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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業退職金共済法 第一節 総則

第56条〜第59条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業退職金共済法第一節 総則は、第56条〜第59条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 中小企業退職金共済法第一節 総則が属する中小企業退職金共済法の法令番号は昭和三十四年法律第百六十号です。
  3. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  4. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(この章の目的)

第56条

別タブ ↗

独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

(名称)

第57条

別タブ ↗

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。

(機構の目的)

第58条

別タブ ↗

機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。

(中期目標管理法人)

第58条の2

別タブ ↗

機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(資本金)

第59条の2

別タブ ↗

機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第六項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。

2政府は、第七十条第二項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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