中小企業退職金共済法 第79条(協議)
- 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第二条第四項又は第七十七条第一項第一号から第四号までの規定による指定をしようとするとき。
- 二第五十三条又は第七十五条第二項の厚生労働省令を定めようとするとき。
- 三第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第二項若しくは第五項又は第七十五条の三の規定による認可をしようとするとき。
- 四第七十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。
- 2.厚生労働大臣は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとする場合には、国土交通大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、中小企業退職金共済法第79条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第79条(協議)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第79条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第79条は第六節 雑則に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第79条の前の条は中小企業退職金共済法第78条の2です。
- 中小企業退職金共済法第79条の次の条は中小企業退職金共済法第80条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/79