設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
要点国民年金法119条の5は、国民年金基金の設立の認可があったとき、設立委員等が遅滞なくその事務を理事長に引き継ぐべきことを定める規定である。認可後の実務の担い手は理事長となる。
Q · 国民年金基金に申し込んだ書類って、認可の後は誰が持っているんですか?
認可後は理事長が事務を引き継ぎ、窓口になります
国民年金法119条の5により、設立の認可があったときは、設立委員等は遅滞なくその事務を理事長に引き継がなければなりません。したがって認可後の加入申出書や掛金に関する事務の担い手は理事長であり、問い合わせ先も基金(理事長)となります。認可前に設立委員等へ提出した書類は設立準備の資料にすぎず、基金の記録として動き出すのはこの引継ぎを経てからです。引継ぎが遅れても基金の成立自体は覆りませんが、加入員資格の確認や掛金の収納事務が滞る原因になります。
国民年金基金という制度がある。第1号被保険者、つまり自営業者やフリーランス、いわゆる国民年金だけの人が、老齢基礎年金の上に自分で積み上げる終身年金だ。その基金がこの世に生まれるとき、実務を回しているのは理事長ではない。設立委員等と呼ばれる、設立準備を担う人たちである。119条の5は、設立の認可が下りたら、設立委員等は遅滞なくその事務を理事長に引き継げと命じる。地味な一行に見えるが、あなたが加入申出書を出した相手が誰で、その書類を今どこの誰が保管しているのかは、この引継ぎで決まる。口数や予定利率、掛金の引落し開始月について問い合わせるとき、認可後の宛先は理事長である。設立委員に聞いても、彼らの手元にはもう何も残っていない。
国民年金法119条の5は、国民年金基金の設立事務の引継ぎを定める規定である。設立の認可があったときは、設立準備を担った設立委員等は、遅滞なくその事務を理事長に引き継ぐ義務を負う。基金の成立に伴い、実務の担い手を暫定的な設立委員等から法人の代表機関へ移行させる組織法上の規定である。
基金がまだ法人として成立する前に、設立の準備事務を担う人たちを指します。認可が下りると役割を終え、国民年金法119条の5により事務を理事長へ引き継ぎます。
基金は設立の認可によって法人として成立するのが原則です。119条の5が命じる事務の引継ぎは、その成立後に行われる別の段階だと整理すると分かりやすいです。
具体的な日数の定めはなく、正当な理由がない限り直ちにという意味で用いられる表現です。認可通知後に書類を手元に置き続ける状態は、想定を外れる可能性があります。
無効にはなりません。119条の5は設立委員等に課された義務であり、遅れても基金の成立は覆りません。ただし運営が適正を欠けば監督上の措置の対象になり得ます。
認可前は設立委員等が設立準備の資料として保管しています。基金の記録として扱われるのは引継ぎを経た後なので、控えと引落し開始月は自分で保管しておくと安心です。
認可後は事務を引き継いだ理事長、すなわち基金が窓口です。案内書に設立委員名が残っている場合は、認可日を基準にどちらが現在の担当かを確認してください。
基金の加入員は付加保険料を納付できなくなります(国民年金法87条の2)。月400円の付加保険料と、納付月数の二倍が上乗せされる付加年金を手放す選択になります。
厚生労働大臣です。設立には認可が必要で、規約の変更も認可の対象となります。認可という一点を挟んで、責任者と手続コストが大きく変わる仕組みです。
基金は設立の認可によって法人として成立するのが原則で、119条の5が命じる事務の引継ぎはその後の話である。法人の誕生日と、実務の担い手が理事長に移る時点は別だと考えるとよい。業界裏話ヒント:加入員資格の取得日や掛金の納付開始月は成立日以降で判定されるため、認可日を控えておくと、後日の食い違いを自分で検証できる。
ならない。119条の5は設立委員等に課された義務であり、遅れたからといって基金の成立が覆るわけではない。ただし基金は厚生労働大臣の監督下にあり、運営が適正を欠けば監督上の措置の対象になりうる。業界裏話ヒント:加入者が実際に困るのは有効か無効かではなく、掛金の引落し開始と年金記録がずれること。申出書の控えと引落し開始月は、自分で突き合わせておく。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している場面 | 国民年金法119条の5:設立認可後の事務の引継ぎ | — |
| 義務を負う人 | 設立委員等(引継ぎ義務) | — |
| 加入者への影響 | 認可後の問い合わせ先と書類の所在が理事長に定まる | — |
| 時間軸上の位置 | 認可の直後(実務の担い手が入れ替わる継ぎ目) | — |
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