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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

国民年金法 第138条(準用規定)

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次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民年金法 138 条は、表の第一欄の規定を第二欄のものに準用し、第三欄の字句を第四欄の字句に読み替えると定める。適用条文は読替え後に初めて確定する。

Q · 国民年金法 138 条の「準用する」って、結局どの条文が自分に適用されるの?

読み替えた後の一文が、実際に適用される規定です

国民年金法 138 条は、表の第一欄に掲げる規定を第二欄に掲げるものについて準用し、第三欄の字句を第四欄の字句に読み替えて適用すると定めます。したがって、あなたに適用される条文は本条にも準用元にも完成形では書かれていません。第二欄で自分が該当するかを確認し、第一欄の規定を開き、第三欄の語を第四欄の語に置き換えて初めて、要件・手続・期限を含む適用条文が姿を現します。

解説

法律を紙に印刷したとき、最も読まれないページがある。四つの欄が並んだ表だ。本条が言っているのは「第一欄の規定を、第二欄のものについて準用する。ただし第三欄の字句は第四欄の字句に読み替える」ということだけである。つまり、あなたに適用される本当の条文は、この法律のどこにも完成形では書かれていない。第一欄の条文を引っぱってきて、第三欄の語を第四欄の語に自分で置き換えて、初めて姿を現す。年金の手続で「その規定は準用されています」「いや、されていません」という応酬が起きたとき、勝負を決めるのはこの表だ。役所の側は内部で読み替えた後の条文を作って持っている。持っていないのは、たいてい申請する側のあなたのほうである。

法的な位置づけ

国民年金法 138 条は準用及び読替えに関する規定であり、表の第一欄に掲げる規定を第二欄に掲げるものについて準用するとともに、第三欄に掲げる字句を第四欄に掲げる字句に読み替えて適用する旨を定める。準用先に適用される規範は、この読替えを経て初めて確定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法律の「準用」とは何ですか?

ある規定を、別の対象について字句を読み替えたうえで当てはめる立法技術です。同じ内容を書き写す代わりに一本の条文で引き込むため、条文数は減りますが、読む側は元の規定を自分でたどる必要があります。

Q2読替規定とは何を意味しますか?

準用元の条文中の語句を、別の語句に置き換えて適用する指示です。国民年金法 138 条では表の第三欄の字句を第四欄の字句に読み替えます。主語や期限を示す語が変われば、義務を負う人も起算点も変わります。

Q3読み替えた後の条文はどこで見られますか?

e-Gov 法令検索には読替え後の完成形は掲載されません。第一欄の規定を開き、第三欄と第四欄の対応表を見ながら自分で置き換える必要があります。実務では読替済み条文を自作して手元に置きます。

Q4国民年金法 138 条は何を定めている条文ですか?

表の第一欄に掲げる規定を第二欄に掲げるものについて準用し、その際に第三欄の字句を第四欄の字句に読み替える、という適用方法だけを定める条文です。固有の権利義務は本条自体には書かれていません。

Q5ある規定が準用されているか確認する方法は?

国民年金法 138 条の表の第二欄で自分が該当するかを見て、次に第一欄にその規定が挙がっているかを照合します。第一欄にない規定は、本条を根拠に適用することはできません。

Q6窓口で「準用されていません」と言われたらどうする?

その場で表の第一欄のどの規定を指しているのかを尋ね、回答を書面で求めます。欄の指定を求めた瞬間に一般論が書面確認へ切り替わり、記録が残る形で争点を一点に絞れます。

Q7準用規定に期限は書かれていますか?

国民年金法 138 条自体に固有の期限はありません。期限は準用先の規定に付いており、読替え後に起算点が動いていないかを確認する必要があります。

Q8年金の処分に対する審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内に社会保険審査官へ審査請求します(社会保険審査官及び社会保険審査会法 第 4 条)。最新の改正状況は必ずご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1準用って、要するにコピペってことですか?

コピペではない。準用は既存の条文を別の場面に「読み替えて」当てはめる技術で、本条の第三欄と第四欄がその読替えの中身にあたる。主語や期限を示す語が入れ替われば、義務を負う人も起算点も変わる。業界裏話ヒント:e-Gov 法令検索に読み替えた後の条文は載らない。役所や実務家は自作した読替済み条文を手元に置いている。争点になったとき、それを出せる側が主導権を握る

Q2表が長すぎて、どこから読めばいいか分かりません

第二欄から読む。誰について、何について準用するのかがそこに書かれており、自分が該当しなければその行は読まなくてよい。該当したら第一欄の条文を開き、第三欄の語を第四欄の語に置き換える。それが本条本文の指示のすべてである。業界裏話ヒント:第四欄だけ先に眺めると狙いが一瞬で見える。権限や義務の主体を示す語が置き換わっていれば、動く人が入れ替わっているという意味だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「準用って要するに同じ扱いってことでしょ」という問いの立て方が、そもそも外れている。準用は「同じ」ではなく「読み替えて適用」である。第三欄と第四欄こそが実質的なルール変更であり、そこを飛ばすと結論が逆になることさえある
  • 準用規定を読み飛ばすと情報が少し欠ける程度だと思われているが、欠けるのは条文一本ではない。第一欄に複数の規定が並べば、要件も手続も期限も、まとめて視界から消える。読み飛ばした量に気付けないところが、この条文の怖さである
  • あなたから見れば表は「技術的な付録」だが、審査する側から見れば適用条文を確定させる作業そのものである。この落差があるから、窓口の口頭説明を鵜呑みにして、後で覆せない段階に進んでしまう
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条文の性質138 条:準用と読替えの指示のみ。固有の権利義務を定めない
読替えの要否必須。第三欄の字句を第四欄の字句に置き換えて初めて適用条文が確定
期限の所在本条に固有の期限なし。期限は準用元の規定に付いている
争い方第一欄への掲載の有無と、読替え後の文言のずれを突く

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 不服申立ての期限が残り二週間、根拠として示された条文の末尾に「準用する」とだけ書かれていたら、どうする? 準用元の条文を読むだけでは足りない。読み替えた後に宛先や期限の起算点が動いていないかを確かめない限り、正しい相手に正しい期限で出せたかどうかが最後まで分からない。
  • 窓口の担当者が「その規定はこちらには準用されていません」と言う。その一言の根拠は、目の前の表の第一欄にその規定が挙がっているかどうか、それだけだ。表を開いて指差せる人にだけ、この会話には続きがある。
  • 友人が年金の手続でもめて、ネットの解説記事を握りしめてあなたに相談してくる。その記事は準用元の条文をそのまま引用している。だが読替欄で主語や期限を示す語が入れ替わっていれば、結論そのものが変わる。ネット記事が最も落としやすいのが、この一段だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第138条(準用規定)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第138条の条文原文は「次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。」で始まります。
  3. 国民年金法第138条は第三節に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  5. 国民年金法第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。