国民年金法 第119条の4(成立の時期)
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- 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
- 2.第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、国民年金法第119条の4に定められた規定で、「基金は、設立の認可を受けた時に成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第119条の4(成立の時期)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第119条の4の条文原文は「基金は、設立の認可を受けた時に成立する。」で始まります。
- 国民年金法第119条の4は第二款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第119条の4の前の条は国民年金法第119条の3です。
- 国民年金法第119条の4の次の条は国民年金法第119条の5です。
- 国民年金法第119条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第119条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第119条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/119_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法119条の4は、国民年金基金が設立の認可を受けた時に成立し、設立に同意を申し出た者はその成立の日に加入員の資格を取得すると定める。登記日ではなく認可日が基準となる。
Q · 国民年金基金って、いつ「できた」ことになるんですか?加入日はいつ?
認可が下りた日に成立し、同意者は同日に加入員になります
国民年金法119条の4第1項により、国民年金基金は設立の認可を受けた時に成立します。株式会社や一般社団法人のように登記で成立するのではなく、認可という行政処分の時点が基準です。同条2項により、119条の2第5項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したその日に加入員の資格を取得します。加入日を申込者側が選ぶことはできず、掛金の納付義務も社会保険料控除の対象年も、認可日という外部の日付に従って決まります。
解説
法人はいつ生まれるのか。株式会社なら設立登記の瞬間、一般社団法人も登記の瞬間である。ところが国民年金基金は違う。厚生労働大臣の設立認可が下りた、その時に成立する。登記は後から追いかける手続にすぎない。そして効いてくるのが2項だ。設立に同意を申し出ておいた人は、基金が成立したその日に、自動的に加入員になる。あなたが改めて申込書を出すわけでも、開始日を選べるわけでもない。役所の認可日という、あなたには決められない日付に、掛金の納付義務と、原則として自分の都合ではやめられない拘束が同時に始まる。加入員になる日を自分で決めていると思っているなら、そこが最初のズレである。
法的な位置づけ
国民年金法119条の4は、国民年金基金の成立時期と加入員資格の取得時期を定める規定である。第1項は、基金が設立の認可を受けた時に成立するとし、登記を成立要件とする一般の法人とは異なる時点を採用する。第2項は、同法119条の2第5項の設立の同意を申し出た者について、基金の成立の日に加入員の資格を取得する旨を規定し、団体の発生と構成員資格の発生を同一の時点に束ねている。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金はいつ成立しますか?
国民年金法119条の4第1項により、設立の認可を受けた時に成立します。設立総会の日でも、書類を提出した日でも、登記の日でもなく、厚生労働大臣の認可という行政処分の時点が基準です。
Q2国民年金基金の成立に登記は必要ですか?
登記は成立要件ではありません。本条により認可の時に成立し、登記は成立後に行う手続で、第三者に対する対抗要件としての意味を持ちます。認可日と登記日は別の日付になるのが通常です。
Q3加入員の資格取得日はどこで確認できますか?
基金から交付される加入員証等に記載された「資格取得年月日」で確認します。申込書に自分で書いた日付や案内文の日付と一致しないことがあるため、必ず基金側の記載を突き合わせてください。
Q4国民年金基金に加入できるのは誰ですか?
国民年金の第1号被保険者が対象です。会社員や公務員などの第2号被保険者、その扶養配偶者である第3号被保険者は加入できません。資格を失うと加入員資格も失われます。
Q5国民年金基金と iDeCo は併用できますか?
併用できますが、第1号被保険者の場合、国民年金基金の掛金・付加保険料と iDeCo の掛金は合算で月額68,000円が上限です。加入員資格を取得した日から iDeCo の拠出可能枠が圧縮されます。
Q6認可日が年末年始にずれると何が変わりますか?
掛金が社会保険料控除に載る年が変わります。12月中の成立なら当年分、1月なら翌年分の控除対象です。数日のずれで確定申告の内容と iDeCo 枠の圧縮開始月が動きます。
Q7設立認可に不服がある場合はどうすればよいですか?
認可の拒否や条件付与は行政処分にあたるため、審査請求や取消訴訟という不服申立ての土俵に乗せられます。窓口で口頭説明を受けて引き下がると、その機会自体を失うことになります。
Q8国民年金基金の掛金はいつから納付が始まりますか?
加入員資格を取得した日、すなわち基金の成立の日が起点です。成立前に加入員は存在しないため、認可前の段階で掛金の納付義務は生じません(本条1項・2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1同意書を出したあとに、やっぱりやめたいと思ったら取り消せますか?
基金が成立する前なら申出の撤回を検討する余地がある。しかし成立してしまえば本条2項によりその日に加入員資格を取得し、以後は第1号被保険者でなくなるなどの法定事由がない限り、自己都合の任意脱退はできない(国民年金法127条)。実務のポイント:やめられないと知って慌てる人は多いが、2口目以降の掛金を減らす減口という道はある。「やめたい」ではなく「減口したい」と言うと話が前に進む
Q2認可が下りる前に掛金を払う必要はありますか。もし認可が下りなかったら?
成立前に加入員は存在しないので(本条1項・2項)、掛金の納付義務も生じない。認可が下りなければ基金は成立せず、同意の申出も加入員資格に結びつかない。実務のポイント:申込書に書いた日付と、法律上の資格取得日は一致しないことがある。給付の計算や加入時に固定される予定利率は成立日基準で動くので、案内文の日付ではなく基金から届く加入員証の資格取得年月日を必ず突き合わせる
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人は登記した日に成立する」と思い込んでいる人が多い。それは会社法や一般社団法人法の世界の話であって、国民年金基金は認可の時に成立する(本条1項)。登記は成立後に行う手続で、第三者に対抗するためのもの。認可日と登記日を混同すると、加入員資格の起算点そのものを取り違える
- 「同意を出せば加入員になる」ことは知られている。だが、その日から何が始まるかの深刻度が知られていない。国民年金基金は原則として自己都合の任意脱退ができず、第1号被保険者でなくなるなどの法定事由がない限り、掛金の納付は続く。成立日は加入日であると同時に、退路が閉じる日でもある
- 「加入手続きはいつすればいいか」という問いの立て方自体がずれている。本条の下では、あなたがする行為は設立への同意の申出までで、資格取得日は認可という行政処分(役所が直接下す決定)の日に固定される。問うべきは「いつ手続するか」ではなく「認可がいつ下りる見込みか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律している時点 | 119条の4:基金の成立時期と加入員資格の取得時期 | 119条の2:設立の手続と設立同意の申出(成立前の段階) 127条:加入員資格の取得・喪失事由(成立後の個別変動) |
| 主体の行為 | 行為は不要。認可という行政処分により自動的に効果が発生 | 発起人の手続と、加入希望者による設立同意の申出が必要 第1号被保険者資格の喪失など、法定事由の発生が要件 |
| 日付を決めるのは誰か | 厚生労働大臣(認可日) | 発起人および同意を申し出る本人 本人の就労状況の変化等、事実の発生 |
| 実務上の確認先 | 加入員証の「資格取得年月日」欄 | 設立同意書の控えと基金の設立趣意書 資格喪失通知および国民年金の被保険者種別 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は自営業者の上乗せ年金を個人口座方式で処理し、認可により成立する基金法人という枠組みを採らない。加入は口座開設時点で個別に発生し、団体の成立日に一斉に発生する構造ではない
ドイツの職域年金機関は州の監督官庁の認可により公法上の社団として成立し、対象職業への所属により強制加入となる。認可を成立要件とする点で本条と発想が近い
米国の年金プランは信託を基礎とする私的制度であり、政府の設立認可を成立要件としない。加入時期はプラン文書と雇用関係で定まり、行政処分日に一斉に資格が発生する構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同意書を出した基金の認可が、年末ぎりぎりに下りたとしたら? 成立日が12月28日なら、その年の掛金は数日分でも社会保険料控除の対象になる。1月4日なら翌年分に回る。認可日が数日ずれるだけで、控除に載る年も、iDeCo の掛金枠が削られ始める月も変わる。税理士も証券会社も、認可日を自分から教えてはくれない
- 発起人として設立総会まで終え、認可待ちの状態にある。この段階の基金はまだ法人ではなく、契約も口座開設もできない。成立の日を決めるのは書類を出した側ではなく、認可のハンコを押す側である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金法改正により、第1号被保険者の上乗せ年金として国民年金基金制度を創設。平成3年(1991年)4月から施行され、基金の成立時期と加入員資格の取得時期を定める規定が置かれた
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