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国民年金法 第137条の21(準用規定)

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  1. 第十六条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、連合会が支給する年金について、第二十一条の二の規定は、連合会が支給する年金及び一時金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、連合会について、第二十五条、第七十条後段及び第七十一条第一項の規定は、連合会が支給する一時金について、第二十九条の規定は、連合会が第百三十七条の十九第二項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第十六条中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、第二十一条の二中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、第二十九条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第七十一条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。
  2. 2.第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項において準用する第二十三条の規定及び第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十七条の二十一第二項において準用する前条第一項」と、「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。
  3. 3.第百三十一条の二及び第百三十二条の規定は、連合会の積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、同条第三項中「前条及び前二項」とあるのは、「第百三十七条の二十一第三項において準用する前条及び前二項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法137条の21は、国民年金基金連合会が支給する年金・一時金に差押禁止など本体の保護規定を準用し、同時に徴収金には国税徴収の例による強制徴収を準用する規定である。

Q · 国民年金基金をやめた後の年金は、国の年金と同じように守られるんですか?

保護と取り立ての規定を、連合会にまとめて引き込む条文です

国民年金法137条の21は、国民年金基金連合会が支給する年金・一時金について、16条(裁定)、19条(未支給年金)、24条(譲渡・担保・差押えの禁止)、25条(公課の禁止、一時金について)などを準用します。同時に2項で23条および95条から98条までを準用し、連合会は不正利得や徴収金を国税徴収の例により徴収し、督促のうえ滞納処分をかけることができます。しかも読み替えにより、97条の年7.3パーセントの軽減期間は適用されません。

解説

読み替えの羅列にしか見えない一条が、実は国民年金基金を途中でやめた人の受給権を丸ごと抱えている。基金を脱退すると、あなたが払い込んだ掛金の原資は国民年金基金連合会に移り、将来はその連合会から年金や一時金が出る。ところが連合会は国ではないので、国民年金法本体の保護規定はそのままでは届かない。本条が一本ずつ引き込む。24条の準用で年金は譲渡も担保差入れも差押えも原則できず、25条の準用で一時金には公課を課せない建て付けが敷かれ、19条の準用で受給権者が亡くなったとき生計を同じくしていた遺族が自分の名で未支給分を請求できる。だが矢は逆向きにも飛ぶ。23条と95条から98条の準用で、連合会は不正受給分や未納の徴収金を国税徴収の例により取り立て、督促し、滞納処分にかけられる。しかも読み替えで、延滞金の3か月軽減が外れる。守る顔と取り立てる顔、両方がこの一条に同居している。

法的な位置づけ

国民年金法137条の21は、国民年金基金連合会が支給する年金および一時金に、国民年金法本体の受給権保護規定(16条・18条・19条・21条の2・24条・25条・29条・70条後段・71条1項)を準用するとともに、22条・23条および95条から98条までの徴収規定を連合会に準用する規定である。準用に際しては主体および給付の名称を読み替える。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金基金連合会とは?

各国民年金基金が設立する法人で、基金を中途脱退した人や解散した基金の加入員だった人に対し、移管された原資をもとに年金または一時金を支給する受け皿です。国ではなく別法人であるため、保護規定は準用によって及びます。

Q2中途脱退者とは?

国民年金基金の加入員資格を、規約で定める期間に満たないまま失った人をいいます。掛金の原資は連合会に移管され、将来は連合会から年金または一時金が支給されます(137条の19)。現金で即時に返還される制度ではありません。

Q3連合会が支給する一時金に税金はかかる?

本条が25条を準用しているのは「連合会が支給する一時金」についてであり、この範囲では公課を課すことができません。年金部分については25条が準用されていないため、課税関係は別途確認が必要です(最新の税制をご確認ください)。

Q4未支給の年金は誰が請求できる?

19条の準用により、受給権者の死亡当時に生計を同じくしていた遺族が、自分の名で請求できます。相続財産ではなく遺族固有の権利なので、相続放棄をした人でも請求できる点が実務上の分かれ目です。

Q5連合会の徴収金の延滞金は年何パーセント?

本条2項の読み替えにより年14.6パーセントです。国の保険料に認められる「納期限の翌日から3か月は年7.3パーセント」という軽減が、連合会の徴収金では明文で外されています。初日から高い率が走ります。

Q6加入員を故意に死亡させた場合、一時金はもらえる?

71条1項の準用(「被保険者又は被保険者であつた者」を「加入員又は加入員であつた者」と読み替え)により、故意に死亡させた者には一時金は支給されません。刑事手続の結論を待たずに支給可否が動きうる構造です。

Q7連合会の年金の裁定は誰がする?

16条の準用で「厚生労働大臣」を「連合会」と読み替えるため、裁定を行うのは連合会です。受給権があっても裁定請求をしなければ支給は始まらないので、住所届と請求手続を自分で動かす必要があります。

Q8準用規定とは?

ある事項について定めた条文を、別の事項に必要な読み替えを加えて当てはめる立法技術です。条文を書き直さずに規律を及ぼせる反面、どの条文が引き込まれ、どこが読み替えで外れたかを読まないと権利の輪郭が分かりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1基金を途中でやめたんですけど、払ったお金って結局どうなるんですか?

消えません。中途脱退しても原資は国民年金基金連合会に引き継がれ、将来は連合会から年金または一時金として支給されます(137条の19)。その受給権には本条の準用を通じて24条の差押禁止や25条の公課の規定が及びます。業界裏話ヒント:脱退時に大きな通知が来ないので存在ごと忘れる人が非常に多い。連合会に住所変更を届けていないと、支給開始年齢になっても案内が届かず、そのまま眠り続ける。転居のたびに届出したかどうかが、20年後の受給の可否を左右する

Q2差押禁止って書いてあるなら、借金があっても年金は絶対に取られないんですよね?

絶対ではありません。24条準用で譲渡・担保・差押えは原則禁止ですが、同条の但書により国税滞納処分による差押えは例外です。さらに口座に振り込まれた後は預金債権に性質が変わり、原則として一般債権者も差し押さえられます。業界裏話ヒント:振込直後で原資が年金だと特定できる場合に、差押えを権利濫用として制限した下級審裁判例があります。通帳の入金記録で原資を示せるかどうかが、争えるか泣き寝入りかの分岐点になる

Q3連合会から徴収金の督促が来ました。国の年金保険料の滞納と同じ扱いですか?

強制力はほぼ同じです。本条2項の準用で95条から98条が及び、国税徴収の例による徴収、督促、滞納処分、国税・地方税に次ぐ先取特権が働きます。ただし読み替えにより97条の年7.3%軽減期間が外れ、年14.6%が適用されます。業界裏話ヒント:督促状に指定された期限までに完納すれば延滞金の負担を避けられる余地がある。到達から指定期限までのわずか数日が実質的な最後の窓で、ここを逃すと相談の余地が一気に狭まる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「基金を途中でやめたら掛金は返ってくるのか」という問いの立て方自体がずれている。国民年金基金は原則として任意の中途脱退で掛金が現金で戻る制度ではない。原資は連合会に引き継がれ、将来の年金または一時金として出てくる。返ってくるかではなく、いつどこから出るかを聞くのが正しい問いである
  • 受給権が差押禁止であることは知られているが、その禁止の穴の位置までは知られていない。24条には国税滞納処分による差押えを除外する但書があり、準用によって連合会の年金にも同じ穴が空いている。さらに口座に振り込まれた瞬間、それは年金債権ではなく預金債権に変わり、原則として一般債権者の差押対象になる。守られているのは振り込まれる直前までだ
  • あなたから見れば、連合会は年金を扱う民間の団体にすぎない。だが法律から見れば、95条から98条の準用によって国税徴収の例で強制徴収し、督促し、滞納処分をかけ、国税・地方税に次ぐ先取特権まで持つ主体である。この落差を知らずに督促状を放置した人が、いきなり預金差押えに直面する
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規定の性格準用規定。保護の回路と徴収の回路を連合会に引き込むだけで、実体的な給付要件は定めない
適用主体国民年金基金連合会(読み替えにより厚生労働大臣→連合会)
差押えの可否24条準用で原則禁止。ただし国税滞納処分による差押えは但書で例外、口座振込後は預金債権に転化
延滞金の率2項の読み替えにより年14.6パーセントのみ。3か月の年7.3パーセント軽減は明文で除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自営業だった頃に国民年金基金へ7年入り、会社員になったので脱退した。それきり20年放置していたとしたら、その掛金はどうなっているのか。消えてはいない。原資は連合会に移っており、支給開始年齢になれば連合会から年金または一時金が出る。ただし住所届を出していなければ、通知はあなたに届かないまま宙に浮く
  • あなたが受給者側ではなく、返還を求められる側に立つ場面もある。届出の遅れで支給が続き、連合会から過払分の返還通知が来た。ここで争点になるのは「偽りその他不正の手段」(23条準用)に当たるかどうか。単なる届出漏れなら不正利得ではなく、21条の2準用による内払調整で処理される余地がある。この線引きを最初に主張できるかで、督促と滞納処分に進むかどうかが変わる
  • 消費者金融の代理人から差押予告が届いた。連合会の年金は24条準用で差押禁止。ただし国税の滞納処分だけは別枠だ
  • 父が連合会の年金を受け取っていた。10日前に亡くなり、最後の1回分がまだ振り込まれていない。この未支給分は相続財産ではなく、生計を同じくしていた遺族が自分の名で請求する固有の権利である(19条準用)。相続放棄をした人でも請求できる。ただし葬儀と手続に追われる数週間で、住民票と通帳のコピーを揃えられるかが分かれ目になる
  • 加入員だった配偶者を故意に死亡させた者には、連合会の一時金は支給されない(71条1項準用、「被保険者」を「加入員」と読み替え)。刑事事件の結論が出る前でも、支給の可否がこの一行で先に動きうるという構造を、遺族側も加害を疑われた側も知らないまま手続が進むことがある

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国民年金法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第137条の21(準用規定)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の21の条文原文は「第十六条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は…」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の21は第四款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第137条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。