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中小企業退職金共済法 第59条の2(資本金)

  1. 機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第六項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
  2. 2.政府は、第七十条第二項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
  3. 3.機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

この条文の基本情報

資本金とは何ですか?

定義資本金とは、中小企業退職金共済法第59条の2に定められた規定で、「機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第六項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第59条の2(資本金)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第59条の2の条文原文は「機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第六項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とす…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第59条の2は第一節 総則に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第59条の2の前の条は中小企業退職金共済法第59条です。
  7. 中小企業退職金共済法第59条の2の次の条は中小企業退職金共済法第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第59条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/59_2

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