているからだ。本条が動くのは、その人が再びもとの基金の加入員になった瞬間である。基金は連合会に対し、その人の年金の「現価相当額」、つまり将来支払うべき年金を今の価値に割り戻した金額の交付を請求する(1項)。連合会が交付すれば、以後その人への支給義務は連合会から完全に消え(4項)、交付金を原資として基金が支給する(3項)。あなたにとって決定的なのは、請求するのは基金であってあなたではない、という点だ。手続はあなたの頭越しに進む。だが、進んでいるかどうかを確認できるのは、記録の持ち主であるあなただけである。
国民年金法第137条の33は、国民年金基金の中途脱退者が再びもとの基金の加入員となった場合における、国民年金基金連合会から当該基金への年金原資の移転を定める規定である。基金は連合会に対し年金の現価相当額の交付を請求し、その計算方法は政令に委任される。交付後は基金が交付金を原資として給付し、連合会は支給に関する義務を免れる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国民年金基金の加入員期間が短いまま資格を喪失し、年金・一時金の支給を国民年金基金連合会が引き継ぐことになった人を指します。本条はその人がもとの基金に戻った場面の規定です。
各国民年金基金の連合組織です。中途脱退者への年金・一時金の支給を引き継ぐほか、iDeCo(個人型確定拠出年金)の実施主体も務めており、二つの顔を持ちます。
本条は請求の期限を定めていません。基金が再加入を把握した時点で遅滞なく請求する扱いです。本人側の実務上の起点は、再加入申込時に加入歴を申告した時点になります。
必要ありません。1項の請求主体は基金であり加入員本人ではありません。本人が行うのは、再加入時に過去の加入基金名・加入期間・基礎年金番号を正確に申告することです。
4項により、連合会は現価相当額を交付した時点で当該中途脱退者への年金・一時金の支給義務を免れるためです。支給の窓口が基金に一本化されたことを意味します。
併用は可能ですが、第1号被保険者の場合、国民年金基金の掛金とiDeCoの掛金は合算で月額68,000円が上限です。再加入時は拠出額の配分を見直す必要があります。
年金の支給元が連合会と基金に分かれたまま残ります。受給総額そのものは変わりませんが、住所変更届も現況の照会も裁定請求も、二か所に出し続ける負担が生涯続きます。
法人として権利義務が承継されていれば「もとの基金」として扱われます。2019年に地域型・職能型の多くが全国国民年金基金へ合併したため、名称の一致だけでは判断できません。
なりません。中途脱退で連合会が預かっていた年金は、あなたがもとの基金に戻った時点で、基金が連合会に現価相当額の交付を請求し(1項)、その交付金を原資として基金が支給します(3項)。連合会は交付した時点で支給義務を免れます(4項)。業界裏話ヒント:この請求は基金が起こすもので、あなたの申請書は要りません。だからこそ再加入時に加入歴を書き漏らすと、誰も気付かないまま記録が分断されたまま残る
条文には金額も式も書かれていません。2項が計算方法をまるごと政令に委ねているためです。実務では予定利率と生命表を用い、将来支給すべき年金を現在価値に割り戻して算定します。業界裏話ヒント:国民年金基金の予定利率は制度発足時(平成3年)の年5.5%から段階的に引き下げられてきました。いつ加入した期間かで原資の重みがまるで違う。古い期間の記録ほど、雑に扱ってはいけない
本条が適用されるのは「再びもとの基金の加入員となつたとき」に限られます(1項)。別の基金に入った場合や他制度へ資産を移す場合は、本条ではなく別の移換ルートの問題になります。業界裏話ヒント:2019年に地域型・職能型の多くが合併して全国国民年金基金になったため、名称が変わっていても法人としては承継されていることがある。「もとの基金」かどうかは看板の名前ではなく承継関係で判断する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支給の主体 | 137条の33:交付後は基金が支給(3項) | — |
| 発動する場面 | 中途脱退者が再びもとの基金の加入員となったとき | — |
| 原資 | 連合会から交付された年金の現価相当額(計算は政令) | — |
| 本人の関与 | 請求主体は基金。本人は再加入時の加入歴申告のみ | — |
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