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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国民年金法 第137条の3の10

  1. 基金は、前条の代議員会の議決があつたときは、その議決があつた日(次項において「議決日」という。)から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
  2. 2.基金は、議決日から第百三十七条の三の七第一項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国民年金法第137条の3の10は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第137条の3の10の条文原文は「基金は、前条の代議員会の議決があつたときは、その議決があつた日(次項において「議決日」という。」で始まります。
  3. 国民年金法第137条の3の10は第二目に置かれています。
  4. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。