国民年金法 第137条の3の7
- 基金は、職能型基金が、その事業に関して有する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割(基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の基金に承継させることをいう。以下同じ。)をすることができる。
- 2.吸収分割をする基金(以下「吸収分割基金」という。)は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該基金から承継する基金(以下「吸収分割承継基金」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第137条の3の7は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第137条の3の7の条文原文は「基金は、職能型基金が、その事業に関して有する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り…」で始まります。
- 国民年金法第137条の3の7は第二目に置かれています。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法第137条の3の7の前の条は国民年金法第137条の3の6です。
- 国民年金法第137条の3の7の次の条は国民年金法第137条の3の8です。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の3の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第137条の3の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/137_3_7