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国民年金法 第137条の22(解散)

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  1. 連合会は、次に掲げる理由により解散する。
  2. 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
  3. 第百四十二条第五項の規定による解散の命令
  4. 2.連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法137条の36は、国民年金基金連合会が評議員の定数の四分の三以上の議決または厚生労働大臣の解散命令により解散すると定める。自主解散には大臣の認可が必要。

Q · iDeCo をやっている国民年金基金連合会って、勝手に解散できるんですか?

評議員の四分の三以上の議決と厚生労働大臣の認可が必要

国民年金法137条の36により、国民年金基金連合会が解散するのは二つの場合だけです。一つは評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決、もう一つは同法142条5項に基づく厚生労働大臣の解散命令です。自主解散を選ぶ場合、議決だけでは足りず、厚生労働大臣の認可を受けなければ効力が生じません。内部の重い多数決と国の審査という二段構えは、連合会が解散基金加入員への給付など他人の年金を預かる立場にあることに由来します。法人格の消滅と加入者の権利の帰趨は別の規定が受け持ちます。

解説

iDeCo(個人型確定拠出年金)に毎月積み立てているなら、その制度を実施している法人が国民年金基金連合会である。その連合会が自らの意思で消えることを、法律が正面から認めているのが本条だ。引き金は二つしかない。一つは評議員の定数の四分の三以上という重い多数決による評議員会の議決、もう一つは第142条第5項に基づく厚生労働大臣の解散命令。前者、つまり自主解散の場合は議決だけでは足りず、厚生労働大臣の認可という関所を通らなければならない。内部の合意と国の承認、この二段構えが置かれた理由は単純で、連合会は解散した基金の加入員に対する年金給付という、他人の老後そのものを預かっているからだ。組織条文として読み飛ばされがちだが、ここは年金原資の出口に立つ扉であり、誰が鍵を回せるかを定めた条文である。

法的な位置づけ

国民年金法第137条の36は、国民年金基金連合会の解散を定める組織規定である。解散事由は、評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決、および同法第142条第5項による厚生労働大臣の解散命令の二つに限られ、前者による自主解散には厚生労働大臣の認可が効力要件として加重される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金基金連合会とは何ですか?

国民年金基金が共同して設立した法人で、解散した基金の加入員への年金給付や、個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体としての業務を担っています。

Q2連合会の解散要件は?

国民年金法137条の36により、評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決か、同法142条5項の厚生労働大臣の解散命令の二つに限られます。

Q3厚生労働大臣の認可がないと解散できない?

自主解散はできません。137条の36第2項が、評議員会の議決による解散をしようとするときは厚生労働大臣の認可を受けなければならないと定めています。

Q4国民年金基金と連合会の違いは?

基金は加入員が直接加入する組織、連合会はその基金が共同で設立した上部法人です。解散の根拠条文も要件も別で、混同すると手続の読み違いが起きます。

Q5評議員会の四分の三は出席者の四分の三ですか?

違います。条文は「評議員の定数の四分の三以上」と定めており、母数は出席者ではなく定数です。欠席が増えるほど可決は難しくなります。

Q6iDeCo の実施主体はどこですか?

確定拠出年金法上、個人型年金の実施主体は国民年金基金連合会です。運営管理業務や資産管理は金融機関に委託される仕組みになっています。

Q7連合会の解散に加入員は反対できますか?

加入員に直接の議決権はありません。実効的な働きかけは、基金を通じて評議員会の議決前に意見を出す段階に限られるのが実際です。

Q8解散した基金の加入員の給付は誰が行いますか?

解散基金加入員への年金給付は連合会の業務とされています(国民年金法137条の15参照、現行効力は要確認)。この点が加重要件の理由です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1連合会が解散したら、私が積んできた iDeCo のお金はどうなるんですか?

本条が定めているのは法人の解散手続だけで、資産の行方は別の法律が受け持つ。確定拠出年金法上、個人型年金の実施主体は国民年金基金連合会だが(同法 2 条 3 項)、個人別管理資産は事務委託先の金融機関で分別管理され、連合会の固有財産とは切り離されている。業界裏話ヒント:制度改編の報道で不安になったとき最初に確認すべきは連合会の財務ではなく、自分の資産がどの金融機関でどう管理されているかである(最新の改正状況をご確認ください)

Q2厚生労働大臣が解散を命じるって、どんな場合ですか?

本条 1 項 2 号が引く第 142 条 5 項の監督権限に基づくもので、自主解散と違い連合会の意思とは無関係に効力が生じる。逆に 1 項 1 号の自主解散は、評議員会の議決に加えて 2 項の大臣認可がなければ完結しない。業界裏話ヒント:この種の監督規定では、解散命令はいきなり飛んでくるものではなく、報告徴収や業務改善に関する処分といった段階的な手段が先に置かれているのが通例である。命令が出た時点は最終局面であり、外部から見て異変を察知できるのはもっと手前の段階になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「連合会が解散したら自分の年金は消えるのか」という問いの立て方自体が的を外している。本条が定めているのは法人格の終了手続であって、加入者の受給権や個人別管理資産の帰趨は確定拠出年金法や国民年金法の別の規定が受け持つ。解散手続と権利の承継は別々の線路を走っており、片方の答えをもう片方に流用すると判断を誤る
  • 「四分の三」という数字を厳しいハードルだと読んで安心する人は多いが、深刻なのはその母数が出席者ではなく評議員の定数である点だ。委任状や欠席の扱い次第で議決が成立しないという逆の緊張も生む。数字の高さではなく母数の取り方こそが、この要件の実質的な重さを決めている
  • 加入者から見れば連合会は「自分の年金を運営してくれている役所のようなもの」に映る。だが法律から見れば、国民年金基金が共同して設立した法人であり、その存廃は評議員会の意思と国の監督に委ねられている。役所は解散しないが法人は解散しうる、この落差を知らないまま制度改編のニュースを読むと、何が起きているのか最後まで分からない
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対象となる法人137条の36:国民年金基金連合会(基金が共同設立した上部法人)
解散事由評議員の定数の四分の三以上の議決/142条5項の解散命令の二つのみ
国の関与自主解散は厚生労働大臣の認可が効力要件(2項)
加入者への意味iDeCo 実施主体・解散基金加入員の給付主体の存廃を決める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし連合会が明日解散を議決したら、あなたの iDeCo の積立金はどこへ行く? 答えは本条の外にある。個人別管理資産は事務委託先の金融機関で連合会の固有財産と分別して管理されており、法人の消滅と資産の消滅はまったく別の話だ
  • あなたが所属する国民年金基金の代表として連合会の評議員に選ばれ、二週間後の評議員会に解散議案が上程されるという招集通知が届いた。可決要件は出席者の四分の三ではなく評議員の定数の四分の三である。つまり議案書を読まずに欠席するという最も消極的な選択が、結果としては最も強い反対の一票になる。逆に言えば、賛成側は欠席者を一人も出せない。残された時間は十四日、まず自分の基金の加入員に何をどう説明するかを決めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第137条の22(解散)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の22の条文原文は「連合会は、次に掲げる理由により解散する。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の22は第五款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第137条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。