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中小企業退職金共済法 第69条(運営委員)

  1. 運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
  2. 2.運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 3.第六十六条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、通則法第二十三条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

運営委員とは何ですか?

定義運営委員とは、中小企業退職金共済法第69条に定められた規定で、「運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第69条(運営委員)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第69条の条文原文は「運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法第69条は第三節 運営委員会に置かれています。
  4. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  5. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業退職金共済法第69条の前の条は中小企業退職金共済法第68条です。
  7. 中小企業退職金共済法第69条の次の条は中小企業退職金共済法第69条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/69

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