熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第137条の19(解散基金加入員に係る措置)

クイックジャンプ
  1. 連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
  2. 2.連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする。
  3. 3.前項の年金の額は、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
  4. 4.解散した基金は、規約の定めるところにより、第百三十七条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第一項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。
  5. 5.連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算するものとする。
  6. 6.連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第百三十七条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
  7. 7.連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
  8. 8.第百三十七条の十七第二項の規定は、第四項の規定による申出について、同条第八項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 137 条の 34 は、基金が解散したとき国民年金基金連合会が責任準備金相当額を徴収し、解散基金加入員に年額 200 円×加入員期間の月数の年金を支給すると定める。

Q · 加入している国民年金基金が解散したら、私の年金はどうなりますか?

連合会が引き継ぐが、法定額は月数 × 200 円と細い

国民年金法 137 条の 34 により、基金が解散すると国民年金基金連合会が当該基金から責任準備金相当額を徴収し(1 項)、解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときに年金を支給します(2 項)。ただし法定の年金額は年額 200 円 × 加入員期間の月数、遺族への一時金は 8,500 円です(3 項)。これを超える部分は、解散した基金の残余財産を現金で分配するか、規約の定めにより連合会へ交付して給付に加算するか(4 項・5 項)で決まります。

解説

国民年金基金に毎月掛金を払っている自営業者やフリーランスの多くは、その基金が解散する場面を自分の問題として考えたことがない。だが解散は制度上あり得るし、実際に起きてきた。そのとき何が起きるかを決めているのがこの規定だ。基金が解散すると、国民年金基金連合会は解散した基金から責任準備金に相当する額を徴収し(1 項)、あなたが老齢基礎年金の受給権を得たときに年金を支払う側になる(2 項)。見落とされるのが 3 項である。法が定める年金額は「200 円 × 加入員期間の月数」の年額、遺族への一時金は 8,500 円。10 年(120 月)加入していても年額 24,000 円にしかならない。あなたが最終的にいくら受け取るかは、解散した基金が残余財産を現金であなたに配るか、それとも 4 項の申出で連合会に渡して年金に上乗せするか(5 項)で分かれる。そしてその選択ができるかどうかを決めているのは、あなたではなく基金の規約だ。

法的な位置づけ

国民年金法 137 条の 34 は、国民年金基金の解散に伴う給付の承継を定める規定である。国民年金基金連合会は解散した基金から責任準備金相当額を徴収し、解散基金加入員に対して年金および遺族への一時金を支給する義務を負う。給付額は法定され、残余財産が連合会へ交付された場合には加算される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解散基金加入員とは何ですか?

解散した国民年金基金の加入員だった人を指します。国民年金法 137 条の 34 により、年金の支払窓口が基金から国民年金基金連合会へ移り、連合会が法定額の年金を支給する立場になります。

Q2国民年金基金連合会とは何をする団体ですか?

各国民年金基金が会員となる連合組織で、中途脱退者や解散基金加入員に対する年金の支給を担います。基金が解散したときは責任準備金相当額を徴収し、給付義務を引き継ぎます(137 条の 34 第 1 項・2 項)。

Q3基金が解散したら掛金の支払いはどうなりますか?

解散により基金の加入員としての関係は終了し、その基金への掛金の納付も続きません。以後は 137 条の 34 に基づき、連合会が解散基金加入員への給付を行う立場になります。

Q4解散基金加入員の年金はいつから受け取れますか?

老齢基礎年金の受給権を取得したときが起点です(2 項)。解散した日に既に受給権があった場合も対象になります。受給には連合会側の手続が別途必要になる前提で動いてください。

Q5残余財産はいつ、どう分配されますか?

解散した基金の清算手続の中で、国民年金法 137 条 4 項により分配されます。規約に定めがあれば、現金分配ではなく連合会へ交付して年金に加算する道を選べます(137 条の 34 第 4 項・5 項)。

Q6年金額が加算されたかどうかを確認する方法は?

残余財産の交付により加算されたときは、連合会が解散基金加入員へ通知しなければなりません(7 項)。この通知が加算の有無を示す一次資料になるため、年金証書と同じ場所に保管してください。

Q7国民年金基金が解散するのはどんな場合ですか?

代議員会の議決、基金の目的を達成できなくなったとき、厚生労働大臣の解散命令など、国民年金法 137 条が定める事由による場合です。加入員の減少や財政状況の悪化が背景になることがあります。

Q8基金が解散したら iDeCo に切り替えられますか?

国民年金基金の掛金と iDeCo の掛金は共通の拠出限度枠を分け合う関係にあります。基金への掛金が止まればその枠の使い方が変わりますが、拠出限度額や手続は最新の制度をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金基金が潰れたら、払った掛金は全部パーですか?

全部消えるわけではない。連合会が解散した基金から責任準備金相当額を徴収し(1 項)、老齢基礎年金の受給権が生じたときに年金を支給する(2 項)。ただし法定額は 200 円 × 加入員期間の月数の年額と一時金 8,500 円(3 項)で、加入時の試算表の数字とは別物である。業界裏話ヒント:手取りを左右するのは残余財産が現金で配られるか連合会に交付されるか(4 項・5 項)で、決めるのは基金の規約。解散の話が出た段階で規約を取り寄せると、選択肢の有無が先に分かる。

Q2連合会が引き継ぐなら、何もしなくても振り込まれますよね?

年金は請求を前提とする制度であり、記録があるだけで自動的に始まるとは限らない。本条 2 項の年金も、老齢基礎年金の受給権取得が支払の起点になる。5 項の加算があれば 7 項の通知が届く。業界裏話ヒント:基金が解散したあとに引っ越すと、通知の届け先が古いまま残ることがある。日本年金機構への届出とは別に、連合会側の住所把握がどうなっているかを一度確認しておくと、受給漏れの芽を潰せる。

Q3遺族に 8,500 円って、少なすぎませんか?

解散基金加入員が死亡し、その遺族が国民年金の死亡一時金(国民年金法 52 条の 2 以下)を受けたときに、連合会からも支給される一時金である(2 項・3 項)。金額は法定で 8,500 円。業界裏話ヒント:この一時金は遺族が死亡一時金を受けたことが要件なので、遺族基礎年金を受けられる遺族がいて死亡一時金が出ない場合には連動して出ない。どの給付を請求するかで、後ろに付いてくる給付まで変わると知っておく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「基金が解散しても年金は連合会が引き継ぐ」ところまでは知っている人がいる。深刻なのは、引き継がれる金額を確認していないことだ。法定の基礎部分は 200 円 × 加入員期間の月数の年額(3 項)であり、加入時にもらった年金額の試算表とは別の数字である。「引き継ぐ」という言葉は、金額が同じであることを意味しない
  • 「解散したら払った掛金は返ってくるのか」という問いの立て方自体がずれている。制度は返還ではなく、残余財産の分配(国民年金法 137 条 4 項)と連合会からの給付(本条 2 項・3 項)という二本立てで処理する。問うべきは「いくら戻るか」ではなく「自分はどちらのルートに乗ることになるのか」だ
  • 加入員から見れば残余財産は自分の積立金の残りである。だが法律から見れば、6 項により、連合会に交付された時点で「加入員に分配されたものとみなす」。現金は一円も手元に来ないのに、分配は法的に完了している。この落差を知らずに 7 項の通知を読み飛ばすと、自分の年金に何が起きたのか分からないまま受給年齢を迎える
dimensionthisArticlealternatives
適用される場面国民年金法 137 条の 34:基金が解散した場合の解散基金加入員
誰が給付を行うか国民年金基金連合会(責任準備金相当額を基金から徴収したうえで支給)
金額の決まり方法定額:年金は年額 200 円 × 加入員期間の月数、一時金は 8,500 円(3 項)
上乗せの可否規約の定めによる申出で残余財産を連合会へ交付すれば加算される(4 項・5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 加入している基金から「解散の議決に向けた説明会」の案内が届いたら、あなたに何ができる? 総会の議決から清算結了まで、動くのは数か月である。残余財産を現金で受け取るか、連合会に交付して年金の加算原資にするか(4 項)は、規約に定めがあって初めて選べる。その規約を読める最後の窓が、その数か月だ
  • 基金の解散通知が届いた。同封の書類に「解散基金加入員」という見慣れない言葉が並んでいる。それは、あなたの年金の支払窓口が基金から国民年金基金連合会に移ったという意味だ
  • あなたが職能型基金の理事だったとする。清算にあたり、残余財産を加入員に現金で配るか、連合会に交付して終身の上乗せに変えるか(4 項・5 項)を決めなければならない。前者は一度きり、後者は生涯続く。規約に根拠がなければ、後者はそもそも提案できない
  • 解散した基金の加入員だった父が亡くなり、遺族が国民年金の死亡一時金を受けた。このとき連合会からも一時金 8,500 円が出る(2 項・3 項)。窓口が基金から連合会に移っていることを家族が知らないまま、請求しないで年月が過ぎる家庭がある。年金給付の請求権は 5 年で時効にかかる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国民年金法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第137条の19(解散基金加入員に係る措置)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の19の条文原文は「連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の19は第四款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第137条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。