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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

国民年金法 第137条の20(年金の支給停止)

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連合会が前条第二項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。

この条文の基本情報

年金の支給停止とは何ですか?

定義年金の支給停止とは、国民年金法第137条の20に定められた規定で、「連合会が前条第二項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第137条の20(年金の支給停止)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の20の条文原文は「連合会が前条第二項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止す…」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の20は第四款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第137条の20の前の条は国民年金法第137条の19です。
  7. 国民年金法第137条の20の次の条は国民年金法第137条の21です。
  8. 国民年金法第137条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法137条の20は、老齢基礎年金が全額支給停止されている間、連合会が解散基金加入員に支給する年金も停止すると定める。ただし二百円×加入員期間の月数を超える部分は停止されない。

Q · 入っていた基金が解散したあと、老齢基礎年金が止まったら連合会の年金も全部止まるんですか?

全部は止まりません。止まるのは二百円×加入員期間の月数の分までです

国民年金法137条の20により、国民年金基金連合会が解散基金加入員に支給する年金は、その人の老齢基礎年金が全額支給停止されている間、支給が停止されます。ただし停止されるのは、二百円に解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額までです。加入員期間が二百四十月なら年四万八千円が上限で、これを超える部分は老齢基礎年金が止まっている間も支給され続けます。老齢基礎年金の停止が解ければ、連合会の年金も元に戻ります。

解説

国民年金基金が解散しても、あなたの年金が消えるわけではない。残余財産は国民年金基金連合会へ移り、連合会があなたに年金を払い続ける。問題はその先だ。あなたが障害基礎年金や遺族年金を選び、老齢基礎年金が全額支給停止になった瞬間、連合会の年金にも停止がかかる。ただし止まるのは全額ではない。二百円に基金の加入員期間の月数を掛けた額まで、そこだけである。加入員期間が二百四十月なら年四万八千円、月に直せば四千円分。それを超える部分は、老齢基礎年金が止まっている間も振り込まれ続ける。なぜこの線引きなのか。基金の年金には付加年金の代わりの部分が組み込まれており、付加年金は老齢基礎年金が止まれば止まる。その一系統だけを切り離す設計になっている。窓口で「基礎年金が止まるので基金の分も止まります」と説明されたら、その言い方は不正確である可能性が高い。

法的な位置づけ

国民年金法第137条の20は、解散した国民年金基金の加入員に対して国民年金基金連合会が支給する年金の支給停止を定める規定である。当該加入員の老齢基礎年金が全額支給停止されている期間は連合会の年金も停止されるが、二百円に解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、停止の対象から除外される。

手順

  1. 1.加入員期間の月数から停止の上限額を自分で出す 年金証書または連合会の裁定通知で、解散した基金に係る加入員期間の月数を確認し、二百円を掛ける。これが年額ベースの停止上限額になる。二百四十月なら年48,000円、三百六十月なら年72,000円
  2. 2.老齢基礎年金が全額停止になっている理由を確認する 本条の停止は老齢基礎年金の「全額」支給停止が前提。年金事務所で、併給調整によるものか、他の事由かを確認する。全額停止でなければ本条による停止は生じない
  3. 3.連合会へ停止額の内訳を書面で照会する 通知に停止額と算定根拠が記載されていない場合、二百円×加入員期間の月数という上限が適用されているかを書面で照会する。口頭ではなく書面で残すことで、後の訂正交渉の起点になる
  4. 4.返還請求が来たら対象範囲を検算する 過払い返還を求められた場合、返還額が二百円×加入員期間の月数の範囲に収まっているかを検算する。超過していれば但書を示して内訳の訂正を求め、確定後は分割納付の相談を早めに入れる

よくある質問 AI による整理

Q1解散基金加入員とは?

解散した国民年金基金の加入員だった人を指します。基金が解散すると残余財産は国民年金基金連合会へ移換され、以後は連合会が年金の支給義務を引き継ぎます。

Q2国民年金基金連合会とはどんな団体?

各国民年金基金が設立した連合組織で、解散した基金の年金支給を引き継ぐほか、iDeCo(個人型確定拠出年金)の実施主体も務めます。届く通知の差出人が連合会に変わるのはこのためです。

Q3老齢基礎年金が全額支給停止になるのはどんなとき?

障害基礎年金や遺族年金など他の年金を選択したときの併給調整(国民年金法20条)が代表例です。本条の停止は、この全額停止が生じている期間だけ発動します。

Q4支給停止された基金の年金は後で戻りますか?

戻ります。本条の停止は老齢基礎年金が全額停止されている「その間」に限られるため、停止事由が解消すれば連合会の年金も元の額に復します。

Q5加入員期間の月数はどこで確認できますか?

年金証書や連合会からの裁定通知に記載されています。停止の上限額はこの月数に二百円を掛けた額なので、通知が来る前に自分で計算しておけます。

Q6国民年金基金に入ると付加年金はどうなりますか?

基金の加入員は付加保険料を納付できません。その代わり基金の年金に付加年金相当の部分が組み込まれており、本条の二百円という数字はその計算式に由来します。

Q7iDeCo と国民年金基金は同時に使えますか?

併用できます。ただし第1号被保険者の場合、国民年金基金の掛金と iDeCo の掛金と付加保険料を合算して月額68,000円が上限です。

Q8停止額の内訳が通知に書かれていないときは?

書面で内訳の開示と再計算を求めます。二百円×加入員期間の月数という上限が示されていなければ、全額停止として処理されている可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入っていた基金が解散したって聞いたんですが、もう年金はもらえないんですか?

もらえます。解散した基金の残余財産は国民年金基金連合会へ移換され、連合会が年金の支給義務を引き継ぎます(国民年金法137条の15、前条)。ただし解散時の財政状況によっては年金額が想定より低く確定することがあります。実務のポイント:同じ加入月数でも基金ごとに金額が違うのはこの解散時の事情によるもので、支給停止とは別の話です。二つを一緒にして問い合わせると回答が噛み合わないので、「額の確定」と「停止」を分けて聞くこと。

Q2障害基礎年金に切り替えたら、基金の年金も全部止まるんですか?

全部は止まりません。止まるのは二百円に加入員期間の月数を掛けた額までで、それを超える部分は本条の但書で停止の対象外です。老齢基礎年金が全額停止されている間だけの措置なので、停止が解ければ元に戻ります。実務のポイント:年金の選択替えは原則として将来に向かってしか効きません。届出前の試算がすべてで、あとから「知らなかった」では過去分は戻らない。

Q3なんで二百円なんですか。中途半端な数字ですよね

付加年金の額の計算式が「二百円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数」だからです(国民年金法44条)。基金の加入員は付加保険料を納付できない代わりに、基金の年金に付加年金相当分が含まれています(同129条)。付加年金は老齢基礎年金が全額停止なら止まる(同47条)ので、その分だけを切り離しているわけです。実務のポイント:二百円という数字を見て即座に付加年金だと読める人は、年金相談の現場でも多くありません。ここを知っているだけで、窓口の説明が正確かを自分で検証できます。

Q4納得できないとき、どこに文句を言えばいいんですか?

前提である老齢基礎年金の支給停止という国の処分に不服なら、社会保険審査官への審査請求で、処分を知った日の翌日から三か月以内です。一方、連合会が払う年金額の計算をめぐる争いは規約に基づく請求として民事の経路になるとされ、実務上の取扱いは分かれています。実務のポイント:入口を間違えると期限だけが過ぎます。まず「どの機関のどの決定に不服なのか」を紙に一行で書き出してから、窓口を選ぶこと。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「老齢基礎年金が止まったのだから、基金の年金も当然全部止まる」と受け取られやすいが、条文はそう書いていない。停止されるのは二百円×加入員期間の月数までで、それを超える部分は停止の対象外である。全額停止の通知が来たら、まず内訳を疑う場面である。
  • 支給停止があること自体は知っていても、停止額が加入員期間に比例して膨らむ構造まで見ている人は少ない。二百四十月なら年四万八千円、四百八十月なら年九万六千円。逆に、連合会の年金額そのものが二百円×月数以下であれば、結果として全額が止まる。長く加入していた人ほど、この一行の影響は大きくなる。
  • 「基金が解散したら年金はどうなるのか」という問いの立て方自体が、二つの別問題を混ぜている。解散で問われるのは残余財産が足りていたか(=年金額がいくらで確定したか)であり、本条が扱うのは確定した年金をいつ止めるかである。この二つを一つの質問にして窓口へ持ち込むと、回答はまず噛み合わない。
比較の観点この条文ほかの条文
停止される給付連合会が解散基金加入員に支給する年金(137条の20)付加年金(47条)
複数の基礎年金のうち選択されなかったもの(20条)
停止の要件老齢基礎年金の全額支給停止が生じていること老齢基礎年金の支給が停止されていること
同一人に複数の年金給付の受給権が併存すること
停止の範囲二百円×解散基金に係る加入員期間の月数まで(超過分は停止されない)付加年金の全額
選択しなかった年金の全額
停止が解けたとき老齢基礎年金の停止解消により、停止部分も自動的に復活老齢基礎年金の支給再開により復活
選択替えの届出により将来に向かって変更

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法(2008年施行)+勞工退休金條例

台湾は自営業者等を対象とする國民年金と、労働者の個人專戶年金が別建て。年金給付が競合する場面での擇一・停止の調整はあるが、上乗せ年金の一部だけを基礎年金と連動させる日本型の金額線引きに相当する規定はない

韓国
국민연금법 제56조(중복급여의 조정)

韓国も併給調整により一方の給付を停止する構造を持つ。ただし上乗せ層は퇴직연금(退職年金)として別法で規律され、公的年金の停止と連動する設計は採られていない

ドイツ
BetrAVG § 7(Insolvenzsicherung)

ドイツでは企業年金の実施主体が破綻した場合、Pensions-Sicherungs-Verein が年金を引き継ぐ。日本の「基金解散 → 連合会が支給義務を承継」と機能的に近いが、公的年金の停止との連動という論点は生じない

アメリカ
ERISA Title IV / PBGC(29 U.S.C. § 1301以下)

米国は確定給付年金の終了時に PBGC が保証年金を引き継ぐ。ただし Social Security の受給状況によって PBGC 年金が停止される仕組みはなく、公私年金の連動という発想自体が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが六十五歳を前に障害基礎年金へ切り替えたとしたら、連合会からの振込はどうなる? 老齢基礎年金は全額停止、連合会の年金は二百円×加入月数の分だけ停止、残りはこれまでどおり入る。選択届を出す前にこの差額を計算した人と、しなかった人とでは、切り替えるかどうかの結論そのものが変わることがある。
  • 解散した基金の加入員期間は三百六十月。停止されるのは年七万二千円まで。それを超える部分は止まらない。
  • 連合会から「過払い分を返してください」という通知が届く。内訳を見ると、その期間の年金額が丸ごと返還対象になっている。だが老齢基礎年金の全額停止に連動して返すべきなのは、二百円×加入員期間の月数の範囲だけのはずだ。内訳の再計算を求める根拠が、この条文の但書にある。
  • 遺族厚生年金の請求書を出すか迷ったまま、相談予約の日まであと十日。老齢基礎年金を止めて遺族厚生年金を選ぶと、基金部分も一部止まる。年金の選択替えは原則として将来に向かってしか効かないため、出したあとで気付いても過去分は取り返せない。
  • 自分が入っていた職能型の基金は、とうに解散していた。毎年届く通知の差出人が「国民年金基金連合会」に変わっていたことにも、その意味にも、気付いていなかった。自分の上乗せ年金を今どこが払っているのかを知らない人は、支給停止の通知が来たときに反論の足場を持てない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 年金証書や裁定通知で解散した基金に係る加入員期間の月数を確認し、二百円を掛けて停止の上限額(年額)を自分で出す2. 連合会からの通知に停止額と内訳が書かれているか確認、全額停止扱いなら再計算を書面で求める3. 老齢基礎年金がなぜ全額停止になったのか(併給調整か否か)を年金事務所で確認する4. 停止が解ければ連合会の年金も戻るため、状況が変わった時点で選択替えの余地を再検討する

訴えられた側:1. 返還を求められた金額が、二百円×加入員期間の月数の範囲に収まっているか検算する。超えていれば但書を示して内訳の訂正を求める2. 遡及して停止扱いとされた期間の始期が正しいか、老齢基礎年金の停止処分の日付と突き合わせる3. 前提となる老齢基礎年金の全額停止そのものに疑義があるなら、返還交渉より先にそちらを争う4. 額が確定したら分割納付の相談を早めに入れる

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。年金給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から五年で時効消滅する(国民年金法102条。連合会の給付については規約の定めも併せて確認すること)。前提となる老齢基礎年金の支給停止処分に不服がある場合、社会保険審査官への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内。連合会の給付額の計算そのものを争う経路は実務上の取扱いが分かれる。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国民年金法(昭和34年法律第141号)制定。国民皆年金体制の基礎が置かれ、後の上乗せ年金制度の土台となる基礎年金の枠組みが形成された
  2. 2.平成元年(1989年) 改正:国民年金法改正により国民年金基金および国民年金基金連合会の制度が創設(平成3年4月施行)。第1号被保険者向けの上乗せ年金と、基金解散時に連合会が年金支給を引き継ぐ枠組みが整備された

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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