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国民年金法 第125条の2(理事の義務及び損害賠償責任)

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  1. 理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
  2. 2.理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 125 条の 2 は、国民年金基金の理事に法令・規約・代議員会の議決の遵守と忠実な職務遂行を義務づけ、任務を怠った理事は基金に対し連帯して損害賠償責任を負うと定める。

Q · 無報酬の名誉職でも、国民年金基金の理事は本当に賠償責任を負うの?

負う。名義だけでも任務懈怠なら基金へ連帯賠償

国民年金法 125 条の 2 第 1 項は、国民年金基金の理事に対し、法令、厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決の遵守と、基金のための忠実な職務遂行を義務づけます。第 2 項は、同法 125 条 3 項の基金の業務について任務を怠った理事が、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずると定めます。条文は報酬の有無に一切触れておらず、無報酬でも賠償額が減縮される仕組みはありません。会社法 425 条・427 条のような責任の一部免除や責任限定契約に相当する明文も見当たらないため、就任前の役員賠償責任保険の確認が実務上の要になります。

解説

自営業やフリーランスの老後を上乗せで支える国民年金基金。その理事の椅子は、加入者仲間の互選で回ってくる、半ば名誉職の顔をしている。だが 125 条の 2 が書いている中身は、名誉職のそれではない。理事は法令、厚生労働大臣の処分、規約、そして代議員会の議決を守り、基金のために忠実に職務を遂行しなければならない。この「忠実に」は、会社の取締役に課される忠実義務(会社法 355 条)と同じ系譜の言葉である。そして 2 項。任務を怠れば、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。連帯とは、任務懈怠を認められた理事たちが、それぞれ損害の全額を請求されうるという意味だ。議案を精査せずに賛成した理事も、自分の任務懈怠を問われれば同じ列に並ぶ。しかも会社法にある責任の一部免除や責任限定契約に相当する明文が、国民年金法には見当たらない。名前を貸すだけのつもりでいた人が、いちばん安全弁の少ない椅子に座っている。

法的な位置づけ

国民年金法 125 条の 2 は、国民年金基金の理事の忠実義務と任務懈怠責任を定める規定である。第 1 項は、同法 125 条 3 項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決の遵守と、基金のための忠実な職務遂行を求める。第 2 項は、その任務を怠った理事が基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる旨を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金基金の理事とは?

国民年金基金の業務執行を担う役員です。加入者側から選ばれた代議員の互選で決まり、国民年金法 125 条の 2 により忠実義務と任務懈怠時の連帯損害賠償責任を負います。

Q2理事の忠実義務とは何ですか?

基金の利益を最優先に職務を遂行する義務です。125 条の 2 第 1 項は、法令、厚生労働大臣の処分、規約、代議員会の議決の遵守と、基金のための忠実な職務遂行を求めています。

Q3連帯して損害賠償とはどういう意味?

任務懈怠を認められた理事それぞれが、損害の全額を請求されうるという意味です。人数で割った額しか払わなくてよいわけではなく、内部での分担は求償の問題になります。

Q4理事を辞めた後も責任は追及される?

追及されます。本条に固有の期間制限はなく、民法 166 条の一般時効(知った時から 5 年、行使できる時から 10 年)が問題になるため、退任=免責ではありません。

Q5国民年金基金でも役員賠償責任保険に入れる?

実務上、基金が役員賠償責任保険を付す例はあります。加入の有無、保険期間が自分の在任期間を含むか、免責事由の範囲を就任前に確認してください。詳細は各基金の運用によります。

Q6監事は理事とどう違うの?

理事が業務を執行する側であるのに対し、監事は業務・財産状況を監査する側です。任務懈怠を追及する内部手続では、まず監事へ監査を求めるのが最短ルートになります。

Q7代議員と理事の違いは?

代議員は加入者側から選ばれ代議員会を構成し、理事はその互選で選ばれ業務を執行します。125 条の 2 の忠実義務・賠償責任の名宛人は理事です。

Q8理事の責任追及は誰がするの?

125 条の 2 第 2 項の賠償請求権者は基金です。したがって監事の監査と代議員会を通じて基金自身を動かすことが、実務上の入口になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1理事といっても名前を貸しているだけなんですが、本当に賠償請求されるんですか?

されうる。125 条の 2 第 2 項は、任務を怠った理事は基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずると定めるだけで、名義だけという抗弁は条文上どこにも用意されていない。何もしなかったこと自体が任務懈怠と評価されれば射程に入る。業界裏話ヒント:会社法には責任の一部免除(425 条)や責任限定契約(427 条)という安全弁があるが、国民年金法にはそれに相当する明文が見当たらない。就任前に基金の役員賠償責任保険の有無を確認する人は、実務でも驚くほど少ない

Q2法令と規約と代議員会の議決がぶつかったら、理事はどれに従えばいいんですか?

列挙の順序がそのまま優先順位を示している。代議員会の議決が法令や規約に反するなら、理事はそれを執行してはならず、議決に従ったことは免責事由にならない。むしろ違法な議決を実行したこと自体が任務懈怠になりうる。業界裏話ヒント:この場面で現実的に取れる手は、執行を保留して監事に通報し、その経緯を議事録に残すことである。後に責任を問われたとき、勝負を分けるのは何を主張するかではなく、当時の記録が残っているかどうかになる

Q3加入者です。基金の運用がひどいので、理事を直接訴えられますか?

本条 2 項が定める賠償の相手方は基金に対してであり、加入員個人がこの条項を根拠に理事へ直接請求する構造にはなっていない。加入員が理事個人を訴えるなら、民法 709 条の不法行為として、自分に生じた損害と理事の故意過失を自力で立証する必要がある。業界裏話ヒント:現実的な第一手は訴訟ではなく、監事と代議員会を動かすことである。代議員は加入者の側から選ばれ、その代議員会が理事の選任母体になる。説明を求める文書を出すだけで基金側の対応が変わる例は珍しくない

Q4任務を怠ったって、具体的にどこからが該当するんですか?

典型は三つある。法令や規約に反する支出・給付、積立金の委託先選定で善管注意義務(同じ立場の理事なら普通そこまで調べるという水準)を欠いた場合、そして他の理事の明白な逸脱を知りながら止めなかった監視の懈怠である。実務上は、結果が損失であるだけでは足りず、判断過程の合理性が問われるという整理が一般的だが、具体的な線引きは事案ごとに解釈が分かれている。業界裏話ヒント:判断の合理性は事後に作れない。委託先を比べた資料と、その場で出た質疑を残したかどうかが分水嶺になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 無報酬または実費程度の名誉職だから責任も軽いはずだ、と思われている。だが本条は報酬の有無に一言も触れていない。ゼロ円で引き受けても、賠償額がゼロ円になる仕組みはどこにも用意されていない
  • 自分は反対だったから大丈夫か、という問いの立て方がすでにずれている。争点は賛否そのものではなく、その賛否が記録に残り、理事として尽くすべき任務を尽くしたと評価できるかどうかである。反対したのに議事録に何も残っていなければ、事後の立証上はその場にいなかったのと変わらない扱いになりかねない
  • あなたから見れば、理事会は顔見知りの集まりで、議決は形式的な確認作業だ。法から見れば、そこは加入員の財産の運用先を決定する機関であり、あなたはその意思決定に責任を負う受託者である。この落差は、損失が表面化した日に一気に距離を詰めてくる
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条文が定める内容国民年金法 125 条の 2:理事の忠実義務と任務懈怠による連帯賠償責任
遵守すべき規範の序列法令 → 厚生労働大臣の処分 → 規約 → 代議員会の議決(この順で列挙)
賠償の相手方基金に対して(加入員個人に対する直接の賠償規定ではない)
責任の軽減手段責任の一部免除・責任限定契約に相当する明文が見当たらない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 積立金の運用委託先を切り替える議案が、次の理事会にかかっている。資料が届いたのは会議の 3 日前、200 ページ。読まずに賛成し、その委託先が数年後に大きな損失を出したとき、あなたの名前は賛成者として議事録に残っている。任務懈怠を問われる側に回るのは、資料を開かなかったこの 3 日間である
  • もし理事の一人が独断で規約に反する支出をしたら、何も知らなかった他の理事はどうなる? 2 項は連帯と書くが、責任の前提はあくまで各理事の任務懈怠である。他の理事の明白な逸脱を放置していたと評価されれば、知らなかったことがそのまま免罪符にはならない
  • 厚生労働大臣からの報告徴収の通知が届いた。理事長は形式的なものだと言う。その一言を信じて何もしなかった経緯が、記録として残る
  • 第 1 号被保険者として月 3 万円を基金に積んでいるあなたへ。その原資を守る最後の錠前が、理事の忠実義務である。ただし 2 項が損害賠償の相手方として定めるのは基金に対してであって、加入員個人に対してではない。この一語の差が、いざというときの動き方を根本から変える
  • 同業の集まりで、友人が国民年金基金の理事に推された、断りづらいと相談してくる。あなたは報酬の額よりも先に、役員賠償責任保険の有無と議事録の作り方を聞くことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第125条の2(理事の義務及び損害賠償責任)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第125条の2の条文原文は「理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなけ…」で始まります。
  3. 国民年金法第125条の2は第三款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第125条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。