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中小企業退職金共済法 第六節 雑則

第78条の2〜第82条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業退職金共済法第六節 雑則は、第78条の2〜第82条の全 5 条で構成されています。
  2. 中小企業退職金共済法第六節 雑則が属する中小企業退職金共済法の法令番号は昭和三十四年法律第百六十号です。
  3. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  4. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第78条の2

厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、財形受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、財形受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(協議)

第79条

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第二条第四項又は第七十七条第一項第一号から第四号までの規定による指定をしようとするとき。

二第五十三条又は第七十五条第二項の厚生労働省令を定めようとするとき。

三第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第二項若しくは第五項又は第七十五条の三の規定による認可をしようとするとき。

四第七十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。

2厚生労働大臣は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとする場合には、国土交通大臣に協議しなければならない。

(主務大臣等)

第80条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第81条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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