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中小企業退職金共済法 第67条(運営委員会の設置及び権限)

  1. 機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。)の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。
  2. 2.特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。
  3. 一特定業種退職金共済規程の変更
  4. 二業務方法書の変更
  5. 三通則法第三十条第一項に規定する中期計画
  6. 四通則法第三十一条第一項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)
  7. 3.運営委員会は、前項に規定するもののほか、当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

この条文の基本情報

運営委員会の設置及び権限とは何ですか?

定義運営委員会の設置及び権限とは、中小企業退職金共済法第67条に定められた規定で、「機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第67条(運営委員会の設置及び権限)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第67条の条文原文は「機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第67条は第三節 運営委員会に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第67条の前の条は中小企業退職金共済法第66条です。
  7. 中小企業退職金共済法第67条の次の条は中小企業退職金共済法第68条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/67

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