第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
要点国民年金法 11 条の 2 は、被保険者の種別が変わった月を変更後の種別の月とみなす規定。同一の月に二回以上変わった場合は最後の種別の月となり、日割り按分は行われない。
Q · 月の途中で会社を辞めたら、その月の年金はどっちの種別で記録されるの?
その月は変更後の種別の月として計算されます
国民年金法 11 条の 2 により、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなされます。3 月 30 日に退職した場合、資格喪失は翌 31 日となり、3 月は第 1 号の月として計算されます。3 月 31 日退職なら喪失は 4 月 1 日となり、3 月は第 2 号のままです。同一の月に二回以上変更があったときは、最後の種別の月とみなされます。日数による按分という扱いは存在しません。
3月30日に退職した人と、3月31日に退職した人。この一日の差が、3月という月の年金記録を丸ごと入れ替える。資格喪失は退職日の翌日だから、30日退職なら3月31日に第2号被保険者でなくなり、その月は第1号へ種別が変わる。本条は、変更のあった月をどちらの種別として数えるかを一義的に決めている。答えは変更後の種別。つまり3月は第1号の月となり、厚生年金ではなく国民年金保険料をあなた自身が納める月になる。31日退職なら喪失は4月1日、3月は最後まで第2号のままだ。さらに同じ月に二回以上変わったときは、最後の種別が勝つ。月の途中で辞めて月末に次の会社へ入れば、その月は第2号。あなたの年金記録に刻まれる一行は、日付の選び方で書き換えられる。
国民年金法 11 条の 2 は、被保険者期間の計算に関するみなし規定である。第一号・第二号・第三号被保険者としての期間を計算する場合、被保険者の種別に変更があった月は変更後の種別の被保険者であった月とみなされ、同一の月に二回以上の変更があったときは最後の種別の被保険者であった月とみなされる。被保険者期間は月を単位として計算され、日数による按分は行われない。
第 1 号・第 2 号・第 3 号被保険者の区別が入れ替わることです。就職、退職、配偶者の退職、収入増などで起こり、変更があった月は国民年金法 11 条の 2 により変更後の種別の月として計算されます。
退職により厚生年金の被保険者でなくなる場合、資格喪失日は退職日の翌日です。3 月 30 日退職なら 3 月 31 日、3 月 31 日退職なら 4 月 1 日となり、その月の種別の帰属が入れ替わります。
第 1 号被保険者への種別変更の届出は、原則として変更のあった日から 14 日以内です(国民年金法 12 条および省令)。期限を過ぎても届出は受理されますが、記録の空白や未納が生じやすくなります。
されません。被保険者期間は月を単位として計算され、種別が変わった月は 11 条の 2 により一方の種別に丸ごと帰属します。日割りで両方に按分するという扱いは制度上存在しません。
その月は最後の種別の被保険者であった月とみなされます(国民年金法 11 条の 2 後段)。月初に退職して月末に再就職した場合、その月は第 2 号の月として記録されます。
雇用契約書や離職票で退職日・入社日を確認し、資格喪失日を割り出したうえで、年金事務所に記録の確認と訂正を申し出ます。年金記録そのものの訂正請求に期限はありません。
第 2 号被保険者に扶養される 20 歳以上 60 歳未満の配偶者であることが基本です。配偶者が第 2 号でなくなった月から第 3 号ではなくなり、その月は 11 条の 2 により第 1 号の月となります。
保険料の徴収権および還付請求権は 2 年、年金給付を受ける権利は 5 年で時効消滅します(国民年金法 102 条)。一方で年金記録の訂正請求自体に期限は設けられていません。
退職日の翌日が資格喪失日で、その月の末日に第1号被保険者になっていれば、その月は第1号の月として計算され(国民年金法11条の2)、国民年金保険料を自分で納めます。月末日に退職した場合は喪失が翌月1日になるので、その月は第2号のままです。業界裏話ヒント:会社は「退職日は月末でも月半ばでも同じ」と説明しがちですが、社会保険の観点では全く違います。人事が触れない以上、日付を月末に寄せられるかは自分から聞くしかない
かつては起こりえましたが、平成27年10月以降、同一月に資格を取得して喪失し、その月に国民年金第1号被保険者になった場合は厚生年金保険料を徴収しない扱いになりました(厚生年金保険法19条5項)。国民年金法11条の2により、その月は最後の種別で数えられます。業界裏話ヒント:給与から控除済みの場合は還付処理になりますが、会社が気付かず放置する例が実務では珍しくない。給与明細の控除欄を自分で確認する人だけが取り戻せる
夫が第2号でなくなった月から、あなたは第3号ではなく第1号になります。本条により、その月は変更後の種別、つまり第1号の月として計算され、あなた自身に納付義務が生じます。届出は原則14日以内(国民年金法12条)。業界裏話ヒント:この切り替え漏れは第3号不整合記録として長年問題になってきた類型です。夫の退職手続きは会社がやってくれますが、配偶者の種別変更は誰も代行しない。夫の退職日が決まった時点で、市区町村の窓口に行く日をカレンダーに入れておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 11 条の 2:種別が変わった月をどちらの種別に帰属させるかを決めるみなし規定 | — |
| 作動する場面 | 就職・退職・配偶者の退職などで種別が入れ替わった月 | — |
| 当事者への効果 | その月の保険料を誰が納めるか(本人か事業主経由か)が決まる | — |
| 期限の有無 | 期限の定めなし(自動的に適用されるみなし効果) | — |
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