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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業退職金共済法 第七節 雑則

第32条〜第34条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業退職金共済法第七節 雑則は、第32条〜第34条の全 3 条で構成されています。
  2. 中小企業退職金共済法第七節 雑則が属する中小企業退職金共済法の法令番号は昭和三十四年法律第百六十号です。
  3. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  4. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(端数計算)

第32条

別タブ ↗

退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

(時効)

第33条

別タブ ↗

退職金等の支給を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年間、掛金及び過去勤務掛金の納付を受ける権利並びに掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

2退職金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために退職金の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。

(期間計算の特例)

第34条

別タブ ↗

退職金等の請求又は掛金若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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