要点国民年金法 137 条の 34 は、基金が解散したとき国民年金基金連合会が責任準備金相当額を徴収し、解散基金加入員に年額 200 円×加入員期間の月数の年金を支給すると定める。
Q · 加入している国民年金基金が解散したら、私の年金はどうなりますか?
連合会が引き継ぐが、法定額は月数 × 200 円と細い
国民年金法 137 条の 34 により、基金が解散すると国民年金基金連合会が当該基金から責任準備金相当額を徴収し(1 項)、解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときに年金を支給します(2 項)。ただし法定の年金額は年額 200 円 × 加入員期間の月数、遺族への一時金は 8,500 円です(3 項)。これを超える部分は、解散した基金の残余財産を現金で分配するか、規約の定めにより連合会へ交付して給付に加算するか(4 項・5 項)で決まります。
国民年金基金に毎月掛金を払っている自営業者やフリーランスの多くは、その基金が解散する場面を自分の問題として考えたことがない。だが解散は制度上あり得るし、実際に起きてきた。そのとき何が起きるかを決めているのがこの規定だ。基金が解散すると、国民年金基金連合会は解散した基金から責任準備金に相当する額を徴収し(1 項)、あなたが老齢基礎年金の受給権を得たときに年金を支払う側になる(2 項)。見落とされるのが 3 項である。法が定める年金額は「200 円 × 加入員期間の月数」の年額、遺族への一時金は 8,500 円。10 年(120 月)加入していても年額 24,000 円にしかならない。あなたが最終的にいくら受け取るかは、解散した基金が残余財産を現金であなたに配るか、それとも 4 項の申出で連合会に渡して年金に上乗せするか(5 項)で分かれる。そしてその選択ができるかどうかを決めているのは、あなたではなく基金の規約だ。
国民年金法 137 条の 34 は、国民年金基金の解散に伴う給付の承継を定める規定である。国民年金基金連合会は解散した基金から責任準備金相当額を徴収し、解散基金加入員に対して年金および遺族への一時金を支給する義務を負う。給付額は法定され、残余財産が連合会へ交付された場合には加算される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
解散した国民年金基金の加入員だった人を指します。国民年金法 137 条の 34 により、年金の支払窓口が基金から国民年金基金連合会へ移り、連合会が法定額の年金を支給する立場になります。
各国民年金基金が会員となる連合組織で、中途脱退者や解散基金加入員に対する年金の支給を担います。基金が解散したときは責任準備金相当額を徴収し、給付義務を引き継ぎます(137 条の 34 第 1 項・2 項)。
解散により基金の加入員としての関係は終了し、その基金への掛金の納付も続きません。以後は 137 条の 34 に基づき、連合会が解散基金加入員への給付を行う立場になります。
老齢基礎年金の受給権を取得したときが起点です(2 項)。解散した日に既に受給権があった場合も対象になります。受給には連合会側の手続が別途必要になる前提で動いてください。
解散した基金の清算手続の中で、国民年金法 137 条 4 項により分配されます。規約に定めがあれば、現金分配ではなく連合会へ交付して年金に加算する道を選べます(137 条の 34 第 4 項・5 項)。
残余財産の交付により加算されたときは、連合会が解散基金加入員へ通知しなければなりません(7 項)。この通知が加算の有無を示す一次資料になるため、年金証書と同じ場所に保管してください。
代議員会の議決、基金の目的を達成できなくなったとき、厚生労働大臣の解散命令など、国民年金法 137 条が定める事由による場合です。加入員の減少や財政状況の悪化が背景になることがあります。
国民年金基金の掛金と iDeCo の掛金は共通の拠出限度枠を分け合う関係にあります。基金への掛金が止まればその枠の使い方が変わりますが、拠出限度額や手続は最新の制度をご確認ください。
全部消えるわけではない。連合会が解散した基金から責任準備金相当額を徴収し(1 項)、老齢基礎年金の受給権が生じたときに年金を支給する(2 項)。ただし法定額は 200 円 × 加入員期間の月数の年額と一時金 8,500 円(3 項)で、加入時の試算表の数字とは別物である。業界裏話ヒント:手取りを左右するのは残余財産が現金で配られるか連合会に交付されるか(4 項・5 項)で、決めるのは基金の規約。解散の話が出た段階で規約を取り寄せると、選択肢の有無が先に分かる。
年金は請求を前提とする制度であり、記録があるだけで自動的に始まるとは限らない。本条 2 項の年金も、老齢基礎年金の受給権取得が支払の起点になる。5 項の加算があれば 7 項の通知が届く。業界裏話ヒント:基金が解散したあとに引っ越すと、通知の届け先が古いまま残ることがある。日本年金機構への届出とは別に、連合会側の住所把握がどうなっているかを一度確認しておくと、受給漏れの芽を潰せる。
解散基金加入員が死亡し、その遺族が国民年金の死亡一時金(国民年金法 52 条の 2 以下)を受けたときに、連合会からも支給される一時金である(2 項・3 項)。金額は法定で 8,500 円。業界裏話ヒント:この一時金は遺族が死亡一時金を受けたことが要件なので、遺族基礎年金を受けられる遺族がいて死亡一時金が出ない場合には連動して出ない。どの給付を請求するかで、後ろに付いてくる給付まで変わると知っておく。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される場面 | 国民年金法 137 条の 34:基金が解散した場合の解散基金加入員 | — |
| 誰が給付を行うか | 国民年金基金連合会(責任準備金相当額を基金から徴収したうえで支給) | — |
| 金額の決まり方 | 法定額:年金は年額 200 円 × 加入員期間の月数、一時金は 8,500 円(3 項) | — |
| 上乗せの可否 | 規約の定めによる申出で残余財産を連合会へ交付すれば加算される(4 項・5 項) | — |
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