中小企業退職金共済法 第16条(解約手当金等)
- 退職金共済契約が解除されたときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。
- 2.第八条第二項第三号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
- 3.第十条第一項ただし書の規定は解約手当金について、同条第二項の規定は解約手当金の額について準用する。
- 4.機構は、第二項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合又はその掛金につき第二十三条第一項の規定に基づく減額の措置が講ぜられた退職金共済契約が解除された場合に解約手当金を支給するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
この条文の基本情報
解約手当金等とは何ですか?
定義解約手当金等とは、中小企業退職金共済法第16条に定められた規定で、「退職金共済契約が解除されたときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第16条(解約手当金等)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第16条の条文原文は「退職金共済契約が解除されたときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第16条は第二節 退職金等の支給に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第16条の前の条は中小企業退職金共済法第15条です。
- 中小企業退職金共済法第16条の次の条は中小企業退職金共済法第17条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/16