国民年金法 第137条の19(解散基金加入員に係る措置)
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- 連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
- 2.連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする。
- 3.前項の年金の額は、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
- 4.解散した基金は、規約の定めるところにより、第百三十七条第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第一項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。
- 5.連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算するものとする。
- 6.連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、第百三十七条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
- 7.連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
- 8.第百三十七条の十七第二項の規定は、第四項の規定による申出について、同条第八項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
この条文の基本情報
解散基金加入員に係る措置とは何ですか?
定義解散基金加入員に係る措置とは、国民年金法第137条の19に定められた規定で、「連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の19(解散基金加入員に係る措置)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の19の条文原文は「連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。」で始まります。
- 国民年金法第137条の19は第四款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の19の前の条は国民年金法第137条の18です。
- 国民年金法第137条の19の次の条は国民年金法第137条の20です。
- 国民年金法第137条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法137条の34は、基金が解散したとき国民年金基金連合会が責任準備金相当額を徴収し、解散基金加入員に年額200円×加入員期間の月数の年金を支給すると定める。
Q · 加入している国民年金基金が解散したら、私の年金はどうなりますか?
連合会が引き継ぐが、法定額は月数 × 200円と細い
国民年金法137条の34により、基金が解散すると国民年金基金連合会が当該基金から責任準備金相当額を徴収し(1項)、解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときに年金を支給します(2項)。ただし法定の年金額は年額200円 × 加入員期間の月数、遺族への一時金は8,500円です(3項)。これを超える部分は、解散した基金の残余財産を現金で分配するか、規約の定めにより連合会へ交付して給付に加算するか(4項・5項)で決まります。
解説
国民年金基金に毎月掛金を払っている自営業者やフリーランスの多くは、その基金が解散する場面を自分の問題として考えたことがない。だが解散は制度上あり得るし、実際に起きてきた。そのとき何が起きるかを決めているのがこの規定だ。基金が解散すると、国民年金基金連合会は解散した基金から責任準備金に相当する額を徴収し(1項)、あなたが老齢基礎年金の受給権を得たときに年金を支払う側になる(2項)。見落とされるのが3項である。法が定める年金額は「200円 × 加入員期間の月数」の年額、遺族への一時金は8,500円。10年(120月)加入していても年額24,000円にしかならない。あなたが最終的にいくら受け取るかは、解散した基金が残余財産を現金であなたに配るか、それとも4項の申出で連合会に渡して年金に上乗せするか(5項)で分かれる。そしてその選択ができるかどうかを決めているのは、あなたではなく基金の規約だ。
法的な位置づけ
国民年金法137条の34は、国民年金基金の解散に伴う給付の承継を定める規定である。国民年金基金連合会は解散した基金から責任準備金相当額を徴収し、解散基金加入員に対して年金および遺族への一時金を支給する義務を負う。給付額は法定され、残余財産が連合会へ交付された場合には加算される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.解散の通知が届いたら、まず規約の残余財産条項を読む 封筒を開けたらパンフレットではなく規約を探す。国民年金法137条4項の残余財産の分配と、137条の34第4項の連合会への交付の申出について定めがあるかを確認する。定めがなければ、終身の上乗せという選択肢はそもそも存在しない
- 2.連合会に自分の加入員期間の月数を照会する 法定の年金額は200円 × 加入員期間の月数(3項)で決まるため、月数の記録誤りは生涯の受給額に効く。解散基金加入員として登録されているか、月数が何か月で記録されているかを照会し、控えを残す
- 3.残余財産の扱い(現金分配か連合会交付か)を確認する 現金分配は一度きり、連合会への交付による加算(5項)は受給開始後に続く。清算手続の中でどちらの扱いになるのかを基金または清算人に確認し、選択の余地があるなら期限内に意思表示する
- 4.加算の通知(7項)を受け取り、年金証書と一緒に保管する 残余財産の交付で加算が生じたときは連合会から通知が届く。受給開始が十数年先なら、加算の存在を証明できるのはその一通になる可能性が高い。転居時は連合会側の住所把握も確認する
- 5.受給年齢が近づいたら請求手続を起こす 年金は請求を前提とする制度である。老齢基礎年金の受給権が生じた時点で、連合会への手続が別途必要になる前提で準備する。遺族が死亡一時金を受けたときの一時金8,500円も、請求しなければ動かない
よくある質問 AI による整理
Q1解散基金加入員とは何ですか?
解散した国民年金基金の加入員だった人を指します。国民年金法137条の34により、年金の支払窓口が基金から国民年金基金連合会へ移り、連合会が法定額の年金を支給する立場になります。
Q2国民年金基金連合会とは何をする団体ですか?
各国民年金基金が会員となる連合組織で、中途脱退者や解散基金加入員に対する年金の支給を担います。基金が解散したときは責任準備金相当額を徴収し、給付義務を引き継ぎます(137条の34第1項・2項)。
Q3基金が解散したら掛金の支払いはどうなりますか?
解散により基金の加入員としての関係は終了し、その基金への掛金の納付も続きません。以後は137条の34に基づき、連合会が解散基金加入員への給付を行う立場になります。
Q4解散基金加入員の年金はいつから受け取れますか?
老齢基礎年金の受給権を取得したときが起点です(2項)。解散した日に既に受給権があった場合も対象になります。受給には連合会側の手続が別途必要になる前提で動いてください。
Q5残余財産はいつ、どう分配されますか?
解散した基金の清算手続の中で、国民年金法137条4項により分配されます。規約に定めがあれば、現金分配ではなく連合会へ交付して年金に加算する道を選べます(137条の34第4項・5項)。
Q6年金額が加算されたかどうかを確認する方法は?
残余財産の交付により加算されたときは、連合会が解散基金加入員へ通知しなければなりません(7項)。この通知が加算の有無を示す一次資料になるため、年金証書と同じ場所に保管してください。
Q7国民年金基金が解散するのはどんな場合ですか?
代議員会の議決、基金の目的を達成できなくなったとき、厚生労働大臣の解散命令など、国民年金法137条が定める事由による場合です。加入員の減少や財政状況の悪化が背景になることがあります。
Q8基金が解散したら iDeCo に切り替えられますか?
国民年金基金の掛金と iDeCo の掛金は共通の拠出限度枠を分け合う関係にあります。基金への掛金が止まればその枠の使い方が変わりますが、拠出限度額や手続は最新の制度をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民年金基金が潰れたら、払った掛金は全部パーですか?
全部消えるわけではない。連合会が解散した基金から責任準備金相当額を徴収し(1項)、老齢基礎年金の受給権が生じたときに年金を支給する(2項)。ただし法定額は200円 × 加入員期間の月数の年額と一時金8,500円(3項)で、加入時の試算表の数字とは別物である。実務のポイント:手取りを左右するのは残余財産が現金で配られるか連合会に交付されるか(4項・5項)で、決めるのは基金の規約。解散の話が出た段階で規約を取り寄せると、選択肢の有無が先に分かる。
Q2連合会が引き継ぐなら、何もしなくても振り込まれますよね?
年金は請求を前提とする制度であり、記録があるだけで自動的に始まるとは限らない。本条2項の年金も、老齢基礎年金の受給権取得が支払の起点になる。5項の加算があれば7項の通知が届く。実務のポイント:基金が解散したあとに引っ越すと、通知の届け先が古いまま残ることがある。日本年金機構への届出とは別に、連合会側の住所把握がどうなっているかを一度確認しておくと、受給漏れの芽を潰せる。
Q3遺族に8,500円って、少なすぎませんか?
解散基金加入員が死亡し、その遺族が国民年金の死亡一時金(国民年金法52条の2以下)を受けたときに、連合会からも支給される一時金である(2項・3項)。金額は法定で8,500円。実務のポイント:この一時金は遺族が死亡一時金を受けたことが要件なので、遺族基礎年金を受けられる遺族がいて死亡一時金が出ない場合には連動して出ない。どの給付を請求するかで、後ろに付いてくる給付まで変わると知っておく。
間違えやすい点 AI による整理
- 「基金が解散しても年金は連合会が引き継ぐ」ところまでは知っている人がいる。深刻なのは、引き継がれる金額を確認していないことだ。法定の基礎部分は200円 × 加入員期間の月数の年額(3項)であり、加入時にもらった年金額の試算表とは別の数字である。「引き継ぐ」という言葉は、金額が同じであることを意味しない
- 「解散したら払った掛金は返ってくるのか」という問いの立て方自体がずれている。制度は返還ではなく、残余財産の分配(国民年金法137条4項)と連合会からの給付(本条2項・3項)という二本立てで処理する。問うべきは「いくら戻るか」ではなく「自分はどちらのルートに乗ることになるのか」だ
- 加入員から見れば残余財産は自分の積立金の残りである。だが法律から見れば、6項により、連合会に交付された時点で「加入員に分配されたものとみなす」。現金は一円も手元に来ないのに、分配は法的に完了している。この落差を知らずに7項の通知を読み飛ばすと、自分の年金に何が起きたのか分からないまま受給年齢を迎える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用される場面 | 国民年金法137条の34:基金が解散した場合の解散基金加入員 | 国民年金法137条の17:基金の中途脱退者に係る措置 国民年金法137条:基金の解散事由と残余財産の分配そのもの |
| 誰が給付を行うか | 国民年金基金連合会(責任準備金相当額を基金から徴収したうえで支給) | 国民年金基金連合会(脱退した者に係る措置として給付を承継) 清算手続を行う解散した基金(残余財産を加入員に分配) |
| 金額の決まり方 | 法定額:年金は年額200円 × 加入員期間の月数、一時金は8,500円(3項) | 移換される原資に応じて決まる(本条のような一律の法定額とは仕組みが異なる) 残余財産の額と分配基準に依存し、法律上の定額保障はない |
| 上乗せの可否 | 規約の定めによる申出で残余財産を連合会へ交付すれば加算される(4項・5項) | 脱退時の資産の移換により将来の給付に反映される 現金で分配されれば一度きり。連合会へ交付されれば分配済みとみなされる(6項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の労工退休金は個人専戸に積み立てられ、労働部労工保険局が一元管理するため、基金が解散して給付を別法人が承継するという場面自体が想定されていない。日本の解散基金加入員に相当する概念はなく、機能的な対照にとどまる
韓国では退職年金制度の廃止・中断時における積立金の帰属と移転が法定されている。制度終了後の権利保全を法律で担保する点は日本と同じ発想だが、日本のような一律の法定給付額(月数 × 定額)という設計は採らない
ドイツは企業年金の承継(Übertragung)と、Pensions-Sicherungs-Verein による倒産時の給付保障を組み合わせる。保障主体が業界の相互組織である点は、日本の連合会が会員基金から責任準備金を徴収する構造と近い
米国では確定給付型プランが終了すると PBGC が受託し、法定の上限額の範囲で給付を保証する。給付が「引き継がれる」が「同額ではない」という構造は、本条3項の法定額と同じ問題を生む
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している基金から「解散の議決に向けた説明会」の案内が届いたら、あなたに何ができる? 総会の議決から清算結了まで、動くのは数か月である。残余財産を現金で受け取るか、連合会に交付して年金の加算原資にするか(4項)は、規約に定めがあって初めて選べる。その規約を読める最後の窓が、その数か月だ
- 基金の解散通知が届いた。同封の書類に「解散基金加入員」という見慣れない言葉が並んでいる。それは、あなたの年金の支払窓口が基金から国民年金基金連合会に移ったという意味だ
- あなたが職能型基金の理事だったとする。清算にあたり、残余財産を加入員に現金で配るか、連合会に交付して終身の上乗せに変えるか(4項・5項)を決めなければならない。前者は一度きり、後者は生涯続く。規約に根拠がなければ、後者はそもそも提案できない
- 解散した基金の加入員だった父が亡くなり、遺族が国民年金の死亡一時金を受けた。このとき連合会からも一時金8,500円が出る(2項・3項)。窓口が基金から連合会に移っていることを家族が知らないまま、請求しないで年月が過ぎる家庭がある。年金給付の請求権は5年で時効にかかる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 解散の通知が来たら、基金の規約で残余財産の取扱い(4項の申出の定めがあるか)を最初に確認する2. 連合会に、自分が解散基金加入員として登録されているか、加入員期間が何か月で記録されているかを照会する。その月数がそのまま給付額(200円 × 月数)になるため、記録の誤りは生涯効く3. 5項の加算があれば7項の通知が届く。年金証書と同じ場所に保管4. 年金は請求を前提とする制度である。老齢基礎年金の受給権が生じた時点で、連合会への手続が別途必要になる前提で動く
訴えられた側:1. 解散の議決前に、規約に4項の申出根拠があるかを点検する。なければ加入員に終身の上乗せという選択肢を提示できない2. 責任準備金相当額の徴収(1項)は連合会の権限であり、清算計画では優先的な支出として織り込む3. 現金分配と連合会への交付は、加入員の年齢構成で有利不利が変わる。若い加入員が多いほど年金加算が効く4. 8項により国民年金法137条の17第2項が申出に準用されるため、様式と手続要件を先に確認する
時効(請求できる期限):本条に固有の期限規定はない。給付側の基本線は年金給付を受ける権利の5年の消滅時効(国民年金法102条、支給すべき事由が生じた日から起算)である(最新の改正状況をご確認ください)。基金側の4項の申出は解散に伴う清算手続の中で行うため、実務上は清算結了までが事実上の締切になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金法の改正により、自営業者等の上乗せ年金として国民年金基金および国民年金基金連合会の制度が創設された。連合会が中途脱退者や解散した基金の加入員に対して給付を行う枠組みも、この改正で設けられている(施行は平成3年(1991年)4月)
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