国民年金法 第125条の2(理事の義務及び損害賠償責任)
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- 理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
- 2.理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
この条文の基本情報
理事の義務及び損害賠償責任とは何ですか?
定義理事の義務及び損害賠償責任とは、国民年金法第125条の2に定められた規定で、「理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第125条の2(理事の義務及び損害賠償責任)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第125条の2の条文原文は「理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなけ…」で始まります。
- 国民年金法第125条の2は第三款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第125条の2の前の条は国民年金法第125条です。
- 国民年金法第125条の2の次の条は国民年金法第125条の3です。
- 国民年金法第125条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第125条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第125条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/125_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法125条の2は、国民年金基金の理事に法令・規約・代議員会の議決の遵守と忠実な職務遂行を義務づけ、任務を怠った理事は基金に対し連帯して損害賠償責任を負うと定める。
Q · 無報酬の名誉職でも、国民年金基金の理事は本当に賠償責任を負うの?
負う。名義だけでも任務懈怠なら基金へ連帯賠償
国民年金法125条の2第1項は、国民年金基金の理事に対し、法令、厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決の遵守と、基金のための忠実な職務遂行を義務づけます。第2項は、同法125条3項の基金の業務について任務を怠った理事が、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずると定めます。条文は報酬の有無に一切触れておらず、無報酬でも賠償額が減縮される仕組みはありません。会社法425条・427条のような責任の一部免除や責任限定契約に相当する明文も見当たらないため、就任前の役員賠償責任保険の確認が実務上の要になります。
解説
自営業やフリーランスの老後を上乗せで支える国民年金基金。その理事の椅子は、加入者仲間の互選で回ってくる、半ば名誉職の顔をしている。だが125条の2が書いている中身は、名誉職のそれではない。理事は法令、厚生労働大臣の処分、規約、そして代議員会の議決を守り、基金のために忠実に職務を遂行しなければならない。この「忠実に」は、会社の取締役に課される忠実義務(会社法355条)と同じ系譜の言葉である。そして2項。任務を怠れば、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。連帯とは、任務懈怠を認められた理事たちが、それぞれ損害の全額を請求されうるという意味だ。議案を精査せずに賛成した理事も、自分の任務懈怠を問われれば同じ列に並ぶ。しかも会社法にある責任の一部免除や責任限定契約に相当する明文が、国民年金法には見当たらない。名前を貸すだけのつもりでいた人が、いちばん安全弁の少ない椅子に座っている。
法的な位置づけ
国民年金法125条の2は、国民年金基金の理事の忠実義務と任務懈怠責任を定める規定である。第1項は、同法125条3項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決の遵守と、基金のための忠実な職務遂行を求める。第2項は、その任務を怠った理事が基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる旨を規定する。
手順
- 1.就任前に責任の射程と保険を確認する 報酬額より先に、基金の役員賠償責任保険の有無、保険期間が自分の在任期間を含むか、免責事由の範囲を確認する。あわせて規約と直近の代議員会・理事会議事録を読み、係争中の案件や監事の指摘事項がないかを点検する
- 2.議案は判断過程が残る形で検討する 運用委託先の変更や規約改正など重要議案では、比較資料の提出を事前に求める。資料が会議直前にしか届かない場合は、その事実自体を記録に残し、必要なら継続審議を求める
- 3.反対・留保はその場で議事録に記載させる 反対または留保の意見を述べたら、閉会前に議事録への記載を求める。後日「自分は反対だった」と主張しても記録がなければ立証手段が残らない。署名前に記載内容を必ず確認する
- 4.監事の指摘や大臣の報告徴収には即応する 監事から運営上の指摘を受けた段階、または厚生労働大臣からの報告徴収の通知が届いた段階で、外部の専門家に意見書を取る。指摘直後の意見書は判断過程の合理性を示す同時代の証拠になる
- 5.責任追及が現実化したら時系列で判断過程を復元する どの決議・支出・運用判断でいくら減ったかを日付と金額で切り出し、当時入手できた情報と検討経緯を時系列に整理する。争点は結果の悪さではなく判断過程の合理性であるため、当時の資料が中心になる
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金の理事とは?
国民年金基金の業務執行を担う役員です。加入者側から選ばれた代議員の互選で決まり、国民年金法125条の2により忠実義務と任務懈怠時の連帯損害賠償責任を負います。
Q2理事の忠実義務とは何ですか?
基金の利益を最優先に職務を遂行する義務です。125条の2第1項は、法令、厚生労働大臣の処分、規約、代議員会の議決の遵守と、基金のための忠実な職務遂行を求めています。
Q3連帯して損害賠償とはどういう意味?
任務懈怠を認められた理事それぞれが、損害の全額を請求されうるという意味です。人数で割った額しか払わなくてよいわけではなく、内部での分担は求償の問題になります。
Q4理事を辞めた後も責任は追及される?
追及されます。本条に固有の期間制限はなく、民法166条の一般時効(知った時から5年、行使できる時から10年)が問題になるため、退任=免責ではありません。
Q5国民年金基金でも役員賠償責任保険に入れる?
実務上、基金が役員賠償責任保険を付す例はあります。加入の有無、保険期間が自分の在任期間を含むか、免責事由の範囲を就任前に確認してください。詳細は各基金の運用によります。
Q6監事は理事とどう違うの?
理事が業務を執行する側であるのに対し、監事は業務・財産状況を監査する側です。任務懈怠を追及する内部手続では、まず監事へ監査を求めるのが最短ルートになります。
Q7代議員と理事の違いは?
代議員は加入者側から選ばれ代議員会を構成し、理事はその互選で選ばれ業務を執行します。125条の2の忠実義務・賠償責任の名宛人は理事です。
Q8理事の責任追及は誰がするの?
125条の2第2項の賠償請求権者は基金です。したがって監事の監査と代議員会を通じて基金自身を動かすことが、実務上の入口になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1理事といっても名前を貸しているだけなんですが、本当に賠償請求されるんですか?
されうる。125条の2第2項は、任務を怠った理事は基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずると定めるだけで、名義だけという抗弁は条文上どこにも用意されていない。何もしなかったこと自体が任務懈怠と評価されれば射程に入る。実務のポイント:会社法には責任の一部免除(425条)や責任限定契約(427条)という安全弁があるが、国民年金法にはそれに相当する明文が見当たらない。就任前に基金の役員賠償責任保険の有無を確認する人は、実務でも驚くほど少ない
Q2法令と規約と代議員会の議決がぶつかったら、理事はどれに従えばいいんですか?
列挙の順序がそのまま優先順位を示している。代議員会の議決が法令や規約に反するなら、理事はそれを執行してはならず、議決に従ったことは免責事由にならない。むしろ違法な議決を実行したこと自体が任務懈怠になりうる。実務のポイント:この場面で現実的に取れる手は、執行を保留して監事に通報し、その経緯を議事録に残すことである。後に責任を問われたとき、勝負を分けるのは何を主張するかではなく、当時の記録が残っているかどうかになる
Q3加入者です。基金の運用がひどいので、理事を直接訴えられますか?
本条2項が定める賠償の相手方は基金に対してであり、加入員個人がこの条項を根拠に理事へ直接請求する構造にはなっていない。加入員が理事個人を訴えるなら、民法709条の不法行為として、自分に生じた損害と理事の故意過失を自力で立証する必要がある。実務のポイント:現実的な第一手は訴訟ではなく、監事と代議員会を動かすことである。代議員は加入者の側から選ばれ、その代議員会が理事の選任母体になる。説明を求める文書を出すだけで基金側の対応が変わる例は珍しくない
Q4任務を怠ったって、具体的にどこからが該当するんですか?
典型は三つある。法令や規約に反する支出・給付、積立金の委託先選定で善管注意義務(同じ立場の理事なら普通そこまで調べるという水準)を欠いた場合、そして他の理事の明白な逸脱を知りながら止めなかった監視の懈怠である。実務上は、結果が損失であるだけでは足りず、判断過程の合理性が問われるという整理が一般的だが、具体的な線引きは事案ごとに解釈が分かれている。実務のポイント:判断の合理性は事後に作れない。委託先を比べた資料と、その場で出た質疑を残したかどうかが分水嶺になる
間違えやすい点 AI による整理
- 無報酬または実費程度の名誉職だから責任も軽いはずだ、と思われている。だが本条は報酬の有無に一言も触れていない。ゼロ円で引き受けても、賠償額がゼロ円になる仕組みはどこにも用意されていない
- 自分は反対だったから大丈夫か、という問いの立て方がすでにずれている。争点は賛否そのものではなく、その賛否が記録に残り、理事として尽くすべき任務を尽くしたと評価できるかどうかである。反対したのに議事録に何も残っていなければ、事後の立証上はその場にいなかったのと変わらない扱いになりかねない
- あなたから見れば、理事会は顔見知りの集まりで、議決は形式的な確認作業だ。法から見れば、そこは加入員の財産の運用先を決定する機関であり、あなたはその意思決定に責任を負う受託者である。この落差は、損失が表面化した日に一気に距離を詰めてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 国民年金法125条の2:理事の忠実義務と任務懈怠による連帯賠償責任 | 国民年金法125条:基金の業務とその決定方法(本条の対象範囲を画する前提条文) 会社法423条:役員等の任務懈怠による会社への損害賠償責任 |
| 遵守すべき規範の序列 | 法令 → 厚生労働大臣の処分 → 規約 → 代議員会の議決(この順で列挙) | 基金の業務の範囲・決定手続を定めるのみで、遵守序列の規定はない 法令・定款・株主総会決議の遵守(会社法355条と一体で機能) |
| 賠償の相手方 | 基金に対して(加入員個人に対する直接の賠償規定ではない) | 賠償規定なし 会社に対して(第三者に対しては会社法429条が別に規定) |
| 責任の軽減手段 | 責任の一部免除・責任限定契約に相当する明文が見当たらない | 該当なし 会社法425条の一部免除、427条の責任限定契約が用意されている |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法人の負責人に忠実義務と善良管理者の注意義務を課し、違反時は連帯損害賠償責任を負わせる。年金基金固有の規定ではなく、一般法人法理で処理する点が日本と異なる
韓国民法は、理事が任務を懈怠したときは法人に対し連帯して損害賠償責任を負うと定める。賠償の相手方を法人とし連帯とする構造は、本条とほぼ同型である
ドイツは社会保険者の自治機関構成員について、義務違反による賠償責任を社会法典に直接規定する。自治組織の機関責任を社会保険法の内部で完結させる立法方式が日本と共通する
米国は年金基金の受託者に prudent man standard を課し、義務違反時は基金の損失について個人責任を負わせる。忠実義務違反を信託法理で構成する点が大陸法系と対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 積立金の運用委託先を切り替える議案が、次の理事会にかかっている。資料が届いたのは会議の3日前、200ページ。読まずに賛成し、その委託先が数年後に大きな損失を出したとき、あなたの名前は賛成者として議事録に残っている。任務懈怠を問われる側に回るのは、資料を開かなかったこの3日間である
- もし理事の一人が独断で規約に反する支出をしたら、何も知らなかった他の理事はどうなる? 2項は連帯と書くが、責任の前提はあくまで各理事の任務懈怠である。他の理事の明白な逸脱を放置していたと評価されれば、知らなかったことがそのまま免罪符にはならない
- 厚生労働大臣からの報告徴収の通知が届いた。理事長は形式的なものだと言う。その一言を信じて何もしなかった経緯が、記録として残る
- 第1号被保険者として月3万円を基金に積んでいるあなたへ。その原資を守る最後の錠前が、理事の忠実義務である。ただし2項が損害賠償の相手方として定めるのは基金に対してであって、加入員個人に対してではない。この一語の差が、いざというときの動き方を根本から変える
- 同業の集まりで、友人が国民年金基金の理事に推された、断りづらいと相談してくる。あなたは報酬の額よりも先に、役員賠償責任保険の有無と議事録の作り方を聞くことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 損害の特定:どの決議、どの支出、どの運用判断で、いくら減ったのかを日付と金額で切り出す2. 監事に監査を求め、理事会・代議員会の議事録と決裁書類の開示を請求する。2項の請求権者は基金であるため、まず内部を動かすのが最短ルートである3. 任務懈怠を、法令・規約違反型か、善管注意義務違反型(プロとして当然払うべき注意を欠いた型)かに整理する。前者は違反条項の指摘で足りるが、後者は当時の判断過程の不合理性まで示す必要がある4. 複数の理事が関与していれば2項の連帯を使い、資力のある理事を含めて請求先を組む
訴えられた側:1. まず適用範囲を確定する。本条が対象とするのは125条3項に規定する基金の業務であり、そこに関与した事項かどうかが出発点2. 当時入手できた情報と判断過程を時系列で復元し、議事録・比較資料・外部専門家の意見書を集める。結果の悪さではなく過程の合理性が争点になる3. 代議員会の議決に従っただけという主張は原則として通らない。列挙の順序どおり法令と規約が上位にあり、違法な議決を執行したこと自体が任務懈怠と評価されうる4. 基金が役員賠償責任保険に加入しているか、自分の就任期間が保険期間に入っているかを直ちに確認する
時効(請求できる期限):本条には特定の時効は定められていないが、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される。起算点は、基金側が損害の発生と当該理事の任務懈怠を知った時であり、退任していても時効完成までは追及されうる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金基金制度の創設(平成元年の国民年金法改正、平成3年4月施行)に伴い、基金の役員に関する規定群が整備された。本条の具体的な新設・改正時期および文言の変遷は、e-Gov 法令検索の沿革で要確認。
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