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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国民年金法 第118条の2(地区)

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  1. 基金の地区は、地域型基金にあつては、一(第百三十七条の三の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。
  2. 2.地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。

この条文の基本情報

地区とは何ですか?

定義地区とは、国民年金法第118条の2に定められた規定で、「基金の地区は、地域型基金にあつては、一(第百三十七条の三の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第118条の2(地区)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第118条の2の条文原文は「基金の地区は、地域型基金にあつては、一(第百三十七条の三の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつ…」で始まります。
  3. 国民年金法第118条の2は第一款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第118条の2の前の条は国民年金法第118条です。
  7. 国民年金法第118条の2の次の条は国民年金法第119条です。
  8. 国民年金法第118条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第118条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第118条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/118_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法118条の2は、地域型基金の地区を都道府県の区域の全部、職能型基金の地区を全国と定め、地域型は都道府県につき一個、職能型は同種業務につき全国で一個とする。

Q · 国民年金基金って、どこの基金に入るか自分で選べるんですか?

住所地の地域型か職種の職能型か、実質二択で掛け持ちはできません

国民年金法118条の2は、地域型基金の地区を一(第137条の3による吸収合併後存続する基金は一以上)の都道府県の区域の全部、職能型基金の地区を全国と定め、さらに地域型は都道府県につき一個、職能型は同種の事業又は業務につき全国を通じて一個としています。したがって加入を検討できる基金は、住所地に対応する地域型か、職種に対応する職能型のいずれかに限られ、掛け持ちはできません。2019年4月には地域型基金と多くの職能型基金が合併して全国国民年金基金が発足し、都道府県ごとの区割りは実質的に解消されています。

解説

自営業やフリーランスとして国民年金だけを納めているなら、上乗せの公的な受け皿は事実上二つしかない。国民年金基金と iDeCo である。その国民年金基金が「どこに、いくつあるか」を決めているのが本条だ。地域型は都道府県ごとに一個、職能型は同じ職種につき全国で一個。つまりあなたが加入を検討できる基金は、住所地の地域型か、自分の職業に対応する職能型か、法律の側からあらかじめ二択に絞り込まれている。さらに括弧書きに目を留めてほしい。「吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上」。この一言が、都道府県ごとにばらばらだった地域型基金が合併して一つの全国組織になる道を開いた。実際に2019年4月、地域型基金と多くの職能型基金が合併し、全国国民年金基金が発足している。地区を定めるだけの地味な条文が、制度の再編そのものを支えている。

法的な位置づけ

国民年金法118条の2は国民年金基金の地区を定める規定であり、地域型基金の地区は一(第137条の3による吸収合併後存続する基金にあっては一以上)の都道府県の区域の全部、職能型基金の地区は全国とする。あわせて地域型基金は都道府県につき一個、職能型基金は同種の事業又は業務につき全国を通じて一個と、設立数の上限を画する。

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金基金の地区とは何ですか?

基金が加入員を受け入れられる範囲のことです。国民年金法118条の2が定め、地域型基金は都道府県の区域の全部、職能型基金は全国が地区となります。

Q2国民年金基金は現在いくつありますか?

2019年4月に地域型と多くの職能型が合併し、全国国民年金基金と少数の職能型基金という体制になりました。かつての「都道府県ごとに47基金」という説明は現状と合いません。

Q3全国国民年金基金とは何ですか?

2019年4月に地域型基金と多くの職能型基金が合併して発足した基金です。118条の2括弧書きの「吸収合併後存続する地域型基金は一以上の都道府県を地区とできる」が条文上の受け皿です。

Q4職能型国民年金基金にはどんな種類がありますか?

合併後も残る職能型は歯科医師・司法書士・日本弁護士の三つです。118条の2第2項により、同種の事業又は業務については全国を通じて一個しか設立できません。

Q5地域型基金が全国に一本化されたのはいつですか?

2019年4月です。第1号被保険者の減少と加入員の高齢化で小規模基金の運営が難しくなり、吸収合併の特例(第137条の3)を使って全国国民年金基金へ集約されました。

Q6国民年金基金は途中で脱退できますか?

自己都合による任意脱退はできない設計です。加入資格を失う事由(第2号被保険者になる、対象職種を外れる等)が生じた場合に資格喪失となります。加入前の比較検討が事実上唯一の機会です。

Q7国民年金基金の掛金の上限はいくらですか?

国民年金基金と iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は合算での上限が設けられており、基金の口数を先に固めると iDeCo の枠がその分減ります。具体的な上限額は最新の改正状況をご確認ください。

Q8国民年金基金はどうやって設立されるのですか?

国民年金法第10章の規定により、規約を定め厚生労働大臣の認可を受けて設立されます。その際118条の2の地区の制限がかかるため、既存基金と地区が重なる新設は想定されていません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越したら国民年金基金って入り直しになるんですか?

地区は本条が定めており、地域型は原則として都道府県の区域が単位である。ただし第137条の3による吸収合併後に存続する地域型基金は「一以上」の都道府県を地区にできるため、全国を地区とする現在の体制では都道府県をまたぐ転居でも加入は続く。実務のポイント:職能型はもともと全国が地区なので転居の影響を受けない。むしろ怖いのは廃業や転職で対象職種を外れる場合で、そちらは加入資格自体が消える。

Q2歯科医師なんですが、地域の基金と歯科医師の基金、両方入れますか?

入れない。本条は職能型を同種の業務につき全国で一個と定め、加入員は一つの基金にしか属せない構造になっている(加入員資格は第127条ほか、現行の条文を要確認)。掛金や給付設計を見比べて片方を選ぶことになる。実務のポイント:国民年金基金と iDeCo の掛金は合算で月額68,000円が上限(最新の改正状況をご確認ください)。基金の口数を先に固めると iDeCo の枠がその分だけ削られる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どの国民年金基金が一番得か」と比較サイトを開く人がいるが、問いの立て方そのものが噛み合っていない。地区の規定により、加入できる基金は原則一つ、職能型の対象職種であれば二つ目の選択肢が現れるだけである。本当に比較すべき相手は他の基金ではなく、iDeCo や小規模企業共済といった別制度だ。
  • 「基金は都道府県ごとにある」ことを知っている人でも、2019年の再編でその姿がほぼ消えたことまでは追えていない。地域型は全国国民年金基金にほぼ一本化され、残る職能型は歯科医師、司法書士、日本弁護士の三つ。手元の古い解説書にある「全国47の地域型基金」という記述は、もう現実と合っていない。
  • あなたから見れば「基金を選ぶ」行為だが、法律の側から見れば基金が地区に縛られている。地区を越えて加入者を募ることができない以上、複数の基金が競って提案を持ちかけてくる場面は構造上生まれない。競争が起きない設計が、そのまま情報の乏しさとして加入者に跳ね返っている。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象118条の2:基金の地区と設立できる個数137条の3:基金どうしの吸収合併の手続
127条:加入員の資格(誰が入れるか)
単位の切り方地域型は都道府県、職能型は全国合併により複数都道府県を一基金へ集約
第1号被保険者という属人的資格
加入者への現れ方選べる基金が住所地か職種かの二択に絞られる転居しても加入関係が切れなくなる
廃業・就職で資格そのものが消える
本条との関係原則規定(一都道府県一個・同種業務全国一個)本条括弧書き「一以上」の根拠となる特例
地区の内側で誰が加入できるかを画する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法(民國96年制定)/勞工退休金條例

台湾は自営業者等を国民年金保険で一律にカバーし、地区や職種で区切った上乗せ基金という組織を設けていない。選択肢が地図で切られる日本型の構造は生じない

韓国
대한민국 국민연금법

韓国は地域加入者を国民年金へ包摂し、上乗せは個人年金・退職年金が担う。地域型・職能型という公的基金の区割りは存在しない

ドイツ
SGB VI/Versorgungswerke der freien Berufe

ドイツは弁護士・医師等の自由業について州単位の職能別年金機構(Versorgungswerk)を持つ。職能で区切る点は日本の職能型基金と近いが、加入が強制である点が大きく異なる

アメリカ
ERISA/SEP-IRA・Solo 401(k)

米国の自営業者の上乗せは私的な口座型で、地区や職種による公的基金の割り当てがない。選択肢の数は市場が決め、法律が事前に絞ることはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もしあなたが東京から大阪へ引っ越したら、加入中の地域型基金はどうなる? 都道府県ごとに別法人だった時代は、転居が加入関係に直結した。現在は吸収合併後の存続基金が複数の都道府県を地区とするため、その断絶はほぼ消えている。
  • 歯科医院を開業したあなたの手元に、二通の案内が届く。全国国民年金基金と歯科医師国民年金基金。どちらも資格はあるが、掛け持ちはできず、いったん加入すれば自己都合での脱退もできない。開業届を出してからの数週間で、その後30年分の掛金設計が事実上決まってしまう。

改正沿革 AI による整理

  • 吸収合併の特例導入(改正年次は要検証) 地域型基金の地区を「一の都道府県の区域の全部」とする原則に、吸収合併後に存続する地域型基金は「一以上」の都道府県を地区とできるという括弧書きが加わった。これが2019年4月の全国国民年金基金発足を条文上支えている。新設か改正かの区別および施行年次は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金法改正により国民年金基金制度が創設され(施行は平成3年4月)、地域型基金・職能型基金の区分と地区の規定が置かれた。制定年次および条番号の変遷は要人的検証
  2. 2.施行2019年4月(改正年次は要検証) 改正:吸収合併後に存続する地域型基金は一以上の都道府県を地区とできる旨の括弧書きが加わり、地域型基金と多くの職能型基金の合併による全国国民年金基金の発足を条文上支えた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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