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国民年金法 第137条の24(清算)

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  1. 連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。
  2. 2.連合会が第百三十七条の二十二第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
  3. 3.第百三十六条の二、第百三十七条第二項(第二号を除く。)及び第三項並びに第百三十七条の二から第百三十七条の二の四までの規定は、連合会の清算について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法137条の37は、国民年金基金連合会の清算人を定める規定。自主的事由による解散なら理事が清算人となり、厚生労働大臣の解散命令による解散なら大臣が清算人を選任する。

Q · 国民年金基金連合会が解散したら、財産の後始末は誰がやるんですか?

自主解散なら理事、解散命令なら厚生労働大臣が清算人を選びます

国民年金法137条の37は、国民年金基金連合会が解散したときの清算人の決め方を定めます。同法137条の22第1項1号(連合会側の事由)による解散では、理事がそのまま清算人になり、評議員会が他人を選任したときだけ差し替わります。同項2号の解散命令による解散では、理事に清算人の地位は回らず、厚生労働大臣が清算人を選任します。第3項は基金の清算に関する規定(136条の2、137条2項・3項、137条の2から137条の2の4まで)を連合会の清算に準用します。

解説

iDeCo の掛金を毎月引き落とされているなら、その制度を実施している法人は国民年金基金連合会である。加入していた国民年金基金が解散したときに年金の支給義務を引き受けるのも、この連合会だ。自営業者やフリーランスの上乗せ年金にとって、最後の受け皿にあたる。本条が定めるのは、その受け皿自身が消えるときのルールである。核心は、解散の理由によって後始末役の選び方が切り替わることだ。連合会側の事由による解散(137条の22第1項1号)では理事がそのまま清算人になり、評議員会が別の人を選べば差し替えられる。だが国が解散を命じた場合(同項2号)、理事は自動的に清算人にはなれない。厚生労働大臣が清算人を選ぶ。運営に問題があって畳まされる組織の後始末を、その運営陣の手に残さない。この一項の書き分けが、財産を誰が数え、誰に配るのかを決めている。

法的な位置づけ

国民年金法137条の37は、国民年金基金連合会の清算人の選任に関する規定である。連合会側の事由による解散では理事が当然に清算人となり、評議員会による他人の選任を妨げない。解散命令による解散では厚生労働大臣が清算人を選任する。第3項は基金の清算に関する規定を連合会の清算について準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国民年金基金連合会とは何ですか?

国民年金基金が共同で設立する法人で、個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体でもあります。解散した基金の年金給付義務を引き受ける受け皿としての役割も担っています。

Q2国民年金基金連合会が解散したら iDeCo の資産はどうなりますか?

年金資産は資産管理機関(信託銀行等)が分別管理しており、連合会の一般財産とは切り離されています。137条の37が扱うのは連合会自身の財産の清算であり、加入者資産の没収ではありません。

Q3連合会の清算人は誰がなりますか?

137条の22第1項1号による解散では理事が当然に清算人となります。ただし評議員会が他人を選任したときはその者が清算人になります(国民年金法137条の37第1項)。

Q4厚生労働大臣が清算人を選任するのはどんな場合ですか?

137条の22第1項2号、すなわち解散命令による解散の場合です。この場合は理事に清算人の地位が回らず、外部から大臣が選任します(同条第2項)。

Q5理事は清算人にならずに済みますか?

自主的事由による解散では、評議員会が他人を清算人に選任すれば理事は清算人になりません。ただし解散の議決が成立した後では打ち手が限られます。

Q6連合会に債権がある場合はいつまでに申し出ますか?

清算手続では公告で定められた申出期間内に債権を申し出る必要があります。準用される清算関係規定の詳細と期間は、最新の条文と公告内容の確認が必要です。

Q7清算人が誰かを調べる方法はありますか?

清算人は登記事項として外部から確認できるのが通例です(組合等登記令の適用の有無は要確認)。解散の公告と登記事項証明書が起点になります。

Q8清算中でも連合会の法人格は残りますか?

残ります。清算は財産を消す手続ではなく確定して配る手続で、法人は清算の目的の範囲内でなお存続するのが清算法人の基本的な扱いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1iDeCo をやってる会社が潰れたら、積み立てたお金って消えるんですか?

消えません。iDeCo の年金資産は資産管理機関(信託銀行等)が分別して管理しており、実施主体である連合会の一般財産とは切り離されています。本条が扱うのは連合会という法人の財産の清算であって、加入者の年金資産の没収ではありません。業界裏話ヒント:実務で本当に困るのは資産ではなく事務です。記録関連業務や移換の窓口が止まると、掛金の変更も引き出しも数か月動かせなくなる。制度が揺れた局面で確認すべきは残高ではなく、自分の記録が今どこの機関で管理されているかです

Q2理事がそのまま清算人になるって、身内で処理するってことですよね。それって問題ないんですか?

だからこそ本条は二本立てになっています。連合会側の事由による解散(137条の22第1項1号)では理事が清算人になりますが、評議員会は他人を選任して差し替えられる。国が解散を命じた場合(同項2号)は、そもそも理事に清算人の地位が回らず、厚生労働大臣が選任します。業界裏話ヒント:清算人が誰かは登記で外部から確認できるのが通例です(組合等登記令の適用の有無は要確認)。取引先や債権者が真っ先に取るのは決算書ではなく登記事項証明書で、そこに知らない名前が並んでいれば、監督官庁が入った合図と読みます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「連合会が潰れたら年金が消えるのか」という問いの立て方そのものがずれている。清算は財産を消す手続ではなく、財産を確定して配る手続である。法人格も、清算の目的の範囲内ではなお存続する。問うべきは「消えるか」ではなく「誰が数えるか」と「いつまでに申し出るか」の二つだ
  • 理事が清算人になる、という条文の文言自体は誰でも読める。だがその深刻度は見落とされやすい。清算人になった瞬間、財産の換価、債務の弁済、残余財産の処理という判断を担う立場になり、善管注意義務(その職にあるプロとして当然払うべき注意のレベル)は消えるどころか濃くなる。役員の名誉職の延長ではなく、責任を問われうるポジションへの横滑りである
  • 外から見れば、厚生労働大臣が清算人を選ぶのは国が救済に乗り出した場面に映る。だが法律の側から見れば、これは監督権限の発動であって救済ではない。清算人は国の代理人でも加入員の代理人でもなく、清算という職務を遂行する独立の機関だ。この落差を理解しないまま「国が面倒を見てくれる」と構えていると、自分で申し出るべき期限を逃す
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規律の対象137条の37:国民年金基金連合会の清算人
清算人が誰になるか自主的事由なら理事、解散命令なら厚生労働大臣が選任
差し替えの余地評議員会が他人を選任すれば理事は清算人にならない
手続の細目第3項が136条の2、137条2項・3項、137条の2から137条の2の4までを準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし連合会に解散命令が出たら、あなたの iDeCo の資産はどうなる? 実は年金資産は資産管理機関(信託銀行等)が分別して管理しており、連合会の債権者が直接手を出せる財布ではない。ただし記録の管理や移換の事務窓口は宙に浮く。その事務を誰が引き継ぐのかを決める第一歩が、本条の清算人選任である。手続が止まる期間、掛金の拠出も引き出しも自分の意思では動かせない
  • あなたが連合会の理事だとする。解散の議決が通った瞬間、肩書は理事から清算人へ自動的に切り替わる。降りたければ、評議員会で他人を清算人に選任してもらうしかない
  • 連合会に未払いの委託料が残っている業者の立場。清算が始まれば、公告された期間内に債権を申し出なければ、弁済の順番から外される扱いになりうる(準用規定の内容は最新の改正状況をご確認ください)。気付いた時点で残された時間は数か月、しかも通知は郵便一通で来る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第137条の24(清算)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の24の条文原文は「連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の24は第五款に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第137条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。