国民年金法 第118条(名称)
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- 基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。
- 2.基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、国民年金法第118条に定められた規定で、「基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第118条(名称)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第118条の条文原文は「基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 国民年金法第118条は第一款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第118条の前の条は国民年金法第117条です。
- 国民年金法第118条の次の条は国民年金法第118条の2です。
- 国民年金法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/118
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法118条は、国民年金基金に名称中の「国民年金基金」の文字使用を義務づけ、基金でない者による同名称の使用を禁じる規定である。名称が認可の有無を示す標識となる。
Q · 「国民年金基金」って、誰でも名乗っていいものなんですか?
認可された基金以外は名乗れず、名乗った時点で違法です
国民年金法118条2項により、基金でない者は「国民年金基金」という名称を用いることができません。1項は逆に、基金に対して名称中へこの文字を入れることを義務づけています。つまり名乗る団体は認可済みか違法かの二択で、名乗らない団体はそもそも基金ではありません。中身の良し悪しを判断する前に、正式名称を聞き取って自分で調べた公式窓口に照合するだけで、真偽の入口を切り分けられます。
解説
「国民年金基金のご案内です」と名乗る電話を受けたとき、その場で確かめられる事実がある。この名称を自分の名称として使えるのは、厚生労働大臣の認可を受けて設立された基金だけであり、2019年に地域型基金が統合されて以降、実在するのは全国国民年金基金と職能型の3基金だけである(最新の状況をご確認ください)。118条2項は、基金でない者がこの名称を用いること自体を禁じる。中身が詐欺かどうかを吟味する前に、名乗った時点で違法かどうかが決まっている。しかも1項は逆向きに働く。本物の基金は必ず名称の中に「国民年金基金」の文字を入れなければならない。つまり、名乗らない団体は基金ではなく、名乗る団体は認可済みか違法かの二択しかない。あなたの手にあるのは金融商品を評価する力ではなく、入口で真偽を切り分ける物差しである。
法的な位置づけ
国民年金法118条は国民年金基金の名称独占を定める規定であり、1項で基金に名称中への「国民年金基金」の文字使用を義務づけ、2項で基金でない者による同名称の使用を禁止する。認可された基金とそれ以外の団体とを、名称の水準で識別可能にすることを目的とする。
手順
- 1.名乗った正式名称をその場で書き取る 電話や訪問で年金の勧誘を受けたら、商品説明を遮って団体の正式名称、担当者名、連絡先を聞き取り、そのまま記録する。「国民年金基金」の文字が名称に入っているかどうかが最初の分岐点になる
- 2.相手が示した番号ではなく自分で調べた窓口へ照合 案内書面や名刺に印刷された電話番号は使わない。自分で検索した公式窓口に正式名称を伝え、その団体が認可を受けた基金として実在するかを照合する
- 3.書面・広告・振込先を証拠として保全する 案内書面は現物のまま保管し、ウェブ広告やSNS投稿、LINEのやり取りはスクリーンショットで保存する。振込を求められている場合は振込先名義を必ず控える
- 4.実在しない・認可がないと分かったら通報する 消費生活センター(消費者ホットライン188)と警察に通報し、監督官庁にも情報提供する。すでに金銭を渡していれば、振込記録を添えて返金請求の組み立てを弁護士に相談する
- 5.事業者側は名刺・ドメイン発注前に屋号を点検する セミナーや相談業を始める際、屋号、看板、名刺、ドメイン、広告、登記事項に「国民年金基金」の文字を名称として使っていないか洗い出す。制度を説明する文脈での言及と、自己の名称としての使用は法的評価が異なるため、資料ベースで区別して整理する
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の名称独占とは何ですか?
国民年金法118条により、認可を受けた基金だけが「国民年金基金」の名称を使えるという仕組みです。基金は名称中にこの文字を入れる義務があり、基金でない者は使用が禁じられます。
Q2実在する国民年金基金はいくつありますか?
地域型基金が統合された結果、全国国民年金基金と職能型の基金が存在するとされます。数と名称は改組で変わるため、加入前に必ず公式窓口で最新の一覧を確認してください。
Q3国民年金法118条に違反したらどうなりますか?
本条自体の罰則の有無は条文の罰則章で要確認です。実務では名称使用の中止指導に加え、不正競争防止法や景品表示法、悪質な場合は詐欺罪など別ルートの責任が問題になります。
Q4国民年金基金と国民年金基金連合会の違いは?
基金は掛金を集めて上乗せ年金を給付する個々の法人、連合会はそれらの中途脱退者の年金などを引き受ける組織で、個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体でもあります。
Q5国民年金基金は途中で解約して掛金を返してもらえますか?
原則としてできません。任意で加入する制度でも、法律に基づく公法上の仕組みであり、預金や民間保険の解約返戻金とは異なります。資金繰りを前提に加入口数を決めてください。
Q6国民年金基金をかたる詐欺はどこに相談すればいいですか?
消費者ホットライン188の消費生活センターと警察が窓口です。相手が名乗った正式名称、担当者名、書面や広告を保全し、監督官庁への情報提供も併せて行ってください。
Q7基金はいつから「国民年金基金」を名乗れますか?
設立の認可を受けて法人として成立した時点からです。設立準備中の団体が先行して名乗ることはできず、名刺やドメインの発注前に認可の有無を確認する必要があります。
Q8国民年金基金の掛金は所得控除の対象になりますか?
掛金は社会保険料控除の対象とされています。ただし控除証明書の発行者が認可された基金でなければ、そもそも別種の商品であり控除できない可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民年金基金って、国がやってる制度なんですか?
制度の枠組みは国民年金法が定めるが、運営するのは国ではなく、認可を受けて設立された法人である(国民年金法116条、119条、現行効力を要確認)。国民年金への上乗せ部分で、加入は任意。実務のポイント:加入した時点の予定利率が、その口数の給付額を一生固定する。後に利率が引き下げられても、すでに加入済みの口数の年金額は下がらない。加入の時期そのものが最終受取額を決めている
Q2「国民年金基金」って書かれた案内が届いたんですが、本物か確かめる方法はありますか?
この名称を自己の名称として使えるのは認可された基金だけである(118条2項)。案内に印刷された番号ではなく、自分で調べた公式窓口に正式名称を伝えて照合すること。実務のポイント:掛金は口座振替が原則で、担当者個人名義の口座への振込を求めることはない。振込先の名義を一つ確認するだけで、大半の偽物はそこで落ちる
Q3会社員なんですけど、国民年金基金にも入っておいた方がいいですか?
そもそも入れない。加入できるのは国民年金の第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生など)と一定の任意加入被保険者に限られる(国民年金法第10章の加入員に関する規定)。実務のポイント:会社員になると資格を失うが、それまでの掛金は消えず、将来その分の年金として支給される。「途中でやめたら掛け捨て」という誤解で加入をためらう人は多い
Q4「〇〇国民年金基金センター」みたいな名前なら、セーフなんじゃないですか?
「国民年金基金」の文字を自己の名称に含めている以上、118条2項に正面から触れる。文字を含まない紛らわしい名称でも、誤認を招けば不正競争防止法2条や景品表示法の問題になる。実務のポイント:条文が禁じるのは名称としての使用であり、制度を説明する文脈で「国民年金基金の加入をお手伝いします」と述べること自体は禁止されない。この線引きを知らずに屋号ごと畳む事業者がいる
間違えやすい点 AI による整理
- 「この国民年金基金は信用できるのか」と考える人が多いが、問いの立て方がずれている。名称を適法に使えている時点で、それは認可を受けた基金である。本当に立てるべき問いは信用の有無ではなく、「実在する基金のどれなのか、そもそも実在するのか」であり、これは電話一本で終わる確認作業である
- 名称独占があることは知っていても、その射程を過大に見積もっている人が多い。118条2項が禁じるのは「国民年金基金」という名称を自己の名称として用いる行為であり、文字を含まない紛らわしい名称までを直接カバーするわけではない。「年金基金センター」「国民年金サポート機構」といった名称は、この条文ではなく不正競争防止法や景品表示法の土俵で争われる。守備範囲を誤解すると、通報先も主張の組み立ても間違える
- 加入者から見れば国民年金基金は「任意で入る私的な上乗せ年金」だが、法律から見れば法律の根拠と認可に基づく公法上の法人である。この落差は加入後に効いてくる。入るかどうかは自由でも、入った後に自己都合でやめて掛金を引き出すことは原則としてできない。銀行預金や民間保険の解約返戻金と同じ感覚で考えていると、資金繰りが苦しくなった局面で身動きが取れなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 118条:基金の名称そのもの(1項は義務、2項は禁止) | 116条:基金の法人格と組織の枠組み 119条:設立の認可(名乗る資格が発生する時点) |
| 一般人にとっての使いどころ | 名乗り方だけで真偽の入口を切り分ける物差し | 相手が法人として何者かを理解する土台 認可の有無を公式窓口に照合するときの根拠 |
| 事業者にとってのリスク | 屋号・ドメイン・登記名に文字を入れた時点で違反 | 法人格の枠を超えた活動が問題化 認可前の先行表示が問題化 |
| 射程外の処理 | 文字を含まない紛らわしい名称は不正競争防止法・景品表示法の土俵 | 組織運営の細目は国民年金基金令・規則に委任 認可の判断過程は行政手続法の枠組み |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には国民年金基金に相当する上乗せ年金法人はないが、法定の認許を受けた機構以外に特定名称の使用を禁じる立法技術は共通する
国民年金公団および類似名称の使用を禁じる構造で、日本の118条2項と同種の識別保護機能を果たすと考えられる
Pensionsfonds や Pensionskasse の営業と名称は監督官庁の許可に留保されており、名称と資格を連動させる点で日本と同じ発想を取る(条番号は要検証)
Social Security や Medicare などの名称・標章を、公的機関の承認があるかのように用いる行為を禁止する。公的制度名の悪用を名称段階で遮断する点が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 独立して3年目、あなたはフリーランス向けの老後資金セミナーを始めた。集客用の屋号を「みらい国民年金基金サポート」にして、名刺とドメインを発注済み。悪意はない。それでも118条2項は動機を問わない。名乗った瞬間に違反であり、刷った名刺も取得したドメインも作り直しになる
- もし、明日届いた封筒の差出人が「日本国民年金基金機構」だったら? 実在するのは全国国民年金基金と職能型の3基金であり、そんな団体はない(最新の状況をご確認ください)。書面に「回答期限は7日以内」とあっても、急ぐべきは返信ではなく公式窓口への照合である
- 父から電話。「国民年金基金の人が来ていて、今日中に判を押してほしいと言っている」。あなたが最初に聞き返すべきは商品の中身ではなく、団体の正式名称である
- SNSで「自営業者だけが使える国民年金基金の裏ワザ」という広告を踏み、LINE登録した。案内してくる法人名に「国民年金基金」の文字が入っているなら、認可の有無を照合するだけで話は終わる。文字が入っていないなら、そもそも基金ではない別の商品を売られている
- 一般社団法人を立ち上げる準備中、定款の名称案に「国民年金基金」を入れようとした。認可を受けていない団体はこの名称で活動できない。設立準備の初期に気づけば名称変更は無料、登記後に指摘されれば定款変更と登記のやり直し費用を自腹で払うことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が名乗った正式名称、担当者名、連絡先をそのまま記録する。書面や広告はスクショと現物で保全2. 相手から教えられた番号ではなく、自分で調べた公式窓口に照合を依頼する3. 実在しない、または認可がないと判明したら、消費生活センター(188)と警察に通報し、監督官庁にも情報提供する4. すでに金銭を渡していれば振込記録を保全し、返金請求は民法の不当利得や不法行為の枠で別途組み立てる
訴えられた側:1. 屋号、看板、名刺、ドメイン、広告、登記事項の全てを洗い出し、「国民年金基金」の文字を名称として使っている箇所を即時停止する2. 名称としての使用と、制度を説明する文脈での言及は法的評価が違う。どちらだったかを資料ベースで整理して主張する3. 顧客への訂正告知と是正記録を残す。行政の指導が入った場合、是正の速さと記録の有無が処分の重さを左右する4. 誤認惹起を指摘されている場合は、不正競争防止法や景品表示法の観点でも同時に点検する
時効(請求できる期限):本条違反そのものに固有の時効規定はなく、名称の使用が続く限り違反状態は継続する。特定の時効はないが、金銭被害の回復については一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使できると知った時から5年または権利行使可能時から10年)、不法行為であれば民法724条(知った時から3年、行為時から20年)が適用される
学説
通説:名称独占規定の趣旨は、認可を受けた法人と一般の団体とを名称の水準で識別可能にし、公的制度への信頼を保護する点にあると解される。したがって禁止の対象は自己の名称としての使用であり、制度を説明する文脈での言及は原則として射程外とされる
改正沿革 AI による整理
- 平成元年(1989年)改正で国民年金基金制度が創設(要検証) 第1号被保険者の上乗せ年金として基金制度が新設され、名称独占規定もその一部として置かれたと解される。その後の改正の有無と回数は未検証であり、人的確認が必要
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:第1号被保険者の上乗せ年金として国民年金基金制度が創設され、名称独占規定もその一部として置かれたと解される(改正年および以後の改正回数は要検証)
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