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国民年金法 第70条

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故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 70 条は、故意の犯罪行為・重大な過失・正当な理由のない療養指示違反で障害や死亡を招いた者への給付の全部又は一部を行わないことができると定める裁量規定である。

Q · 国民年金法 70 条で年金を止められたら、もう覆せないんですか?

止められることはあるが、義務ではなく裁量なので争える

覆せる余地があります。国民年金法 70 条は「その全部又は一部を行わないことができる」という裁量規定であり、故意による絶対的不支給を定める 69 条とは構造が違います。制限の可否と範囲は行政の判断であるため、判断が重すぎる、あるいは要件を満たしていないという主張は、社会保険審査官への審査請求(同法 101 条)で争えます。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です。とくに療養指示違反の類型では、経済的事情や症状そのものによる受診困難が「正当な理由」に当たり得ます。

解説

無免許で原付を飛ばして電柱に激突し、下半身に麻痺が残った。障害基礎年金を請求すると、日本年金機構から「支給しない」という通知が届くことがある。その根拠がこの 70 条だ。ここで押さえるべきは語尾である。「行わないことができる」、つまり不支給は義務ではなく行政の裁量にすぎない。同法 69 条の「故意に障害を生じさせた者には支給しない」が問答無用の遮断であるのに対し、70 条は全部止めることも、一部だけ止めることも、止めないことも選べる余地を残している。裁量である以上、その選び方は審査請求で争える。医師の指示に従わなかったとされた場合も、「正当な理由」(費用が払えない、指示内容の説明を受けていない、副作用が耐え難い)を立証できれば要件そのものが崩れる。年金が止まる理由は、あなたが思っているより脆い足場の上に立っている。

法的な位置づけ

国民年金法 70 条は、給付制限のうち裁量的制限を定める規定である。故意の犯罪行為、重大な過失、または正当な理由のない療養指示違反によって障害・死亡またはその原因となる事故を生じさせ、あるいは障害の程度を増進させた者について、それを支給事由とする給付の全部又は一部を行わないことができるとする。効果は義務的遮断ではなく行政裁量である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金法 70 条とは何ですか?

故意の犯罪行為・重大な過失・正当な理由のない療養指示違反で障害や死亡を招いた者への給付を、全部または一部行わないことができると定める裁量的給付制限の規定です。

Q2障害基礎年金が不支給になる理由は?

保険料納付要件や障害等級を満たさない場合のほか、70 条の給付制限が使われる場合があります。決定通知書の理由欄でどの類型が根拠になったかを必ず特定してください。

Q3無免許運転の事故でも障害年金はもらえる?

もらえる可能性はあります。70 条は裁量規定で、全部制限・一部制限・制限なしのいずれも選べます。無免許という事実だけで自動的にゼロになるわけではありません。

Q4年金の不支給決定に不服があるときは?

社会保険審査官へ審査請求します。期限は処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内。決定後の取消訴訟は 6 か月以内が原則です。

Q5重大な過失とはどの程度の過失ですか?

わずかな注意で結果を回避できたのに漫然と見過ごした、著しく注意を欠いた状態を指します。通常の不注意(軽過失)は 70 条の対象になりません。

Q6遺族基礎年金が制限されるのはどんな場合?

本人が自己の故意の犯罪行為・重大な過失・正当な理由のない療養指示違反で死亡またはその原因となる事故を生じさせた場合です。この場合も全部・一部の裁量制限にとどまります。

Q7国民年金法 69 条と 70 条の違いは?

69 条は故意に障害を生じさせた場合の絶対的不支給、70 条は犯罪行為・重過失・療養指示違反に対する裁量的制限です。70 条は一部制限という選択肢が残ります。

Q8給付制限は一部だけということもありますか?

あります。条文が「全部又は一部」と定めているため、全部不支給は重すぎるとして一部制限への引き下げを求める主張が成り立ちます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自殺した夫の遺族年金って、やっぱり出ないですよね?

出る。70 条後段が止めるのは、故意の犯罪行為・重大な過失・療養指示違反による死亡であって、自殺そのものは日本では犯罪ではないため類型に当たらない。遺族基礎年金(37 条)の要件を満たせば支給される。業界裏話ヒント:民間生命保険の自殺免責で断られた遺族が、公的年金も同じだと思い込み、請求しないまま 5 年の時効(102 条)を越える例がある。保険会社の回答と年金の可否は完全に別物である

Q2飲酒運転の事故で障害が残ったら、障害年金は絶対もらえないんですか?

絶対ではない。70 条は「全部又は一部を行わないことができる」という裁量規定であり、故意による絶対的不支給を定める 69 条とは構造が違う。飲酒の程度、事故態様、障害の重さで結論は動く。業界裏話ヒント:決定通知の理由欄には認定の根拠事実が書かれる。そこに書かれていない事情は、審査されていない事情である。審査請求で最初に突くのはその空白部分だ

Q3治療をしばらく中断していた期間があります。これだけで年金を止められますか?

中断の事実だけでは足りない。70 条の要件は「正当な理由がなくて」指示に従わないことであり、経済的に通院できなかった、症状自体が受診を妨げた、副作用が耐え難かったといった事情があれば要件は満たされない。業界裏話ヒント:正当な理由は本人の陳述だけでは弱い。中断期間の家計状況の記録と、再開後に主治医が中断の経緯をカルテに書いているかが、実際の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「故意でなければ年金は出る」という理解は、半分しか届いていない。70 条が捉えるのは結果に対する故意ではなく、犯罪行為そのものに対する故意である。無免許で走ろうという意思があれば足り、障害を負うつもりだったかは問われない。この構造を知らないまま「事故は自分の不注意でした」と丁寧に説明すると、それが重大な過失を裏づける供述として残る
  • あなたから見れば「病院に行く金がなかった」は事情説明にすぎないが、法律から見ればそれは「正当な理由」という要件そのものである。同情を求める事情として語るか、要件として主張し証拠を添えるかで、まったく同じ事実が処分を左右する。この落差で落ちる請求は多い
  • 不支給決定は白か黒かの最終判断だと受け取られがちだが、70 条の効果は「全部又は一部」であり、しかも「できる」規定である。全部不支給は重すぎるという主張は、一部制限への引き下げを求める形で組み立てられる。ゼロか満額かの二択ではない
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制限の性質70 条:裁量的制限(全部又は一部を行わないことが「できる」)
対象となる行為故意の犯罪行為・重大な過失・正当な理由のない療養指示違反
結果の幅全部不支給・一部制限・制限なしのいずれも選択可能
争い方要件不充足の主張+裁量権の逸脱・濫用の主張(審査請求 101 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 深酒のまま車を運転して事故を起こし、頸椎を損傷した。障害認定日を待って障害基礎年金を請求したが、審査で「重大な過失」が持ち出される。効いてくるのは、飲酒と障害の結びつきがどこまで具体的に認定されているか。重過失を基礎づける事実を示すのは処分をする側であり、あなたが無実を証明する構造ではない
  • うつ病の療養中に処方薬を飲まなかった期間があったとしたら、それは「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」に当たるのか? 精神疾患の症状そのものが服薬中断を招いている場合、判断能力の問題として制限が及ばないと扱われることがある。実務上、解釈が分かれる論点である
  • 配偶者が自ら命を絶った。遺族基礎年金の請求書を前に、こういう死に方でも受け取れるのかと手が止まる。自殺は日本では犯罪ではなく、70 条後段の「故意の犯罪行為」にも当たらない。生命保険の免責の話と混同して、請求そのものを諦める遺族が実際にいる
  • 不支給決定通知が届いて、封も切らずに二週間が過ぎた。社会保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内。残りは 2 か月半、その間に主治医の意見書と当時のカルテを揃え直す必要がある。期限を越えれば、裁量の当否を争う入口そのものが閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第70条は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第70条の条文原文は「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を…」で始まります。
  3. 国民年金法第70条は第六節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。