中小企業退職金共済法 第78条の2(報告及び検査)
- 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、財形受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、財形受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、中小企業退職金共済法第78条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、財形受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、財形受託金融機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第78条の2(報告及び検査)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第78条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、財形受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、財形受託金融機…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第78条の2は第六節 雑則に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第78条の2の前の条は中小企業退職金共済法第78条です。
- 中小企業退職金共済法第78条の2の次の条は中小企業退職金共済法第79条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第78条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/78_2