ブックマーク無料で登録

中小企業退職金共済法 第三章 共済契約者及び被共済者

第35条〜第38条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業退職金共済法第三章 共済契約者及び被共済者は、第35条〜第38条の全 4 条で構成されています。
  2. 中小企業退職金共済法第三章 共済契約者及び被共済者が属する中小企業退職金共済法の法令番号は昭和三十四年法律第百六十号です。
  3. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  4. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(退職金共済手帳の提示等)

第35条

退職金共済契約の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。

2退職金共済契約の共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく、退職金共済手帳を被共済者又はその遺族若しくは相続人に交付しなければならない。

3退職金共済契約の共済契約者は、被共済者又はその遺族若しくは相続人が退職金等の支給を受けるために必要な証明書を請求したときは、遅滞なく、これを交付しなければならない。

(不利益取扱の禁止)

第36条

中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。

2中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。

(届出)

第37条

退職金共済契約の共済契約者は、中小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

(報告等)

第38条

機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。

中小企業退職金共済法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる