ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

中小企業退職金共済法 第三節 運営委員会

第67条〜第69条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業退職金共済法第三節 運営委員会は、第67条〜第69条の全 3 条で構成されています。
  2. 中小企業退職金共済法第三節 運営委員会が属する中小企業退職金共済法の法令番号は昭和三十四年法律第百六十号です。
  3. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  4. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(運営委員会の設置及び権限)

第67条

別タブ ↗

機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。)の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。

2特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。

一特定業種退職金共済規程の変更

二業務方法書の変更

三通則法第三十条第一項に規定する中期計画

四通則法第三十一条第一項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)

3運営委員会は、前項に規定するもののほか、当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

(運営委員会の組織)

第68条

別タブ ↗

運営委員会は、運営委員二十人以内をもつて組織する。

(運営委員)

第69条

別タブ ↗

運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3第六十六条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、通則法第二十三条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

中小企業退職金共済法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる