要点国民年金法137条の21は、国民年金基金連合会が支給する年金・一時金に差押禁止など本体の保護規定を準用し、同時に徴収金には国税徴収の例による強制徴収を準用する規定である。
Q · 国民年金基金をやめた後の年金は、国の年金と同じように守られるんですか?
保護と取り立ての規定を、連合会にまとめて引き込む条文です
国民年金法137条の21は、国民年金基金連合会が支給する年金・一時金について、16条(裁定)、19条(未支給年金)、24条(譲渡・担保・差押えの禁止)、25条(公課の禁止、一時金について)などを準用します。同時に2項で23条および95条から98条までを準用し、連合会は不正利得や徴収金を国税徴収の例により徴収し、督促のうえ滞納処分をかけることができます。しかも読み替えにより、97条の年7.3パーセントの軽減期間は適用されません。
読み替えの羅列にしか見えない一条が、実は国民年金基金を途中でやめた人の受給権を丸ごと抱えている。基金を脱退すると、あなたが払い込んだ掛金の原資は国民年金基金連合会に移り、将来はその連合会から年金や一時金が出る。ところが連合会は国ではないので、国民年金法本体の保護規定はそのままでは届かない。本条が一本ずつ引き込む。24条の準用で年金は譲渡も担保差入れも差押えも原則できず、25条の準用で一時金には公課を課せない建て付けが敷かれ、19条の準用で受給権者が亡くなったとき生計を同じくしていた遺族が自分の名で未支給分を請求できる。だが矢は逆向きにも飛ぶ。23条と95条から98条の準用で、連合会は不正受給分や未納の徴収金を国税徴収の例により取り立て、督促し、滞納処分にかけられる。しかも読み替えで、延滞金の3か月軽減が外れる。守る顔と取り立てる顔、両方がこの一条に同居している。
国民年金法137条の21は、国民年金基金連合会が支給する年金および一時金に、国民年金法本体の受給権保護規定(16条・18条・19条・21条の2・24条・25条・29条・70条後段・71条1項)を準用するとともに、22条・23条および95条から98条までの徴収規定を連合会に準用する規定である。準用に際しては主体および給付の名称を読み替える。
AI 輔助整理,以條文原文為準
各国民年金基金が設立する法人で、基金を中途脱退した人や解散した基金の加入員だった人に対し、移管された原資をもとに年金または一時金を支給する受け皿です。国ではなく別法人であるため、保護規定は準用によって及びます。
国民年金基金の加入員資格を、規約で定める期間に満たないまま失った人をいいます。掛金の原資は連合会に移管され、将来は連合会から年金または一時金が支給されます(137条の19)。現金で即時に返還される制度ではありません。
本条が25条を準用しているのは「連合会が支給する一時金」についてであり、この範囲では公課を課すことができません。年金部分については25条が準用されていないため、課税関係は別途確認が必要です(最新の税制をご確認ください)。
19条の準用により、受給権者の死亡当時に生計を同じくしていた遺族が、自分の名で請求できます。相続財産ではなく遺族固有の権利なので、相続放棄をした人でも請求できる点が実務上の分かれ目です。
本条2項の読み替えにより年14.6パーセントです。国の保険料に認められる「納期限の翌日から3か月は年7.3パーセント」という軽減が、連合会の徴収金では明文で外されています。初日から高い率が走ります。
71条1項の準用(「被保険者又は被保険者であつた者」を「加入員又は加入員であつた者」と読み替え)により、故意に死亡させた者には一時金は支給されません。刑事手続の結論を待たずに支給可否が動きうる構造です。
16条の準用で「厚生労働大臣」を「連合会」と読み替えるため、裁定を行うのは連合会です。受給権があっても裁定請求をしなければ支給は始まらないので、住所届と請求手続を自分で動かす必要があります。
ある事項について定めた条文を、別の事項に必要な読み替えを加えて当てはめる立法技術です。条文を書き直さずに規律を及ぼせる反面、どの条文が引き込まれ、どこが読み替えで外れたかを読まないと権利の輪郭が分かりません。
消えません。中途脱退しても原資は国民年金基金連合会に引き継がれ、将来は連合会から年金または一時金として支給されます(137条の19)。その受給権には本条の準用を通じて24条の差押禁止や25条の公課の規定が及びます。業界裏話ヒント:脱退時に大きな通知が来ないので存在ごと忘れる人が非常に多い。連合会に住所変更を届けていないと、支給開始年齢になっても案内が届かず、そのまま眠り続ける。転居のたびに届出したかどうかが、20年後の受給の可否を左右する
絶対ではありません。24条準用で譲渡・担保・差押えは原則禁止ですが、同条の但書により国税滞納処分による差押えは例外です。さらに口座に振り込まれた後は預金債権に性質が変わり、原則として一般債権者も差し押さえられます。業界裏話ヒント:振込直後で原資が年金だと特定できる場合に、差押えを権利濫用として制限した下級審裁判例があります。通帳の入金記録で原資を示せるかどうかが、争えるか泣き寝入りかの分岐点になる
強制力はほぼ同じです。本条2項の準用で95条から98条が及び、国税徴収の例による徴収、督促、滞納処分、国税・地方税に次ぐ先取特権が働きます。ただし読み替えにより97条の年7.3%軽減期間が外れ、年14.6%が適用されます。業界裏話ヒント:督促状に指定された期限までに完納すれば延滞金の負担を避けられる余地がある。到達から指定期限までのわずか数日が実質的な最後の窓で、ここを逃すと相談の余地が一気に狭まる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 準用規定。保護の回路と徴収の回路を連合会に引き込むだけで、実体的な給付要件は定めない | — |
| 適用主体 | 国民年金基金連合会(読み替えにより厚生労働大臣→連合会) | — |
| 差押えの可否 | 24条準用で原則禁止。ただし国税滞納処分による差押えは但書で例外、口座振込後は預金債権に転化 | — |
| 延滞金の率 | 2項の読み替えにより年14.6パーセントのみ。3か月の年7.3パーセント軽減は明文で除外 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。