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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国民年金法 第137条の8(規約)

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  1. 連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一名称
  3. 二事務所の所在地
  4. 三評議員会に関する事項
  5. 四役員に関する事項
  6. 五会員の資格に関する事項
  7. 六年金及び一時金に関する事項
  8. 七附帯事業に関する事項
  9. 八会費に関する事項
  10. 九資産の管理その他財務に関する事項
  11. 十解散及び清算に関する事項
  12. 十一業務の委託に関する事項
  13. 十二公告に関する事項
  14. 十三その他組織及び業務に関する重要事項
  15. 2.第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。

この条文の基本情報

規約とは何ですか?

定義規約とは、国民年金法第137条の8に定められた規定で、「連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第137条の8(規約)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の8の条文原文は「連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の8は第三款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法第137条の8の前の条は国民年金法第137条の7です。
  7. 国民年金法第137条の8の次の条は国民年金法第137条の9です。
  8. 国民年金法第137条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法137条の8は、国民年金基金連合会が規約で定めるべき13の必要的記載事項を列挙し、その変更には厚生労働大臣の認可を要すると定める規定である。

Q · 国民年金基金をやめたあとの掛金って、どこがどうやって管理しているんですか?

国民年金基金連合会が引き継ぎ、規約に従って支給します

国民年金法137条の8は、国民年金基金連合会が規約で定めなければならない事項を13項目列挙しており、その6号が「年金及び一時金に関する事項」です。加入員資格を失った中途脱退者の年金は連合会が引き継ぎ、支給の条件はこの規約に書かれています。規約の変更は同法120条3項の準用により厚生労働大臣の認可を要するため、連合会が一存で受給条件を書き換えることはできません。

解説

iDeCo の申込書類にも、国民年金基金の案内にも、必ず出てくる名前がある。国民年金基金連合会。その法人が何を決めておかなければならないかを列挙したのが本条であり、名称や事務所の所在地といった形式的な項目に混ざって、六番目に「年金及び一時金に関する事項」が並んでいる。ここが肝だ。あなたが自営業のころ国民年金基金に払った掛金は、就職して加入員資格を失っても消えない。中途脱退者として連合会が引き継ぎ、将来支給する。その支給条件は法律の条文本体ではなく、この規約に書いてある。しかも2項が120条3項・4項を準用しているため、連合会は規約を一存で書き換えられず、厚生労働大臣の認可(厚生労働省令で定める軽微な事項は届出)を通さなければ効力が生じない。あなたの受給条件は、認可という封のかかった一冊の文書の中にある。探す場所さえ間違えなければ、必ず読める形で存在している。

法的な位置づけ

国民年金法137条の8は、国民年金基金連合会の規約の必要的記載事項を定める規定である。連合会は、名称、事務所の所在地、評議員会、役員、会員の資格、年金及び一時金、附帯事業、会費、資産の管理その他財務、解散及び清算、業務の委託、公告その他組織及び業務に関する重要事項を規約で定める義務を負い、その変更は厚生労働大臣の認可事項とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1国民年金基金連合会の規約には何が書いてありますか?

名称、事務所の所在地、評議員会、役員、会員の資格、年金及び一時金、附帯事業、会費、財務、解散及び清算、業務の委託、公告、その他組織及び業務に関する重要事項の13項目です(国民年金法137条の8第1項)。

Q2国民年金基金をやめたら掛金はどうなりますか?

消えません。加入員資格を喪失した中途脱退者の分は国民年金基金連合会が引き継ぎ、規約に定められた条件で将来支給されます。支給条件の根拠は本条1項6号の「年金及び一時金に関する事項」です。

Q3中途脱退者の年金は誰に請求しますか?

国民年金基金連合会に請求します。現に加入中の人は各基金、脱退後や基金解散後は連合会が窓口です。問い合わせ先を取り違えると「管轄外」と案内され、手続が一往復分遅れます。

Q4連合会の規約を変えるには誰の許可が必要ですか?

厚生労働大臣の認可です。本条2項が同法120条3項・4項を準用しており、認可を受けなければ変更の効力は生じません。厚生労働省令で定める軽微な事項のみ届出で足ります。

Q5iDeCo のルールも国民年金法に書いてありますか?

書いてありません。iDeCo(個人型確定拠出年金)は確定拠出年金法に基づく連合会の業務で、同法上の個人型年金規約が別に厚生労働大臣の承認を受けています。法人は一つ、根拠法と規約は二つです。

Q6国民年金基金連合会に住所変更の届出は必要ですか?

中途脱退者として年金の引継ぎがある人は届け出ておくべきです。受給案内は郵送で届く仕組みのため、宛先不明のままだと受給開始年齢を迎えても請求されずに眠ることになります。

Q7連合会の規約の必須記載事項は何項目ですか?

13項目です。国民年金法137条の8第1項が1号から13号まで列挙しており、最後の号は「その他組織及び業務に関する重要事項」という受け皿規定になっています。

Q8規約の変更で届出だけで済むのはどんな場合ですか?

厚生労働省令で定める軽微な事項に限られます(120条4項の準用)。それ以外は原則として厚生労働大臣の認可事項で、認可が下りるまで変更後の内容は効力を持ちません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国民年金基金と、国民年金基金連合会って、何が違うんですか?

基金は加入員から掛金を集めて年金を支給する団体、連合会はその基金が会員として集まる上部団体です(本条1項5号が会員の資格に関する事項を必須記載事項としています)。加入期間の途中で抜けた人や解散した基金の加入員の年金は、連合会が引き継いで支給します。実務のポイント:問い合わせ先を間違えると「うちの管轄ではない」で一往復潰れる。現に加入中なら基金、脱退後や基金解散後なら連合会。この切り分けを最初の一言で言えるかどうかで、手続の速度が変わる

Q2その規約って、部外者でも読めるものなんですか?

本条1項は名称から年金及び一時金、資産の管理、解散及び清算まで13項目の必須記載事項を定めており、変更には厚生労働大臣の認可が要る(2項、120条3項準用)公的な文書です。加入員等の閲覧請求権を本条が明文で定めているわけではありませんが、実務上は連合会に照会すれば根拠条項の説明を受けられます。実務のポイント:口頭説明と規約の文言が食い違ったとき、最後に効くのは文言のほう。照会は電話で済ませず、書面かメールで出して回答も文書でもらっておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「規約」という語感から、団体内部の取り決め程度に軽く見られている。深刻度が違う。2項が120条3項・4項を準用する結果、規約の変更は厚生労働大臣の認可を経なければ効力を生じず、届出で足りるのは厚生労働省令で定める軽微な事項だけだ。連合会が自分で書いて自分で守る社内規程ではなく、国の認可を通った対外的な約束である。あなたが規約を根拠に照会できる理由がここにある
  • 「国民年金基金と国民年金基金連合会は、名前が似ているだけの別団体なのか、それとも同じものなのか」という問いの立て方自体がずれている。連合会は基金が会員として集まって作る上部団体で、加入員が中途脱退したときや基金が解散したときに年金の支払いを引き継ぐ受け皿だ。あなたが本当に問うべきは「自分の年金原資は、今どちらの手元にあるか」である
  • 本条1項7号に「附帯事業に関する事項」があるため、iDeCo(個人型確定拠出年金)のルールもこの規約に書いてあると思われがちだが、そこは二階建てになっている。iDeCo の実施は確定拠出年金法に基づく連合会の業務で、同法上の個人型年金規約が別に厚生労働大臣の承認を受けている。法人は一つ、根拠法と規約は二つ。問い合わせるときはどちらの話かを先に切り分ける
比較の観点この条文ほかの条文
規約を定める主体国民年金基金連合会(137条の8)国民年金基金(120条)
連合会の設立根拠、規約を定める主体そのものを創設(137条の3)
必要的記載事項名称から解散及び清算・公告まで13項目、6号に年金及び一時金基金の規約の必要的記載事項を法定
設立の目的と会員構成を定めるのみで、記載事項の列挙はない
変更手続120条3項・4項の準用により厚生労働大臣の認可(軽微な事項は届出)厚生労働大臣の認可(軽微な事項は届出)
—
受給者から見た意味中途脱退者等への年金・一時金の支給条件が置かれる文書を指定現に加入中の加入員への給付条件が置かれる文書を指定
支給を担う法人が誰かを確定させる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
人民團體法第12條、勞工退休金條例

台湾には基金が会員として集まる上乗せ年金の連合会型法人が存在しないため、章程の必要記載事項は一般法である人民團體法が担い、退職給付は労工退休金の個人口座制で処理される

韓国
국민연금법(국민연금공단の정관規定)

韓国は公的年金の運営主体を国民年金公団に一元化し、その定款の必須記載事項と主務大臣の認可を法律で定める。基金の連合体という中間層を持たない点が日本と異なる

ドイツ
VAG(Versicherungsaufsichtsgesetz)、berufsständische Versorgungswerke の州法

ドイツの職域年金は Pensionskasse や職業別 Versorgungswerk が担い、Satzung は監督官庁の認可対象。認可により変更の効力が生じる構造は日本と共通

アメリカ
ERISA § 402(29 U.S.C. § 1102)

米国は年金プランを書面の設立文書で運営することを義務づけるが、行政庁の事前認可制ではなく受託者責任と情報開示による事後統制が中心。認可という封のかけ方が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自営業をやめて会社員になった年、国民年金基金の加入員資格は自動的に消える。ではそれまでの掛金は? 消えていない。連合会が中途脱退者分として引き継ぎ、受給開始年齢が来たら支給する。その条件が書いてあるのが本条1項6号の「年金及び一時金に関する事項」だ
  • あなたが連合会の運営側に立ったとして、評議員会の構成や役員の任期を見直したいとする。理事会で結論が出ても、それだけでは動かない。規約変更は120条3項の準用により厚生労働大臣の認可事項で、軽微な事項だけが届出で足りる。認可が下りるまでの数か月をどう運用でつなぐか、実務の焦点はそこに移る

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成 元年(1989年) 新設:国民年金法の改正により国民年金基金および国民年金基金連合会の制度が創設され、連合会の規約に関する規定が置かれた(施行は平成3年)

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国民年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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