要点国民年金法137条の37は、国民年金基金連合会の清算人を定める規定。自主的事由による解散なら理事が清算人となり、厚生労働大臣の解散命令による解散なら大臣が清算人を選任する。
Q · 国民年金基金連合会が解散したら、財産の後始末は誰がやるんですか?
自主解散なら理事、解散命令なら厚生労働大臣が清算人を選びます
国民年金法137条の37は、国民年金基金連合会が解散したときの清算人の決め方を定めます。同法137条の22第1項1号(連合会側の事由)による解散では、理事がそのまま清算人になり、評議員会が他人を選任したときだけ差し替わります。同項2号の解散命令による解散では、理事に清算人の地位は回らず、厚生労働大臣が清算人を選任します。第3項は基金の清算に関する規定(136条の2、137条2項・3項、137条の2から137条の2の4まで)を連合会の清算に準用します。
iDeCo の掛金を毎月引き落とされているなら、その制度を実施している法人は国民年金基金連合会である。加入していた国民年金基金が解散したときに年金の支給義務を引き受けるのも、この連合会だ。自営業者やフリーランスの上乗せ年金にとって、最後の受け皿にあたる。本条が定めるのは、その受け皿自身が消えるときのルールである。核心は、解散の理由によって後始末役の選び方が切り替わることだ。連合会側の事由による解散(137条の22第1項1号)では理事がそのまま清算人になり、評議員会が別の人を選べば差し替えられる。だが国が解散を命じた場合(同項2号)、理事は自動的に清算人にはなれない。厚生労働大臣が清算人を選ぶ。運営に問題があって畳まされる組織の後始末を、その運営陣の手に残さない。この一項の書き分けが、財産を誰が数え、誰に配るのかを決めている。
国民年金法137条の37は、国民年金基金連合会の清算人の選任に関する規定である。連合会側の事由による解散では理事が当然に清算人となり、評議員会による他人の選任を妨げない。解散命令による解散では厚生労働大臣が清算人を選任する。第3項は基金の清算に関する規定を連合会の清算について準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国民年金基金が共同で設立する法人で、個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施主体でもあります。解散した基金の年金給付義務を引き受ける受け皿としての役割も担っています。
年金資産は資産管理機関(信託銀行等)が分別管理しており、連合会の一般財産とは切り離されています。137条の37が扱うのは連合会自身の財産の清算であり、加入者資産の没収ではありません。
137条の22第1項1号による解散では理事が当然に清算人となります。ただし評議員会が他人を選任したときはその者が清算人になります(国民年金法137条の37第1項)。
137条の22第1項2号、すなわち解散命令による解散の場合です。この場合は理事に清算人の地位が回らず、外部から大臣が選任します(同条第2項)。
自主的事由による解散では、評議員会が他人を清算人に選任すれば理事は清算人になりません。ただし解散の議決が成立した後では打ち手が限られます。
清算手続では公告で定められた申出期間内に債権を申し出る必要があります。準用される清算関係規定の詳細と期間は、最新の条文と公告内容の確認が必要です。
清算人は登記事項として外部から確認できるのが通例です(組合等登記令の適用の有無は要確認)。解散の公告と登記事項証明書が起点になります。
残ります。清算は財産を消す手続ではなく確定して配る手続で、法人は清算の目的の範囲内でなお存続するのが清算法人の基本的な扱いです。
消えません。iDeCo の年金資産は資産管理機関(信託銀行等)が分別して管理しており、実施主体である連合会の一般財産とは切り離されています。本条が扱うのは連合会という法人の財産の清算であって、加入者の年金資産の没収ではありません。業界裏話ヒント:実務で本当に困るのは資産ではなく事務です。記録関連業務や移換の窓口が止まると、掛金の変更も引き出しも数か月動かせなくなる。制度が揺れた局面で確認すべきは残高ではなく、自分の記録が今どこの機関で管理されているかです
だからこそ本条は二本立てになっています。連合会側の事由による解散(137条の22第1項1号)では理事が清算人になりますが、評議員会は他人を選任して差し替えられる。国が解散を命じた場合(同項2号)は、そもそも理事に清算人の地位が回らず、厚生労働大臣が選任します。業界裏話ヒント:清算人が誰かは登記で外部から確認できるのが通例です(組合等登記令の適用の有無は要確認)。取引先や債権者が真っ先に取るのは決算書ではなく登記事項証明書で、そこに知らない名前が並んでいれば、監督官庁が入った合図と読みます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 137条の37:国民年金基金連合会の清算人 | — |
| 清算人が誰になるか | 自主的事由なら理事、解散命令なら厚生労働大臣が選任 | — |
| 差し替えの余地 | 評議員会が他人を選任すれば理事は清算人にならない | — |
| 手続の細目 | 第3項が136条の2、137条2項・3項、137条の2から137条の2の4までを準用 | — |
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