中小企業退職金共済法 第68条(運営委員会の組織)
運営委員会は、運営委員二十人以内をもつて組織する。
この条文の基本情報
運営委員会の組織とは何ですか?
定義運営委員会の組織とは、中小企業退職金共済法第68条に定められた規定で、「運営委員会は、運営委員二十人以内をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第68条(運営委員会の組織)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第68条の条文原文は「運営委員会は、運営委員二十人以内をもつて組織する。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第68条は第三節 運営委員会に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第68条の前の条は中小企業退職金共済法第67条です。
- 中小企業退職金共済法第68条の次の条は中小企業退職金共済法第69条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/68