中小企業退職金共済法 第69条の2(資産運用委員会の設置及び権限)
- 機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置く。
- 2.第七十八条第一項に規定する基本方針の作成又は変更は、資産運用委員会の議を経なければならない。
- 3.資産運用委員会は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用状況その他の運用に関する業務の実施状況を監視する。
- 4.資産運用委員会は、前二項に規定するもののほか、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
この条文の基本情報
資産運用委員会の設置及び権限とは何ですか?
定義資産運用委員会の設置及び権限とは、中小企業退職金共済法第69条の2に定められた規定で、「機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第69条の2(資産運用委員会の設置及び権限)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第69条の2の条文原文は「機構に、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置く。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第69条の2は第四節 資産運用委員会に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第69条の2の前の条は中小企業退職金共済法第69条です。
- 中小企業退職金共済法第69条の2の次の条は中小企業退職金共済法第69条の3です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/69_2