国民年金法 第138条(準用規定)
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次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、国民年金法第138条に定められた規定で、「次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第138条(準用規定)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第138条の条文原文は「次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。」で始まります。
- 国民年金法第138条は第三節に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第138条の前の条は国民年金法第137条の24です。
- 国民年金法第138条の次の条は国民年金法第139条です。
- 国民年金法第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/138
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民年金法138条は、表の第一欄の規定を第二欄のものに準用し、第三欄の字句を第四欄の字句に読み替えると定める。適用条文は読替え後に初めて確定する。
Q · 国民年金法138条の「準用する」って、結局どの条文が自分に適用されるの?
読み替えた後の一文が、実際に適用される規定です
国民年金法138条は、表の第一欄に掲げる規定を第二欄に掲げるものについて準用し、第三欄の字句を第四欄の字句に読み替えて適用すると定めます。したがって、あなたに適用される条文は本条にも準用元にも完成形では書かれていません。第二欄で自分が該当するかを確認し、第一欄の規定を開き、第三欄の語を第四欄の語に置き換えて初めて、要件・手続・期限を含む適用条文が姿を現します。
解説
法律を紙に印刷したとき、最も読まれないページがある。四つの欄が並んだ表だ。本条が言っているのは「第一欄の規定を、第二欄のものについて準用する。ただし第三欄の字句は第四欄の字句に読み替える」ということだけである。つまり、あなたに適用される本当の条文は、この法律のどこにも完成形では書かれていない。第一欄の条文を引っぱってきて、第三欄の語を第四欄の語に自分で置き換えて、初めて姿を現す。年金の手続で「その規定は準用されています」「いや、されていません」という応酬が起きたとき、勝負を決めるのはこの表だ。役所の側は内部で読み替えた後の条文を作って持っている。持っていないのは、たいてい申請する側のあなたのほうである。
法的な位置づけ
国民年金法138条は準用及び読替えに関する規定であり、表の第一欄に掲げる規定を第二欄に掲げるものについて準用するとともに、第三欄に掲げる字句を第四欄に掲げる字句に読み替えて適用する旨を定める。準用先に適用される規範は、この読替えを経て初めて確定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.第二欄から読み、自分が対象かを確定する 表を上から順に読まず、まず第二欄(何について準用するか)を確認する。自分や自分の手続が第二欄に該当しなければ、その行は読む必要がない。該当する行だけに絞ることで、長大な表が数行に縮む
- 2.第一欄の準用元条文を別タブで開く 該当行の第一欄に掲げられた規定を、e-Gov 法令検索で条番号から開く。準用元が複数並んでいる場合は、要件・手続・期限のどれを定める規定かを一つずつ分類してメモする
- 3.第三欄の字句を第四欄の字句に置き換える 準用元条文をテキストにコピーし、第三欄に掲げられた語を第四欄の語へ機械的に置換する。特に主語(権限や義務の主体を示す語)と期限の起算点を示す語が変わっていないかを重点的に確認する
- 4.読替え後の一文として書き起こす 置換後の文章を、そのまま引用できる完成した一文に整える。この一文が、実際に自分へ適用される規範である。日付・宛先・期限が明示されているかを最後に点検する
- 5.相手の説明との差分だけを書面で指摘する 窓口や書面での相手方の説明と、読替え後の文言を突き合わせる。ずれがあればその差分のみを引用して書面で指摘する。争点が一点に絞られ、担当者個人の裁量では処理できない状態になる
よくある質問 AI による整理
Q1法律の「準用」とは何ですか?
ある規定を、別の対象について字句を読み替えたうえで当てはめる立法技術です。同じ内容を書き写す代わりに一本の条文で引き込むため、条文数は減りますが、読む側は元の規定を自分でたどる必要があります。
Q2読替規定とは何を意味しますか?
準用元の条文中の語句を、別の語句に置き換えて適用する指示です。国民年金法138条では表の第三欄の字句を第四欄の字句に読み替えます。主語や期限を示す語が変われば、義務を負う人も起算点も変わります。
Q3読み替えた後の条文はどこで見られますか?
e-Gov 法令検索には読替え後の完成形は掲載されません。第一欄の規定を開き、第三欄と第四欄の対応表を見ながら自分で置き換える必要があります。実務では読替済み条文を自作して手元に置きます。
Q4国民年金法138条は何を定めている条文ですか?
表の第一欄に掲げる規定を第二欄に掲げるものについて準用し、その際に第三欄の字句を第四欄の字句に読み替える、という適用方法だけを定める条文です。固有の権利義務は本条自体には書かれていません。
Q5ある規定が準用されているか確認する方法は?
国民年金法138条の表の第二欄で自分が該当するかを見て、次に第一欄にその規定が挙がっているかを照合します。第一欄にない規定は、本条を根拠に適用することはできません。
Q6窓口で「準用されていません」と言われたらどうする?
その場で表の第一欄のどの規定を指しているのかを尋ね、回答を書面で求めます。欄の指定を求めた瞬間に一般論が書面確認へ切り替わり、記録が残る形で争点を一点に絞れます。
Q7準用規定に期限は書かれていますか?
国民年金法138条自体に固有の期限はありません。期限は準用先の規定に付いており、読替え後に起算点が動いていないかを確認する必要があります。
Q8年金の処分に対する審査請求はいつまでにできますか?
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に社会保険審査官へ審査請求します(社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条)。最新の改正状況は必ずご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1準用って、要するにコピペってことですか?
コピペではない。準用は既存の条文を別の場面に「読み替えて」当てはめる技術で、本条の第三欄と第四欄がその読替えの中身にあたる。主語や期限を示す語が入れ替われば、義務を負う人も起算点も変わる。実務のポイント:e-Gov 法令検索に読み替えた後の条文は載らない。役所や実務家は自作した読替済み条文を手元に置いている。争点になったとき、それを出せる側が主導権を握る
Q2表が長すぎて、どこから読めばいいか分かりません
第二欄から読む。誰について、何について準用するのかがそこに書かれており、自分が該当しなければその行は読まなくてよい。該当したら第一欄の条文を開き、第三欄の語を第四欄の語に置き換える。それが本条本文の指示のすべてである。実務のポイント:第四欄だけ先に眺めると狙いが一瞬で見える。権限や義務の主体を示す語が置き換わっていれば、動く人が入れ替わっているという意味だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「準用って要するに同じ扱いってことでしょ」という問いの立て方が、そもそも外れている。準用は「同じ」ではなく「読み替えて適用」である。第三欄と第四欄こそが実質的なルール変更であり、そこを飛ばすと結論が逆になることさえある
- 準用規定を読み飛ばすと情報が少し欠ける程度だと思われているが、欠けるのは条文一本ではない。第一欄に複数の規定が並べば、要件も手続も期限も、まとめて視界から消える。読み飛ばした量に気付けないところが、この条文の怖さである
- あなたから見れば表は「技術的な付録」だが、審査する側から見れば適用条文を確定させる作業そのものである。この落差があるから、窓口の口頭説明を鵜呑みにして、後で覆せない段階に進んでしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 138条:準用と読替えの指示のみ。固有の権利義務を定めない | 101条:審査請求という救済経路を直接定める 102条:受給権の時効という効果を直接定める |
| 読替えの要否 | 必須。第三欄の字句を第四欄の字句に置き換えて初めて適用条文が確定 | 不要。条文をそのまま読める 不要。条文をそのまま読める |
| 期限の所在 | 本条に固有の期限なし。期限は準用元の規定に付いている | 審査請求期間は社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条による 年金給付を受ける権利は5年で時効消滅 |
| 争い方 | 第一欄への掲載の有無と、読替え後の文言のずれを突く | 処分の違法性そのものを審査請求で争う 時効の起算点と中断・停止事由を争う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も「準用」の語をそのまま用い、必要に応じて文字を読み替える方式をとる。日本と同様、読替え後の完成形条文は官報・法規データベースに掲載されないのが通例
韓国も「준용」という同一の漢語概念を用い、読替えを伴う準用条項を多用する。日本法の立法技術を継受した構造がそのまま残る
ドイツは表形式の読替規定を用いず、条文本文中で「〜は準用する」と書き、修正が必要な部分を文章で個別に明示する方式が中心。表による一括読替えは日本法に特徴的
米国も他条項の援用を用いるが、援用先の修正は「except that」以下に文章で明記するのが通例。四欄表による字句置換という様式は採られない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 不服申立ての期限が残り二週間、根拠として示された条文の末尾に「準用する」とだけ書かれていたら、どうする? 準用元の条文を読むだけでは足りない。読み替えた後に宛先や期限の起算点が動いていないかを確かめない限り、正しい相手に正しい期限で出せたかどうかが最後まで分からない。
- 窓口の担当者が「その規定はこちらには準用されていません」と言う。その一言の根拠は、目の前の表の第一欄にその規定が挙がっているかどうか、それだけだ。表を開いて指差せる人にだけ、この会話には続きがある。
- 友人が年金の手続でもめて、ネットの解説記事を握りしめてあなたに相談してくる。その記事は準用元の条文をそのまま引用している。だが読替欄で主語や期限を示す語が入れ替わっていれば、結論そのものが変わる。ネット記事が最も落としやすいのが、この一段だ。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 給付や手続を断られたら、断りの根拠条文を書面で出させる2. その条文が準用によるものかを確認し、本条の表の第二欄に自分が該当するかを照合する3. 第一欄の条文を引き、第三欄の字句を第四欄の字句に置き換えて、読み替えた後の一文を作る4. 相手の説明と読み替えた後の文言がずれていれば、その差分だけを書面で指摘する。争点が一点に絞られ、担当者個人の裁量では処理できなくなる
訴えられた側:義務や負担を課された側なら、まず準用の射程を確定させる。表の第一欄に挙がっていない規定は、それを根拠に義務を課す土台にならない。1. 相手の要求がどの条文に基づくかを特定する2. 本条の表にその規定があるかを照合する3. なければ根拠条文の明示を求める4. あれば読み替えた後の文言で要件を一つずつ潰す。順序を守れば、感情論に持ち込まれない
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。期限は準用先の規定に付いている。年金の処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条)。年金給付を受ける権利は5年で時効消滅する(国民年金法 第102条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
学説
通説(法制執務上の理解):準用は「同一の適用」ではなく、性質の異なる事項へ必要な修正を加えた適用である。読替規定は単なる技術的付録ではなく実質的な規範内容の一部であり、読替えを経ない準用元条文の引用は適用条文の特定として不十分と解される
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