国民年金法 第137条の5(発起人)
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連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、国民年金法第137条の5に定められた規定で、「連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の5(発起人)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の5の条文原文は「連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。」で始まります。
- 国民年金法第137条の5は第二款に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の5の前の条は国民年金法第137条の4の3です。
- 国民年金法第137条の5の次の条は国民年金法第137条の6です。
- 国民年金法第137条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法137条の5は、国民年金基金連合会の設立には会員となろうとする二以上の基金が発起人となることを要すると定める。連合会は国の機関ではなく基金の共同設立法人である。
Q · 国民年金基金連合会って、誰がどうやって作った法人なんですか?
会員になる二以上の基金が発起人になる必要があります
国民年金法137条の5により、国民年金基金連合会を設立するには、会員となろうとする二以上の基金が発起人にならなければなりません。国が上から設置した機関ではなく、基金が共同で立ち上げ、厚生労働大臣の認可を受けて成立する法人です。連合会は基金の中途脱退者に対する年金給付を引き受けるほか、確定拠出年金法により個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体でもあります。会員はあくまで基金であり、iDeCo 加入者は利用者であって構成員ではないため、総会での議決権はありません。
解説
国民年金基金連合会という名前を、iDeCo の手数料明細のどこかで見たことがあるだろうか。日本の個人型確定拠出年金を運営している法人であり、その設立の入口を定めているのがこの一条である。条件はたった一つ、会員になろうとする二以上の基金が発起人になること。国が作った特殊法人でも、金融庁の外郭団体でもない。基金同士が手を組んだ瞬間に立ち上がる共同事業体である。ここで効いてくるのは「会員は基金であって個人ではない」という構造だ。数百万人の iDeCo 加入者は、この法人の顧客ではあっても構成員ではない。だから手数料や規約に対する議決権は加入者側になく、不満を通す経路は厚生労働大臣の監督を経由する。しかも現在、会員となりうる国民年金基金は全国国民年金基金と職能型の数基金にとどまる(最新の状況をご確認ください)。あなたの老後資金を支えるインフラは、法が定めた最低ラインのすぐ上で回っている。
法的な位置づけ
国民年金法137条の5は、国民年金基金連合会の設立発起要件を定める規定であり、会員となろうとする二以上の基金が発起人となることを要求する。連合会は基金の共同設立による法人であって国の直接設置機関ではなく、設立には厚生労働大臣の認可を要する。会員資格は基金に限られ、個人加入者は構成員とならない。
よくある質問 AI による整理
Q1国民年金基金連合会とは何ですか?
国民年金基金が共同で設立する法人です。基金の中途脱退者への年金給付を引き受けるほか、確定拠出年金法により個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体としての役割も担っています。
Q2国民年金基金連合会は国の機関ですか?
国の機関ではありません。国民年金法137条の5のとおり、基金が発起人となって設立する法人であり、厚生労働大臣の認可を受けて成立します。国が上から作った窓口ではなく、基金側が下から作った共同事業体です。
Q3連合会を設立するには基金がいくつ必要ですか?
二以上です。国民年金法137条の5が「会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない」と定めており、制度上のハードルとしてはほぼ最低ラインに設定されています。
Q4国民年金基金を途中でやめたら掛けた分は消えますか?
消えません。加入員資格を失った中途脱退者の原資は国民年金基金連合会へ移換され、老齢時の年金給付は連合会から行われます。住所変更の届出先も連合会側になる点に注意が必要です。
Q5iDeCo の実施主体はどこですか?
国民年金基金連合会です。確定拠出年金法2条により個人型確定拠出年金の実施主体と位置づけられており、その連合会の設立入口を定めているのが国民年金法137条の5です。
Q6国民年金基金は今いくつありますか?
全国国民年金基金と職能型の数基金にとどまります(最新の状況は公表資料をご確認ください)。設立要件は二以上と低いものの、現実の会員基金は極めて少数という構造になっています。
Q7連合会の設立に厚生労働大臣の認可は必要ですか?
必要です。137条の5は発起の要件を定めるにとどまり、その後の創立総会・規約決定を経て厚生労働大臣の設立認可を受けることで法人が成立します。設立後も業務は大臣の監督下に置かれます。
Q8連合会の規約や手数料はどうやって変わるのですか?
会員基金側の意思決定と厚生労働大臣の認可を経て変更されます。加入者に議決権はありませんが、認可法人であるため変更内容は行政手続の記録に残り、審議会資料やパブリックコメントで先に把握できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1iDeCo の手数料って、結局どこの誰に払ってるんですか?
加入時と毎月の収納にかかる分は国民年金基金連合会に入る。連合会が個人型年金の実施主体だからである(確定拠出年金法2条)。ほかに運営管理機関と事務委託先金融機関の分が上乗せされる(最新の手数料額は各社の開示をご確認ください)。実務のポイント:連合会分は金融機関を変えても一円も下がらない。比較サイトの合計額ではなく、運営管理機関手数料だけを抜き出して並べるのが正しい乗り換え判断である
Q2連合会に文句を言いたいとき、加入者は何かできるんですか?
総会での議決権はない。本条が示すとおり発起人も会員も基金であり、個人は構成員ではないからである。経路は運営管理機関経由の苦情申立てと、設立・規約を認可した厚生労働大臣の監督権限になる。実務のポイント:連合会は大臣の認可を受ける法人なので、規約や手数料の変更は必ず行政手続の記録に残る。社会保障審議会の資料やパブリックコメントを追えば、加入者向け通知より先に変更内容が読める
間違えやすい点 AI による整理
- 「連合会は国の機関なのか、それとも民間なのか」という問いの立て方自体がずれている。連合会は基金が共同で設立する法人であり、厚生労働大臣の認可を受けて動く。国が上から作った窓口ではなく、基金側が下から作った共同事業体に国が免許を与えている構造である
- 二以上で設立できるという要件は条文どおりだが、その意味の重さは見落とされている。設立のハードルは制度上ほぼ最低ラインで、しかも現在の基金数は全国国民年金基金と職能型のわずかな数にとどまる。数百万人の私的年金インフラが、ごく少数の会員基金の上に乗っているという構造的な薄さを、加入者はほとんど意識していない
- iDeCo 加入者から見れば自分は連合会の一員だが、法から見れば会員は基金だけであり、加入者は議決権を持たない外部の利用者である。この落差が効いてくるのは手数料や規約が変わるときで、加入者には賛否を投じる場がなく、変更の是非は会員基金と厚生労働大臣の間で決着する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 137条の5:連合会の設立発起要件(二以上の基金) | 137条の3:連合会の設立主体と目的 118条:国民年金基金そのものの設立認可手続 |
| 主体 | 会員となろうとする基金(発起人) | 国民年金基金(設立主体) 加入員となろうとする者・基金 |
| 手続上の位置 | 設立プロセスの入口(発起) | 組織の目的・性格の根拠規定 基金レベルの設立段階(連合会の前提) |
| 個人との距離 | 個人は発起人にも会員にもならない | 個人は給付の受け手にとどまる 個人は加入員として直接関与する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の個人退職金専戸は勞動部勞工保險局が直接運営しており、基金が共同設立する連合会型法人は存在しない。全国規模の聯合組織を作る場合の発起要件は人民團體法が一般法として規律する
韓国の個人型退職年金(IRP)は金融機関および勤労福祉公団が運営主体であり、基金の連合体という中間法人を介さない。私的年金層の運営主体設計が日本と大きく異なる
ドイツの Pensionskasse は保険監督法の枠内で設立・監督される。日本の連合会のように基金の共同設立法人が中途脱退者の給付を一括して引き受ける仕組みではない
米国は個人退職口座(IRA)とプラン単位の受託者責任で構成され、連合会型の中間法人は置かれない。プラン間の資産移換は rollover として個人主導で行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国民年金基金に七年だけ加入して、そのあと会社員になって加入員資格を失ったらどうなる? 掛けた分が消えるわけではない。原資は国民年金基金連合会へ移換され、六十代になったあなたの口座に年金を振り込むのは、名前も聞いたことのなかったこの法人になる。連合会の存在を知らないまま、住所変更の通知先を間違えて年金請求が数年遅れる人が毎年いる
- iDeCo の口座を開いた翌月、明細に加入時手数料と毎月の収納手数料が並ぶ。その受け皿が、この条文の手続で生まれた連合会である。金融機関を乗り換えても、この行だけは同じ額のまま残る
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成元年(1989年) 新設:国民年金法の改正により国民年金基金および国民年金基金連合会の制度が創設され、連合会の設立に関する規定が置かれた(制度の施行は平成3年4月)
- 2.平成13年(2001年) 改正:確定拠出年金法の施行に伴い、国民年金基金連合会が個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体としての機能を担うこととなった(本条自体の文言改正ではなく、連合会の役割の拡張)
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